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児童のプライバシー保護強化にかかるコロラド州「2021年コロラド州プライバシー法(CPA)」の改正法案SB 41とそのモデル法たるコネチカット州立法SB 3の概要

    筆者は個人情報保護法とりわけ児童の保護強化に関する米国州や英国の立法の実態をブログで紹介してきた。具体的には米国の州については、 2024.4.2 ブログ 「フロリダ州、オハイオ州およびウタ州等の未成年者のソーシャル・ メディア・ プラットフォーム利用にかかる厳格な規制州法立法とそれらを巡る憲法違反裁判等の最新動向」 、英国については 2024.4.6 ブログ 「英国の個人情報保護機関である英国情報コミッショナーは SNS 等オンライン利用にかかる子供のプライバシー保護強化のための具体的施策に関し 2024 年から 2025 年の優先事項「児童規範戦略」 を発表」 で取り上げた。    今回のブログは、コロラド州「 2021 年コロラド州プライバシー法( CPA )」の 改正法案SB 41 を可決した情報をローファーム (Husch Blackwell LLP) の解説記事および同州議会の法案上程者の解説を概観する。なお、 Husch Blackwell LLP) 解説が取り上げているとおり、法案 ” SB41” はコネチカット州の立法をモデルにしていることから、あえて今回のブログでは 2023 年 6 月に署名された コネチカット州の SB 3 についても併せ解説を試みる。 Ⅰ.コロラド州の児童データプライバシー法案 (SB41) 1 . コロラド州議会が児童データプライバシー法案を可決 を仮訳 著者はHusch Blackwell LLPのassociate (注1) 弁護士Shelby E..Dolen(シャビー・.Eドーレン)氏である。 Shelby E.Dolen 氏  5月8日の州議会閉会に先立って、コロラド州議会は児童のデータプライバシーの保護を追加する「2021年コロラド州包括プライバシー法(CPA)」の 一部改正法案SB 41 を可決した。 コロラド州知事ジャレッド・ポリスの署名が成立すれば、 2025 年 10 月 1 日に発効 することになる。この法案は、未成年者(18歳未満)にオンラインサービス、製品、機能を提供する事業体に新たな義務を課すことになる。 この法案は、2023年6月に署名された コネチカット州のSB 3 をモデルとしている。  以下の記事では、SB 41 に基づく義務の概要と、...

米コロラド州は米国内で最初の州として人工知能 (AI) の使用を規制する法案 (SB24-205) を可決、その内容を概観する

      コロラド州は、 米国内で人工知能 (AI) の使用を規制する法案 (SB24-205) を可決した最初の州となった。 この法律は、さまざまな分野にわたる AI テクノロジーの 倫理的 、 法的 、 社会的 な影響と予測される事態に対処することを立法目的としている。    筆者は、かつて 2 月 3 日付けブログ 「 AI 立法 のトレンド : 米国の州法案の発展を概観」 、 3 月 6 日付けブログ 「わが国の AI 立法の在り方を見据える観点から EU の AI 規則案( AI 法案: Artificial Intelligence Act )の最終段階を改めて探る ( その 1) 」 、 「同 ( その 2 完)」 を投稿した。    今回のブログは、これらを受け (1) ローファームの解説を仮訳するとともに、 (2) コロラド州議会の法案上程者の解説の仮訳を試みるものである。特に生成 AI については倫理的な問題だけでなく法的にも大きな課題をかかえていることから、筆者なりに注記を加えながら補筆した。 1. Lexblog 「 Colorado Passes AI Regulation 」 の 仮訳   法案全条の原文 参照。  同法は消費者と対話することを目的とした高リスク AI システムの開発者または導入者を含む、コロラド州でビジネスを行うすべての人物が対象となる。 この法案では、「高リスク AI システム」を、結果的な意思決定を行う上で重要な要素となる AI システムと定義している。 特に、重要な決定を下さない限り 、顔認識( facial recognition, ) (注1) 、マルウェア対策、データストレージ、データベース、ビデオゲーム、チャット機能を使用しない不正行為対策技術は(とりわけ)含まれていない。  この法案には、AIの開発と導入における 倫理基準 、 透明性 、 説明責任 の促進に重点を置き、政府、教育、企業内でのAIの使用を管理する包括的な枠組みが含まれている。 この法案は、意思決定プロセスにおける AI の使用に関する開示を義務付け、AI 開発を導くための倫理基準を定め、AI 関連のバイアスやエラーが発生した場合の救済と監視のメカニズムを提供します。 これら...

2024年秋の米大統領選挙や同年3月の一部裁判の最高裁判決等を控えスピードアップするトランプ裁判の動向と争点

    12月に入りトランプ前大統領に関する裁判の動向に関する米国メデイアの報道に動きが顕著になっている。筆者は 本ブログ で一部取り上げたが、やはり断片的メデイア情報では不十分であり、わが国でも本質的かつ正確な裁判解説が必要と考えた。  その結果、やはり毎日グローバルな裁判動向を取り上げているピッツバーグ大学ロースクールの提供サイト“JURIST”でかつ同スクールの博士課程にある ローレン・バン (Rauren Ban) 氏 の解説記事が最も網羅的かつ正確であると判断した。 Rauren Ban 氏  そこで“JURIST”の記事からRauren Ban氏の解説を3本抜粋し、以下で補足を加えたうえで仮訳した。なお、同氏を初めトランプ裁判の解説は2024年早々より具体的展開が深まることは違いない。筆者なりに引き続きフォローしたい。  なお、米国のメデイアだけでなくわが国のメデイアも同様に各裁判所の決定につき一喜一憂している節がある。トランプ陣営における特に2024年11月の大統領選をにらみ最高裁の判決の先延ばしを図っている事実を冷静に受け止め、法的争点を正確に報道するのが法学者やメデイアの責務であろう。 1.連邦地裁判事は 2020 年の米国大統領選挙妨害事件でトランプ大統領の免責特権の主張を否定    2023 年 12 月 2 日付けJURIST解説記事 を以下、 仮訳 する。  ドナルド・トランプ前米大統領の2020年の選挙妨害事件を管轄する連邦地裁判事は12月1日、トランプ氏は 大統領免責特権 (presidential immunity) (注1) の主張によって係争中の 4件の刑事告発 を却下することはできないとの判決を下した。  米国連邦地方裁判所判事ターニャ・チュトカン(US District Judge Tanya Chutkan)氏は、トランプ氏は米国大統領として「公的な責任の『外周』内で行われた行為に対する刑事訴追の絶対的な免除」を享受しているとするトランプ氏の主張に反論した。 チュトカン氏はその代わりに、「元大統領は連邦刑事責任に関して特別な条件を享受していない」と認定した。 Tanya Chutkan 判事  トランプ氏は当初、10月5日に 大統領の免責に基づいて訴訟を却下する申し立て を提出して...

米大統領令(EO: Executive Order 14110)の具体的内容と意義およびそれに基づく責任の履行を支援するためNIST「情報提供依頼文書 」の具体的内容

   筆者は、12月6日の本ブログで2023年10月30日の大統領令(EO: Executive Order 14110)(以下、「EO」という)を受けたNISTの具体的行動につき 「 NISTからこのほど公開された「 NIST SP 800-226 草案」および「差分プライバシー保証を評価するためのガイドライン草案」に対するパブリックコメントの背景と意義」 を取り上げた。  しかし、執筆後もいまいち大統領令(EO)のファクトシートも含め真の目的や商務省の規則案のとりまとめ期限など疑問点が残されていた。その内容を補完する意味で今回のブログで補筆するとともに、後段でNISTが2024年2月2日を期限として発布した「情報提供依頼文書 (Request for Information (RFI) )」の概要について解説を試みる。  また、本ブログでは、わが国では詳しく論じられていない米国「国防生産法(Defense Production Act of 1950 :DPA)」の意義と最新動向にも言及した。  なお、今回のブログの内容は12月6日の筆者ブログと重複する部分が一部あるが、 Kilpatrick Townsend & Stockton LLPの和文解説 と併せ読まれたい。 Ⅰ.大統領令 (EO: 14110) の具体的内容の解析    JD Supra, LLCの 「The highly-anticipated US Executive Order on artificial intelligence: Setting the agenda for responsible AI innovation」 を要約しつつ仮訳する。  このEOは、多くの点で AI に関するこれまでのバイデン政権の行動を超えている。 この広範囲かつ堅牢な大統領令は、AI を規制するために既存の当局を利用することを想定して、米国の行政部門および政府機関 (機関) に、①標準、②フレームワーク、③ガイドライン、④最善実践内容を開発するよう指示した (また、独立機関にも同様に奨励する)。 また政府機関は、AI の責任ある使用に関係するほぼすべての連邦法、規則、政策に対して具体的な措置を講じる必要があるとする。  EOは、AI の使用から得られる利点を認識する一方で、国家...

NISTからこのほど公開された「 NIST SP 800-226 草案」および「差分プライバシー保証を評価するためのガイドライン草案」に対するパブリックコメントの背景と意義

   2023.12.12 筆者の手元にNIST (注1) からこのほど公開された「 NIST SP 800-226 草案」および「差分プライバシー(differential privacy) (注2) 保証 を 評価するためのガイドライン草案」に対するブリックコメントの要請メールが届いた。  今回のブログは、まず(1)NISTのメールを仮訳するとともに、 (2)大統領令(EO: 14110)の概要・意義にかかるFact Sheetの内容、(3) NIST 特別刊行物 (SP) 800-226 の初期公開草案 (Initial Public Draft :IPD)の概要・意義、(4) 差分プライバシー保証を評価するためのガイドライン草案の概要・意義等をまとめる。  なお、今般のNISTガイドライン草案についてのわが国で本格的解説は、現時点では皆無と思われる。また、2021年12月にスタートした” U.S.-U.K. PETs Prize Challenges”制度やその後の受賞者の動向等についても言及したものもない。今回のブログでは筆者なりに補足説明を加えた。 1.NIST のメールの内容  注訳付きで以下、仮訳する。 「親愛なる同僚研究者の各位  NIST 特別刊行物 (SP) 800-226 の初期公開草案 (Initial Public Draft :IPD)、および差分プライバシー保証を評価するためのガイドライン草案のリリースを発表できることを嬉しく思う。  これは、個人の情報がデータセットに表示されるとき、プライバシー・リスクを定量化するプライバシー強化技術である「 差分プライバシー保証 」に関するものである。 人工知能の安全、安心、信頼できる開発と使用に関するバイデン大統領の 大統領令「安全・安心・信頼できる人工知能の開発と利用に関する大統領令」 に応え、SP 800-226 は、政策立案者、経営者、製品マネージャー、IT 技術者、ソフトウェア開発者などあらゆる背景を持つ政府機関や実務家を支援することを目的としている。  これら草案によりエンジニア、データ・ サイエンティスト、研究者、学者は、プライバシー保護の機械学習など、差分プライバシーを導入する際に交わされた約束(およびされなかった約束)を評価する方法をより深く理解できる。さらに、この刊行...

米国防総省(DOD)の緊急リリース:米国の対ウクライナ安全保障支援に関するファクトシートの内容と新たな現代戦争軍事装備の変化を見る

  筆者は、ロシアのウクライナ侵攻に関し軍事面から「フィンランドとスウェーデンの軍事同盟NATO 加盟問題と両国のわが国の軍事面の関わり、さらにNATO事務総長来日の真の目的は?を2回( (その1) 、 (その2完) にわたりを取り上げた。   今回のブログは、筆者の手元に届いた 12月6日付けの国防総省の速報 で ロシアのウクライナ侵攻に関し最新情報Fact Sheet を読んだ。米国のバイデン政権発足以来、ウクライナに448億ドル(約6兆5,785億円)以上の安全保障支援を約束しており、その中には2022年2月24日にロシアによるいわれのない残忍な侵略が始まってからの442億ドル(約6兆4,905億 円)も含まれる。  ここで、筆者が問題視するのは、その金額ではない。無人ドローン兵器の多様化とそれに伴う対ドローン兵器の開発や駆動手段の小型化、携帯性兵器の強化、戦車に代わる一般車両の改良型ミサイル発射装置等である。  最近、これらを集約した解説サイト “Anti-drone “gun trucks,” a Patriot Battery, Stinger missiles – Ukraine’s modern air defense” を読んだことも影響して改めてDODのニュースを仮訳するとともに、これらの情報をより詳細に補足、整理した。 1. 防空兵器 (Air Defense) ① パトリオット防空砲台 と弾薬 1 基(One Patriot air defense battery and munitions) ② 12 基の国家先進地対空ミサイル・システム (NASAMS) と弾薬(12 National Advanced Surface-to-Air Missile Systems (NASAMS) and munitions) * NASAMS (National/Norwegian Advanced Surface to Air Missile System)は、ノルウェーとアメリカが開発した中高度防空ミサイル・システム。AIM-120 AMRAAM空対空ミサイルを地上発射化したシステムとしては初のものであり、分散・ネットワーク化されている。ミサイル本体の名称はSL-AMRAAM(Surfaced Launched AMRAAM)。 ...

スタンフォード大学ロースクールの法支配影響研究所のグアテマラ憲法裁判所に対し元グアテマラ米国大使に代わり法廷準備書面で民主主義を保護するよう要請問題とグアテマラの憲法裁判所の実態

   2023.12.5更新    かつて筆者は米国大学やロ―スクールの先進性や特徴を取り上げた。例えば、 「米国のトップレベル大学の統治ガバナンスの特徴を踏まえたわが国大学の先進的改革の在り方を考える」 、 「スタンフォード・ロー・スクールはCOVID-19による住宅賃借人の立ち退き要求の津波危機に対処する司法長官の呼びかけに応える」 等を取り上げた。  最近、筆者の手元に届いた スタンフォード大学ロースクールのニュース は、丁寧に読むとかなり興味深い内容であった。その内容は、「元グアテマラ米国大使の スティーブン・ジョージ・マクファーランド (Stephen George McFarland) 氏 は、スタンフォード大学ロースクール(SLS)の「法の支配影響研究所(Laboratorio de Impact on the rule of law of Stanford Law School)」所長アムリット・シン(Amrit Singh)氏が11月30日に提出した準備書面の中で、グアテマラ憲法裁判所(Corte de Constitucionalidad de Guatemala)に対し、民主主義と法の支配を保護するよう要請したというものであった。 Stephen George McFarland氏  それだけでなく、筆者が独自に調べた結果、とくに、①米国大学の学生向けのロースクール進学に向けた適正ガイダンスの独自性、② SLSの 「法の支配影響研究所(Amrit Singh:former U.S. Ambassador to Guatemala Executive Director, Laboratorio de Impact on the rule of law of Stanford Law School)」 の活動内容や2022 年に設立された SLS「ノイコム法の支配研究センター(Neukom Center for the Rule of Law)」 は、学際的な内容を有し、グローバルな研究、教育、コラボレーション、公開討論、政策研究室、実践的な取り組みの拠点であり、そのすべてが共通の目標を共有し、その活動内容はわが国のロースクールとは大きく異なる点、③戦略的人権訴訟やその他の法律業務を通じて、その広範な使命と価値観に対す...