スキップしてメイン コンテンツに移動

フランスCNILの米国Googleに対するEU一般データ保護規則違反にもとづく罰金命令の意義と検証(その1)

 

 筆者は、2018年5月25日から適用が開始された欧州連合(EU)の統一プライバシー規制規則である「一般データ保護規則(General Data Protection Regulation: GDPR」)について、これまで適宜ブログで解説してきた。

 さる1月21日にわが国のメディアでも言及されているとおりフランスのデータ保護監督当局である「情報処理及び自由に関する国家委員会(Commission nationalede l'informatique et des libertés:CNIL)」は、EUの「一般データ保護規則(「GDPR」)の違反したとして、Googleに対し5,000万ユーロ(約62億円)の制裁金を課す旨決定した。これまでのフランスのCNILが課しうる制裁金の上限額が30万ユーロ(約3,720万円)(筆者注1)であったことと比較してGoogleの負担する経済的ダメ―ジは言うまでもない。

 さらに、CNILへの申立者であるLa Quadrature du Netサイトによると、「CNILの制裁対象企業は2018年5月28日、12,000人を代表して、Google、Apple、Facebook、AmazonおよびMicrosoftに対してCNILに対して告発したとある。その間、CNILはGoogleに対して苦情を申し立てることを決定したが、他の苦情はアイルランドとルクセンブルクの監督当局に提出され、同時にCNILに対しオーストリアの人権擁護NPO団体”NOYB”(筆者注2)から別の苦情が寄せられた」とある。

 わが国のメディアでは詳しく論じられていないが、今回のCNIL制裁処理のポイントは、CNILが被告としてEU内のGoogleの拠点であるグーグル・アイルランド・リミテッドではなく、米国Google.LLC(およびGoogle持ち株会社)を被告とした点である。すなわちGDPRの定めるワンステップ・ショップ(筆者注3)の適用を否定した点にある。この解決方法は、米国のグーグル、アマゾン、フェイスブック、マイクロソフト、アップルというIT独占企業であるGAFMAの市場独占にくさびを打つというEUの戦略が見える。

 このようなきわめて政治的な動きをとれるのは、EUの主たるプライバシー規制機関であるCNILであるがゆえにできた決定ともいえる。

 さらに、CNILの制裁金額の決定はGoogleの違反行為がGDPRが定める制裁金額の重度の違法性があったと判断した点である。今回のCNILの制裁金の決定は今さら始まったものではない。

 一方、わが国に目を転じると、1月25日のわが国の主要メディアである朝日新聞は総務省の有識者会議がGoogle等GAFAに対しわが国の電気通信事業者と同様に「通信の秘密」保護の義務付けに関する検討に入ったと報じた。この記事にあるとおり、最大の論点はGoogleのように米国に本社があり、たとえ日本法人があっても実質的に機密保持のにかかる社内の重要な決定権限が存しない場合はわが国の行政機関や司法機関は規制できないのかという点が中心的論点のようである。今春に報告書をまとめるということであるが、筆者なりに調べたがここでいう有識者とは具体的にいかなる人々であろうか。わが国のメディアの情報源調査の不十分さは本ブログでも重ねて指摘してきたとおりであるが、具体的に調べたので巻末にURLのみ引用しておく。

 今回のブログは、記事の内容から見て正確性を優先させて、(1)2019.1.22 Covington & Burling LLP.「グーグルはGDPR違反でフランスで5000万ユーロの罰金を科した 」、(2) 2019.1.21 Latham&Watkins LLP解説記事「フランスのデータ保護当局、画期的なGDPR訴訟で5,000万ユーロの罰金命令を発布」の主な内容をアレンジして原稿とした。

 なお、わが国のメディアはほとんど論じられていないが、GoogleのGDPRに基づく「忘れられる権利」の対応にかかるCNIL, 国務院決定の問題も重要な点であるが、時間の関係で別途取り上げたい。(筆者注4)

 今回は2回に分けて掲載する。

1.CNILに対する人権擁護NPO団体からの苦情申し立てとCNIL決定の経緯

(1) EUの人権擁護NPOからの苦情申し立て 

  2018年5月25日に「EU一般データ保護規則2016/679(以下、GDPR)」が施行されてから1週間以内に、フランスのデータ保護当局(CNIL)は2つの非営利団体からGoogle LLC(以下、Google)に関する個別の苦情を受けた。活動家である弁護士マックス・シュレムス(Max Schrems )によって設立された”La Quadrature du Net”   (筆者注5)および「あなたのビジネスのどれも」1万人近い個人を代表して組織が行った苦情内容は、次のようにまとめることができる。 

 ① Android携帯端末のユーザーは、Googleのプライバシーポリシーと利用規約を受け入れる以外にデバイス利用上の選択肢はないと主張した。

② La Quadrature du Netは、Googleが有効な法的根拠なしにターゲット広告のために個人データを処理したと主張した。

(2) CNILの調査とGoogleの対応

 CNILは直ちに訴状に基づく調査を開始した。 2018年10月末までに、CNILはすでに調査を完了しており、GDPR違反の疑いがあるとして5,000万ユーロの罰金を科すというCNILの提案をGoogleに提起した。 

 これに対し、Googleは、EU内のグーグルの本部はアイルランドを拠点としているため、CNILは直ちに苦情をアイルランドの監督機関であるデータ保護委員会(Data Protection Commission:DPC)に送付するべきであると主張した。

(3) CNILのアイルランド・グーグルのEU内の「本拠」論の却下

 CNILは、Googleアイルランドの施設内に重要な財源と人的資源が存在することを認めながらも、GDPRの第4条16号(主たる拠点の定義)および前文(recital )36(Recital 36 :Determination of the main establishment*)の意味においてEU内の「主要施設」にはなり得ないと判断した。CNILの主張は以下の点を含んでいた。

① CNILに対する苦情があった当時、米国Googleの事業体が唯一の意思決定事業体であった。Google事業体のみが「処理の目的と手段に関する主な決定を決定する管理活動の効果的かつ実際の行使」を行ったからである。

② CNILは、Googleのアイルランドの拠点である「グーグル・アイルランド・リミテッド」 (筆者注6) が関連する情報処理活動に参加したことを認めたが、CNILは、オペレーティングシステムAndroidおよびグーグルLLCによって提供されるサービスの文脈において実行された処理操作について「意思決定力」を有していなかったと結論づけた。携帯電話の設定中にアカウントを作成することに関連しています。 EUに本部を置くことなく、CNILは、米国Googleが管理する処理を管轄すると結論付けた。

(4) この結論をさらに支持して、CNILは、Googleが最近アイルランドのDPCに、EU個人に関する一定の処理についての責任のアイルランド設立への移管は2019年1月末までに完了することを通知するように書面で書いたという事実にも言及した( すなわち苦情がなされた後である)。

(5) 苦情に対し加盟国の主権当局に不確実性がある場合、CNILは「欧州データ保護委員会(EDPB)」にこの問題を問い合わせるべきであるというGoogleの反論に応えて、CNILは、主な機関がない場合は主権を特定する必要はないと主張し、EUでは、ワンストップショップの仕組みは単に適用できなかったためである。CNILは、受けた苦情を直ちにすべてのEU加盟国のデータ保護当局(DPA)に転送したがらのすべておよびEDPBの議長からも、主たる当局の特定のためにこの問題をEDPBに委ねる必要はないという回答があった。  

***********************************************************************

(筆者注1)これまでのCNILの制裁金の上限は30万ユーロ  ブログの注5参照。

(筆者注2NOYB ( ヨーロッパのデジタル人権センター)は、2017年に設立されたオーストリアのウィーンに拠点を置く非営利団体である。NOYBは、オーストリアの弁護士およびプライバシー保護活動家であるMax Schremsによって設立された。 EU一般データ保護規則、提案されているePrivacy規則、および一般的な情報のプライバシーを支持するメディアイニシアチブ団体である。 多くのプライバシー保護団体が政府に注意を向けているのに対して、NOYBはプライバシー問題と民間部門におけるプライバシー侵害に焦点を当てている。 

(筆者注3) ワンストップ・ショップ制度に、ついてわが国では詳しい解説は少ない。Internet Initiative Japanの解説を一部抜粋引用する。(GDPRの規定との関係は本文で述べる)

(b)ワンストップ・ショップ制度

ワンストップ・ショップ制度は、複数の加盟国内に拠点を有する管理者/処理者の処理を担当する監督当局を一つに集中させることを狙いとしています。具体的には、管理者/処理者の主たる拠点の監督当局が、国境を越えた処理に関する主要監督当局としての役割を果たし、管理者/処理者にとって、越境での処理に関わる唯一の窓口となります。

主要監督当局は、意見の一致を図り、すべての関連情報を交換するよう、他の関連する監督当局と協力します。主要監督当局は、他の監督当局が相互支援や共同作業を行うよう要請し、特に、他の加盟国内に拠点をもつ管理者/処理者に関わる調査や対策実施の監督を行います。

もっとも、各監督当局は、違反被疑事実がある加盟国内の拠点にのみ関係する場合、または当該加盟国内のデータ主体にのみ実質的な影響を与える場合には、受けつけた苦情申立てに対処する権限を持ちます。

(筆者注4) 以下のURLを参照されたい。

・http://www.conseil-etat.fr/Actualites/Communiques/Droit-au-dereferencement

・https://www.theguardian.com/technology/2016/may/19/google-right-to-be-forgotten-fight-france-highest-court

(筆者注5)”La Quadrature du Net” は、フランスのデジタル権び市民の自由権の擁護団体である。

(筆者注6) 2016.8.1 のリリース「グーグル(Google)社、アイルランド・ダブリンに170億円規模のデータセンターを新設」を以下抜粋、引用する。

「アイルランド共和国(首都ダブリン)のエンダ・ケニー首相は本日、グーグル社が同国のウェストダブリンにて、1億5,000万ユーロ(約174億円)を投じて建設したデータセンターが新たに正式開所したことを発表しました。」

 アイルランドにおけるグーグル社の大型データセンターであると解説されているが、筆者の見解はEUの中核的データセンターであるとしても、果たして本社機能はもっているだろうか。(Bloombergの企業解説:Google Ireland Limited does not have any Key Executives recorded. という記述からみてもCNILの判断は正しいであろう)

 筆者はCNILがGDPR第4条16号(主たる拠点の定義)および前文(recital )36(Recital 36 :Determination of the main establishment*)の意味においてEU内の「主たる拠点」(筆者注6-2)にはなり得ないと判断した点に組したい。

(筆者注6-2) GDPRの「主たる拠点」について詳しくはジェトロ「EU 一般データ保護規則(GDPR)」に関わる実務ハンドブック(第29 条作業部会ガイドライン編)」5頁以下を参照されたい。

***********************************************************************************

Copyright © 2006-2019 芦田勝(Masaru Ashida).All rights reserved. You may display or print the content for your use only. You may not sell publish, distribute, re-transmit or otherwise provide access to the content of this document.

コメント

このブログの人気の投稿

米大統領令(EO: Executive Order 14110)の具体的内容と意義およびそれに基づく責任の履行を支援するためNIST「情報提供依頼文書 」の具体的内容

   筆者は、12月6日の本ブログで2023年10月30日の大統領令(EO: Executive Order 14110)(以下、「EO」という)を受けたNISTの具体的行動につき 「 NISTからこのほど公開された「 NIST SP 800-226 草案」および「差分プライバシー保証を評価するためのガイドライン草案」に対するパブリックコメントの背景と意義」 を取り上げた。  しかし、執筆後もいまいち大統領令(EO)のファクトシートも含め真の目的や商務省の規則案のとりまとめ期限など疑問点が残されていた。その内容を補完する意味で今回のブログで補筆するとともに、後段でNISTが2024年2月2日を期限として発布した「情報提供依頼文書 (Request for Information (RFI) )」の概要について解説を試みる。  また、本ブログでは、わが国では詳しく論じられていない米国「国防生産法(Defense Production Act of 1950 :DPA)」の意義と最新動向にも言及した。  なお、今回のブログの内容は12月6日の筆者ブログと重複する部分が一部あるが、 Kilpatrick Townsend & Stockton LLPの和文解説 と併せ読まれたい。 Ⅰ.大統領令 (EO: 14110) の具体的内容の解析    JD Supra, LLCの 「The highly-anticipated US Executive Order on artificial intelligence: Setting the agenda for responsible AI innovation」 を要約しつつ仮訳する。  このEOは、多くの点で AI に関するこれまでのバイデン政権の行動を超えている。 この広範囲かつ堅牢な大統領令は、AI を規制するために既存の当局を利用することを想定して、米国の行政部門および政府機関 (機関) に、①標準、②フレームワーク、③ガイドライン、④最善実践内容を開発するよう指示した (また、独立機関にも同様に奨励する)。 また政府機関は、AI の責任ある使用に関係するほぼすべての連邦法、規則、政策に対して具体的な措置を講じる必要があるとする。  EOは、AI の使用から得られる利点を認識する一方で、国家...

英国の Identity Cards Bill(国民ID カード法案)が可決成立、玉虫色の決着

  2005年5月に英国議会に上程され、英国やEU加盟国内の人権保護団体やロンドン大学等において議論を呼んでいた標記法案 (筆者注1) が上院(貴族院)、下院(庶民院) で3月29日に承認され、国王の裁可(Royal Assent)により成立した。  2010年1月以前は国民IDカードの購入は義務化されないものの、英国のパスポートの申込者は自動的に指紋や虹彩など生体認証情報 (筆者注2) を含む国民ID登録が義務化されるという玉虫色の内容で、かつ法律としての明確性を欠く面やロンドン大学等が指摘した開発・運用コストが不明確等という点もあり、今後も多くの論評が寄せられると思われるが、速報的に紹介する。 (筆者注3) 1.IDカード購入の「オプト・アウト権」  上院・下院での修正意見に基づき盛り込まれたものである。上院では5回の修正が行われ、その1つの妥協点がこのオプショナルなカード購入義務である。すなわち、法案第11編にあるとおりIDカードとパスポートの情報の連携を通じた「国民報管理方式」はすでに定められているのであるが、修正案では17歳以上の国民において2010年1月(英国の総選挙で労働党政権の存続確定時)まではパスポートの申込み時のIDカードの同時購入は任意となった。 2.2010年1月以降のカード購入の義務化  約93ポンド (筆者注4) でIDカードの購入が義務化される。また、2008年からは、オプト・アウト権の行使の有無にかかわりなく、パスポートのIC Chip (筆者注5) に格納され生体認証情報は政府の登録情報データベース (筆者注6) にも登録されることになる。 ******************************************************: (筆者注1) 最終法案の内容は、次のURLを参照。 http://www.publications.parliament.uk/pa/ld200506/ldbills/071/2006071.pdf (筆者注2) 生体認証の指紋や虹彩については、法案のスケジュール(scheduleとは,英連邦の国の法律ではごく一般的なもので、法律の一部をなす。法本文の規定を受け,それをさらに細かく規定したものである。付属規定と訳されている例がある。わが国の法案で言う「別表」的なもの)...

米国CFTCがオハイオ州の男性とその所有企業をデジタル資産取引スキームにおける1200万ドル(約16億214万円)以上の不正勧誘と不正流用を理由に民事起訴

     米国の 商品先物取引委員会(CFTC) は8月12日、オハイオ州ニューオルバニー市住の ラスナキショア・ギリ(Rathnakishore Giri) と彼が所有するオハイオ州に本拠を置く NBD Eidetic Capital, LLC および SR Private Equity, LLC に対して、オハイオ州南部地区連邦地方裁判所に 民事法執行訴訟 を起こしたと 発表 した。   同訴状 は、ギリと彼の会社が150人以上の顧客から1200万ドル以上と少なくとも10ビットコインを不正に勧誘し、またギリと彼の会社がデジタル資産取引を目的とした顧客資金を不正に流用したと主張している。  さらに訴状は、ギリの両親であるギリ・スブラマニ(Giri Subramani)とロカ・パヴァニ・ギリ(Loka Pavani Giri)を、正当な利害関係のない資金を所有している 救済被告 (注1) として起訴している。  今回のブログは、(1)本起訴の詳細、(2)CFTC/SECの投資家アラート:ビットコイン先物における資金取引の注意喚起の概要について概観する。 1. 起訴の内容  CFTCは、その継続的な訴訟において、詐欺被害にあった顧客への補償(restitution)、不正に得た利益の返還(disgorgement of ill-gotten gains)、民事上の金銭的罰則(civil monetary penalties)、恒久的な取引および登録禁止(permanent trading and registration bans)、および 「商品取引法(Commodity Exchange Act :CEA)」 および 「CFTC規則(CFTC regulations)」 のさらなる違反に対する永久的差止命令(permanent injunction)を求めている。 2.本事件の背景  訴状は、2019年3月頃から現在まで、被告が運営しているとされるさまざまなデジタル資産投資ファンドに投資するために、少なくとも150人の顧客から1200万ドル以上と10ビットコイン以上を勧誘し、受け入れた詐欺的なスキームに関与したと訴えている。同訴状によると、被告は顧客への勧誘において、利益の保証やギリのデジタル資産トレーダーとしての成功話など、多数の虚偽で誤解を招くような声...