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イタリア個人情報保護庁の2016年上期の法執行の動向調査レポートと保護法の運用面からみた課題

     Last Upadated:April 30.2024 本ブログは2016年9月現在で執筆したため、その後2018年2018 年 8 月、個人データ保護法典等の国内法を EU 一般データ保護規則に適応させるとともに、個人データ保護に関するイタリア独自の規制を含む立法命令が制定された点など多くの変更(詳しい解説5/1①)があった点があり、以下のとおり本ブログでも改めて取り上げたので参照されたい。 ①2019-02-05 「イタリア個人情報保護庁(del Garante per la protezione dei dati personali :Garante)の最近のトピックスを読む」5/1② ②2019-02-08「イタリアGaranteが違法なテレマーケティング行為を理由に”Wind Tre”に60万ユーロの罰金命令を下す」5/1③ ③2019-04-25「イタリアで発布された最初のGDPRに基づく罰金命令」5/1④ ④2021-08-04 「イタリアDPAであるGaranteが大手食品・食料品配送会社Deliveroo Italyに対し計250万ユーロ(約3億2500万円)で制裁金と改善命令」5/1⑤ ***************************************************************   9月18日に筆者の手元に イタリア個人情報保護庁( Garante per la protezione dei dati personali .   (以下,Garanteという)) から 「2016年上期の法執行の動向調査のレポート」 が届いた。    イタリアの 「個人情報保護法(2003年イタリア共和国立法命令第196号)(Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196"Codice in materia di protezione dei dati personali")」   (筆者注1) (筆者注2) の調査は、EUの欧州委員会、EUの情報保護機関である 「欧州個人情報保護監察庁(EDPS)...

GAOが連邦司法省に対し「情報公開法」訴訟費用の採算性分析を踏まえた原告勝訴の解明等につき勧告(その2完)

  ⑦  連邦捜査局(FBI)   連邦捜査局(FBI)は、ジョー・パターノ(Joe Paterno:フットボール指導者)、レイ・ブラッドベリー(Ray Bradbury:小説家)、ロバート・バード(Robert Byrd)・合衆国連邦議会上院議員とチャーリー・ウィルソン(Charlie Wilson)下院議員のFBI記録を電子記録図書館(保管室)に加えた。 FBIファイルは、彼らに対する脅威の捜査と個人自身へのFBIによる調査を含むこれらの数字に関して、広範囲にわたる材料をカバーしている。現在利用できる何千もの文書でもって、1955年(バード上院議員の記録でみると)1955年から1990年代の間で記録したこれらのファイルは、これらの個人の生命ならびにFBIの自身の歴史のスナップショットに対する価値ある洞察データを提供する。  ⑧  アメリカ航空宇宙局(NASA)  アメリカ航空宇宙局(NASA)は、新しい全天赤外線の地図帳とカタログを公開した。そして、14年以上前始まったプロジェクトを締めくくった。広域赤外線探査衛星(Wide-field Infrared Survey Explorer :WISE)  (筆者注6) を使用して、天文学者は、ほぼ5億の物(例えば我々の宇宙を作る惑星、星や銀河)のイメージをとらえることができた。NASAはWISEプロジェクトによって撮られる個々の画像を結合して、彼らを18,000のイメージに入れた。そして、それは現在、市民が一般的に利用できる。全ての地図帳は、現在まで我々の宇宙の最も鮮明なイメージの1つを代表する。  ⑨  国立公文書館(National Archives and Records Administration:NARA)  国立公文書館(National Archives and Records Administration:NARA)は、ケネディ大統領、ジョンソンおよびニクソンの大統領図書館(Presidential Libraries)  (筆者注7) ととも...

GAOが連邦司法省に対し「情報公開法」訴訟費用の採算性分析を踏まえた原告勝訴の解明等につき勧告(その1)

    本ブログでしばしば引用してきた米国連邦議会の連邦機関の”Watchdog”である「行政監査局(GAO)」 が、このほど米国の「 連邦情報公開法(FOIA)」   (筆者注1)   に基づく訴訟事案について、その採算性の分析結果等透明性を向上するよう連邦司法省に勧告した旨の報告書 「Freedom of Information Act: Litigation Costs For Justice and Agencies Could Not Be Fully Determined」 を公表した。   筆者は、その内容に関心を持ったほかに、わが国の「情報公開法」( 「行政機関の保有する情報の公開に関する法律」(平成11年5月14日法律第42号) 等の運用実態との比較を行ったらどうなるかという点に興味を持った。さらに、わが国の見直しはどうなっているのか、どのような人々によりどのような議論が行われているのか等を調べてみた。   今回のブログは、はじめに(1)GAO 報告の概要を紹介し、あわせて(2)米国の主要連邦機関の情報公開法遵守体制を概観し、次に(3)わが国の「情報公開法」の運用実態ならびにそこから導かれる課題等を論じてみる。   特に、米国の連邦機関とりわけFBIやDOD等機密性の極めて高い保有管理する公文書に当たるデータ量の圧倒的なボリュームと国民のそれらへのアクセス可能とする長期的な視野に入れた検討と取り組みがあってこそ、今日の米国のアーカイブ・システムがあるように思う。わが国のアーカイブ分野の重要な検討課題といえる。    なお、最後に詳しく論じたいが、総務省の「情報公 開法の制度運用に関する検討会」の審議内容や資料を確認しようとすると、国立国会図書館のWABP(国立国会図書館:インターネット資料収集保存事業)サイト ( 筆者注2)  に飛ぶ。その画面に該当検討会のURLをコピー・アンド・ペーストすれば原資料に行き着くはずであった。筆者は実際やってみたが、「ただ今混み合っております。時間をおいて再度お試しください」のメッセージが帰ってきたのみである。土...

「米連邦航空局の商用ドローン使用規則の施行とわが国の実態から見た新たな検討課題」(その2完)

  ⑤警察庁 「小型無人機等飛行禁止法について」   (筆者注11)  国会議事堂、内閣総理大臣官邸その他の国の重要な施設等、外国公館等及び原子力事業所の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律(平成28年法律第9号。以下「本法」という。)第8条第1項の規定に基づき、以下の地図で示す地域(対象施設の敷地又は区域及びその周囲おおむね300メートルの地域:「対象施設周辺地域」)の上空においては、小型無人機等の飛行を禁止される。  ⑥日本産業振興協議会(JUIDA)が2016年1月26日から5月までの間、実証実験(β版)「ドローン専用飛行支援地図サービス(SoraPass)」を提供した。筆者はもちろん参加した。   【実証実験の背景の説明】 ドローン産業の発展を支援するわが国最大の団体である一般社団法人日本UAS産業振興協議会(JUIDA)は、 株式会社ゼンリンとブルーイノベーション株式会社とともにドローン専用飛行支援地図サービスの共同開発に着手しました。 このサービスはドローンに特化したわが国でも初めての飛行支援地図サービスで、1月26日から実証実験版の利用開始、サービス開始は来年度を予定しています。     なお、同サービスはその後も引き続き利用はログインにより可能である。     (2) 日米の比較表を作成 大きく異なる点を中心に整理   追加予定       (3)プライバシー問題は少なくとも国土交通省、警察庁、市町村条例レベルでは問題視されていない?  3.わが国においてさらに検討すべき優先課題   (1)技術面からみた安全性への課題   欧州では、ドローンは 「遠隔操縦航空機システム(Remotely  Piloted  Aircraft  Systems:  RPAS)」 と呼ばれ、EUROCONTROLEやEASA等が中心となってルールづくりが進んでいる。2014年4月、欧州委員会(European Commission)が民生ドローン(Civil Dro...

「米連邦航空局の商用ドローン使用規則の施行とわが国の実態から見た新たな検討課題」(その2完)

  ⑤警察庁 「小型無人機等飛行禁止法について」   (筆者注11)  国会議事堂、内閣総理大臣官邸その他の国の重要な施設等、外国公館等及び原子力事業所の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律(平成28年法律第9号。以下「本法」という。)第8条第1項の規定に基づき、以下の地図で示す地域(対象施設の敷地又は区域及びその周囲おおむね300メートルの地域:「対象施設周辺地域」)の上空においては、小型無人機等の飛行を禁止される。  ⑥日本産業振興協議会(JUIDA)が2016年1月26日から5月までの間、実証実験(β版)「ドローン専用飛行支援地図サービス(SoraPass)」を提供した。筆者はもちろん参加した。   【実証実験の背景の説明】 ドローン産業の発展を支援するわが国最大の団体である一般社団法人日本UAS産業振興協議会(JUIDA)は、 株式会社ゼンリンとブルーイノベーション株式会社とともにドローン専用飛行支援地図サービスの共同開発に着手しました。 このサービスはドローンに特化したわが国でも初めての飛行支援地図サービスで、1月26日から実証実験版の利用開始、サービス開始は来年度を予定しています。     なお、同サービスはその後も引き続き利用はログインにより可能である。     (2) 日米の比較表を作成 大きく異なる点を中心に整理   追加予定       (3)プライバシー問題は少なくとも国土交通省、警察庁、市町村条例レベルでは問題視されていない?  3.わが国においてさらに検討すべき優先課題   (1)技術面からみた安全性への課題   欧州では、ドローンは 「遠隔操縦航空機システム(Remotely  Piloted  Aircraft  Systems:  RPAS)」 と呼ばれ、EUROCONTROLEやEASA等が中心となってルールづくりが進んでいる。2014年4月、欧州委員会(European Commission)が民生ドローン(Civil Dro...