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米国FRBがクレジットカード利用者保護強化に係る改正レギュレーションZの最終段階案を公募(その2完)

 2.「レギュレーションZ」の改正段階別策定状況

 各段階別に改正内容と施行時期についてまとめておく。(筆者注5)
 なお、FRBは2010年2月22日から施行する新レギュレーションにつきクレジットカードの消費者向けに基づき具体例で解説するサイトWhat you need to know :New Credit Card Rules」を開設した。中央銀行が消費者向けにここまで具体的かつ平易な解説を行うことは欧米でも珍しいような気がする一方で消費者保護の難しさを感じた。少なくとも参考になるサイトといえよう。

(1)第一段階
 2009年7月15日に暫定最終規則(interim final rule)を公布、2009年8月20日施行した。FRBのリリースによると三段階でレギュレーションZの改正を行うことも明記している。今回の改正主目的は、カード発行者に対しカード保有者に対しクレジットカード口座の金利引き上げや口座の利用条件について重要な変更通知の早期化を求め、あわせて実際条件更実施前の消費者の拒否権を明記したものである。具体的な規定内容は次のとおりである。

①発行者は、クレジットカード口座の金利(APR)の引上げおよび利用条件の重要な変更を行うときは、書面によりその実施の45日前に消費者に通知しなければならない。

②発行者は、①の通知においてクレジットカード口座の金利(APR)の引上げおよび利用条件の重要な変更に基づく消費者のカード口座の取消権について通知しなければならない。
 消費者が取消を行うときは、一般的に発行者は金利引上げや条件変更を行うことが禁止される。

③発行者は、一般的に支払期限の21日前までにクレジットカードや一定額限度内での返済型クレジット(open-end consumer credit accounts) (筆者注6)について周期的な通知を郵送または交付しなければならない。

(2)第二段階
 2010年1月最終規則が公布、2010年2月22日施行した。具体的な規定内容は次のとおりである。

①一般的にカード利用口座開設の初年度の予期せぬカード金利の引上げや既存カード残高に応じた予期せぬ金利の引上げから消費者を保護する。

②21歳以下の若者に対するカード口座開設は、本人に必要な支払能力があるとき、または支払につき親や連帯保証人(cosigner)の署名があるとき以外は禁止する。

③発行者に対しクレジット限度額を超えた取引に対する手数料を課す場合は、消費者の同意を得ることを義務化する。

サブプライム・クレジットカード(subprime credit cards)に関連する高額手数料の適用を制限する。

⑤発行者が金利を課すにあたり、”two-cycle billing method” (筆者注7)の使用を禁止する。

⑥発行者に対し最高金利の配分適用による支払いを禁止する。

(3)第三段階
 2010年3月3日、修正規則案が公開され、2010年8月22日施行予定。具体的な規定内容は次のとおりである。
①カード発行者は消費者に対し返済遅延手数料や限度額超過手数料を含むペナルティ手数料を課す場合、消費者の口座利用条件違反の場合に課すべき金額を越えた金額を課すことを禁じる。例えばカード発行者は今後、支払遅延の場合の最低ペナルティ金額が20ドルの時に39ドルのペナルティを請求することは出来なくなる。

②消費者が口座により新しい買物を不履行の場合いわゆる睡眠口座に対する手数料の課金を禁ずる。

③発行者が支払い遅延または口座の利用条件違反に基づき複数のペナルティ手数料を課すことを禁ずる。

④発行者に金利改定の理由につき消費者に通知することを義務付ける。

⑤発行者に2009年1月1日以降金利引上げ変更の理由の再検証を行うよう求め、仮に適正である場合でも金利の引下げについても検討するよう求める。
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(筆者注5) FRBの規則策定や改正の経緯は専用サイトで確認できる。

(筆者注6) 米国金融機関が扱う“open-end credit consumer credit”とは、「銀行、貯蓄貸付組合やその他の他の貸し手によって消費者に提供された融資限度額内で回転させる消費者信用を言う。 融資限度額は一定の限度額内で設定されると、消費者は限度額内でクレジットカード、小切手またはキャシングを使用することができる。 購買やキャシングするときはいつも、与信額は消費者に代り拡大される。 消費者は毎月全体の債務残高を全部支払って利息に負担を避けることができるし、または、未払い残高に生じた利息のみの支払を行うこともできる」ものである。

(筆者注7)  “two-cycle billing method”とは、「通常1か月ごとに決済するカード決済が2か月や3か月にわたる返済になるもので、最終的な定期月額金利(Periodic Interest Charge)が高くなるためこれを禁止する。興味のある方は“Single –cycle billing”と“Two-Cycle billing”との比較ウェブサイトで実際比較計算してみよう。なお、“Periodic Interest Charge”とは何を言うのか。通常金利の表示は「年利(APR)」であるがクレジットカードの金利は頻繁に変動することもあり、1か月あたりに換算した金利表示のことを言う。すなわち、APRが8%であるならば“Periodic Interest rate” は0.08/12=0.666%となる。」(本ブログ参照)

[参照URL]
http://www.federalreserve.gov/newsevents/press/bcreg/bcreg20100303a1.pdf(レギュレーションZ:改正第三段階の原本)
http://www.federalreserve.gov/newsevents/press/bcreg/20100303a.htm(レギュレーションZ:改正第二段階の原本)
http://edocket.access.gpo.gov/2009/pdf/E9-17195.pdf(レギュレーションZ:改正第一段階の改正案の原本)
http://www.govtrack.us/congress/billtext.xpd?bill=h111-627(Credit Card Actの原本)

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