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「米連邦航空局の商用ドローン使用規則の施行とわが国の実態から見た新たな検討課題」(その1)

 

 米国や英国の小型無人航空機システム(「UAS:Unmanned Aircraft Systems)UAV(Unmanned aerial vehicle」または「ドローン(drones)」)につき、これまで筆者のブログ(筆者注1)で数回にわたりとりあげてきたが、その商用利用に関する連邦航空局(FAA)の待望久しい規則が、2016年8月29日に施行された。(正確に言うと、筆者ブログでも紹介したとおり、2015.2.15付けでFAAは連邦官報で新規則全文「Operation and Certification of Small Unmanned Aircraft Systems」(全文152頁)を掲載した。その中で官報掲載後、60日目に施行すると明記されており、今回のFAAの実施通達は、まさにそのスケジュールに即したものである)。 

 これは、営利目的のために小型のドローンを操作したいと考える何人も包括的でかつ一般に適用できる一連の規則が与えられたことを意味する。 

 しかし、従来言われていたように、この利用についてはかなり多くの制約があることも事実である。今回のブログは、1)FAAの規則内容を「適用免除(waivers)」を含めあらためて概観するとともに、2)UAS規制の主な日米比較、3)わが国の規制の実態からみた更なる課題とりわけプライバシー保護面からの課題等を取り上げる。 

 今回は、2回に分けて掲載する。 

1.FAAの新Small UAS規則(New mall UAS Rule)(連邦航空規則第107編:Part 107)の内容

 筆者は、前記のとおり、すでにブログでFAA, OST(連邦運輸省・事務総局(Office of the Secretary of Transportation)および連邦運輸省(DOT:Department of Transportation)の検討内容につき概略(日本エレベータユースの解説記事を引用)を述べた。なお、新規則の詳しい翻訳は、社団法人ドローン操縦士協会のFAA規則の翻訳文を参照されたい。 (筆者注2)

  今回は、従来取り上げていない事項をInside Privacyのブログ「FAA Drone Rules Take Effect; Commercial Use of Drones Permitted with Certain Conditions」を中心に仮訳するとともに補足的な解説を加える。 

(1)基本原則

 新規則は、あなたが営利目的のためにドローンをすぐに使用できるということを意味しない。新しい規則の下で、あなたはドローンの操縦を行うためには、1)遠隔操縦証明書(Remote Pilot Certificate)を持っていなければならない、2)申込者は少なくとも16才であること、3)英語の読み書きに習熟していること、4)FAAが認可したテスト・センターで初級の航空知識テスト(Initial Aeronautical Knowledge Test) (筆者注3) にパスしたこと、5)TSA身元調査(筆者注4) (筆者注5)に合格したこと、等である。FAAは、この適用過程に完了するには6~8週がかかると見積もる。FAAは、承認されたこのテスト・センターに関する情報とともに、FAAは知識テストに関する予習用データをウェブサイト (筆者注6) に掲示した。 

 ドローンが使用されることができる前に、営利目的のためにも使われるすべてのドローンはFAAにオンライン登録されなければならない。

 (2)ドローンの新規則の下で定められるその他の使用条件: 

①規制されない自由な(クラスG)空域(空港の近くの一般に低い高度空域でない空域) (筆者注7)で飛ばされなければならない。

②パイロットまたはもう一人の監視者(observer)(「目視見通し内(“Visual Line-of-sight”))」と呼ばれる) (筆者注8) により常に見える状態で飛行しなければならない。 (筆者注9)

• 400フィート未満(約122m)で飛ばさなければならない。

• 時速100m以下で飛ばさなければならない。

• 日中のUASが見通せる時間帯に飛ばなければなりません(夜間の飛行は原則禁止:called “Visual Line-of- sight”)

• 先行権を有人の航空機に譲渡しなければならない。

• 人々(ドローンの運行に参加している人々を除く)の上を飛び越えてはならない。

• 走行中の車両(人口のまばらな地域の上にあること以外は)の上を飛んではならない。 

(3) 適用免除と免除・承認証明書の扱い

 新規則は、飛行申込者が安全な飛行を実行できることを証明するならば、上記の大部分の必要条件に対する「適用免除(waivers)」を求めることができることとし、FAAは 第333条の適用除外と免除・承認証明書(COA)」 (筆者注10)を公表した。 

 FAAは、1)適用免除を要請できるオンライン・ポートを準備するとともに、2)クラスG以外のどんな空域にでも飛行するために、承認(Authorization)はこのオンライン・フォームを使用して航空交通管制から得なければならない。概説される適用免除や承認要請に関し、どれくらいの期間を要するかは明らかでない。しかし、それは予想されたUAS使用の少なくとも90日前に適用することが勧奨されている。

  すでに、伝えられるところでは、UASのオペレーターが前記で概説した状況を踏まえ、FAAは2016年8月29日現在で76件の適用免除申請を受け付けた。 FAAは、それらの適用免除のうち72件は夜間飛行希望でかつ適切な安全予防措置をとりたいというオペレーターであると述べた。 

(4) 8月29日のFAAの記者会見

 FAAは人々の上で飛行するドローンに関する規制機能を持ち、新規則が今年末までには完全な内容で実施されると見込んでいる、また新規則は衛星通信などを利用した見通し外(beyond line of Sight:BLOS)の長距離の飛行を許していると述べたが、その具体的規則がいつ準備ができているかについては言及しなかった。 

 ドローンを利用するために第333条の適用免除を得たオペレーターにとって、それらの免除はまだ効力を有しており、彼らの個々の有効期限の間は有効である。このため、オペレーターは、彼らが第333条の適用免除(その中で含まれるすべての規則も含む)の下で動き続けるか、新しい規則の下で動くかを選択可能である。 

(5) 新規則への評価

 各種の規制にもかかわらず、新規則はアメリカ合衆国でドローンの商用利用のために大きな前進を意味する。新規則(それは55ポンド(25kg)未満のドローンにも適用される)が、なお①ニュースの収集もののための空中ビデオ、②パイプラインや電波塔の点検、③空中写真測量(aerial surveying)、④土地や建設サイトの監視のための航空写真、⑤災害対応と他の用途を含む各種営業運転のためにドローンの広範囲にわたる利用が展開されることを我々は期待する。 

(6) 連邦商務省・電気通信情報局(NITA)取り組み

 筆者なりに米国の民間ドローンのプライバシー保護の透明性や説明責任につき調べた。2015.4.24 「Comments on Privacy, Transparency, and Accountability Regarding Commercial and Private Use of Unmanned Aircraft Systems 」

が参照すべきものである。 

2.わが国のUASの各規制の実態

 一般的に米国FAAのUAS規則とわが国の規制との比較を見てみる。 

 これまで述べたように、FAA規則は、(1)UASの飛行運用上の制限(Operational Limitations)、(2)UASのオペレーター(Operators)の認定とその責任

(Operator Certification and Responsibilities)、(3)Aircraft Requirements(耐空性等UASの飛行機として要件)、(4)模型飛行機(Model Aircraft)へのUAS規則の適用の4分野につきFAAが定める小型UASの飛行承認規則は明記している。 

 一方、わが国のこれをわが国の無人飛行機施行規則にあたるものは、2016.7.29 国土交通省「無人航空機(ドローン・ラジコン機等)の飛行ルール」最も基本となる解説」のみである。 

 あまり明快な解説ではないと思えるが、少なくとも注意深く読めば理解できる内容である。 

 一方、わが国のドローンの法規制の概要をまとめると次の通りである。 

(1)航空法等の改正

 ドローンに対応する航空機のカテゴリーとして「無人航空機」を設け、①航空の用に供することができる飛行機、回転翼航空機、滑空機、飛行船その他政令で定める機器であって、②構造上人が乗ることができないもののうち、③遠隔操作または自動操縦により飛行させることができるものと定義した。具体的にはドローン(マルチコプター)、ラジコン機、農薬散布ヘリコプター等が想定されている。

 他方、規制対象外に該当するもの(改正航空法2条)の基準として、「無人飛行機本体の重量とバッテリーの重量の合計(バッテリー以外の取り外し可能な付属品の重量は含まない)で、200グラム未満のもの」と定めた。(航空法施行規則5条の2) これはおもちゃを適用除外とする意図である。 

①飛行場所を特定した申請で利用可能な航空局標準マニュアル:無人航空機飛行マニュアル(制限表面・150m以上・DID・夜間・目視外・30m・催し・危険物) 

②飛行場所を特定しない申請のうち、以下の飛行で利用可能な航空局標準マニュアル(空港周辺の飛行と150m以上の飛行では利用できません)

 ○人口集中地区上空の飛行

 ○夜間飛行

 ○目視外飛行

 ○人又は物件から30m以上の距離を確保できない飛行

 ○危険物輸送又は物件投下を行う飛行

 ○催し物上空での飛行

③国土交通省・無人航空機(ドローン・ラジコン機等)の飛行ルール:技術的な問題のガイドライン 

④無人飛行機の飛行禁止空域

 次の1).2)の区域は、国土交通大臣の許可を受けた場合を除機、飛行が禁止される。(改正航空法132条) 

 1)無人航空機の飛行により航空機の安全に永久を及ぼすおそれがある者都として国土交通省令で定める空域(航空布施行規則236条)

 2)236条1号に掲げる空域以外で、国土交通省令で定める人または家屋の密集している地域の上空 

*********************************************************************

(筆者注1)2015.3.22 筆者のブログ「ホワイトハウスの無人航空システム使用時のプライバシー権等に関する覚書と法 制整備等の最新動向(その1) 、「同(その2)」 「同(その3完)」

 また、英国については2015.3.17 筆者のブログ「英国の運輸省民間航空局によるUAS規制の現状と航空安全面やプライバシー面からの新たな課題」 を参照されたい。 

(筆者注2) 米国のドローンに関する連邦のプライバシー保護法制は比較的遅れている。一方、州レベルでは2015年8月現在、26州で独自の法律が成立している。例えば、アーカンソー州とミシシッピ州ではドローンによる「のぞき」を禁止、フロリダ州は私有地の建物や人を許可なく撮影することを禁止している。

  プライバシー保護は、オバマ政権にとっても優先課題の一つに位置付けられている。2015年2月には、オバマ大統領は「ドローンの国内利用時における経済的競争の促進とプライバシー、人権、自由権の保護」と題する大統領覚書を発表し、国家電気通信情報庁(NTIA)に対して、政府機関や民間ドローン事業者がドローンを通じて収集する情報のプライバシーを保護するためのガイドラインを策定するよう指示した(高橋 幹「諸外国におけるドローンを巡る規制の動向」)

 (筆者注3) USA運用の前提となる初級の航空知識テスト(Initial Aeronautical Knowledge Test) については 、2016.7 FAA: Flight Standards Service「Remote Pilot – Small Unmanned Aircraft Systems Airman Certification Standards」

が詳しく解説している。またわが国ではやや古いがエアーアコード・フライングスクール校長 脇田祐三「飛行訓練および操縦資格取得要領」が参考になる。 

(筆者注4) 米国運輸保安局(TSA)の「TSA Background Checksのサイト」から、その概要とチェック項目を見ておく。これだけ見ても米国の航空運輸システムにおける身元調査時のテロ対策の力の入れ方が理解できよう。 

○9/11のテロ攻撃と運輸保安局(TSA)の編成後、より厳しい身元調査は、制限された地域への出入りを必要とする人々のために必要とされた。より多くの規則が改正され、我国の航空運輸システムをテロリズムから守るための挑戦に対処するために追加された。また、

NATA(NATA Compliance Services:NATAS) (筆者注5)は、新しい規則の遵守を確実にすることを要求されるデータの収集と伝送を合理化する専門的手順を開発した。あらゆる段階で、我々は、あなたが所定の個人の各種の身元について知っている必要があるものを慎重に特定し、確かめ、保証する。あなたの顧客やと従業員の安全とセキュリティが危なくなっているときに、失敗の余地はない。 

①A Criminal History Records Check (CHRC)

A Criminal History Records Check (CHRC) is a TSA-defined process for taking and checking fingerprints against the FBI database. NATACS takes this process one step further by also screening information against the FBI Terrorist Watch list.

②Criminal History VerificationIn 

In order to give you added confidence in your hiring decisions, NATACS searches for any criminal convictions, whether felony or misdemeanor, at the County, State and Federal level.(5年検査と10年検査がある)

③FAA Records Check

④Air Carrier Records Check

⑤Drug and Alcohol History Check

⑥Motor Vehicle Registry Check

⑦National Driver Registry Check

⑧Social Security Trace/ Verification

⑨Professional License/Certificate Verification

⑩10-Year Application Review

⑪Worker's Compensation History

⑫Professional Reference Check 

(筆者注5) NATA の事業内容を見ておく。

 NATA(NATAS)は、航空業界を専門としている国の唯一のフルサービスの従業員の身元調査(background checks)と検証行う会社である。全米航空運輸協会の子会社として、アメリカ合衆国の「航空の声(Voice of Aviation)」と考えられており、他の同様の企業チームも、「輸送の番犬」の役割を満たすために、NATACSよりよく適したものはない。

 身元調査、社員IDチェック(badging)、指紋鑑定から完全な薬物管理プログラムまで、あなたは真実を得て、我々が生む結果を信頼することを期待できる。調査、検証とコンプライアンス・プログラムの60年の航空界での経験を全体的に捧げたプロとして、我々はNATACSがあなたのセキュリティマネジメントの必要性の論理的な唯一の源であると考える。 

(筆者注6) 「クワッドコプター」の定義を見ておく。

「ドローン(Drone)とは無人航空機を意味するもので、UAV(Unmanned Aerial Vehicle)と同じ意味です。要するに固定翼機(飛行機)でも回転翼機(ヘリ)でも無人飛行が可能な機体はドローンと呼んでもいいということです。

マルチコプターは2枚を超えるローター(テールローターは除く)を搭載した回転翼機のことです。ローターの回転速度の差異によってヨー角(左右回転)を制御する関係で通常は偶数枚のローターを持ちます。

マルチコプターは2枚を超えるローターを搭載した回転翼機の総称であり、4枚ローターの物は「クワッドコプター(クアッドコプターとも言われる)」、6枚ローターを「ヘキサコプター」、8枚ローターを「オクトコプター」とも言われます。

※3枚ローターは「トライコプター」と言います。 

つまりドローンは無人飛行機、マルチコプターは形状を示す名称です。実際には同じような意味で使われることが多いようです。」 

(筆者注7) FAが指定する空域の「class G」とは規制空域である「class A」から「class E」以外の飛行につき規制されない自由な空域である。「米国のAirspace (空域)」はclass A~class Eにつき平易に解説している。 

(筆者注8) 「visual-line-of-sight」は「VLOS」と略されることもありますが、ドローンなどの遠隔操縦による無人航空機の運用における視界の定義では、遠隔地にいる操縦者から飛行物体が裸眼(あるいはメガネなどの矯正)だけで完全に視認できていることを意味します。たとえ一瞬でも何らかの遮蔽物によって視認できなくまった時点でVLOSではなくなります。また、望遠鏡などの装置を使っての視認も対象外とされます。当然ながら、ドローンにカメラを搭載してそのカメラ視点で操縦するといった手法や、GPS連動等による自動操縦などもVLOSではありません。(山本一郎「ドローンの商業利用ルール案が米国で発表されましたがこのままでは宅配に使えないようです」から抜粋) 

(筆者注9) 国立研究開発法人情報通信研究機構・ワイヤレスネットワーク研究所 三浦龍「小型無人機(ドローン)の安全運航に不可欠なワイヤレス技術」は安全運行におけるワイヤレス技術問題を詳しく論じている。 

(筆者注10) わが国のドローンメーカーであるDJIのサイトが次のように解説している。

「米連邦航空局(FAA)が初めてセクション333条項(Section 333)の適用除外をDJI Phantomに対し認めたのは今年1月のことで、これによりPhantomに米国内で商業利用する資格が与えられました。6か月後、これまでに商業用ドローンオペレーターに認可されたSection 333の免除は、700件以上になりますが、その圧倒的多数はDJIのクワッドコプターを使用している企業です。 

 無人航空機(UAV)を含む新たな規制ができるまで、米国内でドローンを商業利用するためには、現在はSection 333適用除外と免除・承認証明書(COA)が必要です。」

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