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8月, 2010の投稿を表示しています

米国「スケアウェア詐欺」に見る国際詐欺グループ起訴と国際犯罪の起訴・裁判の難しさ(その2完)

  Ⅳ.サイバー犯罪の国際化―今後の米国連邦裁判所の判決の海外在住者への執行力の問題― 米国の「欧州評議会のサイバー犯罪に関する条約」批准と今回の刑事事件に有罪判決が出された場合の適用問題は次のとおり要約できる。  2006年8月4日、米連邦議会上院は,欧州評議会(Council of Europe:CE)  (筆者注10) の「サイバー犯罪に関する条約(Convention on Cybercrime)」 (筆者11) (筆者注12)  の16番目の国として批准(ratification)を承認し(批准日は9月29日)、ブッシュ大統領の署名により2007年1月1日国内法が施行された( 欧州評議会の同条約専門サイト によると2010年8月23日現在の批准国は30カ国、署名したが未批准国は日本を含め 16カ国である。欧州評議会加盟国以外で批准した国は米国のみである )。  欧州評議会加盟国であるウクライナは2006年3月9日に同条約を批准、2006年7月1日に発効している。  同条約第24条は犯罪人引渡しに関する規定であり、同第1項は「第2条から第11条までの規定に従って定められる犯罪が、双方の締約国の法令において長期1年以上の拘禁刑又はこれよりも重い刑を科することとされている場合には、当該犯罪に関する締約国間の犯罪人引渡しについては、この条の規定を適用する。」  ここからは筆者の独断と偏見の理論である。であるとするならば、米国は有罪判決が下りた時点でウクライナ政府に対し同国内に潜伏していると思われる被告ジャインの引渡しを強行することになろう。  しかし、スェーデンは2001年11月23日に同条約に署名したものの批准はしていない。被告スンデイはこのことを知っているか否かは不明であるが米国から見た法執行の可能性は低いと見られる。  今回の犯罪にみるとおり米国の国際組織による犯罪ビジネスの阻止に関して、テロ資金については違法な資金の流れを絶つべく2010年8月1日施行された「SWIFTにおけるテロ資金追跡に関するEUとの協定」の例が見られる。他方、今回のサイバー犯罪に対する有効な施策についてはどのように考えているのであろうか。  これに対する答えの1つは米国連邦議会によるサイバー犯罪処罰強化法案の動向であろう。2007年以降の連邦議会での数多く...

米国「スケアウェア詐欺」に見る国際詐欺グループ起訴と国際犯罪の起訴・裁判の難しさ(その1)

    Last Updated:February 23.2021    米国では、この数年サイバー詐欺犯罪として“scareware scam”という言葉が定着してきた。「偽のウィルス除去ソフトウェア(bogus anti-virus software)」で、その意味は、簡単にいうと資金収入を得ることを目的とした詐欺の一種で、ブラウザー上で本来のセキュリティ検知機能がないのにもかかわらず「エラーが見つかりました」等と、嘘のセキュリティ感染結果を報告させ、その後、ユーザーの意思とは関係なくソフトウェアを半強制的にインストールもしくはダウンロードさせられることにより「不具合箇所の修正のため」と称しソフトウェアを購入するように誘導する。  利用者はウイルス駆除やスパイウェア駆除が出来ないばかりか、コンピュータの起動に必要なシステムファイルまで削除するものもある。  ユーザーを虚偽の感染報告で恐怖に落としいれ、正常な状況判断をできなくさせた上でソフトウェア購入ページに誘導し違法な販売を行うことから「脅えさせる」という意味の「スケア(scare)」と”ソフトウェア”を組み合わせた造語である。誤った情報を通知するソフトという意味の「ミスリーディング・アプリケーション」等とも呼ばれる。また、ソフトの行為自体が詐欺であるため「詐欺ソフト」とも呼ばれる。 (筆者注1)  2010年5月27日、連邦司法省イリノイ州北部地区(Northern District of Illinois)連邦検事局は連邦 「電子通信詐欺法(Wire Fraud Act)」 「コンピュータ詐欺および不正使用防止法(Computer Fraud and Abuse Act)」 に基づき国際詐欺グループをシカゴ連邦地方裁判所に起訴した旨 リリース した。 (筆者注2)  現在、同裁判所の大陪審(grand jury)で審理中であるが、今回のブログは、連邦司法省やFBIの資料等にもとづき、(1)犯罪グループの起訴事実と手口の詳細、(2)犯罪者組織の国際的な活動実態とその背景、(3)サイバー犯罪条約の批准がすすまない等国際サイバー犯罪の取組みの難しさと米国の法執行戦略、(4)2008年以来の連邦取引委員会や司法省等の法執行当局による民事・刑事告訴等の取組み、(5)2006年1月に改正コンピュータ・スパイウェ...

米国史上最大規模の原油流出事故を巡る連邦規制・監督機関やEU関係機関等の対応(第6回)(その3)

  2.連邦保健福祉省・疾病対策センター(CDC)等の対応  今回まで特に取り上げてこなかったが、メキシコ湾の周辺州民や清浄作業員の健康に関し、極めて重要な役割機能を担っているCDCや分散剤等毒物被曝への取組みはどのような内容であろうか。  CDCは“2010 Gulf of Mexico Oil Spill”という専用ウェブサイトを設置している。8月4日付けの 最新リリース では次のような内容の業務に取組んでいる。  「ガルフ・コーストの各州に配置された11名を含むCDCと「毒性物質・疾病登録管理局(Agency for Toxic Substances and Disease Registry: ASTDR)の計 328名のスタッフが対応している。その主な業務は次のとおりである。 [健康への影響の監視体制] ①沿岸5州の原油流失に基づく健康脅威に関する監視体制  CDCは2つの確立された国民の健康に関する国家的監視システム 「全米毒物データ監視システム(National Poisoning Data System)」 および体的な疾病が診断される前に疾病発生の兆候パターンを検知するウェブベースの電子疾病兆候監視情報システム“BioSense”システム  (筆者注7) を使用している。これらの監視システムは喘息(asthma)、cough(咳き)、胸に痛み(chest pain)、目の炎症・痛み(eye irritation)、吐き気(nausea)、頭痛(headache)の悪化を含む目、皮膚、呼吸、心臓血管、胃腸神経系システムの兆候の追跡に使用する。これに関し5州とCDCは定期的にデータと概要を交換している(州の調査結果はCDCウェブサイトで公開される)  これら監視システムがこれらの兆候と合致するグループにつき州や地域の国民健康管理職員はそのフォロ-アップのため兆候と原油流失の相関関係につき調査することになる。 これらの監視システムは異なる方法ではあるがいずれも原油の接触する可能性の高い人々やグループへの健康への影響への兆候を保健当局に提供するよう設計されている。また、CDCの国立労働安全衛生研究所(National Institute for Occupational Safety and Health:NIOSH)は産業界、労働安全衛生...

米国史上最大規模の原油流出事故を巡る連邦規制・監督機関やEU関係機関等の対応(第6回)(その2)

  [分析結果の補足説明]  非常時指令官(National Incident Command:NIC)を中心とした緊急時対応: 原油流失に対処するための関係機関の努力は極めて積極的であった。  円グラフ(図1) に示されているように、人為的対処の努力は流出原油の33%を回収することに成功した。 これには油井パイプ挿入チューブと トップ・ハット・システム (17%)による回収、燃焼(5%)、すくいとり(skimming)および化学的分散(8%)が含まれる。 直接採取、燃焼、およびすくいとり水から油を完全に取り除くが、以下で議論するようにそれが生物的に分解されるまで、化学的に分散している油は水中に残っている。  化学処理剤による分散: 見積りに基づくと、自然に原油の16%は海洋の鉛直構造の水柱(water column)の中で自然分散し、また8%は海面の上および海面の下の化学分散剤の散布で分散された。 自然分散は高速でライザー管から油がわずかな小滴状態で水中にスプレーされた結果で起きた。 そのこの分析の目的のために、‘分散された原油'は人間の髪の直径に相当する100ミクロン未満の小滴と定義された。 ごく小さいこれら油滴は、自然に浮揚性があって、その結果、次にそれらが生物分解し始めるところで水柱に残っている。 化学的分散では、またそれが大きい表面油膜が浜に上がるのを妨げるためにわずかな小滴に油を壊れさせるため、それは生物分解のために容易により利用可能になる。 化学分散剤は海面およびその下で適用された。 したがって、化学的に分散された原油は水柱における深部みと表面のすぐ下では作業は終わった。 分散剤は減油が水柱と表面で生物分解される可能性を広げる。分散剤は少量な量でさえ、それが生物分解されるまで自然的または化学的に分散された油は弱い生物には毒性がある。  蒸発(Evaporation)と分解(dissolution): 流失原油総量の25%がすぐに自然気化したか、または水柱に溶けたと見積もられている。 蒸発と分解割合の推定は、ディープウォーター・ホライズン事故の間に行われた科学的研究と観測データに基づいている。  「溶解」は「分散」と異なる。「溶解」は油からの個別炭化水素分子(Hydrocarbon Molecules)がちょうど水で砂糖を溶かすことがで...

米国史上最大規模の原油流出事故を巡る連邦規制・監督機関やEU関係機関等の対応(第6回)(その1)

      6月29日付けの本ブログ で、本年4月20日に発生した歴史的海洋汚事故である米国メキシコ湾「ディープウォーター・ホライズン(Deepwater Horizon)」 の半潜水型海洋掘削装置(rig)爆発事故とその後の「MC252鉱区」の大規模な原油流失について連邦監督機関の対応を中心にとりあげた。  その際、連邦商務省・海洋大気保全庁(National Ocean and Atmospheric Administaration: NOAA)の取組状況や連邦内務省(DOI)による鉱物資源管理局(Minerals Management Service:MMS)」の機能の抜本的機構改革とトップ人事について説明した。  一方、わが国のメディアでも報じられたとおり、オバマ大統領は8月4日、NOAAが発表した政府および独立系専門家の25人の科学者の報告 「ディープウォーター・ホライズンの結末:原油流失事故で結果的に原油に何が起きているか( BP Deepwater Horizon Oil Budget: What Happened To the Oil?)」 を引用し、NOAAやDOIが8月4日付けで発表した流失原油の74%が回収または自然分解・蒸発により海中に残った原油は26%と推定する調査結果を述べた。  また、泥等を油井に注入するMC252鉱区Macondo 海底油田におけるBP社の封鎖作業につき「完全封鎖(static kill)」工法(static kill技法とは海上から泥を詰め、その後セメントで固める。目標は全ての 原油を海底数マイル下の溜め池(reservoir)に戻し、油井を完全封鎖するというもの) (筆者注1) につき8時間にわたり行われた同作業は望ましい結果が得られたと述べた。 (筆者注2)  これと時期を合わせ8月2日、連邦保健福祉省・食品医薬品局(FDA)は漁業が認められる海域の海産物につき フロリダ州 、 ミシシッピー州 の「安全宣言」 (筆者注3) を行った。  ここまでであれば、今回のブログをあえて書く意味は極めて薄い。筆者は「安全宣言」に関しNOAA等の資料を改めてこれまでの経緯を含め整理し、同時にNOAA・DOIがまとめた科学者報告の内容につき原資料の内容を検証してみた。  専門外の筆者にとってこのような作業に意味はごく限ら...

米国連邦預金保険公社が一部預金保険対象預金の保障額を25万ドルとする恒久措置通達を出状

      5月3日付けの本ブログ で、米国金融監督機関でありかつ預金保険保障機関である連邦預金保険公社(FDIC)の預金保護限度額の引上げ措置および暫定措置の延長にかかる経緯等について次のとおり詳しく解説した。  「米国では2008年10月3日 「緊急経済安定化法(Emergency Economic Stabilization Act of 2008(EESA):H.R.1424)」が成立し、同年10月8日にFDICは、EESAに基づき、預金保護限度額を 10万ドル(約850万円)から25万ドル(約2,125万円)に引き上げたと発表した。また非金利の当座預金等についてはFDICによる「暫定流動性保護プログラム(temporary Transaction Account Guarantee Program:TTAGP)」として金額無制限に保護すると発表した。施行は同年10月3日からであり、何れも2009年12月末までの暫定的措置であった。  しかし、銀行の経営破たんの状況は引続いており、預金者の信用不安を回避するため2009年5月20日に成立した前記“Helping Families Save Their Homes Act of 2009”により、オバマ政権は、借入枠の拡大(2010年までは5,000億ドル)と、預金保護拡大措置の延長とを決めた。すなわち2008年10月に成立した金融安定化法で導入された保護上限の拡大措置(10万ドルを25万ドル)を2013年12月31日まで延長するとした。」  実はこのようなTTAGPに基づく暫定延長措置はその後も続いており、FDICは2009年8月26日に2010年6月30日まで金額無制限の適用範囲の拡大を行い、さらに2010年4月13日には、同措置の2010年12月31日までの暫定期間の再々延長(更なるFDIC規則の改正措置なしに12か月の再延長の可能性も明記)通知を行うとともに、TTAGPの延長措置の脱退を希望する加盟金融機関については4月30日までに「オプト・アウト」する権利を留保した(同権利は2010年7月1日から有効となる)。  今回のブログは金融規制監督や銀行経営の抜本的改革を目指して本年7月21日に成立した 「ドッド・フランク・ウォールストリート金融街改革および消費者保護法(Dodd–Frank Wall...

米国史上最大規模の原油流出事故を巡る連邦規制・監督機関やEU関係機関等の対応(第5回)(その2完)

  (2) 6月26日、アラバマ南部地区連邦地方裁判所に対するBP社とCorexitの製造メーカーであるNalcoに対し、2人のガルフコースト住民や資産所有者によるBPが多量に使用した原油化学処理剤(chemical dispersant)Corexit9500に関するはじめての吐き気(nausea)、めまい(dizziness)、息切れ(shortness of breath)等直接的身体疾患を理由に基づくクラス・アクション請求 ・原告はGlynis H. Wright(19歳) と Janille Turner(19歳) の2人であり、事件番号「1:2010cv00397」である。 ・原告側弁護士事務所はアラバマ州都モントゴメリーの大手法律事務所である「 ビーズリー・アレン・ロー・ファーム(Beasley, Allen, Crow, Methvin, Portis & Miles, P.C.)」 である。 なお、本事件の 起訴状 につき筆者なりに調べてみたが、見出しえなかった。しかし、同事務所のサイトでは簡単に見つけられた。同裁判所の電子有料検索サイトである“PECER”によることも考えたが時間と手間を惜しんだ。起訴状原本の検索方法としては、弁護担当のロー・ファームのウェブサイトに当たるのが一番近道であるという良い経験であった。 ・訴因(causes of action)の内容は次のとおりである。 第一訴因は「過失(negligence)および危険性の放置(wantoness)」 第二訴因は「私的生活妨害(private nuisance)」 (筆者注4) 第三訴因は「過去および現在継続する不法侵害(trespass)」 (筆者注5) 本件では原告は“trespass to land”に 関しては「違法な土地リースまた恐喝的リース」および「原告の身体や合法的に占有する財産への有害な化学物質の分散剤の被曝(exposure)」である。 第四訴因は「過去および現在継続する暴行(Battery)」 (筆者注6) 3.6月8日、ルイジアナ東部地区連邦地方裁判所に対するBP社の株主によるBP社や同社「安全性・倫理・環境保全委員会」等に対するクラス・アクション ・原告代表は、Lore GreenfieldとAlan R. Higgsの2人である。 ・事件番号...

米国史上最大規模の原油流出事故を巡る連邦規制・監督機関やEU関係機関等の対応(第5回)(その1)

      6月24日付けの本ブログ で米国連邦環境保護庁(U.S.Environmental Protection Agency:EPA)は「メキシコ湾原油流失に対するEPA対応」サイトを立ち上げ、同サイトでは、まず「BP社による原油分散化剤(dispesants)の安全性、環境面から見た解説」を行っている旨紹介した。  その際に、EPAはBP社が使用する原油分散化剤は「2-Butoxyethanol」 および「2-Ethylhexyl Alcohol)」と説明していた点につき、筆者もまったくの専門外ではあるとはいえ、その危険性についてほとんど認識せずにEPAの情報開示は十分に行われているとコメントしていた。  しかし、為清勝彦氏が主催・翻訳する2010年6月11日付けのブログ(Beyond 5 senses )「メキシコ湾に撒かれている分散剤コレキシット(Corexit)の有毒性」 (筆者はマイク・アダムス(米国のヘルス・レンジャー)や6月14日付けのプロジェクト綾氏のブログ 「原油流出:懸念される『分散剤』の環境汚染」 を読んで唖然とした。  後者によると、米国連邦環境保護庁(EPA)は「コレシキット(Corexit) 9500 およびCorexit 9527」の化学成分につき6月8日に 公表 している。そもそも薬品の化学成分の内容は最もレベルの高い企業秘密であり、EPAもやっと聞き出したようである。  その大規模な環境汚染問題とともに(1)2010年6月8日、BP社の株主2名によるメキシコ湾のディープウォーター・ホライズン原油流失事故発生前における株主への情報開示を意図的に怠ったとして、BPグループのCEOであるAnthony  Bryan "Tony" Hayward 等を被告とする告訴(クラス・アクション)が行われ、また(2)ルイジアナ州の牡蠣(かき)採取業者グループ(oystermen)は2010年6月16日、ルイジアナ東部地区連邦地方裁判所に「実質的損害賠償(actual damages)」および「金額不特定の懲罰的損害賠償(unspecified amount of punitive damages)  (筆者注1) 」の告訴(クラス・アクション)を行った(身体的被害訴訟ではない)。  さらに(3)6月26日にはBP社とCore...