スキップしてメイン コンテンツに移動

イタリアで発布された最初のGDPRに基づく罰金命令

 

 イタリアのデータ保護庁(Garante)は、GDPRの下での適切なセキュリティ対策の実施を欠如したプラットフォーム事業者に対し罰金5万ユーロ(約620万円)命令をもって挑戦した 。

 最初のEU「一般データ保護規則(GDPR)」にもとづく”Garante”の罰金命令は、Movimento 5 Stelle Webサイトを運営しているいわゆる「ルソー・プラットフォーム(Rousseau platform)(以下、「ルソー」という)」でのデータ漏洩によるプライバシー保護措置の実施策の欠如を理由に、”Garante”によって発布された。 

 これまでの”Garante”の罰金命令について、筆者は2019.2.8 ブログ「イタリアGaranteが違法なテレマーケティング行為を理由に”Wind Tre”に60万ユーロの罰金命令を下す」で詳しく解説したところであるが、今回の罰金はその10分の1以下であり、その差が法の違法性判断か、具体的にどのように出てきたかを検証したいと考えた。

 まず、初めに”Garante”のウェブサイトからチェックしたが、リリース文はすぐに見つかったもののイタリア語が不得意な筆者にとって、その仮訳はかなりの困難を伴うものであった。したがって簡便な手法ではあるが、イタリアの弁護士ジュリオ・コラージョ(Giulio Coraggio)の解説サイト「イタリアで発行された最初のGDPRに基づく罰金」を引用、以下のとおり仮訳することとした。

 なお、政党の活動や電子投票におけるウェブサイトのセキュリティ対策の徹底についても、”Garante”のリリース文は重要な内容を含んでいることは間違いない。大部ではあるが、機会を改めて執筆する予定である。 

1.ルソー・プラットフォームに関連する事件の事実関係 

 イタリアの政党「5つ星運動(Movimento 5 Stelle)」(筆者注1)に加入している多数のウェブサイトが、「ルソー(Rousseau)」という名前のプラットフォームを介して、データ・プロセッサによって運営されている。このプラットフォームは、2017年夏の間に起きたデータ漏えい事件を受け、透明性を高めるためにプライバシー情報の通知を更新する義務に加えて、イタリアのデータ保護当局である”Garante”は、実行されたデータ処理活動に、いくつかのセキュリティ対策の実施を命じた。 

2.プライバシー関連のセキュリティ対策の欠如が原因 

  ルソーはプライバシー情報通知の更新をタイムリーに完了した一方で、イタリアの”Garante”は、以下のGDPR関連のセキュリティ対策のいくつかがルソー・プラットフォームに実装されていないことについて懸念を表明した。 

(1) 脆弱性評価(vulnerability assessment) (筆者注2)は定期的に繰り返すべきであったが、”Garante”によれば、ルソーはパッチの実装を非常に複雑で時間のかかるものにした供給元によってもはや更新されない古いプラットフォームの使用状態を放置するという問題を残した。 

(2) アカウントの作成に使用され、プラットフォームで採用された「ブルートフォース攻撃」(筆者注3)のリスクを回避するためのパスワードの強化を目的としたシステム。

(3) 転送中のデータを保護し、ルソーのプラットフォームに導入された対策である偽のサイトにユーザーが魅了されるリスクを軽減するための、安全なプロトコルとデジタル証明書の欠如。 

(4) 大半のユーザーに関連して分類された「脆弱な暗号アルゴリズム」により、パスワードの保管のセキュリティレベルを高めることを目的としたソリューションの欠落。

(5) データの完全性と少なくとも実行された活動の事後管理を保証するために、ルソー・システムのデータベースにアクセスと操作の完了(いわゆるログ)の記録を保持する義務のある監査手段が完全に実装されていないシステム。 

 特に、この問題の主な原因は、ログファイルの保存に関連する措置が採用されていないことである。実行された操作の記録が行われていない間に、一部のページを追跡できた。

 さらに、”Garante”は、プラットフォームの運用において、共有アカウントが非常に大きな特権を持つシステム管理者によって使用されることを調査した。 これは、このようなシステム管理者が政治的意見を含むような特別なカテゴリの個人データにアクセスする可能性を考慮すると、大きな問題であった。 

 最後に、電子投票システムによって実行された活動を匿名化することを目的としたセキュリティ対策も適切ではないと考えられた。 

3.イタリアで発布された最初のGDPRにもとづく罰金命令

 前記の各問題により、ルソーのプラットフォーム上で適切な技術的および組織的な対策が欠如していることがGDPRの第32条に違反するとされ、5万ユーロの罰金が科せられた。(第83条第4項参照) 

 興味深いことに、 この罰金は プラットフォームのデータ管理者である「政党:5つ星運動(Movimento 5 Stelle)」 に対してではなく 、データ処理者であるRousseau協会に対して科された点である。 データ保護当局(Garante)は、データ管理者がデータ処理者によって実行されたことすべてに責任を負うとは考えず、データ管理者の責任なしにデータ処理者の責任がある可能性があることを認識した点で、これは非常に興味深い点である。

 これはGDPRによって導入された大きな変更点であり、筆者のトピック記事「 GDPRは技術サプライヤーにとっての新たなリスクを生むか?(New risks for tech suppliers with the GDPR?)」および「GDPRの下では、プライバシーの罰金は本当に高額となるのか?(Are privacy fines really massive under the GDPR?”)」で読むことができる。 

 また、この”Garante”の決定は、プラットフォーム処理による大量の個人データに関して、プライバシー保護当局が適切に整備することを期待しているセキュリティ対策をより明確に理解できるため、興味深いものである。 確かに、イタリアのプライバシーコードは、導入されるべき最低限のセキュリティ対策にかなり具体的であるが、GDPRは説明責任の原則に照らしてデータ管理者によって採用されたセキュリティ対策の妥当性に関して評価を要求する。 

 最後に、”Garante”の調査は2018年5月以前に開始されたが、ルソー・プラットフォームは2018年5月25日以降に発せられたGaranteの命令によって要求される安全保障措置を採用しなかったので、イタリアのデータ保護当局はGDPRの下で罰金を発行したことを言及する価値がある。このことは、これら”Garante”の係属中の手続きもGDPRのもとでの罰金のフォローアップにどのようにつながるかを示している。 

***************************************************************************

(筆者注1) 「五つ星運動(Movimento 5 Stelle)」は、イタリアの政党。2009年10月4日に人気コメディアンのベッペ・グリッロ(ジュゼッペ・ピエーロ・グリッロ)と、企業家・政治運動家のジャンロベルト・カザレッジョによって結党された。大衆の不満に率直な賛同を示す人民主義政党(ポピュリズム)として行動し、近年の欧州経済危機とそれに伴うマリオ・モンティ政権の経済改革により、雇用不安や増税を背負わされた国民の中流層・下流層から急速に支持を集めている。

党名の由来であり、シンボルでもある五つの星は社会が守り抜くべき概念(発展・水資源・持続可能性のある交通・環境主義・インターネット社会)を指している。 (Wikipediaから一部抜粋。)

(筆者注2) 脆弱性評価(vulnerability assessment)問題を公開ウェブサイトの重要課題と位置づけて解説しているものとしては「Symantec:「White Paper:公開ウェブサイトに安心感を!脆弱性診断のススメ」等が参考となろう。また、脆弱性評価の流れ図として情報処理推進機構(IPA)の図を以下、引用する。

IPA「開発者のためのセキュア解説書(脆弱性評価編)」 7頁から引用。

(筆者注3)  総当たり攻撃(brute force attack )とは、暗号の解読やパスワードの割り出しなどに用いられる手法の一つで、割り出したい秘密の情報について、考えられるすべてのパターンをリストアップし、片っ端から検証する方式。(IT用語辞典から引用)

***************************************************************************

Copyright © 2006-2019 芦田勝(Masaru Ashida).All rights reserved. You may display or print the content for your use only. You may not sell publish, distribute, re-transmit or otherwise provide access to the content of this document.

コメント

このブログの人気の投稿

米大統領令(EO: Executive Order 14110)の具体的内容と意義およびそれに基づく責任の履行を支援するためNIST「情報提供依頼文書 」の具体的内容

   筆者は、12月6日の本ブログで2023年10月30日の大統領令(EO: Executive Order 14110)(以下、「EO」という)を受けたNISTの具体的行動につき 「 NISTからこのほど公開された「 NIST SP 800-226 草案」および「差分プライバシー保証を評価するためのガイドライン草案」に対するパブリックコメントの背景と意義」 を取り上げた。  しかし、執筆後もいまいち大統領令(EO)のファクトシートも含め真の目的や商務省の規則案のとりまとめ期限など疑問点が残されていた。その内容を補完する意味で今回のブログで補筆するとともに、後段でNISTが2024年2月2日を期限として発布した「情報提供依頼文書 (Request for Information (RFI) )」の概要について解説を試みる。  また、本ブログでは、わが国では詳しく論じられていない米国「国防生産法(Defense Production Act of 1950 :DPA)」の意義と最新動向にも言及した。  なお、今回のブログの内容は12月6日の筆者ブログと重複する部分が一部あるが、 Kilpatrick Townsend & Stockton LLPの和文解説 と併せ読まれたい。 Ⅰ.大統領令 (EO: 14110) の具体的内容の解析    JD Supra, LLCの 「The highly-anticipated US Executive Order on artificial intelligence: Setting the agenda for responsible AI innovation」 を要約しつつ仮訳する。  このEOは、多くの点で AI に関するこれまでのバイデン政権の行動を超えている。 この広範囲かつ堅牢な大統領令は、AI を規制するために既存の当局を利用することを想定して、米国の行政部門および政府機関 (機関) に、①標準、②フレームワーク、③ガイドライン、④最善実践内容を開発するよう指示した (また、独立機関にも同様に奨励する)。 また政府機関は、AI の責任ある使用に関係するほぼすべての連邦法、規則、政策に対して具体的な措置を講じる必要があるとする。  EOは、AI の使用から得られる利点を認識する一方で、国家...

英国の Identity Cards Bill(国民ID カード法案)が可決成立、玉虫色の決着

  2005年5月に英国議会に上程され、英国やEU加盟国内の人権保護団体やロンドン大学等において議論を呼んでいた標記法案 (筆者注1) が上院(貴族院)、下院(庶民院) で3月29日に承認され、国王の裁可(Royal Assent)により成立した。  2010年1月以前は国民IDカードの購入は義務化されないものの、英国のパスポートの申込者は自動的に指紋や虹彩など生体認証情報 (筆者注2) を含む国民ID登録が義務化されるという玉虫色の内容で、かつ法律としての明確性を欠く面やロンドン大学等が指摘した開発・運用コストが不明確等という点もあり、今後も多くの論評が寄せられると思われるが、速報的に紹介する。 (筆者注3) 1.IDカード購入の「オプト・アウト権」  上院・下院での修正意見に基づき盛り込まれたものである。上院では5回の修正が行われ、その1つの妥協点がこのオプショナルなカード購入義務である。すなわち、法案第11編にあるとおりIDカードとパスポートの情報の連携を通じた「国民報管理方式」はすでに定められているのであるが、修正案では17歳以上の国民において2010年1月(英国の総選挙で労働党政権の存続確定時)まではパスポートの申込み時のIDカードの同時購入は任意となった。 2.2010年1月以降のカード購入の義務化  約93ポンド (筆者注4) でIDカードの購入が義務化される。また、2008年からは、オプト・アウト権の行使の有無にかかわりなく、パスポートのIC Chip (筆者注5) に格納され生体認証情報は政府の登録情報データベース (筆者注6) にも登録されることになる。 ******************************************************: (筆者注1) 最終法案の内容は、次のURLを参照。 http://www.publications.parliament.uk/pa/ld200506/ldbills/071/2006071.pdf (筆者注2) 生体認証の指紋や虹彩については、法案のスケジュール(scheduleとは,英連邦の国の法律ではごく一般的なもので、法律の一部をなす。法本文の規定を受け,それをさらに細かく規定したものである。付属規定と訳されている例がある。わが国の法案で言う「別表」的なもの)...

米国CFTCがオハイオ州の男性とその所有企業をデジタル資産取引スキームにおける1200万ドル(約16億214万円)以上の不正勧誘と不正流用を理由に民事起訴

     米国の 商品先物取引委員会(CFTC) は8月12日、オハイオ州ニューオルバニー市住の ラスナキショア・ギリ(Rathnakishore Giri) と彼が所有するオハイオ州に本拠を置く NBD Eidetic Capital, LLC および SR Private Equity, LLC に対して、オハイオ州南部地区連邦地方裁判所に 民事法執行訴訟 を起こしたと 発表 した。   同訴状 は、ギリと彼の会社が150人以上の顧客から1200万ドル以上と少なくとも10ビットコインを不正に勧誘し、またギリと彼の会社がデジタル資産取引を目的とした顧客資金を不正に流用したと主張している。  さらに訴状は、ギリの両親であるギリ・スブラマニ(Giri Subramani)とロカ・パヴァニ・ギリ(Loka Pavani Giri)を、正当な利害関係のない資金を所有している 救済被告 (注1) として起訴している。  今回のブログは、(1)本起訴の詳細、(2)CFTC/SECの投資家アラート:ビットコイン先物における資金取引の注意喚起の概要について概観する。 1. 起訴の内容  CFTCは、その継続的な訴訟において、詐欺被害にあった顧客への補償(restitution)、不正に得た利益の返還(disgorgement of ill-gotten gains)、民事上の金銭的罰則(civil monetary penalties)、恒久的な取引および登録禁止(permanent trading and registration bans)、および 「商品取引法(Commodity Exchange Act :CEA)」 および 「CFTC規則(CFTC regulations)」 のさらなる違反に対する永久的差止命令(permanent injunction)を求めている。 2.本事件の背景  訴状は、2019年3月頃から現在まで、被告が運営しているとされるさまざまなデジタル資産投資ファンドに投資するために、少なくとも150人の顧客から1200万ドル以上と10ビットコイン以上を勧誘し、受け入れた詐欺的なスキームに関与したと訴えている。同訴状によると、被告は顧客への勧誘において、利益の保証やギリのデジタル資産トレーダーとしての成功話など、多数の虚偽で誤解を招くような声...