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FRB等連邦金融監督機関が中小金融機関向け「情報セキュリティ・ガイドライン遵守ガイド」を公表

  


 Last Updated : March 28,2021

2005年12月14日に米国連邦準備制度理事会(FRB)、連邦預金保険公社(FDIC)、連邦財務省通貨監督庁(OCC)、貯蓄機関監督局(OTS)は連名で標記ガイドを公表した。FDICのリリース(FDIC-PR-127-2005)の内容は以下のとおりである。

 「情報セキュリティ・ガイドライン」はグラム・リーチ・ブライリー法(Gramm-Leach-Bliley Act (GLB Act)501条b項および「2003年公正適正信用取引法(Fair and Accurate Credit Transactions Act of 2003 (FACT Act) 216条を根拠とするもので、金融機関における顧客情報の安全性、機密性、適切性および適切な廃棄処分を確立するため、管理面、技術面、物理面からセキュリティ対策を定めたものである。

 本遵守ガイドは、金融機関が取り扱う個人情報の保護についてなすべき義務の内容を要約し、また個別の状況下において「情報セキュリティ・ガイドライン」の規定をいかに適用するかにつき説明するものである。

 すなわち、本ガイドは金融機関が、①漏洩等リスクのアセスメント、②情報セキュリティ・プログラムの設計・適用、③消費者や顧客の個人情報の適切な処分、④顧客情報に対する違法なアクセス事故・犯罪への対応、⑤顧客情報にアクセス可能なサービス・プロバイダーの監督について、ガイドラインで定める中心的な用語の詳細を解説するものである。

 なお、本ガイドはセキュリティ・ガイドラインを代替するものではない。金融機関がセキュリティ・ガイドラインのもとでの義務の内容のみを定めるもので、顧客の記録や情報を保護するための方針や実践に関する連邦法、州法その他諸規則の適用を目的とするものでない。

添付資料「Interagency Guidelines Establishing Information Security Standards:Small -Entity Compliance Guide 」中小金融機関における情報セキュリティ規格の確立のための関係省庁共通ガイド

〔ガイドの項目〕
1. 序論
(1)本ガイドの目的と範囲
(2)セキュリティ・ガイドライン策定の法的背景と概要
(3)セキュリティ・ガイドラインとプライバシー保護に関する各種規則の区分

2. セキュリティ・ガイドラインで使用される重要用語
(1)顧客情報
(2)顧客情報システム
(3)情報セキュリティ・プログラム
(4)サービス・プロバイダー

3. 情報セキュリティ・プログラムの開発と提供
(1)合理的に予見できる内部・外部からの脅威の特定
(2)特定された脅威の見込みと潜在的損害の査定
(3)方針と手続き十分な調査
(4)リスクアセスメントを行うための社外コンサルタントの採用
(5)進行中のリスクアセスメントのプロセスへの関与

4. セキュリティ・コントロールの設計
(1)対応プログラムの開発と適用
(2)顧客への通知に関する環境
(3)暗証番号等顧客の機微情報の意義

5.担当者の教育

6.テストについての主要なコントロール

7.サービス・プロバイダーの監督
(1)サービス・プロバイダーとの契約締結
 (2)サービス・プロバイダーの業務のモニタリング

8.セキュリティ・プログラムの調整

9.取締役会に対する責任と報告
 (付属資料:参考となる関係機関)


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(以下の部分は2010年10月22日現在、白紙であるが、適正な委託先が見つかればあらためて検討したい)

 標記ガイドは現在仮訳(要約)作業中であり、訳文を希望される方は次のメールアドレスまでご連絡いただければ後日当方から通知する予定である。

 なお、従来本ブログで取り上げてきたテーマについて、今後は詳細版は別途メーリングリスト登録者(当分の間、無料)のみ通知する方式に変更するので、詳細資料版を希望される方は個人、法人を問わず下記内容を記入のうえ申し込んでいただきたい。また、登録いただいた内容については、個人情報保護法ならびに関係省庁のガイドラインに基づき「×××」が善良なる管理者の注意義務を厳格に履行し、ブログ情報の発信のみに利用すること、ならびに第三者へ情報提供を行わないこととする。
(1)本件 欄:メーリングリスト申込
(2)本文:①登録希望メールアドレス
②法人の場合:企業名(フリガナ)
個人の場合:姓名(フリガナ)

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(今回のブログは2005年12月15日登録分の改訂版である)

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