Last Updated : April 17,2015 米国憲法の重要課題の1つである「通信の秘密」(憲法第修正第1:表現の自由や修正第4:プライバシーの保護が明文上の根拠)は 、「1994年通信傍受支援法(Communications Assistance for Law Enforcement Act:CALEA)」 等 (筆者注1) (筆者注2) により多くの関係者の議論を呼んでいるが、連邦通信委員会(FCC)は5月3日にブロードバンドサービス・プロバイダーおよびVoIPサービス・プロバイダーに対する警察等法執行機関への協力・支援に関する規則の強化を図る報告書ならびに 命令(Order) を採択、公布した。 (筆者注3) FCCは2005年9月23日に同趣旨の規則策定についての第1回目の報告書・命令案についてパブコメに付しており、その上で修正されたものである。 この問題について、CDT等の全米規模の人権保護団体、プロバイダ団体および教育機関はCALEAはあくまで公衆電話交換網における通信傍受の規制法であり、VoIP等新たなインターネット通信に適用することに反対している。 (筆者注4) また、これら団体や教育機関は2005年10月25日にコロンビア地区控訴裁判所に対し、FCCの規則制定権違反を理由に提訴しており、なお裁判所の判断が出ていない段階でFCCの第2次命令が出された点を問題視している。 (筆者注5) これらの動きについて、わが国では2005年9月の段階で一部メデイアで簡単に紹介されているが、今回の動きはほとんど報じられていないようであり、今後のわが国の法制化の議論の前提としてここであらためて整理しておく。 1.新規則の適用遵守期限 2006年5月12日から90日以内。 2.適用対象事業者 ブロードバンド事業者、VoIP事業者のほかすでにCALEAの適用通信事業者も含まれる。 3. CALEA第103条 に定める特別な義務の内容 (1)通信の傍受(call intercept) (2)通信を特定する情報へのアクセス (3)傍受した通話および通信に関する特定情報の政府への引渡し (4)通話加入者への最低限の干渉とプライバシーへの配慮 4.相互接続VoIP事業者の定義・要件 (1...
わが国のメディアの多くが海外メディアの受け売りに頼る一方で、わが国のThink Tankのレポートも中央官庁等の下請けが多い。筆者は約18年かけて主要国の法制研究、主要Think Tank、グローバル・ローファーム、主要大学のロースクール等から直接データ入手の道を構築してきた。これらの情報を意義あるものにすべく、本ブログで情報提供を行いたい。