スキップしてメイン コンテンツに移動

投稿

米国連邦巡回区控訴裁判所が電話サービス契約内容のウェブ上の変更表示の法的効果を否定

    Last Updated: Febuary 25,2022  わが国でも携帯電話やブロードバンド顧客の新規獲得をめぐり、家電量販店等の値引きセールスは厳しさを増すばかりである。わが国における消費者保護に関する法制度として代表的なものは「クーリング・オフ制度」であろう。しかし、その問題点は関係者からすでに指摘されているとおり、 根拠法は「特定商取引法」を中心としながら複雑多岐 にわたり、消費者には完全な理解はまず不可能である。 (筆者注1)    この複雑性に目をつけた司法専門家である司法書士や行政書士が、相談業務や代行業を始めていることも一般常識になりつつある。なお、わが国のクーリング・オフ制度は限定列挙であり、わが国ではそのほかに解約・法的救済方法もある。  例えば、(1)契約の「取消」が可能な場合としては、①不実告知(消費者契約法4条21項1号)、②断定的判断の提供(同法4条1項2号)、③不利益事実の不告知(同法4条2項)、④不退去(同法4条3項1号)、⑤詐欺(刑法96条)、⑥脅迫(同法96条)、未成年者取消権(民法5条)がある。  (2)契約の「無効」が可能な場合としては、①消費者契約法による一部無効(事業者の損害賠償責任を免除する条項(消費者契約法8条)、消費者が負担する損害賠償の予約や違約金を定める条項(同法9条)、消費者の利益を一方的に害する条項(同法10条)、公序良俗違反(民法90条)、錯誤(同法95条)がある。  (3)契約の「解除」が可能な場合としては、①合意による解約・解除、債務不履行解除がある。  その他としては「不法行為」による損害賠償、「支払停止の抗弁」がある。  わが国の消費者がこれらの内容をすべて頭に入れながら商品やサービスの提供を受けなければならないという現実は消費者保護行政制度上無視しえない重要な課題といえよう。  これに関し、2003年(平成15年)10月に独立政法人化された「国民生活センター」の権限強化問題が昨今問題となっており、本年4月に同センターのあり方や同センターを中核とした裁判外紛争解決等に関する制度のついて検討するため、内閣府は「国民生活センターの在り方等に関する検討会」を設置、7月30日にその 中間報告 を公表し、8月22日を期限とするパブリックコメントに付している。 (筆者注2)(筆者注2-2) こ...

米国連邦議会が「米国保護法(Protect America Act of 2007)案」を可決

    Last Updated : March 6,2021   わが国のメディアがあまり大きく取り上げていない人権問題として「国家の安全保障と通信傍受問題」がある。  わが国における犯罪捜査対策としての公表される唯一の「通信傍受」のデータは、 「犯罪捜査のための通信傍受に関する法律(平成11年法律第137号)」29条 に基づき法務省が行う「実施状況等」である。 平成18年度の統計 では、計16件の傍受令状が発付されており、いずれも罪状はいわゆる「麻薬特例法」に基づくもので対象となる通信手段はすべて「携帯電話」である。  一方、グローバル・ネット時代に技術面を優先して取組んできたわが国のISP等通信事業者にとって、通信傍受対策の法的検討は進んでいるといえるであろうか。大国の政府からのテロ対策等による要請を受けたときや秘密裏に国際的な傍受が行われているといった問題について、わが国の専門家による議論はあまりにもお粗末である。なお、2007年8月9日に政府は 「カウンター・インテリジェンス推進会議(議長・的場順三官房副長官)」 を開き、「カウンター・インテリジェンス(防諜)機能の強化に関する基本方針」を了承したが、その中核は、①国の安全・外交上の重要情報にあたる「特別管理機密」漏洩防止のための政府統一基準の策定(平成21年4月から適用予定)、②内閣情報調査室に 「カウンター・インテリジェンス・センター」設置 (2008年(平成20年)4月設置予定)する点であると報じられている。この点についても縦割り行政の弊害が出ないよう、政府のリーダーシップを期待したい。  今回は、8月初旬に上院・下院の可決を経て8月6日に大統領が署名し、約30年ぶりに改正が行われた米国の「1978年外国からの国家安全保障情報の監視に関する法律(Foregin Intelligence Surveillance Act of 1978)FISA」の 改正法( S.1927(110th):Potect America Act of 2007) に関する最新情報の裏話を含め紹介する ( 筆者注1) 。なお、わが国ではほとんど紹介されないオーストリアで最近時に毎年のように行われているISPのサーバー等の「蓄積情報の傍受法」改正の詳細な経緯については、別途改めて紹介する。  (筆者...

オーストラリアの科学者チームがレーザープリンター・トナーの飛沫による肺がん等健康被害の拡大を示唆

    Last Updated:Febuary 25,2022  わが国でも職場や公共交通機関等における喫煙対策規制が強化されてきているが (筆者注1) 、企業や筆者も含め一般家庭などでごく一般に利用されているレーザー・プリンター機がタバコや自動車の排気以上の微粒子物質を排出しているとの研究報告結果がオーストラリアの研究者グループにより発表された。この記事自体は本年8月はじめに 「ITmedia」 やCNET等でも訳されて簡単に紹介されている。  このような重要な環境問題を、2006年4月にすでに取り上げたのは わが国と韓国の研究グループ である (筆者注2) 。数少ないこの分野の研究を参考に世界的権威をもつ米国化学会(American Chemical Society) (筆者注3) の学会誌においてオーストラリアのクイーンズランド工科大学のリディア・モラウスカ(Lidia Morawska)博士グループが 発表 したことから世界の環境問題の関係者は注目している。同博士グループは偶然の機会を通じて大手プリンター・メーカー62台の新・旧レーザー・プリンターのトナー粒子の排出値を検査し、その結果、17台から大量の超微粒子が排出されており、肺や血管等への影響(発癌を含む呼吸器の炎症や心臓や血管系への影響)があると指摘したのである。 Lidia Morawwska氏  62台中最も対象機種が多かったヒューレッド・パッカード社は、国際基準に適合した品質管理を行っているとコメントしている。しかし、今回の調査にはわが国のプリンター・メーカーであるリコー、キャノン、東芝、京セラミタが含まれている。果たして、わが国のプリンター・メーカーや厚生労働省はどのようなコメントを出すのであろうか。喫煙やアスベストだけでなく事業所内における空気の環境保全問題が改めて問われる時代になったといえよう。  今回は、この論文発表を受けて英国ロー・ファームが出した同国の事業所内の化学物質からの曝露保護に関する法規制の現状およびEU(欧州連合)における従業員の化学物質の曝露限度値指標(Indicative Occupational Exposure Limit values) (筆者注4) の検討内容についてEU資料に基づき紹介する。 1.英国の印刷業者向け作業所内の健康保全規則と適用ガイダンス...

オーストラリアFIDOサイトにおける消費者金融教育の取組み(その3-大学生向け金融クイズ)

    Last Updated: March 7,2021  オーストラリアにおける消費者金融教育問題に絡んで、2006年10月7日にオーストラリアの証券投資委員会(Australian Securities & Investments Commission:ASIC)の投資家向け専用サイトの 金融クイズ を紹介し、その 正解と解説 を11月3日に行った。  最近、似非慈善事業的な投資詐欺や銀行の変額年金保険の中途解約リスク問題等金融教育をめぐる課題はますます大きくなっているように思える。しかし、わが国の実態は日本銀行や金融庁のサイトの内容を見ても決して十分とは思えないし、消費者保護の中心となる内閣府肝入りの「消費者の窓」サイトの情報不足や「国民生活センター」への苦情はいっこう減らない。  さる1月30日にFIDOからメールが届き、その中に「大学生向け金融クイズ10問」が織り込まれていた。オーストリアでの留学や生活経験がない筆者であるが、あえてチャレンジした。正解率80%であったが、次回その正解と簡単な解説を紹介する。自信のある向きは直接チャレンジさてはいかがか。  なお、わが国でも大学における学生向けの返済条件が弾力的な奨学金等融資制度が充実しているようである。新学期を迎え、いろいろもの入りの時期であるが安易にクレジット・カードに頼ることのないよう、両親や本人の自覚を期待したい。 質問1 :新入生のあなたは大学のキャンパスの近くに引っ越そうとしています。今後の生活を考える上で、どのような費用を考えておくべきでしょうか。 ①家賃や旅行費用 ②食事代、電話代、光熱費等 ③教科書、娯楽費、衣料費 ④すべての費用が上がる 質問2 :メルは技術系の学生です。彼女のクラスは3日間の短期講座として郊外学習を実施することになりましたが、その参加費用は190豪ドル(約18,000円)です。メルは教科書代に多くのお金を使ってしまい、今は余裕がありませんでした。どうすべきでしょうか。 ①自分のクレジット・カード決済で支払う。 ②郊外学習に参加しない。 ③学生課に行って事情を説明し、大学が提供する返済方法が比較的自由な融資制度があるか照会してみる。 質問3 :トリタは大学での勉強用に2,000豪ドル(約18万4千円)のデスクトップ型コンピュータ(laptop compu...

スイスの小児科医師会が幼児、子供のテレビやコンピュータ・スクリーンの見過ぎに警告を鳴らす

  Last Updated :March 7,2021  最近テレビ番組作成のやらせ問題がわが国でも問題となっている。これも今に始まったことではないが、幼児や少年期のテレビやPCの見過ぎが幼児等の精神面、感情面、精神運動面の発達等への影響を分析したスイスの小児科医師会編集による最新版の小冊子がスイスの両親向けに公表・配布された。  スイスらしいと感じたのは、この小冊子の配布者がスイスの最大手の健康保険会社(Krankenkasse,Caise D’assurance-maladie)である CSS Assurance が作成し、その入手のためにはある程度の個人情報を提供する インターネットでの申込 を行わねばならない点である。 (筆者注1) なお、2021.3 現在で申込サイトは閉鎖されている。  筆者としてはそこまでしてもと思い、今回は不本意ながらメディア情報の要旨のみ紹介する。  また、たまたま発見したのであるが、スイスの小児科医会が 編纂した平易な家族向け医療の手引き (「リアン、ケイトやその他の子供が病気になったとき:両親へのアドバイス」)はインターネットから入手可能である。この 手引き は英語版があり、その内容は4編から構成、家族で読めるよう平易な解説で読みやすく作られている。 (筆者注2)  なお、筆者の関心はもう1点あり、極めて複雑な「スイスの医療保険制度」であるが、これについてはスイス社会保険庁(Bundesamt für Gesundheit:BAG)のサイト情報等に基づくスイス在住の女性グループによる丁寧な解説サイトがあるので、省略する。 (筆者注3) 1. 医師や教師の警告内容 (1)チューリッヒのある幼児学校の先生は何人かの2歳から4歳くらいの幼児が学校に来る前に見ていたテレビの話をするときに荒唐無稽(mind boggles)な話しをする傾向の増加が見られるが、その原因はテレビの見過ぎでありかつ多くは一人で見ている。スイスの小児科医会は本小冊子で、14歳以下の子供は1週間に7時間から10時間以上テレビ等見せるべきでないと警告している。この警告は決して道徳的な意味をもたせているのではなく、親の関心を高めることを何よりも重視している。 (2)子供の成長と発達に関する章では、「あなた方両親は1週間当たり多くの時間をテレビやコンピュータの...

欧州委員会が国際カルテル違反として日本企業に課徴金を科したその背景とEUの独禁法政策

    Last Updated: April 30,2024 筆者は、今回の更新にあたり、14年前の欧州司法裁判の判決(Judgment)およびOpinionに行けつけるか極めて不安であった。(筆者注2)参照。 しかし、今回、実際に検索してみると、ごく簡単であった。その手順を追って後段補追で解説する。筆者の調査能力の腕もこの14年間で向上したのか。  1月24日に欧州委員会は発電所等で送電量を調整する主要システムであるガス絶縁開閉装置(Gas insulated switchgear:GIS)にかかる重電機メーカーによる国際カルテルに関与したとしてドイツのEU圏内の大手重電メーカーであるシーメンスAG (筆者注1) やわが国の三菱電機、東芝等合計10社に対し、総額7億50,712,500ユーロ(約1,200億円)の課徴金を科す旨発表した。このニュース自体すでに新聞等各紙で報道されていとおりである。  また、これに比べ一部のマスコミにしか載らなかったようであるが、欧州司法裁判所の 判決 は2007年1月25日に新日本製鉄、住友金属や欧州の企業計4社からの国際カルテル行為に関する上告を退けている。原告は欧州委員会である (筆者注2)    これらの背景にあるEU自体の独禁法運用強化、エネルギー政策、環境問題等に関する大きな動きについて、わが国のメデイアはほとんど触れていない。  本ブログでは、①国際化が進むわが国企業が真摯に取組む必要があるEUのエネルギー政策とカルテル規制の実情を正しく認識する、②日本企業に対する処分について単なる感情論ですまされない国際カルテル問題の背景にある諸問題について解説する、③今回は対象とならなかった「損害賠償請求」制度やシーメンスが予定している欧州司法裁判所 (筆者注3) への不服申立てを提訴する場合の手続き、④2013年12月19日、欧州司法裁判所は、ガス絶縁開閉装置市場におけるカルテルに関するシーメンス、三菱、東芝の控訴を棄却、シーメンスに課せられた3億9,656万ユーロの罰金と、三菱と東芝がカルテルに参加したという認定はこうして確定した、最後に④EU競争法の改正などへの取組課題について簡単に言及する。  また、欧州委員会はこれら企業が16年間(1988年から2004年)公益事業会社や消費者を騙し続けてきたと指摘している(下記...

EU加盟国や米国等で急増するスパム被害と規制立法や業界自主規制の状況(その2完)

   ⑤ 2021年10月20日のデクレ (Décret n° 2021-1362 du 20 octobre 2021) 公布  デジタル経済への信頼のために2004年6月21日の法律№ 2004-575の第6条に従ったオンラインコンテンツの作成に貢献した人物を特定するためのデータの保持に関する 2021年10月20日のデクレ (Décret n° 2021-1362 du 20 octobre 2021) を発令  立法目的: オンラインに投稿されたコンテンツの作成に貢献した個人を特定できるようにするために、保持する必要があるデータのカテゴリーを決定する。  注意事項: このデクレ政令(Décret n° 2021-1362 du 20 octobre 2021)は、オンラインに投稿されたコンテンツの作成に貢献した個人の識別を可能にするデータの保存と通信に関する  2011 年 2 月 25 日のデクレ政令第 2011-219 号を廃止 し、置き換えるもの。  このデクレに準じた【 法的通知の例 】「グリダウ(GRIDAUH)」は制度と計画法、都市計画、住宅に関する研究グループであるは、1996年5月28日の省庁間布告によって作成されたフランスの公的研究利益団体。 *************************************************************** Copyrights (c)2006-2007 福田平冶 All rights Reserved.