スキップしてメイン コンテンツに移動

投稿

わが国刑法の尊属重罰規定の憲法違反状態が 45年間続いた問題を始め今般の最高裁の違憲裁判の重大性の意義を再検証する

     7月3日のNHK連続ドラマ「虎に翼」の後半で以下のとおり放送された。「最高裁で尊属殺の重罰規定が議論され、15人の判事のうち13人が合憲と判断。反対を表明した判事のうちの1人が穂高(実名: 穂積重遠:渋沢栄一の初孫 )だった。寅子が暮らす猪爪家では、判決を報じた新聞を読んだ家族が合憲判断に対する違和感を率直に述べ、反対が2人しかいなかったことに落胆する者もいた。これに対し寅子は、判決は残るし、反対の声がいつか誰かの力になる時がきっとくると話し、絶対にあきらめないという決意を新たにした。 ( The Sankei Shimbun & SANKEI DIGITAL Inc:  朝ドラ「虎に翼」7月4日第69話あらすじ から抜粋   )  ところで筆者から見ると、この部分は極めて重要な憲法違憲にかかる問題である。正確性を重視するNHKの従来のスタンスら見て、どうなるか関心をもって見ていたところ7月5日に一部放映された。筆者なりにこの問題をあらためて解説する。  また、NHKテレビでは 穂積重遠氏 (ドラマでは穂高重親))は戦後民法の指導的役割をなったとあるが、後述するとおり、最高裁判事として刑法分野においても戦後憲法の民主的理解者でもあった。  なお、同ドラマで引用されている最高裁判決は 昭和25年(1995年)10月11日 大法廷・判決 :昭和25(あ)292事件: 尊属傷害致死罪(刑集4巻10号2037頁) であるが、実は最高裁は その2週間後の 昭和25年(1995年)10月25日大法廷・判決 : 昭和24(れ)2105事件:刑集 第4巻10号2126頁 : 尊属殺人事件で刑法第200条第2項につき改めて合憲判決を下している。  その後、23年後の1948年4月4日最高裁大法廷( 昭和45(あ)1310)は刑法の尊属殺人罪の規定が「憲法違反」であるという判決が言い渡された。この判決がきっかけとなって尊属殺人罪の規定が削除されることになった。しかし、実際に刑法200条から第2項が削除されたのはその22年後の平成7年5月31日である。今回の旧優性保護法判決で見る通り、国会議員や法務省や厚生労働省など関係省庁における憲法遵守や人権感覚の欠落は国民のとって放置できない問題である。  今回のブログは、これらの経...

WHO年次総会の感染症対策強化にかかる国際保健規則の改正、「パンデミック条約」決議の1年以内延期問題、オーストラリアで初めてH5N1型鳥インフルエンザ感染者がインドの帰国女児で発見(その2完)

  4.「オーストラリアで初めて鳥インフルエンザに感染した2歳女児が昨日ビクトリア州で報告され、インドで H5N1 型のウイルスに感染した女児が、 2024 年 3 月にオーストラリアに帰国した際に発症」事案の感染症専門家の解説の 仮訳  著者であるレイナ・マッキンタイア(Raina MacIntyre)教授は、オーストラリア・国立保健医療研究評議会(National Health and Medical Research Council:NHMRC)主席研究員、カービー研究所バイオセキュリティプログラムの責任者、ニューサウスウェールズ大学のグローバルバイオセキュリティ教授である。 Raina MacIntyre 氏  ヘイリー・ストーン(Haley Stone)氏は、レイナ・マッキンタイア教授が率いるカービー研究所のバイオセキュリティプログラムの博士課程の学生である。  5月22日、インフルエンザに関するすべてのデータを共有する世界イニシアチブである「鳥インフルエンザ 情報 共有 国際推進機構(Global Initiative on Sharing Avian Influenza Data;GISAID)」 (注11)(注12)(注13)(注14)(注15)(注16) で公開された情報によると、この子どもは2歳の女児であることが確認されている。彼女は3月初旬に陽性反応を示し、非常に具合が悪かったと報告されていたが、その後完全に回復した。  ビクトリア州保健省によると、接触者追跡調査で新たな感染者はおらず、他者へのリスクは非常に低いとのことである。  H5N1 に感染した人間の場合、通常、感染した家禽と密接な接触がある。H5N1 は、人から人へ簡単には広がらないが、しかし、人間の場合の致死率は約 50% である。 1.鳥インフルエンザが国内および世界中でニュースになる中、この最新の状況をどう考えるべきか ? H5N1の世界的感染状況  この子供がインドでどのように感染したか、またこの症例がインドのどこで発生したかに関する公開情報はない。しかし、インドでは現在、ケララ州、アーンドラ プラデーシュ州、マハラシュトラ州で大規模な鳥インフルエンザの発生に直面している。  H5N1 はインフルエンザ A の系統で、さらに系統群と呼ばれる変種(variants)に分け...

WHO年次総会の感染症対策強化にかかる国際保健規則の改正、「パンデミック条約」の決議の1年以内延期問題、オーストラリアで初めてH5N1型鳥インフルエンザの感染者がインドから帰国女児の発見(その1)

   NHK等は世界保健機関(WHO)(194加盟国)の年次総会で行われていた感染症対策を世界的に強化するための「 パンデミック条約 (Pandemic Agreement) 」をめぐる協議は、6月1日、最終日を迎えたが、各国の間で意見の隔たりが埋まらず、交渉期間を最大1年、延長することになった旨報じた。  スイスのジュネーブで5月27日に始まったWHOの年次総会は6月1日の最終日を迎え、感染症対策を世界的に強化するための「パンデミック条約」をめぐる協議の行方が焦点となった。  この条約は、新型コロナウイルスの感染が世界的に拡大した際、先進国と途上国の間で対策に格差が生じた教訓を踏まえ、途上国への支援策などを盛り込んだ国際条約で、今回の総会での採択を目指して事前の調整が行われたものの、ワクチンの分配などをめぐって折り合えずにいた。  このため総会に入っても、各国の間で協議が重ねられたが、意見の隔たりが埋まらず、今回の総会での採択は見送って、交渉期間を最大1年、延長する決議を全会一致で採択したというものである。  しかし、以上のような解説からは今回の総会決議の成果につき全体像は浮かび上がってこない。  今回のブログは、まず、(1)WHOのサイト年次総会の解説、(2)欧州連合理事会サイトでみる「パンデミック条約合意」の意義や目的、(3)オーストラリアでは、ビクトリア州にインドから帰省中の2歳女児からH5N1型鳥インフルエンザが検出され、鳥インフルエンザの特定の株による初のヒト感染例が記録されたとする報道が流れたが、この問題をオーストラリアのメデイアではなく、(4)ニューサウスウェールズ大学感染症専門家の解説にもとづき 仮訳 する。 今回のブログは 2 回に分けて掲載する。 1. WHO 年次総会のリリース   WHOのリリース文 を 仮訳 する。  世界保健機関の194加盟国による年次総会は、歴史的な展開として、6月1日、 国際保健規則( 2005 年)( IHR ) (注1) の 重要な改正案(第3版) で合意 (注2) し、遅くとも1年以内に世界的パンデミック協定の交渉を完了するという具体的な約束をした。これらの重要な措置は、すべての国で包括的かつ強固なシステムを導入し、あらゆる場所のすべての人々の健康と安全を将来の流行やパンデミックのリスクから守るために実...

児童のプライバシー保護強化にかかるコロラド州「2021年コロラド州プライバシー法(CPA)」の改正法案SB 41とそのモデル法たるコネチカット州立法SB 3の概要

    筆者は個人情報保護法とりわけ児童の保護強化に関する米国州や英国の立法の実態をブログで紹介してきた。具体的には米国の州については、 2024.4.2 ブログ 「フロリダ州、オハイオ州およびウタ州等の未成年者のソーシャル・ メディア・ プラットフォーム利用にかかる厳格な規制州法立法とそれらを巡る憲法違反裁判等の最新動向」 、英国については 2024.4.6 ブログ 「英国の個人情報保護機関である英国情報コミッショナーは SNS 等オンライン利用にかかる子供のプライバシー保護強化のための具体的施策に関し 2024 年から 2025 年の優先事項「児童規範戦略」 を発表」 で取り上げた。    今回のブログは、コロラド州「 2021 年コロラド州プライバシー法( CPA )」の 改正法案SB 41 を可決した情報をローファーム (Husch Blackwell LLP) の解説記事および同州議会の法案上程者の解説を概観する。なお、 Husch Blackwell LLP) 解説が取り上げているとおり、法案 ” SB41” はコネチカット州の立法をモデルにしていることから、あえて今回のブログでは 2023 年 6 月に署名された コネチカット州の SB 3 についても併せ解説を試みる。 Ⅰ.コロラド州の児童データプライバシー法案 (SB41) 1 . コロラド州議会が児童データプライバシー法案を可決 を仮訳 著者はHusch Blackwell LLPのassociate (注1) 弁護士Shelby E..Dolen(シャビー・.Eドーレン)氏である。 Shelby E.Dolen 氏  5月8日の州議会閉会に先立って、コロラド州議会は児童のデータプライバシーの保護を追加する「2021年コロラド州包括プライバシー法(CPA)」の 一部改正法案SB 41 を可決した。 コロラド州知事ジャレッド・ポリスの署名が成立すれば、 2025 年 10 月 1 日に発効 することになる。この法案は、未成年者(18歳未満)にオンラインサービス、製品、機能を提供する事業体に新たな義務を課すことになる。 この法案は、2023年6月に署名された コネチカット州のSB 3 をモデルとしている。  以下の記事では、SB 41 に基づく義務の概要と、...

米コロラド州は米国内で最初の州として人工知能 (AI) の使用を規制する法案 (SB24-205) を可決、その内容を概観する

      コロラド州は、 米国内で人工知能 (AI) の使用を規制する法案 (SB24-205) を可決した最初の州となった。 この法律は、さまざまな分野にわたる AI テクノロジーの 倫理的 、 法的 、 社会的 な影響と予測される事態に対処することを立法目的としている。    筆者は、かつて 2 月 3 日付けブログ 「 AI 立法 のトレンド : 米国の州法案の発展を概観」 、 3 月 6 日付けブログ 「わが国の AI 立法の在り方を見据える観点から EU の AI 規則案( AI 法案: Artificial Intelligence Act )の最終段階を改めて探る ( その 1) 」 、 「同 ( その 2 完)」 を投稿した。    今回のブログは、これらを受け (1) ローファームの解説を仮訳するとともに、 (2) コロラド州議会の法案上程者の解説の仮訳を試みるものである。特に生成 AI については倫理的な問題だけでなく法的にも大きな課題をかかえていることから、筆者なりに注記を加えながら補筆した。 1. Lexblog 「 Colorado Passes AI Regulation 」 の 仮訳   法案全条の原文 参照。  同法は消費者と対話することを目的とした高リスク AI システムの開発者または導入者を含む、コロラド州でビジネスを行うすべての人物が対象となる。 この法案では、「高リスク AI システム」を、結果的な意思決定を行う上で重要な要素となる AI システムと定義している。 特に、重要な決定を下さない限り 、顔認識( facial recognition, ) (注1) 、マルウェア対策、データストレージ、データベース、ビデオゲーム、チャット機能を使用しない不正行為対策技術は(とりわけ)含まれていない。  この法案には、AIの開発と導入における 倫理基準 、 透明性 、 説明責任 の促進に重点を置き、政府、教育、企業内でのAIの使用を管理する包括的な枠組みが含まれている。 この法案は、意思決定プロセスにおける AI の使用に関する開示を義務付け、AI 開発を導くための倫理基準を定め、AI 関連のバイアスやエラーが発生した場合の救済と監視のメカニズムを提供します。 これら...