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ドイツ刑法、フランス民法の正確な訳とは!

 2021.2.12

 

筆者が実際に当該条文にあたって翻訳したうえで執筆しているとは思えない例

第一例

民法新教科書3「不動産法」鈴木也弥・篠塚昭次編 (有斐閣)1973年版 P.95


 該当箇所を抜粋引用する。18行目以下である。なお、筆者は現時点のドイツ民法を引用して訳しており、もしかしたら「不動産法」執筆時では正しい可能性はあるが?

「まず、ドイツでは、自由に(つまり無断で)賃借権を譲渡することはできないが(ドイツ民法553)・・」

(1)【ドイツ民法第553

(1)賃借人は、賃貸借契約を締結した後、第三者が居住空間の一部を使用することを許可する正当な利害関係を取得した場合、賃貸人に許可を求めることができる。ただし、これは第三者やむを得ない理由がある場合、居住スペースが過密になる場合、または賃貸人が他の理由で第三者の使用を許可することが合理的に期待できない場合には適用されない。 

2)賃貸人が、合理的な賃料の引き上げでのみ第三者の使用を許可することが期待できる場合、賃貸人は、賃借人がそのような賃料の引き上げに同意することに応じて許可を与えることができる。

 (3)借主不利益となる逸脱した許可の合意は無効である。 

§ 553 Gestattung der Gebrauchsüberlassung an Dritte

(1) Entsteht für den Mieter nach Abschluss des Mietvertrags ein berechtigtes Interesse, einen Teil des Wohnraums einem Dritten zum Gebrauch zu überlassen, so kann er von dem Vermieter die Erlaubnis hierzu verlangen. Dies gilt nicht, wenn in der Person des Dritten ein wichtiger Grund vorliegt, der Wohnraum übermäßig belegt würde oder dem Vermieter die Überlassung aus sonstigen Gründen nicht zugemutet werden kann.

(2) Ist dem Vermieter die Überlassung nur bei einer angemessenen Erhöhung der Miete zuzumuten, so kann er die Erlaubnis davon abhängig machen, dass der Mieter sich mit einer solchen Erhöhung einverstanden erklärt.

(3) Eine zum Nachteil des Mieters abweichende Vereinbarung ist unwirksam.

 なお、参考までにドイツ法務省サイトの英語訳を併記する。

Permitting use by third parties

(1) If the lessee, after entering into the lease agreement, acquires a justified interest in permitting a third party to use part of the residential space, then he may demand permission to do so from the lessor. This does not apply if there is a compelling reason in the person of the third party, if the residential space would be overcrowded or if the lessor cannot for other reasons reasonably be expected to permit third-party use.

(2) If the lessor can only be expected to permit third-party use on a reasonable increase of the rent, then he may make permission dependent upon the lessee agreeing to such an increase in rent.

(3) A deviating agreement to the disadvantage of the lessee is ineffective.

 

(2) フランス民法第1717条

「まず、フランス民法では、はじめから自由である(フ民1717).・・・(この文章は日本語としてもおかしい)

Legifrance Code Civil 1717(https://www.legifrance.gouv.fr/codes/section_lc/LEGITEXT000006070721/LEGISCTA000006150285/#LEGISCTA000006150285)を訳す。

(1) この転貸権限が禁止されていない場合、借手は転貸する権利があり、また賃貸を別の賃貸に割り当てる権利も有する

(2) 転貸は完全にまたは部分的に禁止することができる。

(3) この条項はまだ有効である。

 Le preneur a le droit de sous-louer, et même de céder son bail à un autre, si cette faculté ne lui a pas été interdite.

 Elle peut être interdite pour le tout ou partie.

 Cette clause est toujours de rigueur.

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