第III節では、実際にはそうでないにしても、「人物」、「住宅」、および「効果」という文章での均等な請求を楽しむ、私の「論文」のプライバシーを中心とした新しい補足的な第4修正分析を提案している。 最高裁判所は、第4改正案が家庭や事務所のような「憲法上保護された区域」における身体的位置とは無関係に「書類」にどのように適用されるべきかを明確に述べていない。 しかし、修正第4の歴史と目的に照らして、形式や作成方法、場所などにかかわらず、表現や連想データを保護するためには、私の「論文」を読むべきである。 修正第4に関する「論文」では、パンフレットやハードコピーの手紙でもよいし、携帯電話に保存されたデジタルファイルでも、「クラウド」でホストされていても、第三者によって生成されたデジタルファイルであってもよい。 もちろん、すべての第三者のレコードが重要な表現力や関連性を持っているわけではない。 政治的または宗教的な解説をオンラインで検索した後に、憲法修正第1の価値が全くないものが続く。 おそらく、恥ずかしい。 しかし、実際にフレーマーが革命を守るために戦ったスピーチのようなものであろうか? 真実は誰も目の前に話し始めることができないということである。それはまさに問題です。 したがって、そのようなデータのカテゴリを検索または押収するための憲法上の不履行は、憲法修正第4による保護、すなわち、考えられる原因に基づく令状でなければならない。 第IV節は、第三者ドクトリンに戻り、第III節で提案されたテストを使用して、2つの一般的な第三者データのカテゴリを分析する。私は、既存のアプローチの落とし穴を避けようとしながら、クラウドに格納されたデータと通信データにどのように理論が適用されるかを明確にした。 私は、修正第4の下で、両方のタイプのデータおよび関連するメタデータを保護しなければならず、法執行機関はそれらを検索または押収する前に令状を取得する必要があると結論付けている。 最後に、私はこのアプローチの潜在的な限界について議論する。 私たちが直観的に私的であると信じている特定の種類の第三者の記録(医療記録や財務記録など)は、必ずし...
わが国のメディアの多くが海外メディアの受け売りに頼る一方で、わが国のThink Tankのレポートも中央官庁等の下請けが多い。筆者は約18年かけて主要国の法制研究、主要Think Tank、グローバル・ローファーム、主要大学のロースクール等から直接データ入手の道を構築してきた。これらの情報を意義あるものにすべく、本ブログで情報提供を行いたい。