スキップしてメイン コンテンツに移動

英国のサイバー犯罪対策機関(NCA)は広告キャンペーンは新たなサイバー犯罪を阻止活動とDDoS攻撃代行広告の規制問題

  筆者がしばしば取り上げてきたKrebsonSecurityサイト(代表はブライアン・クレブス(Brian Krebs))は、最近「英国のサイバー犯罪対策機関である“National Crime Agency:NCA (筆者ブログ(筆者注3-2)参照)が広告キャンペーンで積極的に新たなサイバー請負犯罪阻止に取り組む」をテーマとして取り上げており、久しぶりに同ブログを熟読した。
Brian Krebs氏  
 筆者のブログではかなり以前からサイバー犯罪を取り上げており、要約するとサイバー攻撃(DoS攻撃:Denial-of-ServiceAttack:サービス妨害攻撃)DDoS 攻撃 :DistributedDenial-of-Service:分散型サービス妨害攻撃)DRDoS 攻撃(DistributedReflectionDenial-of-ServiceAttack:分散反射型サービス妨害攻撃)インターネット上に存在するマシン群に通信を反射させて、大量のパケットを攻撃対象に送信するDDoS攻撃Booter Stresser と呼ばれる DDoS 攻撃代行サービスが登場しており、攻撃に関する知識を持たないユーザでも DRDoS 攻撃を容易に実行できる状況になっている(から抜粋)

 特に筆者が関心を持ったのは、英国などで“
 ちなみに、わが国の情報処理推進機構

 また同時にクレブス氏は、数週間前、

 そこで、なお、筆者の責任で項目立てを行った。(

 なお、言うまでもないが筆者の責任でリンクや注書きを補足、追記した。

1.
NCAは、コンピューター犯罪を可能にするサービス、特にトロイの木馬プログラムや(をウェブで検索する若者を対象としたオンライン広告を掲載しています。 今回の広告キャンペーンは、
たとえば、
2.
NCAのシニアマネージャーであるデビッドコックス(を探し、また好奇心とスキルを十分に生層としている(にリンクしている。このチャレンジでは、コンピュータセキュリティの概念を巧みに試し、サイバーセキュリティの役割の潜在的なキャリアを強調している。

 
Senior Manager at National Cyber Crime Unit of National Crime Agency (NCA)
Linkedinから引用
 




 
 
 コックス氏は以下のとおり述べた。「実際には、子供たちを教える教室の前に立っている人たちは、彼らが教えようとしている人よりもサイバー犯罪についての情報が少ない。同キャンペーンはいわゆる「ノック・アンド・トーク(をサポートするように設計されていると指摘した。マルウェアをダウンロードしたり、

一部のマルウェアをサービスとして展開したり、ブーターを使用して誰かまたは何かをオフラインにしたりすることで法的な厳しい制裁を受ける可能性があることは、カジュアルな読者には明白に思えるかもしれませんが、これらのサービスに頻繁にアクセスする人の典型的なプロファイルは若い男性であり、彼らは影響を受けやすく、他の誰もがすでにそれを行っている志を同じくする人々のオンラインコミュニティに参加している。
2017​​ Crime(18)を公表した。このレポートは、さまざまなサイバー犯罪の調査に関連して、英国の法執行機関が訪れた多くの若者へのインタビューに基づいて作成された。

NCAが見出したこれらの調査結果は、疑わしい容疑者へのノック・アンドトーク・インタビューを通じてもたらされたもので、これら容疑者の

サイバー犯罪に関与している、またはその周辺で活動している人々の大多数は、コンピューターゲームへの関心を通じて関与したことを
これら犯罪者の大部分は、ゲーム感覚で不正、詐欺的に利用する

NCAは、訪問した容疑者たちが個人が好奇心、挑戦を克服すること、または仲間のより大きなグループに自分を証明することを含む、主要な動機のほんの一部を心に留めていることを学んだ。同報告書によると、典型的な犯罪者は、捕まる危険性が低いと認識されていることや、一般的に犯罪が被害者のない犯罪であったとの認識など、悪条件の完全な嵐に直面していた。

また、

コックス氏は、

曲線の平坦化

ケンブリッジ大学サイバー犯罪センターの所長である









昨年、クレイトンとケンブリッジの研究者たちは、法執行機関の介入(


 同氏は、「我々のデータは、その広告キャンペーンを実行することにより、









クレイトン氏は、「問題の一部は、多くのブーター

悪魔になるなDON’T BE EVIL)

一方、

数週間前、




ケンブリッジ大学のクレイトン氏は、そのような広告の普及について彼が

クレイトン氏は、
グーグルは

Googleからはクレブス氏宛てに書面で以下の通り回答があった。「当社のプラットフォーム上のユーザーを保護するために設計された厳格な広告ポリシーがある。ユーザーを利用したりユーザーに危害を加えたりするように見えるサービスを含め、不正行為を可能にする広告は禁止されている。広告ポリシーに違反する広告を見つけた場合は、削除措置を講じており、この場合、広告はすぐに削除された。」

Googleは、この点に関する施行の取り組みを詳しく説明している最近のブログ投稿で指摘し、同じ理由で、

上の写真の広告は、私が







 







*************************************************************
( DDoS-for-hire

( サイバーセキュリテイソフトウェア・サービス会社である

( リモートアクセスを可能とするトロイの木馬(
RAT の詳細
攻撃者にとって
RAT にはさまざまなバリエーションがあります。多様な攻撃シナリオで使用できる一般的なものから、特定の標的に合わせて高度にカスタマイズされたものまで、幅広く存在しています。決まったプロキシを使用して攻撃者の所在を隠す











( Cyber Security Challenge UKに同社の

​​ Security Challenge UK Ltdは、英国のサイバーセキュリティスキルのギャップを埋めるために
Cyber Security Challenge UKの使命は、あらゆる年齢のサイバーセキュリティの才能を持つ人々を十分に特定し、刺激を受け、トレーニング方法を見つけ、英国の経済の繁栄、国家安全保障、選ばれた生き方等を効率的に保護するために必要な仕事に就けるようにすることである。

同社は政府、民間部門、学界からの支援を受けて運営されており、国家安全上の理由や市民がデジタル手段を使用して安全に行動することを選択できるだけでなく、経済を支えるためにも、サイバーセキュリティの国家的重要性を認識している。そして、そのことが英国の将来の繁栄と成功に必要な市場の成長を可能にする。

Cyber Security Challenge UKは、十分な数の有能な人々をサイバーセキュリティの専門職で学び、キャリアの機会に紹介するように設計されたユニークな活動プログラムである。」

(1)当社の任務
サイバーセキュリティ業界への人材の繁栄と包括的パイプラインを確保することであり、
我々は、サイバーへのキャリアパスを考慮していなかったかもしれない人々の参加を促すために、次の未開拓の才能のプールを特定する。
そのために、性別の多様性と神経多様性のイベントをサポートして、サイバーセキュリティ業界に適したスキルと多様な考え方を持つ人々の間で機会を促進するために、女の子専用のサイバーキャンプを開発した。私たちの「イマーシブスクールプログラム」、「オンラインゲーム」、「キャリアフェア」は、サイバーファースト、サイバーディスカバリー、サイバーセンチュリオンコンペティションなど、英国の他の教育プログラムへのエントリーポイントを提供する。我々は、特に社会経済的貧困の分野で、教育の早い段階で学生を対象としている。ただし、エントリーレベルの仕事、見習い、さらなる教育の機会にも焦点を当て、大学レベルまでネットワーキングとサイバー・トレーニングを奨励している。

(2)ENISAとの関連、協働活動
欧州サイバーセキュリティコンペティション2020ECSCは、英国の新興サイバースペシャリスト(
EUのサイバーセキュリティを担当する

(法執行機関で使う場合は、ノック・アンド・トークとは、

*******************************************************************
Copyright © 2006-2020 福田平冶




















( DDoS-for-hire

( サイバーセキュリテイソフトウェア・サービス会社である

( リモートアクセスを可能とするトロイの木馬(
RAT の詳細
攻撃者にとって

RAT にはさまざまなバリエーションがあります。多様な攻撃シナリオで使用できる一般的なものから、特定の標的に合わせて高度にカスタマイズされたものまで、幅広く存在しています。決まったプロキシを使用して攻撃者の所在を隠す




























また同時にクレブス氏は、数週間





前、 

 




NCAは、コンピューター犯罪を可能にするサービス、特にトロイの木馬プログラムや(をウェブで検索する若者を対象としたオンライン広告を掲載しています。 今回の広告キャンペーンは、
たとえば、

コメント

このブログの人気の投稿

米大統領令(EO: Executive Order 14110)の具体的内容と意義およびそれに基づく責任の履行を支援するためNIST「情報提供依頼文書 」の具体的内容

   筆者は、12月6日の本ブログで2023年10月30日の大統領令(EO: Executive Order 14110)(以下、「EO」という)を受けたNISTの具体的行動につき 「 NISTからこのほど公開された「 NIST SP 800-226 草案」および「差分プライバシー保証を評価するためのガイドライン草案」に対するパブリックコメントの背景と意義」 を取り上げた。  しかし、執筆後もいまいち大統領令(EO)のファクトシートも含め真の目的や商務省の規則案のとりまとめ期限など疑問点が残されていた。その内容を補完する意味で今回のブログで補筆するとともに、後段でNISTが2024年2月2日を期限として発布した「情報提供依頼文書 (Request for Information (RFI) )」の概要について解説を試みる。  また、本ブログでは、わが国では詳しく論じられていない米国「国防生産法(Defense Production Act of 1950 :DPA)」の意義と最新動向にも言及した。  なお、今回のブログの内容は12月6日の筆者ブログと重複する部分が一部あるが、 Kilpatrick Townsend & Stockton LLPの和文解説 と併せ読まれたい。 Ⅰ.大統領令 (EO: 14110) の具体的内容の解析    JD Supra, LLCの 「The highly-anticipated US Executive Order on artificial intelligence: Setting the agenda for responsible AI innovation」 を要約しつつ仮訳する。  このEOは、多くの点で AI に関するこれまでのバイデン政権の行動を超えている。 この広範囲かつ堅牢な大統領令は、AI を規制するために既存の当局を利用することを想定して、米国の行政部門および政府機関 (機関) に、①標準、②フレームワーク、③ガイドライン、④最善実践内容を開発するよう指示した (また、独立機関にも同様に奨励する)。 また政府機関は、AI の責任ある使用に関係するほぼすべての連邦法、規則、政策に対して具体的な措置を講じる必要があるとする。  EOは、AI の使用から得られる利点を認識する一方で、国家...

英国の Identity Cards Bill(国民ID カード法案)が可決成立、玉虫色の決着

  2005年5月に英国議会に上程され、英国やEU加盟国内の人権保護団体やロンドン大学等において議論を呼んでいた標記法案 (筆者注1) が上院(貴族院)、下院(庶民院) で3月29日に承認され、国王の裁可(Royal Assent)により成立した。  2010年1月以前は国民IDカードの購入は義務化されないものの、英国のパスポートの申込者は自動的に指紋や虹彩など生体認証情報 (筆者注2) を含む国民ID登録が義務化されるという玉虫色の内容で、かつ法律としての明確性を欠く面やロンドン大学等が指摘した開発・運用コストが不明確等という点もあり、今後も多くの論評が寄せられると思われるが、速報的に紹介する。 (筆者注3) 1.IDカード購入の「オプト・アウト権」  上院・下院での修正意見に基づき盛り込まれたものである。上院では5回の修正が行われ、その1つの妥協点がこのオプショナルなカード購入義務である。すなわち、法案第11編にあるとおりIDカードとパスポートの情報の連携を通じた「国民報管理方式」はすでに定められているのであるが、修正案では17歳以上の国民において2010年1月(英国の総選挙で労働党政権の存続確定時)まではパスポートの申込み時のIDカードの同時購入は任意となった。 2.2010年1月以降のカード購入の義務化  約93ポンド (筆者注4) でIDカードの購入が義務化される。また、2008年からは、オプト・アウト権の行使の有無にかかわりなく、パスポートのIC Chip (筆者注5) に格納され生体認証情報は政府の登録情報データベース (筆者注6) にも登録されることになる。 ******************************************************: (筆者注1) 最終法案の内容は、次のURLを参照。 http://www.publications.parliament.uk/pa/ld200506/ldbills/071/2006071.pdf (筆者注2) 生体認証の指紋や虹彩については、法案のスケジュール(scheduleとは,英連邦の国の法律ではごく一般的なもので、法律の一部をなす。法本文の規定を受け,それをさらに細かく規定したものである。付属規定と訳されている例がある。わが国の法案で言う「別表」的なもの)...

米国CFTCがオハイオ州の男性とその所有企業をデジタル資産取引スキームにおける1200万ドル(約16億214万円)以上の不正勧誘と不正流用を理由に民事起訴

     米国の 商品先物取引委員会(CFTC) は8月12日、オハイオ州ニューオルバニー市住の ラスナキショア・ギリ(Rathnakishore Giri) と彼が所有するオハイオ州に本拠を置く NBD Eidetic Capital, LLC および SR Private Equity, LLC に対して、オハイオ州南部地区連邦地方裁判所に 民事法執行訴訟 を起こしたと 発表 した。   同訴状 は、ギリと彼の会社が150人以上の顧客から1200万ドル以上と少なくとも10ビットコインを不正に勧誘し、またギリと彼の会社がデジタル資産取引を目的とした顧客資金を不正に流用したと主張している。  さらに訴状は、ギリの両親であるギリ・スブラマニ(Giri Subramani)とロカ・パヴァニ・ギリ(Loka Pavani Giri)を、正当な利害関係のない資金を所有している 救済被告 (注1) として起訴している。  今回のブログは、(1)本起訴の詳細、(2)CFTC/SECの投資家アラート:ビットコイン先物における資金取引の注意喚起の概要について概観する。 1. 起訴の内容  CFTCは、その継続的な訴訟において、詐欺被害にあった顧客への補償(restitution)、不正に得た利益の返還(disgorgement of ill-gotten gains)、民事上の金銭的罰則(civil monetary penalties)、恒久的な取引および登録禁止(permanent trading and registration bans)、および 「商品取引法(Commodity Exchange Act :CEA)」 および 「CFTC規則(CFTC regulations)」 のさらなる違反に対する永久的差止命令(permanent injunction)を求めている。 2.本事件の背景  訴状は、2019年3月頃から現在まで、被告が運営しているとされるさまざまなデジタル資産投資ファンドに投資するために、少なくとも150人の顧客から1200万ドル以上と10ビットコイン以上を勧誘し、受け入れた詐欺的なスキームに関与したと訴えている。同訴状によると、被告は顧客への勧誘において、利益の保証やギリのデジタル資産トレーダーとしての成功話など、多数の虚偽で誤解を招くような声...