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米連邦司法省やFBI、各州で未成年者に対するとくにインターネットなどを介した性犯罪の急増を受け各種立法や厳しい取締りや法執行の実態を検証

 

 米国連邦司法省やFBI、各州で未成年者に対するとくにインターネットなどを介した性犯罪の急増を受け、厳しい取り締まりや法執行が行われていることは、筆者のブログでもしばしば取り上げてきたところである。

 わが国でも、この性犯罪に対する刑法改正について法務省の「性犯罪に関する刑事法検討会」(第1回(令和2年6月4日)~第16回会議(令和3年5月21日))において、平成29年刑法一部改正法附則9条に基づき,法務省として,性犯罪に係る事案の実態に即した対処を行うための刑事法に関する施策の在り方について検討を行うため,法務大臣の指示に基づき,被害者心理・被害者支援等関係者,刑事法研究者,実務家を構成員とする検討会を開催し,法改正の要否・当否について,幅広く意見を伺って論点を抽出・整理し,議論を行うという目的で検討が行われている、とある。

 しかし、令和3年5月21日の「性犯罪に関する刑事法検討会:取りまとめ報告書」(全71頁)を読んで、期待はずれと感じたのは筆者だけではあるまい。

 以下で、関連する報告箇所を取り上げる。

(1)(イ) 一定の年齢未満の者を被害者とする罰則の在り方に関する議論

新たな罰則を設けることの要否・当否

 現行法上,13歳未満の者に対する性交等については,暴行・脅迫がなくても強制性交等罪が成立し(刑法第177条後段),18歳未満の者に対し,その者を現に監護する者であることによる影響力があることに乗じて行った性交等については,監護者性交等罪が成立する(同法第179条第2項)。

 また,13歳以上の者に対する性交等については,暴行・脅迫や心神喪失・抗拒不能の要件を満たせば,それぞれ,強制性交等罪,準強制性交等罪が成立する(同法第177条前段,第178条第2項)。

 その上で,これらに該当しない一定の年齢未満の者に対する性的行為について新たな罰則を設けることについての賛否に関し、検討した。

(2)いわゆるグルーミング行為を処罰する規定一定の年齢未満の者に対し,性的行為や児童ポルノの対象とすることを目的として行われるいわゆるグルーミング行為を処罰する規定を創設すべきかの議論の結果部分を抜粋すると、以下のとおりである。

 「グルーミング」とは,手なずけの意味であり,具体的には,子供に接近して信頼を得て,その罪悪感や羞恥心を利用するなどして関係性をコントロールする行為であって,例えば,㋐SNS等を通じて徐々に子供の信頼を得た上で,会う約束をするなどして性交に及ぶ類型,㋑子供と近い関係にある者が,子供の肩をもむといった行為から始め,断りにくくさせた上で徐々に体に触れる類型,㋒子供と面識のない者が公園等で子供に声を掛けて徐々に親しくなる類型があり,このような行為をされても,子供は被害に遭っていることを認識できないことが指摘された。

 これを前提に,小括は「今後の検討に当たっては,グルーミング行為を処罰する規定については,その要否・当否を検討した上で,これを設ける場合には,行為者の主観面だけによらずに,性犯罪を惹起する危険性が客観的にも認められる行為を処罰対象とするなど,適切な構成要件の在り方について更に検討がなされるべきである」とある。

 筆者は、この法務省の検討姿勢自体、すなわち性交等(注1)に結びつく犯罪行為のみを刑法の犯罪類型の対象とする考え自体が問題と考える。すなわち、筆者が都度取り上げているとおり米国の連邦法や州法は(1)子供の性的虐待に関するわいせつな視覚的表現物の所持、(2) 児童ポルノの作成等子供の性的搾取、(3) 親、法定後見人等の子供の売買、(4) 未成年者の性的搾取を児童ポルノの発送、受領、または配布等に関連する特定の活動、 (5) 児童ポルノを構成または含む資材(meterials)の郵送、輸送、出荷、受領、配布、または複製に関連する特定の活動、を犯罪類型としている。わが国の場合、(3)は考えにくいが、その他については最近時の犯罪手口の実態、予防法の観点から法整備にむけ前向きに考えるべきであろう。(注2)

 また、第1項(3)で述べるとおり、被告は6人の犠牲者に計30,000ドル(約408万円)の賠償金を支払うよう命じられたとある。このような被害者救済の方法というのもわが国での検討の余地はないのか。

 法務省や国会の姿勢は、日々、連日報じられる未成年者のSNSなど手段を介したグルーミング行為や児童ポルノ等を早期に取り締まる緊急性が高い問題への具体的な対策を先延ばししているとしか思えない。

 一方で、2021年3月24日の 大阪府議会の意見書「性犯罪被害から守るために刑法規定を見直すこと等を求める意見書」や2020年6月5日の自由民主党政務調査会 司法制度調査会「性犯罪・性暴力対策の抜本的強化を求める緊急提言」、筆者が本ブログで指摘するような具体性はないものの社会的ニーズは反映していると考える。

 また、わが国でもグルーミング行為や児童ポルノ等に対する米国の擁護団体、例えばProject Safe Childhood(www.projectsafechildhood.gov/)等の具体的活動の解析とともに法執行機関の起訴実態等を詳細に解析するのが急務であると考える。

 その意味で、今回のブログが、すこしでもわが国の関係者に参考、寄与することになれば幸いである。

1.最近時の米国における児童ポルノ等に関する重罰化起訴事例

(1)2022.12.7 FBI ・マサチューセッツ連邦検事局リリース「マサチューセッツ州ウスターの住民男性が、ソーシャルメデイアを利用してわいせつな素材を14歳の未成年者に転送したとして逮捕、起訴」

 アンドリュー・ジェームズ・ギャラガー(Andrew James Gallagher :28歳)は、未成年者へのわいせつな資料の転送の1つのカウント(訴因)で起訴された。ギャラガーは12月6日の朝に逮捕され、ウスターの連邦裁判所12/8(29)に最初に出廷した後、2022年12月9日に予定されている拘留審問(detention hearing)まで拘留された。

 起訴文書によると、2022年4月、ギャラガーはソーシャルメディア・プラットフォームを使用して被害者に連絡した。ギャラガーが「あなたは未成年ですか?」と尋ねたとされており、未成年の被害者は14歳であると答えた。その後、ギャラガーは自分のわいせつな画像を2枚未成年の被害者に送信し、未成年の被害者と直接会うことに興味を示し、未成年の被害者に自分の露骨なビデオをギャラガーに送信するように依頼したとされている。

 同州では未成年者へのわいせつな資料の転送の罪は、最高10年の拘禁刑、3年間の監視付き釈放(supervised release)(注3)、および最高250,000ドルの罰金を規定している。判決は、刑事事件における判決の決定を規定する米国の量刑ガイドラインおよび法令に基づいて、連邦地方裁判所の裁判官によって科される。

 この事件に関して質問、懸念、または情報がある一般の人々は、617-748-3274に電話する必要がある。

 この事件は、プロジェクト・セーフチャイルドフッド(Project Safe Childhood)(注4)(注5)の一部として提起された。2006年、連邦司法省は、子どもを搾取や虐待から保護するために設計された全国的なイニシアチブであるプロジェクトであるセーフチャイルドフッドを設立した。Project Safe Childhoodは、米国検事局と司法省の児童搾取およびわいせつセクションが主導し、連邦、州、および地方のリソースを統合して、子供を搾取する個人を特定、逮捕、起訴し、被害者を特定して救助している。Project Safe Childhoodの詳細については、www.projectsafechildhood.gov/ を参照されたい。

 起訴文書に含まれる詳細は閲覧不可である。また、被告は、法廷で合理的な疑いを超えて有罪と証明されない限り、無罪と推定される。

(2) 2022.11.22 イリノイ州中央地区連邦検事局リリース「イリノイ州スプリングフィールドの男が未成年者の誘惑未遂で連邦刑務所で120か月の刑を宣告された」

 イリノイ州スプリングフィールドの男性、ステイシー・ファーロウ(Stacey Furlow :61歳)は、11月22日、未成年者の誘惑未遂で120か月の拘禁刑、未成年者に関する情報を送信しようとしたために州際高速道路施設を使用したことに対する60か月の拘禁刑および未成年者へのわいせつな資料の転送の試みに対する120か月の拘禁刑を宣告された。刑務所から釈放されると、ファーロウは5年間の監視付き釈放を務める。

 米国連邦地方裁判所のスーE.マイヤーズコー裁判官の前での判決公聴会で、連邦政府は、2020年8月27日から8月29日の間に、ファーロウが15歳の子供であると信じていた個人にオンラインで会ったことを立証した。個人の年齢を知ったにもかかわらず、ファーロウはその人と性的活動に従事することについて話し、何度も個人の住所を尋ね、自分の不適切な写真を送信した。2020年8月29日、未成年者と思われる人物が一人であることを確認した後、子供の住所を尋ね、性行為を行うことを期待して住居に車で行った。その後、彼は逮捕された。

 ファーロウは2020年9月に起訴され、2日間の陪審員裁判の後、2022年6月に有罪判決を受けた。ファーロウは逮捕されて以来、連邦保安官の拘留下に置かれている。

 未成年者の誘引未遂に対する法定罰則は、10 年の終身刑、場合によっては 250,000ドルの罰金、および 5 年の監視付き釈放である。未成年者に関する情報を送信しようとするために州際高速道路施設を使用した場合の法定罰則は、最高5年の拘禁刑、250,000万ドルの罰金、および監視付き釈放の終身刑5年である。未成年者へのわいせつな素材の譲渡の試みに対する法定の罰則は、最大10年の拘禁刑、250,000ドルの罰金の可能性、および最大3年間の監視付き釈放である。

 この事件は、児童の性的搾取と虐待の蔓延と戦うための連邦司法省による全国的なイニシアチブであるプロジェクト・セーフチャイルドフッドの一環として提起された。Project Safe Childhoodは、米国検事局と刑事部の児童搾取およびわいせつ対策部(CEOS)が主導し、連邦、州、および地方のリソースを統合して、インターネットを介して子供を搾取する個人をより適切に特定、逮捕、起訴し、被害者を特定して救助している。Project Safe Childhoodの詳細については、www.projectsafechildhood.gov参照。

(3)2022.12.7 連邦司法省、テキサス州西部地区米国連邦検事局の緊急リリースサンアントニオ・ガーデンリッジの住民男性が児童の性的虐待資料の配布の罪で連邦刑務所での17年以上の刑を宣告された」

 被告は12月6日、拘禁刑210か月、監視付き釈放の終身刑10年の刑を宣告され、児童の性的虐待資料を配布したとして6人の犠牲者に30,000ドル(約408万円)の賠償金を支払うよう命じられた。

 カイル・ロス・リバーズ(Kyle Ross Rivers:38歳)は、2022年8月23日、ソーシャルメディア・メッセージング・アプリを使用してグループの覆面捜査官に児童ポルノを人身売買した後、児童ポルノの配布の1つのカウントで有罪を認めた。捜査官は、リバーズが思春期前の子供を含む児童の性的虐待資料の何千もの画像とビデオを所有していることを発見した。逮捕されたとき、リバーズは住宅自閉症治療センターで働いており、多くの非言語的な子供たちの世話をしていた。

(4) 2022.12.8 テキサス州東部地区連邦検事局ジャスパー郡のユースコーチが連邦児童搾取罪で起訴

 テキサス州ボーモント–シルスビーの男性がテキサス州東部地区で連邦児童搾取の罪で起訴されたと、連邦検事のブリット・フェザーストン(U.S. Attorney Brit Featherston)は12月8日発表した。

 アダム・デール・アイザックス(Adam Dale Isaacks,39歳)は、2022年12月7日に連邦大陪審によって返された起訴状で指名され、性的行為のために未成年者の6件の輸送の罪で彼を起訴された。

 連邦検事によると、2020年と2021年に、アイザックスはユース・コーチであり、エヴァデール・リトルリーグ野球組織(Evadale Little League Baseball organization)の会長であり、コミュニティの信頼できるメンバーであった。一方で、アイザックスは未成年者との性的行為におよぶ目的で、スポーツやキャンプのイベントのために未成年者をテキサスから他の州に輸送したと言われている。

 有罪判決を受けた場合、アイザックスは連邦刑務所での10年から終身刑に直面する。

 この事件は、児童の性的搾取と虐待の増大する流行と戦うために司法省によって2006年5月に開始された全国的なイニシアチブであるプロジェクト・セーフチャイルドフッドの一部である。

2.児童ポルノに対する米国の州法や連邦法の規制内容

 ここに挙げたほか、性犯罪に関する刑事法検討会資料を参照されたい。

(1)児童ポルノに対するフロリダ州の罰則

 フロリダ州法 (2021 Florida Statutes)§ 847.001(3)は、児童ポルノを「性行為に従事する未成年者を描写するあらゆる画像」と定義している。フロリダ州法第 847.001(8) 条では、未成年者は「18 歳未満の者(“Minor” means any person under the age of 18 years.)」と定義している。

Florida Statute § 847.001(16) は、性的行為(Sexual conduct)を次のいずれかと定義している。

①実際の性交またはシミュレートされた性交(Actual or simulated sexual intercourse)

②常軌を逸脱した性交(Deviate sexual intercourse)

③獣姦的な性交(Sexual bestiality)

④オナニー(Masturbation)

⑤サドマゾ的虐待(Sadomasochistic abuse)

⑥性器の実際のわいせつな展示(Actual lewd exhibition of the genitals)

⑦いずれかの当事者の性的欲求を喚起または満足させる目的で、着衣または脱衣の性器、陰部、臀部、またはその人物の女性の場合は乳房との実際の身体的接触(Actual physical contact with a person’s clothed or unclothed genitals, pubic area, buttocks, or, if such person is a female, breast with the intent to arouse or gratify the sexual desire of either party;);

⑧性的暴行を構成する、または性的暴行が行われている、または行われることをシミュレートする行為または行為そのもの(Any act or conduct which constitutes sexual battery or simulates that sexual battery is being or will be committed)

 なお、フロリダ州刑法の下では、フロリダ州の児童ポルノ事件に関係する写真や画像はそれぞれ別の犯罪として扱われる。

〇容疑者が起訴される可能性のある特定の犯罪には、次のようなものがある。

①子供に性行為を行わせるまたは誘引する行為と罰則(Sexual performance by a child; child pornography; penalties.)(フロリダ州刑法§ 827.071)– 容疑者がその性格と内容を知りながら、18 歳未満の子供を雇用、許可、または誘引した場合、最大 15 年の拘禁刑および/または最大 10,000 ドル(約136万円)の罰金が科される第 2 級重罪(second-degree felony)(注6)である。

 性的行為に従事する年齢に達している、またはそのような子供の親、法定後見人、または保護者である、または性的行為へのそのような子供の参加に同意しうる者; その性格と内容を知り、18 歳未満の子供による性的行為を含むパフォーマンスを制作、指示、または促進すること。または、写真、動画、展示会、ショー、表現、またはその他のプレゼンテーションを宣伝する目的で、全体または一部に子供による性的行為を含むものを所有すること。

 写真、映画、展示会、ショー、表現、画像を故意に所有、管理、または意図的に閲覧した容疑者は、最高 5 年の拘禁刑および/または最高 5,000 ドル(約68万円)の罰金が科される第 3 級重罪(third-degree felony)である。

 データ、コンピューターによる描写、またはその他のプレゼンテーションで、全体的または部分的に、子供による性的行為を含むことがわかっているもの。そのような写真、動画、表現、またはプレゼンテーションの 3 つ以上のコピーを所有することは、宣伝する意図の一応の証拠であることに注意することが重要である。

 彼または彼女は、子供による性的行為を含めることを知っている。そのような写真、動画、表現、またはプレゼンテーションの 3 つ以上のコピーを所有することは、宣伝する意図の一応の証拠であることに注意することが重要である。

 彼または彼女は、子供による性的行為を含めることを知っている、そのような写真、動画、表現、またはプレゼンテーションの 3 つ以上のコピーを所有することは、宣伝する意図の一応の証拠であることに注意することが重要である。

②コンピューター・ポルノ画像等の違法公開や未成年者への接触と罰則(Computer pornography; prohibited computer usage; traveling to meet minor; penalties)(フロリダ州刑法 § 847.0135)– コンピュータのオンライン・サービス、インターネット・サービス、地域の掲示板サービス、またはその他の機能を備えたデバイスを故意に使用することは、第 3 級重罪であり、最高 5 年の拘禁刑および/または最高 5,000 ドルの罰金が科せられる。

 フロリダ州刑法第 794 章に記載されている違法行為を行うために、子供または子供であると信じている人を誘惑、勧誘、おびき寄せ、誘惑する、または誘惑、勧誘、おびき寄せ、または誘惑しようとする電子データの保存または送信、フロリダ州刑法第 800 章または同第 827 章、またはその他の方法で、子供または子供であると信じられている別の人物との違法な性行為に関与すること。または、子供または親であると信じられている人の親、法定後見人、または保護者を勧誘、おびき寄せ、または誘惑する、または勧誘、おびき寄せ、または誘惑しようとすること。フロリダ州刑法第 794 章、同第 800 章、または同第 827 章に記載されている行為への子供の参加、または性的行為に関与することに同意する、子供の法定後見人または保護者たる容疑者がこの法律に違反して自分の年齢を偽って伝えた場合、その違反は第 2 級の重罪となり、最大 15 年の拘禁刑および/または最大 10,000 ドルの罰金が科せられる。コンピューター・ オンライン・ サービス、インターネット・ サービス、地域の掲示板サービス、または電子データの保存または送信が可能なその他のデバイスを個別に使用して、本編に記載されている違反が行われた場合は、個別の違反として請求される場合がある。またはフロリダ州刑法の第827章、またはその他の性的行為に従事すること。容疑者がこの法律に違反して自分の年齢を偽って伝えた場合、その違反は第 2 級の重罪となり、最大 15 年の拘禁刑および/または最大 10,000 ドルの罰金が科せられる。コンピューター・ オンライン・ サービス、インターネット・ サービス、地域の掲示板サービス、または電子データの保存または送信が可能なその他のデバイスを個別に使用して、本編に記載されている違反が行われた場合は、個別の違反として請求される場合がある。またはフロリダ州刑法の第827章、またはその他の性的行為に従事すること。容疑者がこの法律に違反して自分の年齢を偽って伝えた場合、その違反は第 2 級の重罪となり、最大 15 年の拘禁刑および/または最大 10,000 ドルの罰金が科せられる。コンピューター・ オンライン サービス、インターネット・ サービス、地域掲示板サービス、または電子データの保存または送信が可能なその他のデバイスを個別に使用して、本セクションに記載されている違反が行われた場合は、個別の違反として告発される場合がある。

③未成年者の親権等の売買と罰則(Selling or buying of minors; penalties)、フロリダ州刑法§ 847.0145 – 親、法定後見人、または未成年者の親権または管理権を持つその他の者が、親権または管理権を売却または譲渡する場合、最大 30 年の拘禁刑および/または最大 10,000 ドルの罰金が科せられる第 1 級重罪である。そのような未成年者の、またはそのような未成年者の親権の売却またはその他の方法での譲渡の申し出は、売却または譲渡の結果として、未成年者が、他の人が関与する、または関与するのを支援する視覚的描写で描写されることを知った上で、性的に露骨な行為、またはそのような行為の視覚的描写を作成する目的で、そのような未成年者による性的に露骨な行為への関与を促進する意図で、または、未成年者が、性的に露骨な行為を視覚的に描写する目的で、他の人に性的行為を行うのを支援する場合である。

(2)連邦法における児童ポルノに対する処罰

 児童ポルノの多くの事例には、インターネットを介して送受信される画像が含まれているため、そのような送信は、州の境界を越え、合衆国憲法の通商条項に違反する行為であると法的に解釈される可能性がある。これが発生した場合、児童ポルノ事件は 連邦の管轄権に属する。

 連邦機関が扱う児童ポルノ事件は、州裁判所で行われた同様の犯罪よりも厳しい罰則が科せられる。児童ポルノ犯罪に適用される連邦法には次のようなものがある。

①子供の性的虐待に関するわいせつな視覚的表現物の所持(18 US Code § 1466A) 容疑者は、性的に露骨な行為を行っている未成年者を描いたあらゆる種類の視覚的描写を所持しているとして、最大 10 年の拘禁刑および/または最大 250,000 ドル(約3400万円)の罰金の支払いを命じられる可能性がある。12 歳未満の未成年者が関与した疑いのある犯罪には、最大 20 年の拘禁刑および/または最大 250,000 ドルの罰金が科せられる。2 回目以降の違反の場合は、最低 10 年から 20 年の拘禁刑および/または最高 250,000 ドル(約3400万円)の罰金によって処罰される。容疑者は、あらゆる種類の視覚的描写を配布する目的で性的に露骨な行為を行っている未成年者を描写したものを作成、配布、受信、または所有した場合、最低 5 年から 20 年の拘禁刑、および/または最高 250,000 ドルの罰金の支払いを命じられる可能性がある。

②児童ポルノの作成等子供の性的搾取(18 US Code § 2251)– 容疑者は、児童ポルノを作成しようとする試み、またはその陰謀は、最低 15 年から 30 年までの拘禁刑を宣告される可能性がありおよび/または作成に関係する最初の違反に対しては、最高 250,000 ドルの罰金の支払いを命じられる可能性がある。2 回目の違反は、最低 25 年から 50 年の拘禁刑および/または最高 250,000 ドルの罰金によって処罰される。さらに3 回目以降の違反は、最低 35 年の拘禁刑から終身刑および / または最高 250,000万ドルの罰金によって処罰される。

③親、法定後見人等の子供の売買(18 US Code § 2251A) 親、法定後見人、または未成年者の監護権または支配権を持つ者は、未成年者が性的に露骨な行為に従事すること、または他の人が従事するのを支援することを知っていることを含む行為を行った場合、最低 25 年から 50 年までの強制的な拘禁刑および/または罰金の支払いを命じられる可能性がある。そのような最初または2回目の違反に対して、そのような行為の視覚的描写を作成する目的で、または目的のためにそのような行為の生の視覚的描写を送信することは、最高250,000ドルの罰金が科せられ、3 回目以降の違反は、最低 35 年から終身刑、および / または最高 250,000ドルの罰金によって処罰される。

④未成年者の性的搾取を児童ポルノの発送、受領、または配布等に関連する特定の活動(18 US Code § 2252 )– 容疑者は、児童ポルノの郵送、輸送、発送、受領、配布、または複製を含む最初の違反に対して、最大 20 年の拘禁刑および/または最大 250,000 ドルの罰金の支払いを命じられる可能性がある。 2 回目以降の違反は、最低 10 年から 40 年の拘禁刑および/または最高 250,000 ドルの罰金によって処罰される。

⑤児童ポルノを構成または含む資材(meterials)の郵送、の輸送、出荷、受領、配布、または複製に関連する特定の活動(Certain activities relating to material constituting or containing child pornography)18 US Code § 2252A 郵送、児童ポルノの輸送、出荷、受領、配布、または複製を行った容疑者は最長 20 年の禁固刑を宣告されるか、および/または。2 回目以降の違反は、最低 10 年から 40 年の拘禁刑および/または最高 250,000 ドルの罰金によって処罰される。

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(注1) 他州の例でみたとき、ミシガン州刑法の場合、例えば相手方が13歳以上16歳未満であり,行為者が相手方の4親等以内の血族又は姻族であることを要件とするもの

性的挿入を行った場合は,第一級性犯罪(同法第750.520b条⑴ )。

性的接触を行った場合は,第二級性犯罪(同法第750.520c条⑴ )。

というように「性的行為」につき犯罪類型を明確に分けている。

 具体的にいうと、(注1)「性的挿入」とは,性行為,クンニリングス,口淫,肛門性交,又は,たとえわずかであれ,人の体の一部若しくは物による他の人の体の性器若しくは肛門の開口部への侵入をいう。射精を伴うことは求められない(ミシガン州法第750.520a条 )。

(注2)「性的接触」には,相手方若しくは行為者の恥部の意図的な接触又は相手方若しくは行為者の恥部を直接覆う衣服の意図的な接触を含む。ただし,意図的な接触が性的興奮や満足を得る目的と合理的に考えられ,又は性的目的で行われたと合理的にいえ,又は復讐,加虐若しくは怒りのために性的な態様で行われたものに限る(同法第750.520a条 )。(「性犯罪に関する刑事法検討会資料」から一部抜粋)

 また、ニューヨーク州刑法では以下のとおり定めている。

(注3)「性的行為」とは,性交,口淫,肛門性交,加重性的接触又は性的接触をいい(ニューヨーク州刑法第130.00条第10号),

〇 「口淫」とは,口と陰茎,口と肛門又は口と女性器外陰部若しくは膣との接触からなる,人間同士の行為(同条第2号 )。

〇 「肛門性交」とは,陰茎と肛門との接触からなる人間同士の行為(同号 )。

〇 「加重性的接触」とは,医学的目的がないのに,異物を子供の膣,尿道,陰茎,直腸又は肛門に挿入し,それにより当該子供に身体的傷害を与えること(同条第11号)

〇 「性的接触」とは,いずれか一方の側の性的欲望を満足させる目的で,性器その他の人目につかない身体の部分に接触すること(直接又は着衣の上からかを問わず,行為者が相手方に接触することのみならず,相手方が行為者に接触することも含まれ,また,相手方が服を着ているかいないかにかかわらず,行為者が相手方の体の一部に精液をかけることも含む。)(同条第3号)と規定されている。

「性犯罪に関する刑事法検討会資料」から一部抜粋)

(注2) 推定無罪は、米国の刑事司法制度の基礎と考えられているが、多くの 性犯罪者は、児童ポルノに関連するあらゆる種類の犯罪で起訴された場合、代わりに有罪と推定され、無罪を証明する必要があるかのようにすぐに感じる。 州政府と連邦政府の両方が、これらの種類の犯罪で有罪判決を受けた人々に厳しい罰則を科している。

 多くの人が電子メールを開いたり、不快な内容を含むリンクをクリックしたりするだけの罪を犯しているにもかかわらず、あらゆる種類の児童ポルノの告発は、個人の個人的および職業的生活に大きな負担をかける可能性がある。

  例えば、2011 年 1 月、フロリダ州の 58 歳の男性が児童ポルノの疑いで捜査され、別の個人が男性のセキュリティで保護されていないルーターを使用して近くのマリーナのボートから 1,000 万ファイルの児童ポルノをダウンロードしたことが判明した例などが挙げられる。

(注3) 連邦では1984年の量刑改革法によってパロール(パロール存置州におけるパロール委員会が決定する裁量的釈放(仮釈放)後の監督指導。パロールの遵守条件として外出禁止措置等の条件が設定される場合や,監督指導を強化する必要がある場合に,電子監視機器装着条件が付加され位置情報確認がなされることがある)が廃止され,量刑ガイドラインによる定期刑制度が実施されており,連邦の監督付釈放は,拘禁期間とは別に量刑の際に定められる裁判所の決定に基づく釈放後の社会内処遇である。

・監督付釈放の一条件として,一部対象者に,中間処遇施設における処遇を実施する代わりの措置として,外出禁止等の管理目的で電子監視機器による位置情報等確認が行われることがある。(法務省 研究部報告44 「諸外国における位置情報確認制度に関する研究」6. 米国から一部抜粋)

(注4) プロジェクト・セーフ・チャイルドフッドは、児童搾取と闘うための統一された包括的な戦略である。2006年5月に開始されたプロジェクトセーフチャイルドフッドは、法執行機関の取り組み、コミュニティの行動、および一般の認識を組み合わせたものである。プロジェクトセーフチャイルドフッドの目標は、子供の性的搾取の発生率を減らすことであり、プロジェクトセーフチャイルドフッドには次の5つの重要な要素がある。(1)パートナーシップの構築。(2)法執行機関の調整。(3)PSCパートナーのトレーニング。(4)国民の意識(5)説明責任。

 連邦司法省は、子供たちの安全と福祉に取り組んでおり、未成年者の性的搾取の保護と撲滅に高い優先順位を置いている。2006年にProject Safe Childhoodが開始されて以来、米国検事局によって起訴された事件と被告の数は40%増加し、2009会計年度に2427人の被告に対して2315件の起訴が提出された。米国検事局によるPSCによる起訴は、イニシアチブの開始以来、毎年増加している。

 連邦議会は、2008年に子供へのサイバー脅威を根絶するためのリソース、役員、およびテクノロジーの提供法(「2008年子供を保護する法律(S.1738 - PROTECT Our Children Act of 2008)」)(注5)を可決した。同法で義務付けられているように、2010年2月、同省は国家薬物情報センターと協力して、児童搾取の規模に関するこの種の脅威評価を1年間にわたって初めて完了しました。この評価の結果は、以下を含むすべての種類の児童の性的搾取の増加、場合によっては大幅な増加を示す不穏な傾向を報告しています。(2)性的目的での児童のオンライン誘惑。(3)児童の商業的性的搾取。(4)児童買春観光。

 Fact Sheet参照。

(注5) 「2008 年の子供へのサイバー脅威を根絶するための資源、法執行官吏、技術の提供強化・改善法:または 2008 年の子供の保護法(S. 1738 (110th): PROTECT Our Children Act of 2008) 」: 全文text

 連邦司法省に対し、1)児童搾取の防止と阻止に関する国家戦略の策定と実施、2)児童に対するインターネット犯罪タスクフォース(Internet Crimes Against Children (ICAC) Task Force Programs)の改善、3)地域のコンピューター・フォレンジック・ ラボのリソースの増加、4)その他の子供の捕食者を調査し起訴するための法執行機関につき改善を行うこと等を要求する法律である。

 なお、司法長官は、同法にもとづき戦略の策定を調整する司法省 の高官を指名する必要がある。

(注6)第一級重罪や第二級重罪等について各州によりかなり内容が異なる。フロリダ州を例として解説する。(Nolo, a wholly owned subsidiary of MH Sub I, LLCの解説から、抜粋、仮訳した)

第一級重罪(Felony in the First Degree)

 フロリダ州では通常、第 一 級の重罪は最大 30 年の拘禁刑と最大 10,000 ドルの罰金が科せられる。 さらに、裁判所の命令により、被告は被害者に賠償金を支払うよう命じられる場合もある。法執行官に対する加重暴行材 (故意に重大な身体的危害を引き起こす)、カージャック、および暴行または暴行を伴う強盗は、第一級重罪の例である。

第二級重罪(Felony in the Second Degree)

 第 二 級重罪の有罪判決は、最高 15 年の懲役刑と 10,000 ドル以下の罰金を科される可能性がある。 例としては、恐喝(extortion )、危険運転致死罪(自動車による殺人(罪):飲酒運転などによる交通事故で相手を死なせること等(vehicular homicide )、銃器所持の重罪などが挙げられる。

第三級重罪(Felonies of the Third Degree)

 第 三 級重罪は、フロリダ州で最も深刻度の低い重罪であり、最大 5 年の拘禁刑と最大 5,000 ドルの罰金が科せられる。 例としては、悪質なストーカー行為、車両や銃器の盗難、武装した状態での不法侵入(trespass)などがある。

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