スキップしてメイン コンテンツに移動

米国の金融犯罪法執行ネットワークFinCENがP2P仮想通貨交換所(個人)に対する最初の罰金を科す(その2完)

 

 今回の措置は、個々のピアツーピア仮想通貨交換所に対するFinCENの最初の罰金処分ではあるが、デジタル資産の分野ではFinCENが最初に発行したペナルティではない。たとえば、2017年7月に、FinCENと司法省は、米国内の顧客とのプラットフォームの取引およびMSBとして登録し、効果的なAMLプログラムを実施することを怠ったとして、米国外の仮想取引プラットフォームに対して1億1000万ドル(約122億1000万円)以上の罰金を科すことに協力して行動した。(注9)

 FinCENの最初のP2pペナルティは、仮想通貨空間の小規模事業者がレーダーの下を飛ぶことを期待すべきではなく、代わりにFinCENの2013年ガイダンスを考慮する必要があるというシグナルである。これらのコンプライアンスを遵守していない(または関係している)と思われる人は、金銭的制裁と業界の弁護士費用の危険を冒すことになる。 

2.ペンシルバニア州銀行証券局が仮想通貨は「お金」ではないとするガイダンスを発表 

   2019年1月25日 のBallard Spahr LLPレポート「典型的な仮想通貨の交換業は、ペンシルバニア州の送金業者免許(Money Transmitter Licenses)を必要としない」仮訳する。

 典型的な仮想通貨の交換業は、ペンシルバニア州の送金業者免許(Money Transmitter Licenses)を必要としない。 

 2019年2月17日、ペンシルベニア州銀行証券局(「DoBS」)は、「Bitcoinを含む」仮想通貨は、「 ペンシルベニア州の送金事業許可法(MONEY TRANSMISSION BUSINESS LICENSING LAW:Act of Nov. 3, 2016, P.L. 1002, No. 129「Money Transmitter Act:MTA」とも呼ばれる)4/25⑯の下では「貨幣」とは見なされないと宣言したガイダンス「Money Transmitter Act Guidance for Virtual Currency Businesses」を発表した。

  したがって、同ガイダンスによると、典型的な仮想通貨交換プラットフォーム、自動券売機(kiosk)、ATM、または自動販売機の運営者は、ペンシルベニア州の送金業者免許(Money Transmitter Licenses)の対象となる送金業者(money transmitter)を代表しない。

 このガイダンスは、送金業者の免許を取得するためにペンシルベニア州法によって課せられた単なる負担を超えて影響を与えるため、重要である。 以前に私のブログに書いたように、 18 USC§1960( Prohibition of unlicensed money transmitting businesses )の下では、その一部は「免許のない適切な送金免許なしに運営される事業」と定義されており、そのような業推遂行が被告がその業務遂行が免許を受ける必要があること、またはその業務遂行がきわめて処罰可能であることを知っていたかどうかにかかわらず州法の下で軽罪または重罪として処罰される可能性がある。この州法違反は 連邦法違反にあたる。

  さらに、金融犯罪執行ネットワーク(「FinCEN」)は、Bitcoinなどの一般的な暗号通貨を含むデジタル通貨の管理者または交換者が、マネーサービス事業として31 USC§5330 (. Registration of money transmitting businesses )に基づきFinCENに登録する必要がある送金事業サービス(money services businesses :MSBs, )を表すというガイダンスを公表しており、これは、「銀行等に対する機密性が高くまたは不審な現金払いおよび海外との金融取引等に関する報告義務法(Bank Secrecy Act:BSA)および関連する報告およびマネーロンダリング防止のコンプライアンス義務に準拠している。 

 さらに、必要に応じてMSBとしてFinCENに登録しなかった場合も、 18 USC§1960の別の違反となる。FinCENのガイダンスに基づいて、連邦裁判所は、仮想通貨交換を行った結果、 無認可または未登録の送金事業を営んだとして、18 USC§1960の違反の有罪判決を下している。 

(1) ペンシルベニア州DoBSのガイダンスの特徴 

 このガイダンスは短く直接的である。その応用も潜在的に非常に広い。 ペンシルベニア州法の下で、仮想通貨は「貨幣」を構成しないという結論を出した後、ガイダンスでは、一部でなぜペンシルベニア州において仮想貨幣交換業が送金業者として免許の対象とならないかを説明する。 

  MTA(Money Transmitter Act))の適用可能性に関するガイダンスを要求する事業体のいくつかは、Webベースの仮想通貨交換プラットフォーム(以下、「プラットフォーム」という)である。典型的には、これらのプラットフォームは、固定通貨または他の仮想通貨と引き換えに仮想通貨の購入または販売を容易にし、そして多くのプラットフォームは仮想通貨の買い手および売り手が他のユーザから仮想通貨を買うおよび/または売る申し出をすることを許可する。 これらのプラットフォームは直接通貨を直接処理することはない。 ユーザーが支払った、またはユーザーに支払った通貨は、寄託機関のプラットフォーム名で銀行口座に保管される。

  MTA(Money Transmitter Act)の下では、これらのプラットフォームは送金業者ではない。 プラットフォームは、直接通貨を直接処理することはありませんが、ユーザーのために仮想通貨の決済を行い、ユーザーのための仮想通貨の所有権の変更を容易にする。 ユーザーから他のユーザーまたは第三者への送金はない。また、プラットフォームは、支払いサービスまたは送金サービスを提供する事業に携わっていない。  

 その後、ガイダンスでは、仮想通貨、自動券売機、ATM、および自動販売機に関しても、ビジネスが平等通貨に「触れる」かどうかという概念に再び焦点を当てて、同様の分析を行っている。 

  DoBSの結論は、必ずしも論理的問題として強制されたわけではない。 MTA 第2条(Section 2.  License Required)は、「銀行証券局から最初に免許を取得しないで、個人との間で、または代行して、 送金手段を使って送金することによって、 金銭または他の対価を支払うことに従事する」ことを禁じる。 MTAが「小切手、為替手形(draft)、郵便為替(money order)、個人的なマネーオーダー(注10)、デビットカード、 プリペイドカード、電子送金、またはその他の支払い方法または送金方法に代りにより広く定義された用語「送金手段」に焦点を当てることを選択した可能性がある。

 他の州も同様のアプローチを取り、「貨幣」のような伝統的な定義を持つ単一の法定用語に焦点を当てるのではなく、より現代的な適用の影響を受けやすい、それぞれの法律の中でより広く、より不透明な言葉遣いに焦点を合わせることに焦点を当てるかもしれない。 

(2) 法規制上のパッチワーク的解決(A Regulatory Patchwork Quilt)の評価

 DoBSガイダンスは比較的明確ですが、詳細な点で悪魔が潜むことがよくある。 対照的に、仮想通貨交換業者が国家免許の対象となる「送金業者」を表すかどうかに関する様々な州のアプローチは、紛らわしく破綻した規制の展望を表すことが多い。

  本稿では、矛盾する可能性のある州によるアプローチの数例に注目する。ここでのポイントは、ニュアンスを解決することではなく、複雑さの現在の状態を強調することである。  

① ニューハンプシャー州:州が「支払手段」または「ストアドバリュー(金銭的価値をそれ自身に蓄えられる)」と見なしていても、「転換可能な仮想通貨」の販売、発行または送付は、送金に関する法規制から除外されている。ニューハンプシャー州の銀行局は、仮想通貨取引のみに従事する事業を規制することはもはやないとの声明を発表した。しかしながら、同声明はまた、「金銭を平等かつ暗号通貨で送金する者は、免許を受ける必要がある」とも宣言している。

 テキサス州テキサス州の銀行局は2019年1月に改訂監督メモを発行した。 結局のところ、テキサス州では、それは「個別ケースによる」としている。 

 つまり、さまざまな集中型仮想通貨を区別する要素は通常複雑で微妙なので、送金業者免許の決定を下すには、局は個別に集中型仮想通貨スキームを分析する必要がある。 したがって、この覚書メモは、マネーサービス法(money Service Act)の送金規定による集中仮想通貨の取り扱いに関する一般的なガイダンスを提供していない。 一方、暗号通貨との取引に関する送金業者免許の決定は、通貨サービス法の下で暗号通貨を「金銭または金銭的価値」と見なすべきかどうかという単純な疑問を投げかける。 

 暗号通貨はマネーサービス法の下ではお金ではないため、後で利用できるようにするか、または別の場所で利用できるようにするかと引き換えにそれを受け取ることはお金の送金ではない。その結果、取引に政府発行通貨(sovereign currency)が関与していなければ、送金は行われない。しかし、暗号通貨取引に政府発行通貨が含まれている場合は、政府発行通貨の処理方法によっては送金となる可能性がある。ライセンスの要否分析は、政府発行通貨の取り扱いに基づいて行われる 

③ ワシントン州: ワシントン州法(RCWs > Title 19 > Chapter 19.230 > Section 19.230.010)Definitions.では 、「送金(money transmission)」(注11)とは、「送金、引渡し、または別の場所への引き渡しを指示するための「受領またはその同等価値(同等価値には仮想通貨を含む)」を意味する。ワシントン州の金融機関局は、仮想通貨規制についてのガイダンスを掲載している。ここでは、仮想通貨の伝送は、会社が平等通貨で取引するかどうかにかかわらず、ワシントンの送金規制の対象となる可能性があると述べている。

**************************************************************** .

 (注9) BTC-Eに関しては 、FinCEN No. 2017-03(2017年6月26日)

https: //www.fincen.gov/sites/default/files/enforcement_action/2017-07-26/Assessmentを参照。 

 (注10) 「個人的なマネーオーダー」は、個人によって署名されて受取人に渡される前払いの金融取引文書である。指定された金額でマネーオーダーが発行され、個人用のものは郵便局またはコンビニや食料品店のカスタマーサービスカウンターでも購入することができる。指定金額に手数料を上乗せして発行できる。わが国のように振込・送金システムがない米国では当座取引がない人は小切手発行ができず、また現金やクレジットに代わる送金・支払手段として広く利用されている。

【money orderのプロバイダー別手数料】

 

(注11)ワシントン州法の原文を仮訳する。

(18) 「送金(money transmission)」とは、電報、ファクシミリ、電信振替に限られない各種手段により送金、引渡し、または米国内外の他の場所への送付を指示するための、金銭またはその同等価値(等価値には仮想通貨を含む)の受領を意味する。

「送金」には、開ループ・プリペイド・アクセス(open loop prepaid access) (注12)および支払い手段の販売、発行、または仲介者としての行為が含まれるが、閉ループ・プリペイド・アクセス(closed loop prepaid access.)は含まれない。「送金」には、次のものは含まれない。①インターネットへの接続サービス、電気通信サービス、またはネットワークアクセスの提供、②金銭または仮想通貨のいずれにも交換できない親和性または報酬プログラムで発行される価値の単位、③ ゲームプラットフォーム以外の市場やアプリケーションがないオンラインゲームプラットフォーム内でのみ使用される価値の単位。

(注12) 開ループプリペイドカードは、消費者、企業および政府に、クレジットを必要とせずに電子決済の効率、セキュリティ、および柔軟性を提供する。同カードは、オンラインを含め、カードネットワーク(American Express、Mastercard、UnionPay、Visa)が使用できる場所であればどこでも使用できる。(Canadian Prepaid Providers Organizationの解説から引用)

*************************************************************************

Copyright © 2006-2019 芦田勝(Masaru Ashida).All Rights Reserved.You may reproduce materials available at this site for your own personal use and for non-commercial distribution.

コメント

このブログの人気の投稿

ウクライナ共同捜査チームの国家当局が米国司法省との了解覚書(MoU)に署名:このMoU は、JIT 加盟国と米国の間のそれぞれの調査と起訴における調整を正式化、促進させる

  欧州司法協力機構(Eurojust) がウクライナを支援する共同捜査チーム (Ukraine joint investigation team : JIT) に参加している 7 か国の国家当局は、ウクライナで犯された疑いのある中核的な国際犯罪について、米国司法省との間で了解覚書 (以下、MoU) に署名した。この MoU は、ウクライナでの戦争に関連するそれぞれの調査において、JIT パートナー国と米国当局との間の調整を強化する。  このMoU は 3 月 3 日(金)に、7 つの JIT パートナー国の検察当局のハイレベル代表者と米国連邦司法長官メリック B. ガーランド(Merrick B. Garland)によって署名された。  筆者は 2022年9月23日のブログ 「ロシア連邦のウクライナ軍事進攻にかかる各国の制裁の内容、国際機関やEU機関の取組等から見た有効性を検証する!(その3完)」の中で国際刑事裁判所 (ICC)の主任検察官、Karim A.A. Khan QC氏 の声明内容等を紹介した。  以下で Eurojustのリリース文 を補足しながら仮訳する。 President Volodymyr Zelenskiy and ICC Prosecutor Karim A. A. Khan QC(ロイター通信から引用) 1.ウクライナでのJITメンバーと米国が覚書に署名  (ウクライナ)のICC検事総長室内の模様;MoU署名時   中央が米国ガーランド司法長官、右手がICCの主任検察官、Karim A.A. Khan QC氏  MoUの調印について、 Eurojust のラディスラフ・ハムラン(Ladislav Hamran)執行委員会・委員長 は次のように述べている。我々は野心のために団結する一方で、努力においても協調する必要がある。それこそまさに、この覚書が私たちの達成に役立つものである。JIT パートナー国と米国は、協力の恩恵を十分に享受するために、Eurojustの継続的な支援に頼ることができる。  米国司法長官のメリック B. ガーランド(Merrick B. Garland)氏は「米国が 7 つの JIT メンバー国全員と覚書に署名する最初の国になることを嬉しく思う。この歴史的な了解覚書は...

米国連邦取引委員会(FTC)が健康製品に関する新しい拡大コンプライアンスガイダンスを発行

   2022年12月20日、米国連邦取引委員会(以下、FTCという)は、以前の 1998年のガイダンスである栄養補助食品:業界向け広告ガイド(全32頁) を改定および置き換える 健康製品等コンプライアンスガイダンス の発行を 発表 した。 Libbie Canter氏 Laura Kim氏  筆者の手元に Covington & Burling LLPの解説記事 が届いた。筆者はLibbie Canter氏、Laura Kim氏他である。日頃、わが国の各種メディア、SNS、 チラシ等健康製品に関する広告があふれている一方で、わが国の広告規制は一体どうなっているかと疑うことが多い。  FTCの対応は、時宜を得たものであり、取り急ぎ補足を加え、 解説記事 を仮訳して紹介するものである。 1.改定健康製品コンプライアンスガイダンスの意義  FTCは、ガイドの基本的な内容はほとんど変更されていないと述べているが、このガイダンスは、以前のガイダンスの範囲につき栄養補助食品を超えて拡大し、食品、市販薬、デバイス、健康アプリ、診断テストなど、すべての健康関連製品に関する主張を広く含めている。今回改定されたガイダンスでは、1998年以降にFTCが提起した多数の法執行措置から引き出された「主要なコンプライアンス・ポイント」を強調し、① 広告側の主張の解釈、②立証 、 その他の広告問題 などのトピックに関連する関連する例について具体的に説明している。 (1) 広告側の主張の特定と広告の意味の解釈  改定されたガイダンスでは、まず、広告主の明示的主張と黙示的主張の違いを含め、主張の識別方法と解釈方法について説明する。改定ガイダンスでは、広告の言い回しとコンテキストが、製品が病気の治療に有益であることを暗示する可能性があることを強調しており、広告に病気への明示的な言及が含まれていない場合でも、広告主は有能で信頼できる科学的証拠で暗黙の主張を立証できる必要がある。  さらに、改定されたガイダンスでは、広告主が適格な情報を開示することが予想される場合の例が示されている(商品が人口のごく一部をターゲットにしている場合や、潜在的に深刻なリスクが含まれている場合など)。  欺瞞やだましを避けるために適格な情報が必要な場合、改定されたガイダンスには、その適格...

米ノースカロライナ州アッシュビルの被告男性(70歳)、2,200万ドルのポンジ・スキーム(いわゆる「ねずみ講」)等を画策、実施した罪で17.5年の拘禁刑や1,700万ドル以上の賠償金判決

被告 Hal H. Brown Jr. 7 月 10 日付けで米連邦司法省・ノースカロライナ西部地区連邦検事局の リリース   が筆者の手元に届いた。 その内容は「 ノースカロライナ州アッシュビル住の被告男性 (Hal H. Brown Jr., 70 歳 ) は、 2,200 万ドル ( 約 23 億 5,400 万円 ) のポンジ・スキーム (Ponzi scheme : いわゆる「ねずみ講」 ) 等を画策、実施した罪で 17.5 年の拘禁刑 や 1,700 万ドル ( 約 18 億 1,900 万円 ) 以上の賠償金 の判決 を受けた。被告は定年またはそれに近い人を含む 60 人以上の犠牲者から金をだまし取ったとする裁判結果」というものである。 筆者は同裁判の被害額の大きさだけでなく、 1) この裁判は本年 1 月 21 日に被告が有罪を認め判決が出ているのにかかわらず、今時点で再度判決が出された利用は如何、さらに、 2)Ponzi scheme や取引マネー・ローンダリング (Transactional Money Laundering) の適用条文や量刑の根拠は如何という点についても同時に調査した。 特に不正資金の洗浄運び屋犯罪 (Money Mules) の種類 ( 注 1) の相違点につき詳細などを検証した。 さらに裁判官の連邦量刑ガイドラインや具体的犯罪の適用条文等の判断根拠などについても必要な範囲で専門レポートも参照した。 これらについて詳細に解析したものは、米国のローファームの専門記事でも意外と少なく、連邦検事局のリリース自体も言及していなかった。 他方、わが国のねずみ講の規制・取締法は如何、「ネズミ講」と「マルチ商法」の差は如何についてもその根拠法も含め簡単に論じる。いうまでもないが、ネズミ講の手口構成は金融犯罪に欠くべからざるものである。高齢者を狙うのは振込詐欺だけでなく、詐欺師たちは組織的にかつ合法的な似非ビジネスを模倣して、投資をはじめ儲け話しや貴金属ビジネスなどあらゆる違法な手口を用いている。 ( 注 2) 取締強化の観点からも、わが国の法執行機関のさらなる研究と具体的取り組みを期待したい。なお、筆者は 9 年前の 2011.8.16 に...