スキップしてメイン コンテンツに移動

英国、豪州等の詐欺対策組織が取組むロンドン・オリンピックやパラリンピック対策の最新動向

 


 筆者の手元に届いたオーストラリアの「連邦競争・消費者委員会(Australian Competition & Consumer Commission:ACCC)」が運営する詐欺阻止専門サイト(SCAM watch)からのニュースを改めて読み直した。
 その言わんとする内容は、ロンドン・オリンピックやパラリンピックの宿泊予約詐欺に遭わないよう具体的な詐欺手口の説明を含む警告である。
 わが国でも円高等を背景に多くのオリンピック観光客が英国に向かうことは言うまでもなく、この機会に英国の詐欺阻止強化体制と英国の関係機関等が発したオリンピック関連の警告内容を概観すべくまとめてみた。


1.ACCCの詐欺阻止の具体策

(1)詐欺の手口
・詐欺師は詐欺ゲームの間、偽の予約用のウェブサイトを用意し、そこで偽の宿泊ルームや本物のウェブサイトの貸し部屋広告を掲げたり、あるいは偽の宿泊施設や予約チケットのパッケージ・サービスを提供する。
 そこに掲げられた宿泊施設は、実際に存在しないものやあるいは利用不可のものである。
 以前に見られた貸し部屋や宿泊施設予約詐欺では、詐欺師は施設の所有者、予約業者、旅行代理店あるいは施設の経営者等を装い、また宿泊施設や旅行用のウェブサイトに区分された本物の貸し部屋広告を載せた。
・あなたが偽の広告に応じ申し込むと、詐欺師は前もっての「貸し部屋の敷金(bond)」「賃貸料や預け金(deposits)」の支払を要求してくる。
・詐欺師の中には、なりすまし詐欺に使うため申込者の個人識別(ID)証やその他の証明文書のコピーを求める者もいた。
・被害者は正当な宿泊施設の鍵を受け取ることはなく、詐欺師はお金と共に失せるのである。
・また、詐欺師が競技観覧チケットの販売をも売り込むことに注意すべきである。唯一安全な競技観覧チケットの購入は、「2012年ロンドンオリンピック・チケット販売ウェブサイト(London 2012 ticketing website)」そのものや、あるいは同サイトで確認できる自国のオリンピック委員会やパラリンピック委員会で行うべきである。

(2)詐欺被害に遭わない方法
・公式な照会手続を有する知名度の高いホテルや評判が高い旅行会社に直接予約する。
・インターネットの検索機能や地図検索を使い、あなたが泊まろうとするホテルや宿泊施設が実際にそこに実在するか調査する。
・旅行代理店等に対し、多くの宿泊施設の写真を要求すべきである。もし相手が拒否する時は相手は本物の広告サイト等から写真を盗んでいる場合で、その他の多くの写真は持たないのである。
・あなたが旅行代理店やウェブサイトを通じて予約を行おうと考えたときは、まず初めにオンラインで詐欺業者でないか調査すべきである。このことで知られている詐欺を特定すべくレビューやブログを調べる。
・評判の良いウェブサイトに載っているからといって、宿泊施設の正当性(本物)を信じてはならない。詐欺師はこれらのサイトにも偽の広告を掲げている。
・可能であれば、知らない相手に対し為替(money order)、電信送金(wire transfer)や国際資金送金(international funds transfer)による前払いの契約は避けるべきである。このルートで支払われた資金を取り戻せるのは極めてまれである。(筆者注)
・宿泊施設の広告について正確な施設名を入力して、インターネット上でチェックすべきである。詐欺サイトでは多くの類似名の施設がある。
・宿泊施設の賃貸については当、該物件について調査すると主張すべきである。車で近くを走るだけでは調査としては不十分である。事実その施設は存在するかも知れないが、別の者が所有している可能性があるからである。

(3) 英国ロンドン警視庁のオリンピック詐欺警告リリース「Olympic and Paralympic Games Policing Accommodation Fraud 」の宿泊施設詐欺に関するアドバイスも参考になる内容である。

2.英国内務省の詐欺取締庁(National Fraud Authority:NFA)と詐欺報告センターの報告・支援センター(UK’s National Fraud Reporting Centre )」の役割

(1) 詐欺取締庁(NFA)の説明サイトにもとづく概要
次のとおり説明している。政府による「2006年11月詐欺調査(2006 Fraud Review)」の直接の成果としてNFAが生まれた。同調査において政府はイングランドとウェールズの市民に対し直接、経済的損失にかかる莫大なコスト・損害および詐欺の原因を調査した。その解決策として2008年10月1日、正式な着手作業をもとに“National Fraud Strategic Authority”を創設した。さらに2009年には“National Fraud Authority”と改称した。
 2010年/2011年の主な業績は「年次報告(Annual Report)」および「年次会計報告書(Annual Accounts)」で詳しく記している。

(2)“Action Fraud” サイトの概要
 NFAが監督・運営する「詐欺報告・支援センター(UK’s National Fraud Reporting Centre )」は1日24時間電話受付(0300 123 2040)する窓口“Online Fraud Report Service”を開設し、具体的な詐欺問題の阻止に対処している。なお、“Action Fraud”では一般的な詐欺予防のためのアドバイスや手口別詐欺の解説等を行っている。
***********************************************************************************
(筆者注) では、どのような決済方法が安全といえるかについては同サイトでは説明がない。筆者なりに補足すると、安全性が高く信頼度が得られるクレジット・カードによる決済ということになろう。なお、筆者のブログではかつて詐欺警告として次のような解説を述べている。
 「詐欺師は通常“Western Union”や“MoneyGram”を通じた電信送金を要求するが、それは「赤旗(red flag)」が立ったものとみなすべきである。これら電信送金で送られた資金は詐欺師によりいったん受け取られるとその追跡は極めて困難で法執行機関や銀行でも取り戻しは不可である。」

********************************************************
Copyright © 2006-2011 芦田勝(Masaru Ashida).All Rights Reserved.You may reproduce materials available at this site for your own personal use and for non-commercial distribution.

コメント

このブログの人気の投稿

米大統領令(EO: Executive Order 14110)の具体的内容と意義およびそれに基づく責任の履行を支援するためNIST「情報提供依頼文書 」の具体的内容

   筆者は、12月6日の本ブログで2023年10月30日の大統領令(EO: Executive Order 14110)(以下、「EO」という)を受けたNISTの具体的行動につき 「 NISTからこのほど公開された「 NIST SP 800-226 草案」および「差分プライバシー保証を評価するためのガイドライン草案」に対するパブリックコメントの背景と意義」 を取り上げた。  しかし、執筆後もいまいち大統領令(EO)のファクトシートも含め真の目的や商務省の規則案のとりまとめ期限など疑問点が残されていた。その内容を補完する意味で今回のブログで補筆するとともに、後段でNISTが2024年2月2日を期限として発布した「情報提供依頼文書 (Request for Information (RFI) )」の概要について解説を試みる。  また、本ブログでは、わが国では詳しく論じられていない米国「国防生産法(Defense Production Act of 1950 :DPA)」の意義と最新動向にも言及した。  なお、今回のブログの内容は12月6日の筆者ブログと重複する部分が一部あるが、 Kilpatrick Townsend & Stockton LLPの和文解説 と併せ読まれたい。 Ⅰ.大統領令 (EO: 14110) の具体的内容の解析    JD Supra, LLCの 「The highly-anticipated US Executive Order on artificial intelligence: Setting the agenda for responsible AI innovation」 を要約しつつ仮訳する。  このEOは、多くの点で AI に関するこれまでのバイデン政権の行動を超えている。 この広範囲かつ堅牢な大統領令は、AI を規制するために既存の当局を利用することを想定して、米国の行政部門および政府機関 (機関) に、①標準、②フレームワーク、③ガイドライン、④最善実践内容を開発するよう指示した (また、独立機関にも同様に奨励する)。 また政府機関は、AI の責任ある使用に関係するほぼすべての連邦法、規則、政策に対して具体的な措置を講じる必要があるとする。  EOは、AI の使用から得られる利点を認識する一方で、国家...

英国の Identity Cards Bill(国民ID カード法案)が可決成立、玉虫色の決着

  2005年5月に英国議会に上程され、英国やEU加盟国内の人権保護団体やロンドン大学等において議論を呼んでいた標記法案 (筆者注1) が上院(貴族院)、下院(庶民院) で3月29日に承認され、国王の裁可(Royal Assent)により成立した。  2010年1月以前は国民IDカードの購入は義務化されないものの、英国のパスポートの申込者は自動的に指紋や虹彩など生体認証情報 (筆者注2) を含む国民ID登録が義務化されるという玉虫色の内容で、かつ法律としての明確性を欠く面やロンドン大学等が指摘した開発・運用コストが不明確等という点もあり、今後も多くの論評が寄せられると思われるが、速報的に紹介する。 (筆者注3) 1.IDカード購入の「オプト・アウト権」  上院・下院での修正意見に基づき盛り込まれたものである。上院では5回の修正が行われ、その1つの妥協点がこのオプショナルなカード購入義務である。すなわち、法案第11編にあるとおりIDカードとパスポートの情報の連携を通じた「国民報管理方式」はすでに定められているのであるが、修正案では17歳以上の国民において2010年1月(英国の総選挙で労働党政権の存続確定時)まではパスポートの申込み時のIDカードの同時購入は任意となった。 2.2010年1月以降のカード購入の義務化  約93ポンド (筆者注4) でIDカードの購入が義務化される。また、2008年からは、オプト・アウト権の行使の有無にかかわりなく、パスポートのIC Chip (筆者注5) に格納され生体認証情報は政府の登録情報データベース (筆者注6) にも登録されることになる。 ******************************************************: (筆者注1) 最終法案の内容は、次のURLを参照。 http://www.publications.parliament.uk/pa/ld200506/ldbills/071/2006071.pdf (筆者注2) 生体認証の指紋や虹彩については、法案のスケジュール(scheduleとは,英連邦の国の法律ではごく一般的なもので、法律の一部をなす。法本文の規定を受け,それをさらに細かく規定したものである。付属規定と訳されている例がある。わが国の法案で言う「別表」的なもの)...

米国CFTCがオハイオ州の男性とその所有企業をデジタル資産取引スキームにおける1200万ドル(約16億214万円)以上の不正勧誘と不正流用を理由に民事起訴

     米国の 商品先物取引委員会(CFTC) は8月12日、オハイオ州ニューオルバニー市住の ラスナキショア・ギリ(Rathnakishore Giri) と彼が所有するオハイオ州に本拠を置く NBD Eidetic Capital, LLC および SR Private Equity, LLC に対して、オハイオ州南部地区連邦地方裁判所に 民事法執行訴訟 を起こしたと 発表 した。   同訴状 は、ギリと彼の会社が150人以上の顧客から1200万ドル以上と少なくとも10ビットコインを不正に勧誘し、またギリと彼の会社がデジタル資産取引を目的とした顧客資金を不正に流用したと主張している。  さらに訴状は、ギリの両親であるギリ・スブラマニ(Giri Subramani)とロカ・パヴァニ・ギリ(Loka Pavani Giri)を、正当な利害関係のない資金を所有している 救済被告 (注1) として起訴している。  今回のブログは、(1)本起訴の詳細、(2)CFTC/SECの投資家アラート:ビットコイン先物における資金取引の注意喚起の概要について概観する。 1. 起訴の内容  CFTCは、その継続的な訴訟において、詐欺被害にあった顧客への補償(restitution)、不正に得た利益の返還(disgorgement of ill-gotten gains)、民事上の金銭的罰則(civil monetary penalties)、恒久的な取引および登録禁止(permanent trading and registration bans)、および 「商品取引法(Commodity Exchange Act :CEA)」 および 「CFTC規則(CFTC regulations)」 のさらなる違反に対する永久的差止命令(permanent injunction)を求めている。 2.本事件の背景  訴状は、2019年3月頃から現在まで、被告が運営しているとされるさまざまなデジタル資産投資ファンドに投資するために、少なくとも150人の顧客から1200万ドル以上と10ビットコイン以上を勧誘し、受け入れた詐欺的なスキームに関与したと訴えている。同訴状によると、被告は顧客への勧誘において、利益の保証やギリのデジタル資産トレーダーとしての成功話など、多数の虚偽で誤解を招くような声...