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米国史上最大規模の原油流出事故を巡る連邦規制・監督機関やEU関係機関等の対応(第4回)

    Last Updated:February 23,2021   2010年 6月24日付けの本ブログ 、 6月29日 および 7月9日 のブログで、世界的に注目されている歴史的海洋汚染事故である米国「ディープウォーター・ホライズン(Deepwater Horizon)」 の半潜水型海洋掘削装置(rig )爆発事故とその後の大規模な原油流失について連邦監督機関の対応や欧州議会総会での欧州委員会エネルギー担当委員の証言を中心に3回にわたりとりあげた。  今回は引き続き、ルイジアナ連邦地裁判決が出した連邦政府が発布した6か月間の掘削猶予モラトリアムに対する仮差止命令の意義や国土安全保障省合衆国沿岸警備隊(USCG)、連邦保健福祉省・食品医薬品局(FDA)の対応等について解説するつもりであった。  しかし、ここに来てこの問題が長期化し米国経済に大きなマイナス材料となることを予想させる情報が筆者の手元に入ってきたので急遽取り上げる。  すなわち、7月14日に連邦金融監督機関である連邦準備制度理事会(FRB)、連邦預金保険公社(FDIC)、財務省通通貨監督局(OCC)、財務省貯蓄金融機関監督庁(OTS)、全米信用組合管理機構(NCUA)および州銀行監督機関協議会(CSBS)が連名でディープウォーター・ホライズン事故で影響を受ける金融機関やその顧客保護のための支援策を 表明 したことである。  連邦機関が、大規模災害時にこのような金融支援策を打ち出すことは今までも珍しくない。また、本文で紹介するとおりその内容は決して即効性があるとは思えない。金融監督機関の姿勢を表明する程度かも知れないが、逆にこのような定型的な施策しか打ち出せないことが米国の悩みの証左といえるかも知れない。 1.取組みの背景  金融監督機関は金融機関が顧客とともに行動し、この状況下で影響を受ける借り手を支援し、あわせて結果的に地域コミュニティに良い影響をあたえる手段を検討することを強く促す。ガルフ・コーストに沿った地域ではかなりのビジネスに混乱や損害が発生した。この大規模災害に対応して、金融機関は顧客やコミュニティの重要な金融ニーズに合致すべく各種手段をとりうる。  この点で、金融監督機関は金融機関に対し、今回の大規模災害により影響を受けたと証明する顧客に代替手段を配慮するよう奨励するものである。...

欧州議会がSWIFTを介したテロ資金追跡プログラムにかかる暫定合意の改定協定を承認

      本年 2月9日 および 2月12日 の本ブログで、米国から強く要請があり、他方でEU市民の人権侵害につながる大きな問題として取り上げられ、EU議会だけでなくEU加盟国の情報保護委員等も巻き込んだ論議の内容について詳しく紹介した。  その後、EUの欧州委員会や米国のハイレベルの協議が行われていたが、6月上旬に欧州委員会域内担当委員セシリア・マルムストロム(CECILIA MALMSTRÖM)氏は米国とのハイレベル協議の結果を踏まえ、改正案を議会に提出していた。 CECILIA MALMSTRÖM 氏  6月28日(月)、欧州連合理事会の輪番議長国(rotating presidency)であるスペインのアルフレド・ペレス・ルバルカバ(Alfredo Pérez Rubalcaba )内務相と、マイケル・ドッドマン(Michael Dodman)駐EU米国大使館経済担当官は、マルムストロム氏の立会いの下で 署名 した。  最終的に改正協定案は7月8日の本会議に諮られ、投票では、賛成484票、反対109票、棄権9票で可決・承認され、2010年8月1日施行されることとなった。  今回のブログは本年2月以降の動向等も踏まえ問題点を整理することであるが、7月8日の マルムストロム委員の声明 のとおり、EU市民にとって(1)個人データへのアクセスと使用に関する透明性確保の完成、(2)プライバシー保護を保証するための適切な手段と救済措置が手当てされたといえるのか、今後改めて EDPSの意見書 や“StateWatch”や“EDRi(Digital Civil Rights in Europe)”等関係団体による法的問題や人権上の課題が明確となった段階で詳しく分析のうえ論じてみたい。  (筆者注1)  なお、この問題だけではないがEUの議会関係者が指摘するリスボン条約に基づく議会の権限強化のあり方論がある。この問題についても機会を改めたい。 1.改正協定の議会での承認にいたる経緯 (1)6月上旬に、 EU議会、欧州委員会、米国当局間の外交交渉に基づく協議によりマルムストロム委員による改正協定案が提示された。また、6月15日、委員会の最終協定案(COM 316)が決定された (2) 6月22日、欧州情報保護監察局(EDPS)による欧州委員会の最終協定案に対...

米国史上最大規模の原油流出事故を巡る連邦規制・監督機関やEU関係機関等の対応(第3回)

    6月24日付けの本ブログ や 6月29日のブログ で、世界的に注目されている歴史的海洋汚染事故である米国「ディープウォーター・ホライズン(Deepwater Horizon)」 の半潜水型海洋掘削装置(rig )爆発事故とその後の大規模な原油流失について連邦監督機関の対応を中心に2回にわたりとりあげた。  今回は、EU等国際的石油掘削メジャーの監督にあたる国々の対応にも厳しさが増している状況を反映するため、さる7月7日、欧州委員会エネルギー担当委員の ギュンター・エッテインガー(Günther Oettinger) 氏(ドイツ)が欧州議会総会で行った「沖合い(offshore)の原油探査や採取についてリスク、責任および規制強化」と題するスピーチの内容を 仮訳 で紹介する。 Günther Oettinger  氏 1.欧州議会総会での欧州委員会エネルギー担当委員のスピーチ  2010年7月7日、欧州議会総会で欧州委員会エネルギー担当委員ギュンター・エッテインガー( Günther Oettinger )氏は「沖合い(offshore)の原油探査や採取についてリスク、責任および規制強化」と題する スピーチ を行った。欧州委員会の域内の関係大手企業へのアンケート調査の実施や加盟国の規制監督機関や法制度のあり方につき対策の考えが明示されているので、ここでその要旨を紹介する。 (筆者注1) 2.要旨 ・本年5月の本総会において私が初めて本件につきスピーチを行った時は、域内の沖合いの原油掘削大手企業の代表者を召集した時期であった。私は各企業の安全政策の精査に関するアンケートの回答を要請した。  我々は来週7月14日開催の会合で、潜在的な弱点を特定するため適用すべき基準と手続の双方を見直すつもりである。私は、その翌15日に 欧州議会環境委員会(European Parliament environment committee) を開催し、その結果を踏まえたエネルギー委員としての提案を行うつもりである。これと並行して関係する委員会事務局で既存の法律を詳しく調査している。  エネルギー委員会の調査の中間結果で、沖合い採掘の安全性に関し多くの複雑な法律が関わっていることを示している。しかしながら、法律の数自体はあまり多くはない。重要なポントは以下の点である。...

米国史上最大規模の原油流出事故を巡る連邦規制・監督機関やEU関係機関等の対応(第2回―その3完)

  Ⅲ.連邦商務省・海洋大気保全庁(National Ocean and Atmospheric Administaration: NOAA)機能と役割の取組み  わが国では一般的に知られていない“NOAA”の役割とはいかなるものであろうか。「大型タンカーなどからの油流出事故は深刻な海洋環境汚染を引き起こし、漁業や観光産業、海上交通などに大きな被害を及ぼす。大規模な油流出事故が発生した場合、被害を最小限に食い止めるには、初期の段階での適切な漂流予測に基づいた防除活動が重要である。(中略) 海上保安庁水路部海洋調査課は本分野に長年の経験を有する米国(NOAA)の危険物流出対応室(HAZMAT)を訪問して、災害発生時の漂流予測及びその精度向上について情報収集及び意見交換を実施して、今後の漂流予測体制の強化を図る。(以下略)(平成11年 「漂流予測の高度化に関する交流育成」 海上保安庁水路部海洋調査課の報告) より引用。  実際、その提供するメキシコ湾の図は分かりやすく、ディープウォーター・ホライゾンの連邦政府専門サイト“Deepwater Horizon Response”でもNOAAの解析図等を多用している。  では、今回の原油流失に関しNOAAの対応はいかなる内容であろうか。 専用サイト の解説内容を見ておく。 (1)NOAAとニューハンプシャー大学の海岸線対応調査センター(the Coastal Response Research Center)が共同開発した“Environmental Response management Application”によるウェブベースの“Geographic Information System (GIS) tool”プラットフォームである “GeoPlatform.gov/gulfresponse”  は、リアルタイムで原油流失やBPや関係機関の対応状況を把握できる。 (2)毎日の更新情報(6月22日現在) ①連邦政府の指示で、BP社は封じ込めドームの技術(containment dome technique)を利用した原油の捕獲と水面上のガスの燃焼を継続している。 ②トランス・オーシャン社が保有する大型海洋深海油田掘削船 「ディスカバラー・エンタープライズ(Discoverer Enterprise )」 ...

米国史上最大規模の原油流出事故を巡る連邦規制・監督機関やEU関係機関等の対応(第2回―その2)

  (2) 内務省の「MMS改革プログラム10原則」の内容 ①新しい倫理基準の設置 Salazar長官は2009年1月、MMS役職員のための新倫理ガイドラインを発布した。MMSの全従業員は倫理教育を受け、また2009年3月に倫理綱領の遵守が要求される。  なお、MMSは極めて莫大な石油利権に関わるため、原油掘削企業等からの収賄・賄賂等不正行為が横行し、 2009年8月連邦議会行政監査局(GAO)報告 やIGの指摘の概要を理解するために米国の主要メディア(New York Times、Bloomberg)を読んでみた。わが国では正確に紹介されていないこの問題につき記事等で補足する。   ブルームバーグ は、サラザール長官の連邦議会下院「天然資源委員会(Committee on Natural Resources)」での証言中でGAO報告 (筆者注5) 等を引用し、米国のPIKプログラムの監査、会計、および従業員のモラルの低下等失敗を認めたと述べている。筆者は特に前述した倫理観の欠如がなぜここで出てきたのか、初めは理解できなかったが、IGの報告すなわち、MMSの従業員の「薬物乱用と乱交の文化」石油会社からの賄賂、セックス、コカインやメタフェタミン(ヒロポン)の乱用に事実が報告されたとある。議会もこの問題は放置せずに従来からこの問題に取組んでいる Nick J.Rahall委員長(ウェスト・バージニア州選出:民主党)等による 改正法案の動き を紹介している。なお、ブルームバーグの記事は石油会社の対応等にも言及しており、参考になる。 (3)MMS業務執行プログラムの改革 ①原油・ガスという現物による掘削権利用料支払方式(Royalty –in-Kind(PIK) Program)の廃止 1982年以来が行ってきた戦略的石油備蓄(Strategic Petroleum Reserve:SPR)を含む“Royalty –in-Kind Program”とはいかなるものか、上記のとおりわかりやすい訳語も含めこの言葉だけでは理解できないし、米国メディアも丁寧に解説していない。  MMSに “Royalty –in-Kind Program”専門サイト がある。サラザール長官の改革基本原則の優先課題である。その冒頭にGAOの勧告で指摘され議論を呼んだ “Royalty –in...

米国史上最大規模の原油流出事故を巡る連邦規制・監督機関やEU関係機関等の対応(第2回―その1)

    Last Updated:February 25,2021   6月24日付けの本ブログ で、世界的に注目されている歴史的海洋汚染事故である米国「ディープウォーター・ホライズン(Deepwater Horizon)」 の半潜水型海洋掘削装置(rig )爆発事故とその後の大規模な原油流失についてとりあえず第1回目の報告を行った。  今回は、6月20日記載時に時間の関係で十分言及できなかった、(1)連邦内務省の下部機関で石油やガス施設の掘削認可・監督機関である「海洋エネルギー管理、規制、執行局(Bureau of Ocean Energy Management, Regulation,and Enforcement:BOE)(同局は6月17日即日施行で従来の「鉱物資源管理局(Minerals Management Service:MMS)」から職員等の倫理面強化や権限の細分・明確化による監督強化のため改組・改革・改称し、連邦内務省長官ケン・サラザール(Ken Salazar)  (筆者注1) は元連邦司法省監察官(former Justice Department Inspector General)のミシェル・ブロムウィッチ(Michael Bromwich)を局長に任命するといった取組みの背景、(2)連邦商務省・海洋大気保全庁(National Ocean and Atmospheric Administaration: NOAA)の取組状況について解説する。  特に、今回、ディープウォーター・ホライズンの司法省、内務省(BOE)、エネルギー省を除く環境、保健、食品連邦関係機関や関係州の取組みについて網羅したサイトが、連邦保健福祉省・国立衛生研究所(The National Institutes of Health :NIH)) NIH・国立医学図書館(The National Library of Medicine :NLM)の「大規模災害情報管理センター(the Disaster Information Management Research Center)」サイトであることが分かった。 (筆者注2)  次回以降、USCG、 FDA  といった連邦環境調査や沿岸安全保持機関、食品安全保障機関や漁業規制機関等の取組状況について解...

米国史上最大規模の原油流出事故を巡る連邦政府、関係州政府や連邦規制・監督機関等の対応(第1回-3完)

  7.環境保護団体の取組み事例紹介  米国に本拠を持つ環境保護NPO団体 “Food & Water Watch” の代表(executive director)である ウエノア・ハウター氏(Wenonah Hauter) は6月8日、英国エネルギー・気候変動省(DECC)のクリス・ハフニー(Secretary of State for Energy and Climate Change)閣内大臣がディープウォーター・ホライゾンの大惨事を受けてオイル検査者を増員した件を取り上げている。 Wenonah Hauter 氏 8.オバマ政権とカール・ヘンリック・スバンベリBP会長等との合意内容  6月16日の ホワイトハウスの声明   (筆者注6) によると、BP社は今年を含めた4年間で計200億ドル(年50億ドル)を政府やBP社がコントロールするのではなく補償専用口座(エスクロー勘定(escrow account):この用語は「プロジェクト・ファイナンスの返済原資となるキャッシュフローをプロジェクトの破綻等の非常事態に備え、プロジェクト事業体から隔離しておくための口座。返済の確実性を高める。」という意味である)に拠出する。同口座は原油流出で被害を受けた個人や企業への補償を目的とし、弁護士のケネス・ファインバーグ(Kenneth Feinberg)氏の監視下に置かれる。  同氏は、2001年の「9.11米同時多発テロ」の犠牲者向け補償基金を管理して名をはせ、その後、不良資産救済プログラム(TARP)の適用を受けている企業の役員や高報酬従業員の報酬規制に関する報酬基準およびコーポレート・ガバナンスの暫定最終規則の制定および連邦財務省のTARP担当特別報酬監督官(Special Master)として任命され、さらに今回BP補償基金の管財人となったのである。 (筆者注7)  ホワイトハウスの声明では、次のような点を強調している。 ①200億ドルの補償金額は上限キャップではない。メキシコ湾岸で生活や仕事を行う人々や企業等に対しBP社は彼らの請求を遵守することを公に明言した。今回のオバマ政権がBPとの間で合意した内容は金銭面および法的な枠組みの確立することにある。 ②200億ドルの補償基金は原油流失のより住民自身や漁業等事業において経済的損失が生じたとき...