Ⅳ.サイバー犯罪の国際化―今後の米国連邦裁判所の判決の海外在住者への執行力の問題― 米国の「欧州評議会のサイバー犯罪に関する条約」批准と今回の刑事事件に有罪判決が出された場合の適用問題は次のとおり要約できる。 2006年8月4日、米連邦議会上院は,欧州評議会(Council of Europe:CE) (筆者注10) の「サイバー犯罪に関する条約(Convention on Cybercrime)」 (筆者11) (筆者注12) の16番目の国として批准(ratification)を承認し(批准日は9月29日)、ブッシュ大統領の署名により2007年1月1日国内法が施行された( 欧州評議会の同条約専門サイト によると2010年8月23日現在の批准国は30カ国、署名したが未批准国は日本を含め 16カ国である。欧州評議会加盟国以外で批准した国は米国のみである )。 欧州評議会加盟国であるウクライナは2006年3月9日に同条約を批准、2006年7月1日に発効している。 同条約第24条は犯罪人引渡しに関する規定であり、同第1項は「第2条から第11条までの規定に従って定められる犯罪が、双方の締約国の法令において長期1年以上の拘禁刑又はこれよりも重い刑を科することとされている場合には、当該犯罪に関する締約国間の犯罪人引渡しについては、この条の規定を適用する。」 ここからは筆者の独断と偏見の理論である。であるとするならば、米国は有罪判決が下りた時点でウクライナ政府に対し同国内に潜伏していると思われる被告ジャインの引渡しを強行することになろう。 しかし、スェーデンは2001年11月23日に同条約に署名したものの批准はしていない。被告スンデイはこのことを知っているか否かは不明であるが米国から見た法執行の可能性は低いと見られる。 今回の犯罪にみるとおり米国の国際組織による犯罪ビジネスの阻止に関して、テロ資金については違法な資金の流れを絶つべく2010年8月1日施行された「SWIFTにおけるテロ資金追跡に関するEUとの協定」の例が見られる。他方、今回のサイバー犯罪に対する有効な施策についてはどのように考えているのであろうか。 これに対する答えの1つは米国連邦議会によるサイバー犯罪処罰強化法案の動向であろう。2007年以降の連邦議会での数多く...
わが国のメディアの多くが海外メディアの受け売りに頼る一方で、わが国のThink Tankのレポートも中央官庁等の下請けが多い。筆者は約18年かけて主要国の法制研究、主要Think Tank、グローバル・ローファーム、主要大学のロースクール等から直接データ入手の道を構築してきた。これらの情報を意義あるものにすべく、本ブログで情報提供を行いたい。