スキップしてメイン コンテンツに移動

見えないガラスの天井:ドイツの男女雇用差別集団訴訟問題

 


 米国では男女雇用差別を理由として裁判所に持ち込まれるのは日常茶飯事といえるが、2006年1月に6人のドイツの幹部女性がドイツ・ドレスナー銀行の投資子会社(ドレスナー・クラインヴォルト・ヴァサースタイン銀行(Dresdner Kleinwort Wasserstein:DrKW) (注1)に対し、14億ドル(約1,652億円)の性差別訴訟を起こした。
 仕事が出来る原告らの請求事由は販売促進活動への担当を自動的に外され、相手方の男性と同等の仕事を行いながら賃金は低くかつ重要な仕事はやらせてもらえなかったというものである。この損害請求額は大きいが彼女らに支払われている給与自体が高いことからこのような額になったものである。

 このような性差別訴訟は英国で急速に増えているが、まだドイツではまれな例といえる。その理由についてドイツで憲法とジェンダー問題の研究者であるフランクフルトのヨハン・ヴォルフガング・ゲーテ大学のウテ・ザコゾフスキー教授(Ute Sacksofsky) (注2)の見解は以下のとおりである。

Ute Sacksofsky 氏

〔ドイツの差別は暴挙ではない〕
 「第一に、ドイツで支払われた補償損害賠償額は米国に比べ低い傾向にあり、訴訟を起こすという財政的な動機が弱い点がある。第二に、米国のようにドイツでは陪審員が賠償額を決める陪審員制が無く、損害賠償額は民法に基づき裁判官が支払額を決定する。民法では支払うべき額は損害額と同等でなければならない(commensurate)と定めており、これに基づき裁判官が支払額を決定する。このためドイツでは差別問題だけでなくあらゆる不法行為(tort cases)に基づく賠償額が米国に比べ低い。

 また、必ずしも明らかではないが、ドイツでは性的差別自体、文化的に見て暴挙とみる強力な要素にはなっていない。多くの人々は雇用者が誰を昇進させるかについて絶対的な決定権を持ち、いわゆる経営者の自治権を有すると感じている。我々が言う「契約の自由(Vertragfreiheit)」の概念にとらわれていると言える。

 最後の理由として、性差別訴訟に対する支援が少なく、人々はこのような行動が労働市場での原告らの機会を奪うと感じている点にあるとも言える。」

 なお、今回の集団訴訟で営業活動における不公平な扱いや賃金差別といった請求事由に加え、産休問題に対する原告からのコメントを無視したり、さらには会議を強制的に終わらせるためにストリップクラブに出向いて結果的に女性の参加を阻止しているという点も加えている。この点について、DrKW側は性差別とは無関係であり、企業イメージの低下を狙ったものであると反論している。

〔統計から見た「もれやすいパイプライン(leaky pipeline)」 (注3) 〕
 正しい実態を表しているかどうかは別として、「ガラスの天井」の存在を支持する統計を得ることは容易である。この関係を含むEUの統計機関である”Eurostat”(注4)によると、EUにおける男女の平均的賃金格差は16%である。またドイツの経済雑誌「Stern」によるとドイツの男女平均給与格差は24%であり、他のEU加盟国より悪い結果となっている。

 DrKWの市場資本部では、女性が管理部門の60%の仕事を仕切っているが、副社長(実態は取締役または上級部長扱い)20%、部長扱い13%、常務クラス2%のみである。

〔モデルとなる企業〕
 ドイツの雇用均等推進社団法人”Total E-Quality”(注5)のビート・ヴィンタラー(Beate Winterer)はドイツにおいて、グラス・シーリングがあるという疑問はまったくないと述べている。「ドイツの会社の主だった地位の情勢の数を見てください。しかし、彼女らは裁判所の持ち込むことはないと言えます。」Wintererによると、「Total Equality賞は、女性により良い機会を与えた企業等に対し報酬を与えるものである。受賞の権利を証明する際に、企業等は、女性についてのフレックス勤務制や仕事の管理、家族のメンテナンス等についてのプログラムの内容を説明しなければならない。適任の女性がいればトップになる機会が与えられなければならない。そのことが、企業の内外のイメージ向上に寄与する。」としている。

************************************************************************************:

(注1)米国の投資家ブルース・ワッサースタイン(Bruce Wasserstein)が経営していた「ワッサースタイン・ペレラ」を2001年にドイツ・ドレスナー銀行(2008年11月にコメルツ銀行の傘下となった)が買収し、同行の国際投資子会社銀行「ドレスナー・クラインヴォルト・ヴァサースタイン」となった。当時の社員数は約6千人で世界主要都市に拠点をもっていた。

(注2)同教授は1960年生まれ。公法や比較法の専門家でもある。さらに、コーネリア・ゲーテ・センターの共同代表として女性研究(Frauenstudien)や性関係(Erforschung der Geschlechterverhältnisse)の研究者でもある。

(注3) 「leaky pipeline effect」とは何を意味するのか。よく調べて見たら「キャリアをアップする段階で脱落してゆくこと」である。ビジネスの世界というより、物理学(例:英国物理学会)や天文学(カナダの天文学研究者)といった研究分野での問題指摘が多いが、本質的な問題は女性の能力と機会均違反等の問題である。とりわけ米国では全米天文学会(America Astronomical Society:AAS)や全米科学財団(National Science Foundation:NSF)などは全国ベースで毎年女性のキャリア統計調査を行っている。
 カナダの天文学研究者の調査結果:http://www.casca.ca/ecass/issues/2004-me/features/women/women.html
英国物理学会:https://www.stormsmith.nl/Resources/Interactions0406.pdf

(注4) ”Eurostat”は、欧州委員会統計局が作成している公的統計で、①基本統計、②経済関連統計、③人口、社会関連、④産業、商業、サービス関連、⑤農業、漁業関連、⑥域外貿易に分かれている。すべての項目ではないがEurostatサイトから閲覧できる。

(注5) 「Total E-Quality Deutschland e.V.」は、ビジネス、科学、政治、行政等の分野において男女を問わず機会均等を実現することを目的として設置されたもので個人育成政策の効果的変化を実現することが目標である。この目標は、個人の才能、潜在的、専門性が理解され性にかかわらず採用に結びつき、推進されることで実現される。「Total E-Quality 賞」は機会均等を凝縮したことを条件に優れた活動にあたえられる。対象は機会均等について先導的な個人育成政策を達成すべき企業、機関、大学、研究機関等である。

〔参照URL〕
http://www.dw-world.de/dw/article/0,,1894005,00.html?maca=en-bulletin-433-html
http://business.timesonline.co.uk/tol/business/industry_sectors/banking_and_finance/article722692.ece

************************************************************

(今回のブログは2006年2月13日登録分の改訂版である)

Copyright © 2006-2010 芦田勝(Masaru Ashida).All Rights Reserved.No reduction or republication without permission.

コメント

このブログの人気の投稿

米国CFTCがオハイオ州の男性とその所有企業をデジタル資産取引スキームにおける1200万ドル(約16億214万円)以上の不正勧誘と不正流用を理由に民事起訴

     米国の 商品先物取引委員会(CFTC) は8月12日、オハイオ州ニューオルバニー市住の ラスナキショア・ギリ(Rathnakishore Giri) と彼が所有するオハイオ州に本拠を置く NBD Eidetic Capital, LLC および SR Private Equity, LLC に対して、オハイオ州南部地区連邦地方裁判所に 民事法執行訴訟 を起こしたと 発表 した。   同訴状 は、ギリと彼の会社が150人以上の顧客から1200万ドル以上と少なくとも10ビットコインを不正に勧誘し、またギリと彼の会社がデジタル資産取引を目的とした顧客資金を不正に流用したと主張している。  さらに訴状は、ギリの両親であるギリ・スブラマニ(Giri Subramani)とロカ・パヴァニ・ギリ(Loka Pavani Giri)を、正当な利害関係のない資金を所有している 救済被告 (注1) として起訴している。  今回のブログは、(1)本起訴の詳細、(2)CFTC/SECの投資家アラート:ビットコイン先物における資金取引の注意喚起の概要について概観する。 1. 起訴の内容  CFTCは、その継続的な訴訟において、詐欺被害にあった顧客への補償(restitution)、不正に得た利益の返還(disgorgement of ill-gotten gains)、民事上の金銭的罰則(civil monetary penalties)、恒久的な取引および登録禁止(permanent trading and registration bans)、および 「商品取引法(Commodity Exchange Act :CEA)」 および 「CFTC規則(CFTC regulations)」 のさらなる違反に対する永久的差止命令(permanent injunction)を求めている。 2.本事件の背景  訴状は、2019年3月頃から現在まで、被告が運営しているとされるさまざまなデジタル資産投資ファンドに投資するために、少なくとも150人の顧客から1200万ドル以上と10ビットコイン以上を勧誘し、受け入れた詐欺的なスキームに関与したと訴えている。同訴状によると、被告は顧客への勧誘において、利益の保証やギリのデジタル資産トレーダーとしての成功話など、多数の虚偽で誤解を招くような声...

英国の Identity Cards Bill(国民ID カード法案)が可決成立、玉虫色の決着

  2005年5月に英国議会に上程され、英国やEU加盟国内の人権保護団体やロンドン大学等において議論を呼んでいた標記法案 (筆者注1) が上院(貴族院)、下院(庶民院) で3月29日に承認され、国王の裁可(Royal Assent)により成立した。  2010年1月以前は国民IDカードの購入は義務化されないものの、英国のパスポートの申込者は自動的に指紋や虹彩など生体認証情報 (筆者注2) を含む国民ID登録が義務化されるという玉虫色の内容で、かつ法律としての明確性を欠く面やロンドン大学等が指摘した開発・運用コストが不明確等という点もあり、今後も多くの論評が寄せられると思われるが、速報的に紹介する。 (筆者注3) 1.IDカード購入の「オプト・アウト権」  上院・下院での修正意見に基づき盛り込まれたものである。上院では5回の修正が行われ、その1つの妥協点がこのオプショナルなカード購入義務である。すなわち、法案第11編にあるとおりIDカードとパスポートの情報の連携を通じた「国民報管理方式」はすでに定められているのであるが、修正案では17歳以上の国民において2010年1月(英国の総選挙で労働党政権の存続確定時)まではパスポートの申込み時のIDカードの同時購入は任意となった。 2.2010年1月以降のカード購入の義務化  約93ポンド (筆者注4) でIDカードの購入が義務化される。また、2008年からは、オプト・アウト権の行使の有無にかかわりなく、パスポートのIC Chip (筆者注5) に格納され生体認証情報は政府の登録情報データベース (筆者注6) にも登録されることになる。 ******************************************************: (筆者注1) 最終法案の内容は、次のURLを参照。 http://www.publications.parliament.uk/pa/ld200506/ldbills/071/2006071.pdf (筆者注2) 生体認証の指紋や虹彩については、法案のスケジュール(scheduleとは,英連邦の国の法律ではごく一般的なもので、法律の一部をなす。法本文の規定を受け,それをさらに細かく規定したものである。付属規定と訳されている例がある。わが国の法案で言う「別表」的なもの)...

「ドイツ連邦議会のスパイェアによる通信傍受合法化法の可決と連邦憲法裁判所の動き」(その3完)

  2.連邦議会は、刑事訴訟法上で予告なしに容疑者間の電子通信内容のスパイウェアによる傍受やデバイスのメモリーの捜査を可能とする法案を可決 (1) 連邦議会の公式文書 ”Bundestag gibt Strafermittlern neue Instrumente in die Hand” を以下、 仮訳 する。なお、この議会サイトでは動画での質疑応答が閲覧可である。自信がある読者はチャレンジされたい。  (注6)   ○ 連邦議会が可決した犯罪捜査の新しいツールは、容疑者間の暗号化した電子通信内容を傍受するとともに予告通知なしに容疑者のコンピュータのメモリー内の情報を捜査できるとするものである。2017年6月22日、法案委員会は議会の「左翼派(Linke)」と「同盟90緑の党(Bündnis 90/Die Grünen)」の反対にもかかわらず、これらの法案を採択した。連立与党は、スパイ・ソフトウェア使用法案の承認を決定するために、2つの法案可決につき連邦政府の助言を使用した。   この2つの法案とは、  「捜査実務面の効率化と刑事訴訟手続の効率化の実現に関する法案(18/11277) 、  「刑法、少年裁判所法、刑事訴訟法およびその他の関連法律の改正に関する法案 (18/11272) である。  法律委員会(議会総会の決議案が採択した決議に続き18/ 12785 ) は、前者で第二のような法案の条項を挿入し、いわゆる「合法的傍聴による通信監視(Quellen-TKÜ)」と「オンライン捜査 (Online-Durchsuchung)」の法的根拠としてこの法則を拡張した。  ○暗号化の克服  アカウントへのスパイウェアのための使用許可と犯罪者が増え暗号化されたメッセンジャーサービスを介して通信していることを確認するために手段が取られるべきである。 データが暗号化する前にソースでTKU対象メッセージは、すでに送信者のコンピュータにとりこまれている。オンライン捜査(Online -Durchsuchung)は、犯罪の手がかりのために容疑者...