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カリフォルニア州司法長官ハビア・バセラ氏の保健福祉省長官指名と議会上院における公聴会ならびに承認採決の僅差結果

 バイデン政権の今後を占ううえで欠かせない閣僚人事に関し、新たな動きがみられた。  すなわち、 AP通信 は(https://www.wtnh.com/news/health/becerra-confirmed-to-head-up-bidens-ambitious-health-agenda/)は次のとおり報じた。  「連邦議会上院 は3月18日木曜日、カリフォルニア州司法長官のハビア・バセラ(Xavier Becerra)氏(1958生まれ)をジョー・バイデン大統領がおす保健福祉省(U.S. Department of Health and Human Services (HHS) )(https://www.hhs.gov/about/index.html)長官として承認し、政府のコロナウイルス対応と、薬剤費の削減、保険適用範囲の拡大、医療における人種格差の解消という野心的な推進において重要な位置を占めることとなった。」 Xavier Becerra 氏  バイデン大統領はカマラ副大統領(元カリフォルニア州司法長官)に引き続き、バセラ長官を連邦政府の代表機関である保健福祉省の長官に指名する本当の理由はどこにあるのか。  確かに、閣僚人事をきめるうえで、多民族国家米国の統一化、結束を強く訴える大統領の考えは、理解できる。しかし、大統領の本音はそれだけではあるまい。長期民主党政権の維持野ための人事の若返り、世界的に見た知名度、行政手腕などの要素を踏まえれの判断かもしれない。  ところで、筆者は歴代のカリフィルニア州の司法長官とはメールのやり取りしており、両氏の今回の就任は”Congratulation”と言いたいだけでなく、わが国の対米戦略を考えるうえで両氏との率直な意見交換も行いたいという気持ちがある。  他方、筆者が強く興味があるのは、今回の人事の例にみられるとおり、民主、共和党が党員数が僅差な議会運営の難しさである。  その意味で、今回の議会上院公聴会でのバセラ氏の陳述内容、また反対議員の発言内容等につき直接確認したと考えていた。  これらの情報を探るうえで重要な公式動画情報源は上院の場合は”Floor Webc...

ドイツ刑法、フランス民法の正確な訳とは!

  2021.2.12   筆者が実際に当該条文にあたって翻訳したうえで執筆しているとは思えない例 【 第一例 】 民法新教科書 3 「不動産法」鈴木也弥・篠塚昭次編  ( 有斐閣 )1973年版 P.95  該当箇所を抜粋引用する。18行目以下である。なお、筆者は現時点のドイツ民法を引用して訳しており、もしかしたら「不動産法」執筆時では正しい可能性はあるが? 「まず、ドイツでは、自由に(つまり無断で)賃借権を譲渡することはできないが(ドイツ民法553)・・」 (1)【 ドイツ民法第 553 条 】 (1) 賃借人は、賃貸借契約を締結した後、第三者が居住空間の一部を使用することを許可する正当な利害関係を取得した場合 は 、賃貸人に許可を求めることができ る。ただし、これは 第三者 に やむを得ない理由がある場合、居住スペースが過密になる場合、または賃貸人が他の理由で第三者の使用を許可することが合理的に期待できない場合には適用され ない。   ( 2 )賃貸人が、合理的な賃料の引き上げでのみ第三者の使用を許可することが期待できる場合 は 、賃貸人は、賃借人がそのような賃料の引き上げに同意することに応じて許可を与えることができ る。   (3) 借主 に 不利益 となる 逸脱した 許可の 合意は無効である。  § 553 Gestattung der Gebrauchsüberlassung an Dritte (1) Entsteht für den Mieter nach Abschluss des Mietvertrags ein berechtigtes Interesse, einen Teil des Wohnraums einem Dritten zum Gebrauch zu überlassen, so kann er von dem Vermieter die...

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米ノースカロライナ州アッシュビルの被告男性(70歳)、2,200万ドルのポンジ・スキーム(いわゆる「ねずみ講」)等を画策、実施した罪で17.5年の拘禁刑や1,700万ドル以上の賠償金判決

被告 Hal H. Brown Jr. 7 月 10 日付けで米連邦司法省・ノースカロライナ西部地区連邦検事局の リリース   が筆者の手元に届いた。 その内容は「 ノースカロライナ州アッシュビル住の被告男性 (Hal H. Brown Jr., 70 歳 ) は、 2,200 万ドル ( 約 23 億 5,400 万円 ) のポンジ・スキーム (Ponzi scheme : いわゆる「ねずみ講」 ) 等を画策、実施した罪で 17.5 年の拘禁刑 や 1,700 万ドル ( 約 18 億 1,900 万円 ) 以上の賠償金 の判決 を受けた。被告は定年またはそれに近い人を含む 60 人以上の犠牲者から金をだまし取ったとする裁判結果」というものである。 筆者は同裁判の被害額の大きさだけでなく、 1) この裁判は本年 1 月 21 日に被告が有罪を認め判決が出ているのにかかわらず、今時点で再度判決が出された利用は如何、さらに、 2)Ponzi scheme や取引マネー・ローンダリング (Transactional Money Laundering) の適用条文や量刑の根拠は如何という点についても同時に調査した。 特に不正資金の洗浄運び屋犯罪 (Money Mules) の種類 ( 注 1) の相違点につき詳細などを検証した。 さらに裁判官の連邦量刑ガイドラインや具体的犯罪の適用条文等の判断根拠などについても必要な範囲で専門レポートも参照した。 これらについて詳細に解析したものは、米国のローファームの専門記事でも意外と少なく、連邦検事局のリリース自体も言及していなかった。 他方、わが国のねずみ講の規制・取締法は如何、「ネズミ講」と「マルチ商法」の差は如何についてもその根拠法も含め簡単に論じる。いうまでもないが、ネズミ講の手口構成は金融犯罪に欠くべからざるものである。高齢者を狙うのは振込詐欺だけでなく、詐欺師たちは組織的にかつ合法的な似非ビジネスを模倣して、投資をはじめ儲け話しや貴金属ビジネスなどあらゆる違法な手口を用いている。 ( 注 2) 取締強化の観点からも、わが国の法執行機関のさらなる研究と具体的取り組みを期待したい。なお、筆者は 9 年前の 2011.8.16 に...