スキップしてメイン コンテンツに移動

米国連邦最高裁の新判決の持つ合衆国憲法修正第4の意義と連邦議会の関係法案の意義(その1)

 

  筆者の手元に本ブログでしばしば引用するブログ”KrebsonSecurity”の6月22日のブログが届いた。

 その概要を仮訳すると、「米連邦最高裁は、本日、携帯端末のユーザーの位置情報を収集するために、裁判所命令の令状を取得する必要があるという判決を5対4で下した。この決定はプライバシー権の主要な発展といえるが、これに関し、この分野の専門家は、今後、無線通信事業者による第三者企業へのリアルタイムでの顧客所在地データの販売が限定されると述べた。 

 この判決は、40年以上前の「第三者の情報提供と合衆国憲法修正第4の解釈ドクトリン(third -party doctrine)(以下「第三者ドクトリン」という)」として知られる最高裁が提唱した法推定理論に被告や擁護NPO団体等が異議を唱えた「Carpenter v.United States事件」の最高裁判決である。このドクトリンは、自発的に第三者に情報を提供する人々、すなわち銀行、電話会社、電子メールプロバイダー、またはインターネット・サービス・プロバイダー(ISP)は、「プライバシーへの合理的な期待はありえない」としたものである。 

 近年、第三者ドクトリンの法解釈の枠組みは、警察や連邦捜査官が令状なしで第三者からの情報(モバイルの位置情報など)を入手できるように解釈・運用されている。しかし、今般、最高裁判所はドクトリンに直面した多数意見5対4の判決で、「デジタル技術における劇的変化」を挙げて、無線通信事業者が、モバイルユーザの情報を「深いところで明らかにする」ことは米国憲法修正第4により保護されるべきで、すなわち、政府による不当な捜査や差押えからアメリカ人を守るためのものであると結論付けた。」

 筆者は、あらためて合衆国憲法修正第4と「第三者ドクトリン」ン関係についての専門家の論文をフォローした。

 そこから出てきたポイントは、連邦議会議員の新立法に向けた法案の上程状況とIT法の専門家から見た課題、法学術的な課題などである。 

 なお、わが国において「第三者ドクトリン」に関する解説論文は、2015.12 中山代志子(早稲田大学・法学学術院・助教)「政府による間接的情報収集,特に第三者を通じた情報収集に関する米国法理─第三者理論(Third Party Doctrine)と電子的監視をめぐって─」(比較法学49巻2号)や海野敦史(国土交通省・道路局路政課道路利用調整室 室長 )「Jstage Vol.32 No.2 (2014)37 「憲法上の通信の「秘密」の意義とその射程」 (筆者注1) 、さらに2013年6月情報セキュリティ大学院大学「インターネットと通信の秘密」研究会「インターネット時代の「通信の秘密」再考Rethinking‘Secrecy of Communications’ in the Internet Age 」等において論点整理が行われている。

  しかし、筆者の見方からいうとこれらの議論は決して捜査機関の運用解釈と整合性が取れているとは言えず、「犯罪捜査のための通信傍受に関する法律」(平成十一年法律第百三十七号)、「特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律(平成十三年法律第百三十七号:いわゆるプロバイダー責任制限法)等関係法の関係やわが国独自の立法論の検討に寄与させる意味で本ブログをまとめた。

  なお、2回に分けて掲載する。 

1.米国連邦最高裁の新判決の持つ合衆国憲法修正第4の解釈上の意義

(1)連邦最高裁のサイトであるSCOTUS「Timothy Carpenter事件の判決の解説サイト」2018.6.22判決の解説仮訳、引用する。(現最高裁判事9名のプロファイル 参照)。

 最終判決(Holding):政府(捜査当局)がティモシー・カーペンター(Timothy Carpenter)の利用する無線通信事業者からのセルサイト記録を取得したのは合衆国憲法修正第4 (筆者注2)の対象となる捜査であった。政府(捜査当局)は、これらの記録を取得する前に、考えられる原因で支持されるべき令状を入手しなかった。 

 判決:2018年6月22日、ジョン・G・ロバーツ長官の意見等多数意見で、5対4で上告(2016.10.28 第6巡回控訴裁判所判決に対する上告)ON PETITION FOR A  WRIT OF CERTIORARI TO THE UNITED STATES COURT OF APPEALS FOR THE SIXTH CIRCUIT9.)を認め、同控訴裁判所に移送を命じた。他方、最高裁のケネディ(Anthony Kennedy)判事、トーマス(Clarence Thomas)判事、アリート( Samuel Alito )判事、ゴルサッシュ(Neil Gorsuch)判事が反対意見を提出した。

 しかし、これだけでは憲法上の重要問題の解説としては不十分であり、また実際、多くの米国の人権擁護団体、研究者、ローファーム等は多くの視点から今回の最高裁判決の内容を報じるとともに、各種の新たな課題を論じている。

 これら網羅するには時間的な制約があり、また筆者の知識も不足することから、とりあえず代表的レポートを仮訳する。 

 なお、最高裁自体6月22日付けでsyllabus (判決要旨)および判決文opinionを公表している。判決文自体全部で119頁にわたる大部なものであり、はじめにその構成を以下、整理しておく。

1) p.1~p.4 syllabus (判決要旨):なお、Syllabusは判決文の本文とは別物である。

2) p.5~p.27 ロバーツ長官他の判決文多数意見   

3) p.28~p.49 ケネデイ判事の反対意見(判決文付属書:APPENDIX)

4) p.56~p.71トマス判事の反対意見(〃)

5) p.72~p.98 アリ―ト判事の反対意見(〃)

6)p.99~p.119 ゴルサッシュ判事の反対意見(〃) 

 多数意見の最後に「連邦控訴裁判所の判決は取り消され、この判決に基づく更なる手続きのために本事案が差し替えられる」と記されている。 

(2) 2018.6.22 NewYork Times 専門弁護士によるopinion「The Supreme Court Takes On the Police Use of Cellphone Records」が主な争点を明確に解説している。以下で、仮訳する。

「6月22日、連邦最高裁判所は、デジタル時代の最も重要なプライバシー事件であるかもしれないことを伝え、政府は携帯電話サービスプロバイダーに、令状を最初に入手することなく、ユーザーの位置情報をかなりの期間にわたって引き渡すよう強制することはできないと判示した。今回の判決は、過去20年間にわたり最高裁判所が定常的に棄権した最新のものであり、絶え間なく進化する技術の世界におけるプライバシーの憲法修正第4とのかかわりを徐々に定義してきている。 

 この事件は、ミシガン南東部とオハイオ州北西部の一連の武装強盗事件の捜査から始まった。警察はティモシー・カーペンター(Timothy Carpenter )という男を疑い、携帯電話のサービス提供業者(cellphon service provider)に対し、カーペンター氏の行動を明らかにするすべてのデータを引き渡すよう命じた。警察に令状がないにもかかわらず、サービス提供業者は要求に応じて、容疑者の動きを127日間にわたって警察に示すデータを提供した。その情報には、その期間中に行ったすべての通話のリストと、それぞれの通話の開始時と終了時の地理的位置情報が含まれていた。

  この裁判の争点は信じられないほど簡単であった。警察は令状なしで数日間携帯電話の位置情報を収集できるか?最高裁判所の判決は多数意見5名・反対意見4名で「できない」と判示した。しかし、それが「狭い」結論として特徴づけられたものに到達したとしても、裁判所は現代における憲法上の権利を形成する重要な一歩を踏み出したといえる。 

 特に最高裁判所は、1970年代と80年代の最高裁判所が積極的に取り上げた法的推定(legal presumption)である「第三者ドクトリン(Third Party Doctrine)」の適用範囲を縮小し、もし第三者と情報を共有すると、その情報に関するプライバシー権が剥奪されるとした。これは、「第三ドクトリン」はあなたが通りに出したゴミ、あなたの電話記録、あなたの銀行口座への警察の令状のないアクセスを正当化するために使用される論理的根拠である。 

(3) 第三者ドクトリンの意義とプライバシー権とのかかわり

 わが国では前文で述べたとおり、「ドクトリン(Third Party Doctrine)」 (筆者注3)につき、詳細に解析した論文は極めて少ない。この法的推定理論が我が国においてほとんど論じられていない一方で、実態としては捜査において、通信事業者に対する法執行機関からの情報提供に要請は頻繁に行われているというのが本音であろう。 

 他方、米国では「第三者ドクトリン(Third Party Doctrine)に関する批判的な法律学の論文や判決での引用は数限りなくある。代表的な例では、2015.6.29 ニューヨーク大学ロースクール「Brennan Center for Justice」サイト記事:首席弁護士マイケル・プライス(Michel Price) 「プライバシーを考え直す:合衆国憲法修正第4に関する「論文」と「第三者ドクトリン」問題」があげられよう。ただし、法解釈論文としてはやや物足りなさを感じるが、今日の最高裁判決を導いたような着眼点はユニークであり、また立法責任者たる議員の専門性の欠如批判もある意味で適格と思われる。 

 以下、要旨部分のみ仮訳する。なお、興味のある読者は必ず原典(ARTICLES:Rethinking Privacy: Fourth Amendment “Papers”and the Third-Party Doctrine Michael W. Price:全54頁)に当たられたい。 

*この分析では、著者マイケル・プライスは合衆国憲法修正第4の歴史をレビューし、アメリカ合衆国のデジタル保存データを保護するための新しい法的枠組みを作り上げることを連邦議会と最高裁判所を求める。 

 今日のプライバシーの問題は世代的でなく教義的であるとジョージタウン大学の法律専門雑誌「National Security Law&Policy」ジャーナルに掲載された新しい分析でマイケル・プライスは主張している。 現在の米国の法律は、個人の自由と堅牢な民主主義に欠かせない合衆国憲法修正第1および修正第4の保護手段機能を損なうデジタル通信に関する情報に対するプライバシー保護をほとんど提供していない。

 この分析では、プライスは修正第4に関する法律学の歴史をレビューして、現在のプライバシーのギャップを招いた「第三者ドクトリン」の失敗点を特定し、連邦議会と最高裁判所に第三者ドクトリンを放棄し、アメリカ人のデジタルで保管された情報のための新たな枠組みを作り上げるよう求める。 

はじめに:

 ほとんどのアメリカ人は、ほぼすべての電話やオンラインをクリックすると、私的生活の親密な肖像画を明らかにするために、保存、検索、貼り合わせが可能なデジタル・トレイル(digital trail)が残る世界に住んでいる。 しかし現在の法律は、個人の自由と堅固な民主主義に欠かせない憲法修正第一と修正第四の保護手段を損なうこれらの活動に関する情報に対するプライバシー保護をほとんど提供していない。 いわゆる「第三者ドクトリン」は、「クラウド」に保存された通信情報やデータなど、第三者によって処理された表現データや連想データに対する修正第4による保護を拒否することによって、プライバシーにおける格差を生み出している。情報技術の急速な進歩と第三者記録範囲の拡散により、プライバシーの対象となる湾岸は拡大し続けている。 

 議会は、この無効を満たすために前に歩んでいない。 現行のオンラインプライバシーを管理する法律はWorld Wide Webよりも古いものである。 現代の情報技術のための規則を作る多くの人々が、電子メールの使用、テキストの送信、またはブログの読解をほとんど経験しなかったことは、アメリカの法制度に対する頻繁で完全に批判された点といえる。また、連邦裁判所は、最近の2つの連邦最高裁判決を除いて、電子監視の規制業務を掘り下げることに消極的である。

  行政機関(法執行機関)は、部分的にこの法的な混乱に付け込んでいる。私たちが今知っているように、9/11の後、国家安全保障局(National Security Agency)は電話記録とオンラインメタデータを一括して収集し始めた。スミス対メリーランド事件 - 1979年最高裁判で1件の犯罪と1件の容疑者の電話記録が関係していた。 電子通信に関する一貫性のない非論理的な保護のパッチワークを与える数十年にわたる法律を更新する議会では、超党派的圧力があるが、改革パッケージ法案が法律になるかどうかはまだ分からない。 

 コンピュータやインターネットを使って育ったいわゆる生まれた時からのデジタルに慣れ親しんだ「デジタル・ネイティブ」と大人(または高齢)になってからデジタル技術が普及したために、コンピューターなどのデジタル機器の操作が不慣れであり、使いこなせるようになろうと努力している「デジタル移民(digital immigrants)との間の分裂には、現在のプライバシー・ギャップがあることを強く誘惑されている。もちろん、保護規則ルールを作るのは古い世代のデジタル移民です(少なくとも現時点では)。 おそらく、技術に精通した裁判官や政治家の新しい作物は、物事をまっすぐにするだろうか? これは、未だ発明されていない技術と、異なる人々がそれらをどのように使用するかということを大いに前提としている。 また、将来的に世代間格差が存在しないことを前提としている。 

 今日のプライバシーの問題は世代的ではなく教義的( generational)なものである。 最高裁判所が電子的に保管された個人データに対するプライバシー保護をより高めることを意図しているとすれば、その仕事のための新しい分析枠組みを検討することが望ましいかもしれない。既存の憲法修正第4は、デジタル長距離問題には適していない。  

 この論文では、憲法修正第4の歴史とテキストに基づいたデータ・プライバシーに関する補足的なアプローチを示し、すべての法律家(情報技術の学位を欠いている者をも含む)によって簡単に適用されることを仮定する。 この枠組みは、既存の修正第4の規定と互換性がある。それらを完全に置き換える必要はない。しかし、高度に個人的な第三者データの普及は、社会におけるその役割を認識している修正第4の分析の道筋を必要とする。 この枠組みは、既存の修正第4の規定と互換性がある。それらを完全に置き換える必要はない。しかし、高度に個人的な第三者データの普及は、社会におけるその役割を認識している修正第4の分析の道筋を必要とする。

 第Ⅰ節は、修正第4の簡単な歴史であり、捜索と押収に関する法律の発展における修正第1との関連に焦点を当てている。 それは、財産権と侵害の法律に焦点を当てた裁判所のドクトリンの進化の話を、「カッツ(Katz) v.United States事件」 (筆者注4)で開発された「プライバシーへの合理的な期待(reasonable expectation of privacy)」テストに伝えている。 不正侵入のアプローチは十分に確立されており、家の捜索が憲法上のものであるかどうかを判断するのに適している。 同様に、 カッツテストは、問題が人の検索や医療記録へのアクセスを含む場合に最も適切かもしれません。 しかし、これらのアプローチのどちらも、第三者が保有する表現力豊かなデータや連想データに対するプライバシーの関心を評価するための適切な修正第4の枠組みを提供していない。 第三の方法は、21世紀の「論文」を説明するために必要であるかもしれない。 

  第Ⅱ節では、「第三者ドクトリン」を解析している。これは、前述の「カッツ・テスト」がどのように情報プライバシーに関する裁判所としての道の逸脱を導いたかの主要な例といえる。私はそのドクトリンの起源を解体し、技術の急速な変化と第三者による記録の拡散によるデジタル・プライバシーの破壊的な現代的結果について議論する。「第三者ドクトリン」は40年ほど前の誤りであったが、その完全な効果は急激に緩和され、コースの修正が必要となった。 

 チャールズ・カッツ(Charles Katz )はロサンゼルスに住み、1960年代には国内でも有数の賭けバスケットボール・ハンディキャップ業者の1つであった。彼は州間のギャンブラーに賭け金を払い、賞金の分担を維持してお金を稼いだ。しかし、州間賭博は連邦法の下では違法であったため、検出と刑務所を避けるためサンセット大通り沿いの公衆電話ブースを使用して事業を行った。 

 残念なことにカッツのために、連邦捜査局は1965年2月に彼の活動に巻き込まれ、すぐに証拠を収集するよう動いた。 FBIは、カッツが定期的に使用していた3つの公衆電話ブースを特定し、電話会社と協力してサービスを停止しました。他のブースは盗聴され、エージェントはカッツの近くのアパートの外に駐留した。記録された会話に基づいて - 「Duquesneからニッケルを7つマイナスしてください!」 - FBIはカッツを逮捕し、彼に8件の起訴を行った。 

 カッツに対する報酬は積み重ねられた。結局のところ、その証拠はカッツの悪事を証明するものであった。彼のコード化された言葉は、完璧なギャンブラーのおしゃべりとして容易に識別できた。したがって、有罪を避けるのは難しいであろう。 FBIの公衆電話ボックスの監視が違憲であったする彼の別の主張は、何十年もの最高裁判所の先判例、特に著名な「Olmstead v.合衆国事件」において駆け上がってきた。

 この有名なケースでは、野心的な酒の密輸業者(bootlegger)であるレイ・オルムステッド(Ray Olmstead)は、電話盗聴システムを使用して数カ月間の電話を追跡する連邦政府の捜査によって倒された。 1928年6月4日、ウィリアム・ハワード・タフト最高裁判判事が率いる5対4の多数意見で、盗聴は容認できるという判決を下した。裁判所が決定したプライベート・テレコミュニケーションは、公共の場所で耳にしたカジュアルな会話と変わらなかった。さらに、盗聴には私的財産の物理的侵入や押収は含まれていなかった。したがって、憲法修正第4は単純に適用されなかった。 

 その約40年後、カッツは、控訴裁判所でより受け入れやすい裁判官を見つけた。同裁判所の7対1の多数意見は、オルムステッド事件で確立された「不法侵入ドクトリン(trespass doctrine)」を覆した。憲法修正第は「人々を保護するものであり、場所を保護するものではなく、物的空間への侵入に依存しない」とPotter Stewart判事は書いた。同裁判所はまた、憲法修正第4は、感知できる目的物と同様に、口頭での陳述にも適用されると述べた。 

 ***************************************************************************:

(筆者注1) 海野敦史(国土交通省・道路局路政課道路利用調整室 室長 )「Jstage Vol.32  No.2  (2014)37 「憲法上の通信の「秘密」の意義とその射程」から関係個所を抜粋、引用する。

・・・ここでやや参考になると思われるのが、アメリカ合衆国(米国)の判例法理におけるプライバシーの保護法益をめぐる議論である。すなわち、1967年の連邦最高裁判所によるキャッツ(Katz)事件判決の判例以来、不合理な捜索及び押収を受けない権利を保障する米国憲法修正4条の保護法益には「プライバシーの合理的な期待(reasonable expectation of privacy)」が含まれるという旨が示されてきたところ、プライバシー自体が保護されるのではなく、その「合理的な期待」が保護されるものと解されてい」くらいであろう。ることが特徴的である。ここでいう「合理的な期待」については、当事者が現に有する主観的な期待とそれが社会にとって合理的と認められることに対する客観的な期待との双方が含まれるものとされている。これらのうち、当事者の主観的な期待については、プライバシーの場合と異なり、主観的要素に関わりなく成立すると解される「秘密」の観念には符合しない。これに対し、客観的な期待については、前述の「秘密」の客観性に極めて適合的である。「プライバシーの合理的な期待」自体がいかにして成立するかということについては、本稿の追究対象ではなく、米国においても複数のアプローチの方法があるという旨が指摘されている。ここで着目したいのは、「合理的な期待」を形成する一要素としての「客観的な期待」がどのように認められるのかということである。この点に関して、少なくともキャッツ事件判決以降の主な米国の判例において、当事者の行為(conduct)により決せられる「主観的な期待」を社会が合理的なものとして認識し得るか否かにより判断されるものと説かれていることは特記に値する。これによれば、「客観的な期待」の有無を決する源泉は、当事者の行為の態様にあるということになる。米国の学説においても、当該期待について、当事者の積極的な措置(affirmative step)や合理的な努力(reasonable efforts)に基づいて発現するものと解する考え方が有力である。すなわち、「客観的な期待」とは、当事者が能動的に形成する行為の態様が客観的に評価されることにより生成されるものと考えられる。(以下、略す) 

(筆者注2) 合衆国憲法修正第4は、裁判所の令状に記載された相当な合理的理由がない限り、アメリカ国民は不当な捜索・逮捕・押収を受けない権利を保有している。アメリカの刑事司法・事件捜査における『令状主義』を明文化した憲法の条文であり、その令状には『捜索すべき場所・逮捕すべき人物・押収すべき物件』のすべてが明記されていなければならず、その令状がなければ強引な捜索や逮捕などを拒否することができると定める。 

(筆者注3)「third-party doctrine」2013.12.30 The Atlantic 「What You Need to Know about the Third-Party Doctrine」

「第三者ドクトリンとは、銀行、電話会社、インターネットサービスプロバイダ(ISP)、電子メールサーバなどの第三者に自発的に情報を提供る人々は「プライバシーを守ることは合理的に期待されない。このドクトリンにもとづくプライバシー保護の欠如は、合衆国政府が法的令状なしで第三者から情報を入手することを可能にし、そうでなければ、憲法修正第4訴訟の可能性のある原因と捜査等令状なしの捜査および押収の禁止に従わない。 自由主義者は、通常、このドクトリンを背景とするこの政府の活動を「不当なスパイ」または「個人およびプライバシーの権利の侵害」と呼んでいる。(Wikipdiaから抜粋を仮訳

(筆者注4) 連邦最高裁判所は、1967年12月18日、米国のカッツ対合衆国裁判で判決を下し、電子盗聴問題をカバーするための「不合理な捜索と押収」に対する修正第4の保護を拡大させた。 

***************************************************************************

Copyright © 2006-2018 芦田勝(Masaru Ashida).All rights reserved. You may display or print the content for your use only. You may not sell publish, distribute, re-transmit or otherwise provide access to the content of this document.

 

コメント

このブログの人気の投稿

米大統領令(EO: Executive Order 14110)の具体的内容と意義およびそれに基づく責任の履行を支援するためNIST「情報提供依頼文書 」の具体的内容

   筆者は、12月6日の本ブログで2023年10月30日の大統領令(EO: Executive Order 14110)(以下、「EO」という)を受けたNISTの具体的行動につき 「 NISTからこのほど公開された「 NIST SP 800-226 草案」および「差分プライバシー保証を評価するためのガイドライン草案」に対するパブリックコメントの背景と意義」 を取り上げた。  しかし、執筆後もいまいち大統領令(EO)のファクトシートも含め真の目的や商務省の規則案のとりまとめ期限など疑問点が残されていた。その内容を補完する意味で今回のブログで補筆するとともに、後段でNISTが2024年2月2日を期限として発布した「情報提供依頼文書 (Request for Information (RFI) )」の概要について解説を試みる。  また、本ブログでは、わが国では詳しく論じられていない米国「国防生産法(Defense Production Act of 1950 :DPA)」の意義と最新動向にも言及した。  なお、今回のブログの内容は12月6日の筆者ブログと重複する部分が一部あるが、 Kilpatrick Townsend & Stockton LLPの和文解説 と併せ読まれたい。 Ⅰ.大統領令 (EO: 14110) の具体的内容の解析    JD Supra, LLCの 「The highly-anticipated US Executive Order on artificial intelligence: Setting the agenda for responsible AI innovation」 を要約しつつ仮訳する。  このEOは、多くの点で AI に関するこれまでのバイデン政権の行動を超えている。 この広範囲かつ堅牢な大統領令は、AI を規制するために既存の当局を利用することを想定して、米国の行政部門および政府機関 (機関) に、①標準、②フレームワーク、③ガイドライン、④最善実践内容を開発するよう指示した (また、独立機関にも同様に奨励する)。 また政府機関は、AI の責任ある使用に関係するほぼすべての連邦法、規則、政策に対して具体的な措置を講じる必要があるとする。  EOは、AI の使用から得られる利点を認識する一方で、国家...

英国の Identity Cards Bill(国民ID カード法案)が可決成立、玉虫色の決着

  2005年5月に英国議会に上程され、英国やEU加盟国内の人権保護団体やロンドン大学等において議論を呼んでいた標記法案 (筆者注1) が上院(貴族院)、下院(庶民院) で3月29日に承認され、国王の裁可(Royal Assent)により成立した。  2010年1月以前は国民IDカードの購入は義務化されないものの、英国のパスポートの申込者は自動的に指紋や虹彩など生体認証情報 (筆者注2) を含む国民ID登録が義務化されるという玉虫色の内容で、かつ法律としての明確性を欠く面やロンドン大学等が指摘した開発・運用コストが不明確等という点もあり、今後も多くの論評が寄せられると思われるが、速報的に紹介する。 (筆者注3) 1.IDカード購入の「オプト・アウト権」  上院・下院での修正意見に基づき盛り込まれたものである。上院では5回の修正が行われ、その1つの妥協点がこのオプショナルなカード購入義務である。すなわち、法案第11編にあるとおりIDカードとパスポートの情報の連携を通じた「国民報管理方式」はすでに定められているのであるが、修正案では17歳以上の国民において2010年1月(英国の総選挙で労働党政権の存続確定時)まではパスポートの申込み時のIDカードの同時購入は任意となった。 2.2010年1月以降のカード購入の義務化  約93ポンド (筆者注4) でIDカードの購入が義務化される。また、2008年からは、オプト・アウト権の行使の有無にかかわりなく、パスポートのIC Chip (筆者注5) に格納され生体認証情報は政府の登録情報データベース (筆者注6) にも登録されることになる。 ******************************************************: (筆者注1) 最終法案の内容は、次のURLを参照。 http://www.publications.parliament.uk/pa/ld200506/ldbills/071/2006071.pdf (筆者注2) 生体認証の指紋や虹彩については、法案のスケジュール(scheduleとは,英連邦の国の法律ではごく一般的なもので、法律の一部をなす。法本文の規定を受け,それをさらに細かく規定したものである。付属規定と訳されている例がある。わが国の法案で言う「別表」的なもの)...

米国CFTCがオハイオ州の男性とその所有企業をデジタル資産取引スキームにおける1200万ドル(約16億214万円)以上の不正勧誘と不正流用を理由に民事起訴

     米国の 商品先物取引委員会(CFTC) は8月12日、オハイオ州ニューオルバニー市住の ラスナキショア・ギリ(Rathnakishore Giri) と彼が所有するオハイオ州に本拠を置く NBD Eidetic Capital, LLC および SR Private Equity, LLC に対して、オハイオ州南部地区連邦地方裁判所に 民事法執行訴訟 を起こしたと 発表 した。   同訴状 は、ギリと彼の会社が150人以上の顧客から1200万ドル以上と少なくとも10ビットコインを不正に勧誘し、またギリと彼の会社がデジタル資産取引を目的とした顧客資金を不正に流用したと主張している。  さらに訴状は、ギリの両親であるギリ・スブラマニ(Giri Subramani)とロカ・パヴァニ・ギリ(Loka Pavani Giri)を、正当な利害関係のない資金を所有している 救済被告 (注1) として起訴している。  今回のブログは、(1)本起訴の詳細、(2)CFTC/SECの投資家アラート:ビットコイン先物における資金取引の注意喚起の概要について概観する。 1. 起訴の内容  CFTCは、その継続的な訴訟において、詐欺被害にあった顧客への補償(restitution)、不正に得た利益の返還(disgorgement of ill-gotten gains)、民事上の金銭的罰則(civil monetary penalties)、恒久的な取引および登録禁止(permanent trading and registration bans)、および 「商品取引法(Commodity Exchange Act :CEA)」 および 「CFTC規則(CFTC regulations)」 のさらなる違反に対する永久的差止命令(permanent injunction)を求めている。 2.本事件の背景  訴状は、2019年3月頃から現在まで、被告が運営しているとされるさまざまなデジタル資産投資ファンドに投資するために、少なくとも150人の顧客から1200万ドル以上と10ビットコイン以上を勧誘し、受け入れた詐欺的なスキームに関与したと訴えている。同訴状によると、被告は顧客への勧誘において、利益の保証やギリのデジタル資産トレーダーとしての成功話など、多数の虚偽で誤解を招くような声...