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米国連邦金融検査機関協議会の「インターネット・バンキング環境下における顧客認証方法」の遵守期限迫る

    Last Updated:October 8 ,2022  本ブログでも数回にわたり、インターネット・バンキングを巡る金融詐欺やなりすまし金融犯罪の急増や消費者の利用回避の動きなどを背景として出された標記ガイダンス (筆者注1) の内容や欧米の金融機関の取組み状況について取り上げてきたが、いよいよ標記協議会(Federal Financial Institutions Examination Council: FFIEC)の改訂ガイダンスの遵守期限が2006年12月末日となり、ハードおよびソフトベンダーの売り込み、シンクタンク等によるセミナーの開催等わが国において2005年4月の個人情報保護法全面施行時直前の状況と極めて似ている(“カウントダウン”と言う言葉が一般化している)。  当然のことながら、9月8日に連邦財務省通貨監督庁(OCC)がさらなる徹底通達を出すなど (筆者注2) 、その動きが急速に目まぐるしくなってきている。わが国の金融機関ではATM取引きについてはICチップカードへの切替や生体認証の相互運用化への取組みが進んでいるが、インターネット・バンキングについては、トークン型または複数画面入力による「ワンタイム・パスワード」が主力になっているといえる。ただし、インターネット・バンキング自体の普及テンポが遅いことから本格的な対応はこれからといったところであろうが、金融犯罪の多様化やハイテク化とりわけ個人の金融情報の盗取や振込め詐欺リスクが高まることは間違いなく、ここで改めて欧米の金融機関の対応状況を整理しておく (筆者注3) 。 1.米国ロス・キャピタル・パートナーズ ( 筆者注4) の分析結果  2006年7月現在で135の金融機関を対象に調査した結果、2006年末までに以下述べるFFIECの要求条件を何がしか充足する予定の金融機関数が69%で、うち16%の機関がリスク調査の段階にあると回答している。同調査では具体的にハードウエアー・トークンの採用を予定する金融機関数が5%である。  なお、いうまでもなく効率的な認証方法の要件は次の点であるといえよう。 (1)顧客の受容性(使いやすさ、取引内容の透明性) (2)機器、技術面の性能に対する信頼性 (3)将来の成長性に対する規模の利益の確保 (4)既存のシステムと将来の計画との相互運用性 2.F...

米国連邦金融機関検査協議会等が銀行機密取引報告義務法等に関する改訂マネロン銀行検査マニュアルを公表

     米国連邦金融機関検査協議会(Federal Financial Institutions Examination Council:FFIEC) (筆者注1) 、金融犯罪法執行ネットワーク( Financial Crime Enforcement Network:FinCEN (筆者注2) ならびに 連邦財務省・外国資産管理局(Office of Foreign Assets Control:OFAC) (筆者注3) が、 「1970年銀行等に対する機密性が高くまたは不審な現金払いおよび海外との金融取引等に関する報告義務法(Bank Secrecy Act)」 (筆者注4) 等マネロン防止に関する検査マニュアル2006年改訂版 (筆者注5) を公表した。  以下においてその概要を紹介する。なお、これらの行動の背景には世界的規模のマネーロンダリング対策の責任組織であるFATF(金融活動作業部会)40の勧告に基づく対応があるのであるが、最近のわが国の対応としては、8月30日に公表された「郵便受取および電話受付」代行業の追加を始め  (筆者注6) 、金融庁も、具体的対応が進んでいる。米国では、実は前記監督機関連名で、金融機関の協力強化の観点から9月13日、14日の2日間にわたり(両日とも内容は同じである)1時間という短時間ではあるものの全米ベースの金融機関等を対象とするインターネット会議(電話会議も併用されている)を開催し、改訂マニュアルの主な改正内容につき説明がなされる。登録期限は9月6日であり、筆者はすでに登録手続きを終えたが、関心のある向きはチャレンジされたい (筆者注7) 。 1.改訂マニュアルの構成 全体で6章および付属資料で367頁(PDF版)にわたるものである。 (1)序論 (2)BSA/AML遵守プログラムの調査に関する検査概観および手続 (3)関係法令に基づく要求内容および関連のテーマに関する基幹(core)となる検査概観 (4)遵守対象企業の範囲拡大および外国銀行の支店等に関する検査概観 (5)米国内外における遵守対象商品・サービスについての検査範囲拡大に関する検査概観 (6)人や企業についての検査範囲拡大の概観 (7)附属資料(関係法令、指令、参照資料等) 2.改訂マニュアルを読むうえのポイント (1)前記(2)章、(3)章...

EU銀行監督委員会が商品取引業者に適切な経営・業務執行および委託者保護等に関するアンケートを実施

    Last Updated: October 8,2022  EU銀行監督委員会(Committee of European Banking Supervisors:CEBS)  (筆者注1) は 、去る8月22日に欧州委員会からの助言要請を受けて商品取引会社および商品取引ビジネスに関するアンケート調査を10月20日締め切りで行う旨公表した。筆者は、このニュースについてCEBSからのリリース・メールで読んでいたが、一般向けのニュースといえるかやや疑問もありブログに載せることに躊躇していた。しかし、昨28日に経済産業省から発せられた「平成18年度の一般委託者を対象とした商品取引の実態に関する調査委託先の公募」を読んで、改めてこの問題が、国内・国外を問わず今後金融監督面だけでなく大きな社会問題化する懸念が気になり始め、急遽まとめてみた。  なお、筆者だけでなく多くの関係者が疑問視している点であろうが、わが国では金融サービスを広く横断的に定める「金融サービス法」ではなく、証券取引法に代る「金融商品取引法」が本年6月14日に公布され、一方、金融取引の消費者保護法である「金融商品販売法」は引続き機能している (筆者注2) 。  この問題は単に法律の名称の問題に止まらない。すなわち、EUの現状は金融派生商品を取扱う業者にまで自己資本比率規制等の網をかけようとしている動向を見るにつけ、わが国でも狭義の金融機関だけでなく監督省庁、関係業界が協力しあう取組みが喫緊の課題といえよう (筆者注3) 。 1.本アンケートの目的と背景  CEBSは、欧州委員会が バーゼル銀行監督委員会のバーゼルⅡ に 基づき、懸念材料とする商品先物ビジネス(Commodities Derivatives)や 類似の商品派生契約を業務として取扱う企業が、自己資本比率等慎重な経営・執行体制をとるために必要な事項や実態を取りまとめ、最終的に委員会報告の一部とする。 2.CEBSの分析対象機関  商品取引企業における経営や業務面の慎重性を欠くことにより生じるリスク(prudential risk)に関する基本的な情報分析を行うものであり、対象機関は商品先物取扱企業に止まらず、商品取引を子会社による業務の一部とする総合金融機関グループも対象とする。 さらに、EUの「2004年金融商品市場指令(...

ドイツの公文書保管担当者はデジタル情報のアナログ保存化プロジェクトに取り組む

    Lasat Updated: Febuary 21,2022  本年6月末にドイツ公文書保管担当者がシュツッガルト大学の図書館に集まり、ドイツにあふれているデジタル情報の今後数世紀にわたる保存のための保存方法として「ARCHE project」を取りまとめた。そこでは現在最も一般的とされるCDやDVDの寿命は約5年とされ、500年を保証する媒体としてカラー・マイクロフィルムが取り上げられ、本プロジェクト具体的作業としてBaden-Wurttemberg州の国立公文書資料館の図書や文書のマイクロフィルム化作業が行われている。そこで写真化された各頁には一般的なカードカタログと同様にデジタル情報との対比が出来るようデジタルテーブルが作成されている旨が紹介されている。 1.デジタルデータのカラー・マイクロフイルム化の技術は、レーザー技術を要としたものであるが、フライブルグに本拠地をもつ「フラウホーファー研究所(Frauhofer Institute for Physical Measurement Techniques」 が開発したが、同研究所開発担当部長のヴォルフガング・リーデル(Wolfgang Riedel)は5年後にはアナログ化されたデータはOSや読取り機器にかかわらず閲覧が可能であり、マイクロフィルムの場合、緊急時にはルーペや顕微鏡でも読むことが出来ると述べている(FDは何時まで読めるのか?)。 2.マイクロフィルムは40ミリ×45ミリであるが、単色では200万文字、また3色での保存が可能となるものである。したがって、パスポートの写真大のもので300頁の本11冊分が保存でき、また3層に分かれた保存により各層ごとに読むことも出来る。 さらに、自動化された公文書レーザー記録機は1日に600メーターのフィルムに2terabyte(1兆バイト)を書き込むことが出来る(これを手作業で行った場合、1人1日に2,250ページしかスキャンできない)。 3.更なる課題は、数百年後にマイクロフィルムから再デジタル化する装置の開発である。アナログ変換機器の導入にもかかわらず、かなりのデータ破棄・損失等が生ずるといえるためその対策も必要となる。 4.関連情報 (1)本記事はドイツの「DEUTSCHE WELLE」(2006.7.9付け)から引用したが、このほかにも①ヨーロ...

EU議会が犯罪組織とテロ資金の送金規制に関する規則草案を支持票決

  Last Updated:Febuary 21,2022 本ブログは2011年9月21日に補筆・改訂した。  EU議会は、7月6日に海外送金を行う金融機関やWestern Union (筆者注1) といった国際送金専門会社等に対し、EU加盟国以外からの送金者の氏名や住所、口座番号と言う識別情報を含まない場合は、送金拒否を義務付ける規則草案につき支持投票した。現状、これらの金融機関等は仕向銀行名は知っていても送金依頼人の氏名等は常に認識しているわけではない。  また、規則草案はEU加盟国間の送金については口座番号のみ要求しているが、仮に顧客につき疑わしい場合は、3営業日以内に仕向銀行から送金者の氏名、住所についての情報を得ることが出来るとするものである。  本規則に基づき集められた送金人の情報は、5年間の保存が義務化され、これら仕向金融機関等の監督機関は反マネロンやテロ資金についての調査活動が可能となる。最終的には、テロリスト自身や資金の流れを追跡することで捜査、起訴に寄与することが目的である。この規則草案自体はEUの「テロ阻止に関する行動計画」の一部である。  なお、EUのマネー・ローンダリング対策については、2005年欧州議会および欧州連合理事会が決定した 「EUの第3次マネーローンダリング・テロ資金供与規制にかかる指令(2005/60/EC)」 )および「 EUにおける資金の出入の管理に関する規則(1889/2005)」 等のEUの公式サイトを参照されたい。 (筆者注2) 1.今後の規則草案の正式承認手続き  EU蔵相会議において今後 可決することになるが、本規則草案自体マネー・ローンダリング対策における国際協調機関である「金融活動作業部会(Financial Action Task Force on Money Lauderig:FATF)」 (筆者注3) の電信送金に関する特別勧告Ⅶ(SR Ⅶ)に基づくものであり、FATF修正解釈注によると2006年12月には実行に移されるべきものとされている。 2.規則草案の主な内容 (1)本規則制定の目的(第1条)  マネー・ローンダリングやテロ資金の資金トレースを可能とし、国際的送金阻止やそれらに関する捜査を目的とする。 (2)定義に関するもの(第3条)  適用の対象となる、テロ資金、マネー・ロンダリング、...

欧州34カ国の閣僚が障害者に優しい公的ウェブサイト構築に向け再スタートに署名

    Last Updated: Febuary 21,2022 6月12日にラトビアにおいて、EU加盟国、EU加盟予定国、欧州自由貿易連合加盟国(EFTA) (筆者注1) およびその他の国々の計34カ国の閣僚が2002年6月13日に行った「eInclusion」 (筆者注2) 決議の要求(2006年半頃までに実行)期限を延期し、2010年までに実行する旨の「eInclusion」目標宣言書に署名した。  当初の目標設定から約7年後となり、今回の決議を担保する新たな法律の制定も予定されていないため、関係者の中には法的な拘束力のない単に道義的規範ないし同盟国からの圧力による強制しかないという問題指摘もあり、責任者であるEUの「情報社会およびメデイア委員会」委員長のヴィヴィアーヌ・レデイング(Viviane Reding) (筆者注3) に対する風当たりが強くなると見られている。 1.1999年12月の「eEurope」主導(initiative)の採択  IT分野における欧州域内での格差および米国との格差を是正し、全ての欧州市民のための情報社会を構築することを目的として、採択された。このイニシアティブは、EUの重要課題である雇用、経済成長および社会の結束を固める上で、重要な政策であると位置付けられており、また、2000年3月にEU加盟国の情報化を阻むさまざまな障害を分析し、以下の10の行動計画が公表された。その7番目が障害者対策である。 (1)デジタル時代における欧州の青少年教育(European youth into digital age) (2)より安価なインターネットへのアクセス(Cheaper Internet Access) (3)電子商取引の促進(Acceleration E-Commerce) (4)研究者及び学生の為の高速インターネット(Fast Internet for researchers  and students) (5)スマートカード(Smart Cards for secure electronic access) (6)ハイテク中小企業への支援(Risk capital for high-tech SMEs) (7)障害者の電子的な参画(eParticipation for the disabled) (8)オンライン健康管...

米国連邦証券取引法に基づく電子メールの保存規則違反で和解金1500万ドルを支払う

    Last Updated: Febuary 21.2022  6月10 日付の本ブログでも紹介した米国企業改革法(SOX法)の対応問題に関連する課題として、内部統制強化に欠かせない「文書化作業と保存・管理対策」が昨今話題となっている。 (筆者注1) と りわけインターネット・トレードの普及がわが国でも個人投資家を中心に急速に拡大する一方で、米国では電子メール・データの保持を義務づける米国証券取引委員会(SEC)規則17条a-4  (筆者注2) や全米証券業協会(NASD)運営規則3010条 (筆者注3) 等の遵守義務が厳しく監督機関から求められており、最大手証券会社モルガン・スタンレー社が去る5月19日にSECとの民事裁判(コロンビア連邦地裁)で和解に応じた。  わが国では、電子メールのみによる注文取引は行われていないため、電子メールの保存にかかる実務レベルの厳格な規則はないようであるが  (筆者注4) 、金融取引における一般原則としては取扱いルールの明確化は今後重要な課題となろう (筆者注5) 。 1.原告と被告 原告;証券取引委員会(ワシントンD.C.)、被告;モルガン・スタンレー社(ニューヨーク州) 2.起訴理由  (1)被告は少なくとも、2000年12月11日から2005年7月の間になされた原告における2つの調査(新規株式公開における株式割当ての実施状況、②同社の調査結果と投資銀行間の利益相反の実施状況)に関し、召喚状(subpoena)その他の請求に反し数万件の電子メールの作成を怠った。その結果、連邦証券規制法に基づき証券仲介業者・売買業者に課されるところの原告に適時に提出すべき文書の作成義務規定に違反した。 (2)被告は、前記の2つの調査に関し、2005年までの約4年間にわたり顧客とのやり取りを記録した電子メールを記録すべきバックアップ用磁気テープの作成を真摯に行わなかった。その結果、数千本のバックアップ用テープに記録されるべき電子メールの適時の作成を怠った。これら磁気テープは遠隔地保管業者(off-sight storage provider)となる被告の事務所又は関連会社において読み取り可能なものでなければならないものであるが、今日まで記録されるべきであった1,430万件の電子メールが保管されずに放棄された。 (3...