スキップしてメイン コンテンツに移動

「米国のCARES Actを受けた学生ローンの借り手への実質的救済策の内容を検証する(その4)」


43日付けでLexBlogから2020327日、トランプ大統領はCARES Act(コロナウイルス支援・救済・経済保障法(Coronavirus Aid, Relief, and Economic Security Act)」)法に署名し、同法の主要な規定の1つが連邦学生ローン:政府直接ローン(正式名称は The William D. Ford Federal Direct Loan Program,あるいは  Federal Direct Student Loan, FDSL)の借り手に実質的な救済を提供する点にある旨の解説記事Student Loan Forbearance During Coronavirus – The CARES Actが手元に届いた。(筆者注1)

米国における学生ローンの危機問題は、わが国のシンクタンク(筆者注2)でもすでに大きく取り上げられている。わが国での今後の重要課題となることは間違いない問題であり、あえて先行して本ブログでも概要を取り上げるものである。 

◆CARES Actを受けた教育省のガイダンスの概要

米国教育省は、学生、借り手および親が新型コロナウイルスを背景とする「一定期間の権利の非行使 (forbearance)」プロセスをナビゲートするのに役立つQ&Aを含むガイドをまとめた。本ガイドは、より多くの情報が利用可能になると更新され続ける。以下で、その要旨を解説する。

 (1)連邦学生ローンの支払い停止

CARES法の下では、連邦学生ローンの支払いは2020313日から2020930日まで自動的に停止する。(注:これは民間の学生ローンには適用されない。ローンが連邦か民間かについて質問がある場合は、ローン・サービサーに連絡すること) 

この間、自動口座振替は利用できない。場合によっては、ローン・サービサーは2020313日以降に行われた支払いを受け入れる。2020313日から2020930日の間に処理された支払いは、ローン・サービサーに連絡することで返金できる。 

(2) 金利を0%に設定

CARES法は、学生ローンの支払いを停止することに加えて、2020313日から2020930日まで、米国教育省が所有する連邦学生ローンの金利を自動的に0%に設定することを求めている。

連邦ローンでない学生ローン、または連邦貸し手や学生が参加した機関によって管理されているローンは対象外である。一部の一定期間の権利放棄ローンは、ダイレクト・コンソリデーションローンに統合される場合がある。ただし、2020930日以降は、未払い利息の時価総額の増加や金利の上昇などでは、統合されるリスクがある。 

(3) CARES法の追加の借入人規定

コロナウイルスの一時権利非行使期間中にローンの支払いを続けることができる借り手は、追加の借入れをするかもしれない。そのような支払いは、2020313日より前に発生した未払い利息に最初に適用され、次に元本残高(principal balance)に適用される。 

ほとんどの場合、コロナウイルスの一時非権利行使期間中に支払が一時停止された場合、1)収入に基づく返済の免除、2)公職者ローン返済免除(Public Service Loan ForgivenessPSLF(筆者注3)、および3)債務不履行ローンの復権にカウントされる。

ローン・サービサーに電話をかけるか、マニュアルで全額または一部の支払いを行うことにより、行政的一時非権利行使をオプトアウトできる。

ローンの債務不履行の場合、CARES法は連邦税還付、社会保障給付、賃金の源泉徴収を禁止している。2020313日以降に行われた源泉徴収は払い戻される

CARES法に基づき、ローン・サービサーは20208月末までに借り手に連絡して、2020930日から再度支払いを開始するよう通知する必要がある。 

(4) パンデミック期間中の現在の学生(current students)の扱い

連邦政府の仕事を伴う学生支援制度(Federal Work-Study job)利用して授業料を支払っている現在の多くの学生は、オンラインで教育を続けることができる。そのような状況では、ほとんどの機関が全額の授業料の支払いを要求しているが、一部の機関は、部屋代と食費の一部を払い戻すことに同意している。 多くの学生がこれらの費用をカバーするためにローンを使用しているため、払い戻しについては教育機関に連絡することが重要である。

 連邦ワークスタディの仕事に依存している学生のために、一部の学校では、学生が通常勤務する時間に支払われるように、または学生/従業員がリモートで勤務できるように手配している。

ほとんどすべての場合、連邦学生ローンは学生の両親の収入に基づいている。 コロナウイルスが原因で両親の収入が減少した状況では、生徒は学校の財政援助オフィスに連絡して、追加の学生援助について話し合うことを勧める。

 **************************************************

(筆者注1) 連邦貸与奨学金 制度を「アメリカの学生支援制度の概要 から一部引用する。

 (1) 政府保証民間ローン(正式名称は,連邦家族教育ローン(The Federal Family Education Loan Program, FFEL))  

  連邦政府の保証のついた民間金融機関教育ローンで,在学中と猶予期間中の利子補給がある もの(subsidized)とないもの(unsubsidized)がある。利子補給のあるものは所得制限があるが,ないものについては特に要件はない。最高貸与額は学年によって異なり,利子補給のあるものでは3,500ドルから8,500ドル,ないものでは3,500ドルから20,500ドルとなっている。 利子率は固定で2006年度から6.8%で,利子補給のあるものについては,2011年度までに3.4% まで段階的に引き下げられることになっている。なお上限 8.5%のキャップが設けられている。 

(2) 政府直接ローン(正式名称は The William D. Ford Federal Direct Loan Program,あるいは  Federal Direct Student Loan, FDSL  連邦政府が直接貸し手となる貸与奨学金であり,学生からみた貸与奨学金としては,上記の 政府保証民間ローン(FFEL)とまったく同一であり,貸し手が連邦政府であるということだけが異なる。両者を総称してスタッフォードローン(Stafford Loan)と呼ぶ。このように複雑 になったのは,もともと政府保証ローンだけがスタッフォードローンと呼ばれていたが,1993 年のクリントン政権で,政府直接ローンが導入されたため,両者を区別するために,政府保証 家族教育ローン(FFEL)と名称変更したためである。両者の比較については後に論じる。なお,政府直接ローン(FDSL)は,連邦直接学生ローン(Federal Direct Student Loan, FDSL と呼ばれることもある。このようにしばしば名称変更が行われたことも連邦奨学金制度が複雑化している要因のひとつである。 

(筆者注2) 例えば、以下のレポートがある。

(1)2017.2.28 大和総研「米国における学生ローンの現状と危機」

米国の家計負債は、リーマン・ショックが起こった2008年の7-9月期に最大であったが、その後、約5年間にわたって減少を続けた。しかし、2013年には再び増加に転じ、20177-9月期に約129,600億ドルと過去最大に達した。学生ローンと自動車ローンの大幅な増加が、家計負債全体を大きく押し上げているためであり、特に、学生ローンが米国の家計負債の中で唯一増加し続け、住宅ローンに次ぐ負債額に膨れ上がった。

(2) 2020.1.13 日本経済新聞記事「米学生ローン あえぐ中高年 民主予備選焦点に:返せず破産・離婚相次ぐ」

米国の家計負債は、リーマン・ショックが起こった2008年の7-9月期に最大であったが、その後、約5年間にわたって減少を続けた。しかし、2013年には再び増加に転じ、20177-9月期に約129,600億ドルと過去最大に達した。学生ローンと自動車ローンの大幅な増加が、家計負債全体を大きく押し上げているためであり、特に、学生ローンが米国の家計負債の中で唯一増加し続け、住宅ローンに次ぐ負債額に膨れ上がった。 

(筆者注3) 2007年に施行された公職者ローン返済免除プログラムは、教員・消防・公安・看護などの公職に就いた連邦学資ローン利用者が、10年間に亘り通常の返済プランに基づくローン返済を遅延なく行った場合、負債残額の返済が免除されることが定められている。しかし、同プログラム立ち上げから10年が経過した2017年秋以降、約73,500人が返済免除を申請したにもかかわらず、これまでに返済免除が認められた申請者は、1%未満の518人のみとされている。

日本学術振興会・海外学術動向ポータルサイト「【ニュース・アメリカ】米国教員連盟、公職者ローン返済免除プログラムの全般的不正管理の疑いで、教育省及び教育長官を提訴」から抜粋。 

*************************************************************

Copyright © 2006-2020 星野英二(Eiji Hoshino)All Rights ReservedYou may reproduce materials available at this site for your own personal use and for non-commercial distribution

 


コメント

このブログの人気の投稿

米大統領令(EO: Executive Order 14110)の具体的内容と意義およびそれに基づく責任の履行を支援するためNIST「情報提供依頼文書 」の具体的内容

   筆者は、12月6日の本ブログで2023年10月30日の大統領令(EO: Executive Order 14110)(以下、「EO」という)を受けたNISTの具体的行動につき 「 NISTからこのほど公開された「 NIST SP 800-226 草案」および「差分プライバシー保証を評価するためのガイドライン草案」に対するパブリックコメントの背景と意義」 を取り上げた。  しかし、執筆後もいまいち大統領令(EO)のファクトシートも含め真の目的や商務省の規則案のとりまとめ期限など疑問点が残されていた。その内容を補完する意味で今回のブログで補筆するとともに、後段でNISTが2024年2月2日を期限として発布した「情報提供依頼文書 (Request for Information (RFI) )」の概要について解説を試みる。  また、本ブログでは、わが国では詳しく論じられていない米国「国防生産法(Defense Production Act of 1950 :DPA)」の意義と最新動向にも言及した。  なお、今回のブログの内容は12月6日の筆者ブログと重複する部分が一部あるが、 Kilpatrick Townsend & Stockton LLPの和文解説 と併せ読まれたい。 Ⅰ.大統領令 (EO: 14110) の具体的内容の解析    JD Supra, LLCの 「The highly-anticipated US Executive Order on artificial intelligence: Setting the agenda for responsible AI innovation」 を要約しつつ仮訳する。  このEOは、多くの点で AI に関するこれまでのバイデン政権の行動を超えている。 この広範囲かつ堅牢な大統領令は、AI を規制するために既存の当局を利用することを想定して、米国の行政部門および政府機関 (機関) に、①標準、②フレームワーク、③ガイドライン、④最善実践内容を開発するよう指示した (また、独立機関にも同様に奨励する)。 また政府機関は、AI の責任ある使用に関係するほぼすべての連邦法、規則、政策に対して具体的な措置を講じる必要があるとする。  EOは、AI の使用から得られる利点を認識する一方で、国家...

英国の Identity Cards Bill(国民ID カード法案)が可決成立、玉虫色の決着

  2005年5月に英国議会に上程され、英国やEU加盟国内の人権保護団体やロンドン大学等において議論を呼んでいた標記法案 (筆者注1) が上院(貴族院)、下院(庶民院) で3月29日に承認され、国王の裁可(Royal Assent)により成立した。  2010年1月以前は国民IDカードの購入は義務化されないものの、英国のパスポートの申込者は自動的に指紋や虹彩など生体認証情報 (筆者注2) を含む国民ID登録が義務化されるという玉虫色の内容で、かつ法律としての明確性を欠く面やロンドン大学等が指摘した開発・運用コストが不明確等という点もあり、今後も多くの論評が寄せられると思われるが、速報的に紹介する。 (筆者注3) 1.IDカード購入の「オプト・アウト権」  上院・下院での修正意見に基づき盛り込まれたものである。上院では5回の修正が行われ、その1つの妥協点がこのオプショナルなカード購入義務である。すなわち、法案第11編にあるとおりIDカードとパスポートの情報の連携を通じた「国民報管理方式」はすでに定められているのであるが、修正案では17歳以上の国民において2010年1月(英国の総選挙で労働党政権の存続確定時)まではパスポートの申込み時のIDカードの同時購入は任意となった。 2.2010年1月以降のカード購入の義務化  約93ポンド (筆者注4) でIDカードの購入が義務化される。また、2008年からは、オプト・アウト権の行使の有無にかかわりなく、パスポートのIC Chip (筆者注5) に格納され生体認証情報は政府の登録情報データベース (筆者注6) にも登録されることになる。 ******************************************************: (筆者注1) 最終法案の内容は、次のURLを参照。 http://www.publications.parliament.uk/pa/ld200506/ldbills/071/2006071.pdf (筆者注2) 生体認証の指紋や虹彩については、法案のスケジュール(scheduleとは,英連邦の国の法律ではごく一般的なもので、法律の一部をなす。法本文の規定を受け,それをさらに細かく規定したものである。付属規定と訳されている例がある。わが国の法案で言う「別表」的なもの)...

米国CFTCがオハイオ州の男性とその所有企業をデジタル資産取引スキームにおける1200万ドル(約16億214万円)以上の不正勧誘と不正流用を理由に民事起訴

     米国の 商品先物取引委員会(CFTC) は8月12日、オハイオ州ニューオルバニー市住の ラスナキショア・ギリ(Rathnakishore Giri) と彼が所有するオハイオ州に本拠を置く NBD Eidetic Capital, LLC および SR Private Equity, LLC に対して、オハイオ州南部地区連邦地方裁判所に 民事法執行訴訟 を起こしたと 発表 した。   同訴状 は、ギリと彼の会社が150人以上の顧客から1200万ドル以上と少なくとも10ビットコインを不正に勧誘し、またギリと彼の会社がデジタル資産取引を目的とした顧客資金を不正に流用したと主張している。  さらに訴状は、ギリの両親であるギリ・スブラマニ(Giri Subramani)とロカ・パヴァニ・ギリ(Loka Pavani Giri)を、正当な利害関係のない資金を所有している 救済被告 (注1) として起訴している。  今回のブログは、(1)本起訴の詳細、(2)CFTC/SECの投資家アラート:ビットコイン先物における資金取引の注意喚起の概要について概観する。 1. 起訴の内容  CFTCは、その継続的な訴訟において、詐欺被害にあった顧客への補償(restitution)、不正に得た利益の返還(disgorgement of ill-gotten gains)、民事上の金銭的罰則(civil monetary penalties)、恒久的な取引および登録禁止(permanent trading and registration bans)、および 「商品取引法(Commodity Exchange Act :CEA)」 および 「CFTC規則(CFTC regulations)」 のさらなる違反に対する永久的差止命令(permanent injunction)を求めている。 2.本事件の背景  訴状は、2019年3月頃から現在まで、被告が運営しているとされるさまざまなデジタル資産投資ファンドに投資するために、少なくとも150人の顧客から1200万ドル以上と10ビットコイン以上を勧誘し、受け入れた詐欺的なスキームに関与したと訴えている。同訴状によると、被告は顧客への勧誘において、利益の保証やギリのデジタル資産トレーダーとしての成功話など、多数の虚偽で誤解を招くような声...