Last Updated:February 25,2021 わが国ではほとんど紹介されていないが、フランスは2010年1月23日施行された国会からの委任による政府立法である 「オルドオナンス(Ordonnance no.2010-76)」 (筆者注1) に基づき、銀行(与信機関)と保険会社を監督する単一機関である「金融健全性規制監督機構(Autorité de contrôle prudentiel:ACP)が発足した。 フランスの金融規制監督機関制度は従来から複雑な体系を有しており、近年その簡素化を巡る法改正が積極的に行われ、最近では2003年7月17日に 「金融安全に関する法律(Loi de sécurité financière)(以下「金融安全法」という) が国民議会で可決成立し、同年8月1日に公布された。「金融安全法」で実現した金融規制監督機関の再編の中で最も頻繁に言及されるのは、証券・投資サービス分野における規制監督の一元化であり、また保険分野での監督機関の統一である。ただし、その他にも多くの機関が再編の対象となっており、その全貌はかなり複雑である。 (筆者注2) そこで今回のブログは、2003年「金融安全法」に基づく証券規制監督機関の統合すなわち金融市場機構(Autorité des Marchés Financiers:AMF) (筆者注3) に続き、2010年1月21日の発足したACPの統合内容、規制対象金融機関、組織と運営、監督権限およびAMFとの協調関係について概観する。 なお、筆者はAMFの動向については毎日のように着信する通達内容を見るが、筆者が注目したのは米国の金融監督制度改革論議やEUの監督制度改革との比較という視点のほか、米国のリーマンブラザースに始まったとされる金融破たんの連鎖(システミック・リスク)は世界の金融システムの連鎖的混乱を招き、さらには各国やEU全体の金融監督制度の全面的な見直しのトリガーとなった点である。 翻って考えると、世界的システミック・リスク問題に関し、わが国の金融監督制度は果たしてまったくの影響なしに過ごせるであろうかという点である。 1.4つのフランスの銀行、金融サービスおよび保険業界の規制・監督機関の廃止 (1)与信機関・投資サービス会社委員会( Comit...
わが国のメディアの多くが海外メディアの受け売りに頼る一方で、わが国のThink Tankのレポートも中央官庁等の下請けが多い。筆者は約18年かけて主要国の法制研究、主要Think Tank、グローバル・ローファーム、主要大学のロースクール等から直接データ入手の道を構築してきた。これらの情報を意義あるものにすべく、本ブログで情報提供を行いたい。