スキップしてメイン コンテンツに移動

欧州連合理事会が欧州委員会や加盟国等に対し金融調査に関し重大かつ組織的な犯罪との戦いのさらなる改善を要求

 2020年6月17日、 欧州連合理事会リリース「金融調査:理事会は重大かつ組織的な犯罪との戦いのさらなる改善を要求」すなわち、同理事会は6月17日、「重大かつ組織的な犯罪と戦うための金融調査の強化に関する結論(Council conclusions on enhancing financial investigations to fight serious and organised crime)」を承認した。

 今回の欧州委員会に対する理事会決議はEUだけでなくEUROPOLなどを中心とする金融調査機能の強化を目指すものである。EU内の組織犯罪の収益は年間1,100億ユーロ(約13兆2,264億円)に達しており、没収率は非常に低いままであるという現状認識と、金融調査はEUが組織犯罪やテロを防止し、これと闘う上で最も重要であるという認識から始まっている。

 今回のブログは、理事会のリリース等を中心に、重要な問題でありながら、わが国ではほとんど言及されていないEUROPOLやEUの関係機関の具体的かつ最新の動きを正確に理解すべくまとめるものである。

  また、2020.6.19の「Council of the EU calls for better response against serious and organised crime」は、別の観点からこの問題を論いている。その内容は、理事会のリリース文とほぼ同一であり、本ブログではあえて取り上げないが、一方、アリーン・ドゥサン氏は英国とEUのBriex貿易協定交渉のトップの専門家である。本年3月4日、在英フランス商工会議所(French Chamber of Commerce in Great Britain)のインタヴュー記事「 Trade Partner at the law firm Hogan Lovells, provides an outline of what we might expect from the Brexit trade negotiations」を読んで理解が進んだ。大手法律事務所Hogan Lovellsの貿易問題パートナーであるアリーン・ドゥサン氏が、EU離脱貿易交渉に期待できることの概要を説明した。参考になるので、参考的に最後に3.で取り上げる。

1.欧州連合理事会は欧州委員会に次のことの具体的検討を要求するとともに加盟国に対する要求内容

 結論として、欧州連合理事会は欧州委員会に次のことの具体的検討を要求した。

① 凍結の可能性がある資産の管理に関する法的枠組みの強化を検討し、その後の没収の可能性を考慮・検討する。

② 金融情報へのアクセスを促進し、国境を越えた協力を促進する、全国的な中央銀行口座登録を相互接続するために、法的枠組みをさらに強化することを検討する。

③ 金融インテリジェンス・ユニット(FIU)(注1)の作業の特定の側面をさらに適応させて、より効率的な情報交換を可能にするかどうかを検討する。

④ EUレベルでの現金支払いに関する法的制限の必要性に関する加盟国との議論に再度取り組む。

⑤ 仮想資産の法的枠組みをさらに改善する必要性を検討する。

 また、欧州連合理事会は加盟国に対し、協力を強化し、EUの組織犯罪の政策サイクルにおける水平的優先事項としての金融調査-EMPACTが組織犯罪に関するあらゆる種類の犯罪捜査の一部となることを確実にするよう要請する。 ユーロポールに、2020年6月5日に新しく設立された「欧州金融経済犯罪センター(European Financial and Economic Crime Centre:EFECC)」の可能性を最大限に活用するよう呼びかけている。

 推定によると、EU内の組織犯罪の収益は年間1,100億ユーロ(132,264億円)に達しており、没収率は非常に低いままである。 したがって、金融調査は、EUが組織犯罪やテロを防止し、これと闘う上で最も重要である。近年、EUは、マネーロンダリングとテロ資金供与に対抗するため、ならびに法執行当局が金融情報にアクセスするための法的枠組みを大幅に強化しているが、それにもかかわらず、さらなる改善が検討される場合がある。

2.EUのEMPACT等の概要

(1) わが国ではくわしい解説は皆無である。EUROPOLのEMPACTサイトを引用、仮訳する。

 2010年、EUは深刻な国際犯罪および組織犯罪との闘いの継続性をさらに高めるために、4年間の政策サイクルを設定した。この政策は以下の間での効果的な協力を要求している。

① EUの法執行機関

② 他のEU機関

③ EU機関

④ 関連する第三者。

  そのために、EUが直面している最も差し迫った犯罪の脅威を標的とする強力な行動も求められている。

 2017年3月27日、欧州連合理事会は、2018年から2021年の間、組織化された重大な国際犯罪に対するEU政策サイクルを継続することを決定した。この多年に及ぶ政策サイクルは、加盟国、EU機関、EU機関、および関連する民間セクターを含む第三国および組織との協力を改善し、強化することにより、一貫した方法論的方法でEUに対する組織的かつ重大な国際犯罪がもたらす最も重要な脅威に取り組むことを目的としている。

 EU理事会は、2017年5月18日の会議で、2018年から2021年の組織的で重大かつ国際犯罪との闘いに関する次の優先事項を採択した。

(2) EUROPOLのサイトからEUの重大かつ組織化された犯罪脅威評価に関するEUの4つの政策ステップ・サイクルの概要の解説を以下で引用、仮訳する。

ステップ1: The serious and organised crime threat assessment (SOCTA)

 Europolによって開発された「組織犯罪の脅威アセスメント手法(SOCTA)」は、EUが直面している主要な犯罪の脅威の詳細な分析に基づく一連の推奨事項で構成されている。これらに基づいて、EUの司法・内務理事会(Council of Justice and Home Affairs Ministers)は、2018年から2021年まで続く最初の政策サイクルの優先順位を以下のとおり、定義した。

ステップ 2: Strategic plans

 Europolは、各脅威と戦うための戦略的目標を定義するために、ステップ1で定義された優先順位に基づいて複数年にわたる戦略的計画(multi-annual strategic plans :MASPs)を開発した。

ステップ3:犯罪の脅威に対するヨーロッパ学際的プラットフォーム(European multidisciplinary platform against criminal threats :EMPACT)の設置

 EMPACTに基づくプロジェクトは、EMPACTの優先順位として知られているものが割り当てられているエリアでの犯罪と闘うための運用アクションプラン(operational action plans :OAP)を設置した。

ステップ4:評価(Evaluation)

 OAPに関する情報は、その安全なシステムであるSIENA (注2)を介してEuropolに送られ、分析される。これらの調査から得られた情報は、EUの内部安全保障に関する運用協力常任委員会(Standing Committee on Operational Cooperation on Internal Security :COSI)によるレビューに情報を提供する。このレビューは、特に、EMPACTの優先領域での犯罪に取り組むための取り組みを評価する、Europolの重大かつ組織化された犯罪脅威評価(Serious and Organised Crime Threat Assessments :SOCTAs)に基づいて行われる。 そのレビューに基づいて、COSIは1つのエリアと別のエリア内の調整を推奨する場合がある。

3.Hogan Lovells LLPのLondon& Paris  Partnerであるアリーン・ドゥサン弁護士(Aline Doussin)のインタヴュー記事「Trade Partner at the law firm Hogan Lovells, provides an outline of what we might expect from the Brexit trade negotiations」の概要の仮訳     

Aline Doussin氏                               

(1) 貿易交渉の初めに、双方(英国とEU)の優先事項は何か?

 英国とEUは、ルールの収束により、独自の立場から交渉を開始する。しかし、2020年2月の第1週に発行されたEU関係に関するボリス・ジョンソン首相のビジョンから、英国政府は、ルールに関する「高度な調整」を含む貿易協定および欧州司法裁判所の役割を拒否すると述べた。

 結局のところ、英国は、EUの内部市場にどれだけ近づきたいか、結果として受け入れる義務について、基本的な選択を下すことはできないであろう。英国はEUの提案をもう少し厳しくすることができるかもしれない。ただし、交換取引(trade off)を行うための準備が必要である。アクセスと調整を高くすることで混乱を最小限に抑えることができるが、自由な移動と超国家的な制度の役割という形で難しい政治的義務をもたらす可能性がある。

(2)この段階での英国のプロセスはどのようになると思うか?

 英国は、「伝統的な」貿易協定の構造を持ち、すなわち交渉権は行政機関に与えられ、協定草案は議会によって承認される。貿易協定の義務または優先順位がどのように合意されるかについては、現時点では何も示されていない。これは、2020年2月の最初の週に明らかになる。英国の国際通商省(DIT)が重要な役割を果たすことを期待しているが、首相府(No 10) (注3)または内閣府での集中型アプローチが必要になる。交渉協定の各条項(または章)には、専門の政府部門に多大な情報とリードが必要である。たとえば、財務省(HM Treasury)は、金融サービスに関連するすべてのものを検討する必要がある。

(3)英国とEU協定の構造はどのようなものになるか?

 政治宣言(Revised text of the Political Declaration)(2019年10月17日に改訂) (注4)は交渉のベースラインを私たちに与える。英国とEUの両当事者は、野心的で幅広いバランスのとれた経済的パートナーシップを想定している。このパートナーシップは包括的であり、関税、手数料、料金、またはすべての商品セクター(農業食品を含む)にわたる量的制限なしに、自由貿易協定を含み、適切なそれに伴う原産地規則を尊重する。それが単一の包括的な合意なのか、それとも並行して交渉される一連の別々の合意なのかはまだわからない。ここには明確な答えはないが、このアプローチは交渉の戦略に大きな影響を与える。

(4)2020年12月の交渉期限の実現可能性についてどう思うか。

 これは、EUがこれまでに締結した最速の貿易交渉である。 EUが独占的責任を負う合意の領域は、欧州連合理事会が貿易協定を締結した時点で発効することができる。(「暫定適用(provisional application)」条項)。したがって、2020年を過ぎた英国とEUの将来の関係の形は、この段階ではまだ非常に不明であり、この困難なタイムテーブルのコンテキストで、取引不可のBrexitの可能性を捨てるべきではない。 EUと英国が2020年12月までに取引に合意できない場合、デフォルトの位置は移行期間の取引の有効期限切れのままであり、したがって、英国とEUの2つの国境の北アイルランドプロトコル、およびWTOとの貿易関係の条件に頼ることになる。貿易は今後の交渉の1つの要素にすぎず、市民の権利、防衛、安全保障協力などの他の問題も非常に重要であることは注目に値する。

*************************************************************

(注1) FIU(Financial Intelligence Unit)とは、マネー・ローンダリング情報の受理・分析・回付を行う単一の政府機関をいう。現在164か国が加盟。我が国は、2000年2月1日施行の「組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律(組織的犯罪処罰法)」(第5章)(疑わしい取引の届出」の諸規定)に基づき、金融庁に日本版FIUとして特定金融情報室が設置されたことを踏まえ、エグモント・グループ(Egmont Group)への加盟申請を行い、同年5月にパナマで開催された第8回会合において加盟が承認されました。なお、2007年4月の犯罪収益移転防止法の施行により、FIUの機能を国家公安委員会が担うことになったことに伴い、我が国は、同年5月にバミューダ諸島において開催された15回会合において、改めて、エグモント・グループへの加盟が承認されました。(警察庁 刑事局 組織犯罪対策部 組織犯罪対策企画課 犯罪収益移転防止対策室サイトから引用。リンクは筆者が独自に行った。)

  なお、第5章「疑わしい取引の届出」の諸規定(同法54条~58条)が「犯罪による収益の移転防止に関する法律」(平成19年法律第22号)(犯罪収益移転防止法)第8条に移された。また、2014年の犯罪収益移転防止法改正(平成26年法律第117号)により「疑わしい取引」の判断方法の規定整備がなされた。さらに、2017年の組織的犯罪処罰・犯罪収益規制法改正(平成29年法律第67号。同年6月21日公布)では、第6条の2として共謀罪の処罰規定が新設された。(日本大百科全書から抜粋、正式名称やリンクなどは筆者が行った)

(注2) EUROPIOLの“Secure Information Exchange Network Application (SIENA)”につき、概要を説明する。

 Europolのような情報交換を容易にし、それに依存する組織では、機密で制限されたデータを安全かつ迅速に送信することが不可欠である。Secure Information Exchange Network Application(SIENA)は、EUの法執行機関の通信ニーズを満たす最新のプラットフォームである。

 このプラットフォームは、運用上および戦略上の犯罪関連情報を以下の間で迅速かつユーザーフレンドリーに交換できるようにするものである。

① Europolの連絡係、アナリスト、専門家

② EU加盟諸国

③ Europolが協力協定を結んでいる第三者

(注3) “No 10”の意味は何を指すのか。簡単である。Prime Minister's Office, 10 Downing Street

すなわち、ダウニング街10番地に首相官邸がある。

(注4) 2018.11.16の政治宣言の改定前の「英政府、EUとの将来関係に関する政治宣言の概要など公表(英国、EU)」の解説をJETROが行っている。

*********************************************************:

Copyright © 2006-2020 芦田勝(Masaru Ashida ).All rights reserved. You may display or print the content for your use only. You may not sell publish, distribute, re-transmit or otherwise provide access to the content of this document.

コメント

このブログの人気の投稿

ウクライナ共同捜査チームの国家当局が米国司法省との了解覚書(MoU)に署名:このMoU は、JIT 加盟国と米国の間のそれぞれの調査と起訴における調整を正式化、促進させる

  欧州司法協力機構(Eurojust) がウクライナを支援する共同捜査チーム (Ukraine joint investigation team : JIT) に参加している 7 か国の国家当局は、ウクライナで犯された疑いのある中核的な国際犯罪について、米国司法省との間で了解覚書 (以下、MoU) に署名した。この MoU は、ウクライナでの戦争に関連するそれぞれの調査において、JIT パートナー国と米国当局との間の調整を強化する。  このMoU は 3 月 3 日(金)に、7 つの JIT パートナー国の検察当局のハイレベル代表者と米国連邦司法長官メリック B. ガーランド(Merrick B. Garland)によって署名された。  筆者は 2022年9月23日のブログ 「ロシア連邦のウクライナ軍事進攻にかかる各国の制裁の内容、国際機関やEU機関の取組等から見た有効性を検証する!(その3完)」の中で国際刑事裁判所 (ICC)の主任検察官、Karim A.A. Khan QC氏 の声明内容等を紹介した。  以下で Eurojustのリリース文 を補足しながら仮訳する。 President Volodymyr Zelenskiy and ICC Prosecutor Karim A. A. Khan QC(ロイター通信から引用) 1.ウクライナでのJITメンバーと米国が覚書に署名  (ウクライナ)のICC検事総長室内の模様;MoU署名時   中央が米国ガーランド司法長官、右手がICCの主任検察官、Karim A.A. Khan QC氏  MoUの調印について、 Eurojust のラディスラフ・ハムラン(Ladislav Hamran)執行委員会・委員長 は次のように述べている。我々は野心のために団結する一方で、努力においても協調する必要がある。それこそまさに、この覚書が私たちの達成に役立つものである。JIT パートナー国と米国は、協力の恩恵を十分に享受するために、Eurojustの継続的な支援に頼ることができる。  米国司法長官のメリック B. ガーランド(Merrick B. Garland)氏は「米国が 7 つの JIT メンバー国全員と覚書に署名する最初の国になることを嬉しく思う。この歴史的な了解覚書は...

米国連邦取引委員会(FTC)が健康製品に関する新しい拡大コンプライアンスガイダンスを発行

   2022年12月20日、米国連邦取引委員会(以下、FTCという)は、以前の 1998年のガイダンスである栄養補助食品:業界向け広告ガイド(全32頁) を改定および置き換える 健康製品等コンプライアンスガイダンス の発行を 発表 した。 Libbie Canter氏 Laura Kim氏  筆者の手元に Covington & Burling LLPの解説記事 が届いた。筆者はLibbie Canter氏、Laura Kim氏他である。日頃、わが国の各種メディア、SNS、 チラシ等健康製品に関する広告があふれている一方で、わが国の広告規制は一体どうなっているかと疑うことが多い。  FTCの対応は、時宜を得たものであり、取り急ぎ補足を加え、 解説記事 を仮訳して紹介するものである。 1.改定健康製品コンプライアンスガイダンスの意義  FTCは、ガイドの基本的な内容はほとんど変更されていないと述べているが、このガイダンスは、以前のガイダンスの範囲につき栄養補助食品を超えて拡大し、食品、市販薬、デバイス、健康アプリ、診断テストなど、すべての健康関連製品に関する主張を広く含めている。今回改定されたガイダンスでは、1998年以降にFTCが提起した多数の法執行措置から引き出された「主要なコンプライアンス・ポイント」を強調し、① 広告側の主張の解釈、②立証 、 その他の広告問題 などのトピックに関連する関連する例について具体的に説明している。 (1) 広告側の主張の特定と広告の意味の解釈  改定されたガイダンスでは、まず、広告主の明示的主張と黙示的主張の違いを含め、主張の識別方法と解釈方法について説明する。改定ガイダンスでは、広告の言い回しとコンテキストが、製品が病気の治療に有益であることを暗示する可能性があることを強調しており、広告に病気への明示的な言及が含まれていない場合でも、広告主は有能で信頼できる科学的証拠で暗黙の主張を立証できる必要がある。  さらに、改定されたガイダンスでは、広告主が適格な情報を開示することが予想される場合の例が示されている(商品が人口のごく一部をターゲットにしている場合や、潜在的に深刻なリスクが含まれている場合など)。  欺瞞やだましを避けるために適格な情報が必要な場合、改定されたガイダンスには、その適格...

米ノースカロライナ州アッシュビルの被告男性(70歳)、2,200万ドルのポンジ・スキーム(いわゆる「ねずみ講」)等を画策、実施した罪で17.5年の拘禁刑や1,700万ドル以上の賠償金判決

被告 Hal H. Brown Jr. 7 月 10 日付けで米連邦司法省・ノースカロライナ西部地区連邦検事局の リリース   が筆者の手元に届いた。 その内容は「 ノースカロライナ州アッシュビル住の被告男性 (Hal H. Brown Jr., 70 歳 ) は、 2,200 万ドル ( 約 23 億 5,400 万円 ) のポンジ・スキーム (Ponzi scheme : いわゆる「ねずみ講」 ) 等を画策、実施した罪で 17.5 年の拘禁刑 や 1,700 万ドル ( 約 18 億 1,900 万円 ) 以上の賠償金 の判決 を受けた。被告は定年またはそれに近い人を含む 60 人以上の犠牲者から金をだまし取ったとする裁判結果」というものである。 筆者は同裁判の被害額の大きさだけでなく、 1) この裁判は本年 1 月 21 日に被告が有罪を認め判決が出ているのにかかわらず、今時点で再度判決が出された利用は如何、さらに、 2)Ponzi scheme や取引マネー・ローンダリング (Transactional Money Laundering) の適用条文や量刑の根拠は如何という点についても同時に調査した。 特に不正資金の洗浄運び屋犯罪 (Money Mules) の種類 ( 注 1) の相違点につき詳細などを検証した。 さらに裁判官の連邦量刑ガイドラインや具体的犯罪の適用条文等の判断根拠などについても必要な範囲で専門レポートも参照した。 これらについて詳細に解析したものは、米国のローファームの専門記事でも意外と少なく、連邦検事局のリリース自体も言及していなかった。 他方、わが国のねずみ講の規制・取締法は如何、「ネズミ講」と「マルチ商法」の差は如何についてもその根拠法も含め簡単に論じる。いうまでもないが、ネズミ講の手口構成は金融犯罪に欠くべからざるものである。高齢者を狙うのは振込詐欺だけでなく、詐欺師たちは組織的にかつ合法的な似非ビジネスを模倣して、投資をはじめ儲け話しや貴金属ビジネスなどあらゆる違法な手口を用いている。 ( 注 2) 取締強化の観点からも、わが国の法執行機関のさらなる研究と具体的取り組みを期待したい。なお、筆者は 9 年前の 2011.8.16 に...