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連邦議会独立補佐機関GAO(連邦議会行政監査局)による行政Watchdogの役割と機能

    Last Updated: Febuary 25,2022  本ブログでも過去に取り上げている米国連邦議会の独立補佐機関であるGAOについて、わが国ではWikipediaや一般medeia を含め正確に解説しているブログ等がない。 (筆者注1)  わが国の立法府のトップの交代劇の良し悪しは別として、議会(=国民)による行政プログラム・チェック機能は一体どうなっているのであろうか。果たして昨今の中央官庁や外郭団体の無責任ぶりも見るにつけ、米国と同様の「議会の委員会や独立機関による行政watchdog」の導入等による抜本的な改革なくして、わが国の憲法の理念に基づく本格的な議会と行政のチェック・アンド・バランスによる改革は実現されないであろう。単なる総選挙で主権者たる国民の真意を問うといった方式の改革論議の有効性自体も限界が見えている。  この点に関し、米国では議員の個人的政策スタッフの身分制度改革等についてわが国とかなり異なる点が多いが、特に議員の活動を支える委員会スタッフやGAOやCBO(Congressional Budget Office:連邦議会予算局)やCRS(Congressional Research Service:連邦議会調査局)という議会の独立補佐機関の機能強化が重要であることはいうまでもなかろう。  ところで“GAO”の訳語は一体何とすればよいのであろうか (筆者注2) 。訳語の適否だけでなく、GAO本来の機能、権限や活動の実態についてより正確に紹介するのが今回のブログの目的である。  なお、連邦政府に対する議会の委員会や委員会スタッフのかかえる課題については、筆者が個人的に親しい民主党の パトリック・リーヒー(Patrick Leahy)上院議員 (上院司法委員会委員長)等に直接意見を聞く機会を持ちたいと考えている。 1.連邦会計検査院から連邦議会行政監査局への名称変更の背景と意義  GAOはもともと1921年予算会計法(Budget and Accounting act of 1921)に基づき、連邦議会の要請を受けて行政部門から独立し連邦各省庁の施策や予算の執行状況を監査・調査する連邦議会の下部機関として設置された。各省庁の内部監査については1978年監察総監法「Inspector General Act of 1978」に基...

米国の金融機関等の「なりすまし詐欺犯罪」対応規制強化の最新動向

  The latest regulations for “Identity Theft Prevention Program” to the financial institutions and creditors in the United States(1/3)   〔Summary in English〕 “The Fair and Accurate Credit Transactions Act of 2003(Fact Act)” of the United States taken up by this blog in July, 2006 . The Federal Deposit Insurance Corporation (FDIC) and The Board of Governors of the Federal Reserve System (FRB) have issued“The Interagency Examination Procedures for the Identity Theft Red Flags and other Regulations under the Fair Credit Reporting Act (Fcr Act)“ on October 10, 2008, as a closing phase of the approach on "Red Flags" procedure and “address discrepancy rule”required of Section 114 and 316 of the Fact Act . The "Identity Theft" crime that is extending with evolution of the information technology society and international population movement in the United States and EU member states. Not only the finance institutions but also the consumer reporting agencies has been extremel...

欧州銀行監督機関委員会が米国、スイス金融監督機関の同等性原則に関する技術的助言を発表

  Last Updated:March 6,2021  EU欧州銀行監督機関委員会(Committee of European Banking Supervisors: CEBS ) (筆者注1) は、2月22日に第三国であるスイスおよび米国の金融監督機関の「銀行・投資グループ」および「金融コングロマリット」に対する「同等性評価(equivalence assessment)原則」に基づく監督手順の調整に関する技術的助言(technical advice)についての プレスリ・リース ”CEBS and CEIOPS pablish joint tehnical advice on the equivalence of supervisory arrangements in Switzerland and United Staes” を発表した。  プライバシー保護や最近では環境問題等でも良く使われる言葉である「同等性評価(equivalence assessment)」は、EU加盟国と第三国との各種ビジネス、人権問題等で使われる概念であるが、金融大国である米国やスイスにおける金融監督面での同等性について2つのEU指令に基づき査定した今回の助言は欧州委員会に対するものである。  その内容はわが国の金融関係者向きではあるが、EUの研究上参考となるものでありまた、金融庁や日本銀行以外ではあまりわが国で紹介されていない内容なのであえて取り上げた。なお、今回の助言は米国、スイスの国別にまとめられており、筆者も本文を読んでみたが内容としてはすでに知っている内容が多くやや期待はずれであった。  したがって、本ブログではプレス・リリースの内容および各助言の構成のみ記載し、本文の内容紹介は省略する。  ただし、両国の金融監督機関の実践活動の実態・特性やバーゼルⅡ対応等の分析はさすがである。関心のある向きは下記のURL等に基づき正確に読んでほしい。 1.CEBSのプレス・リリースの内容 (1)本日(2008年2月22日)、欧州銀行監督機関委員会および欧州保険・企業年金委員会( Committee of European Insurance and Occupational Pensions;CEIOPS)は、 2007年6月の欧州委員会からの諮問 すなわちEUの(1) 資本...

第3回米中戦略経済対話(SED)が共同文書を採択、閉幕

    Last Updated :November 24,2015   北京郊外中信国安第一城(Grand Epoch City)で12月12日、13日の2日間米国(美国)と中国の政府代表が共同議長を務める第3回米中戦略経済対話(The Third U.S.-China Strategic Economic Dialogue:SED Ⅲ、第三次中美战略经济对话)が開催され、13日に共同文書を採択して閉幕した。  SED自体は2006年にブッシュ大統領と胡錦濤国家主席が創設したもので、財政、金融、貿易、環境、厚生、農業等の閣僚級が一堂に会する経済協議の枠組みであり、半年に1度のペースで米中交互で開催され、今回が3回目。ポールソン(長鮑爾森)財務長官と呉儀国務院副總理(Vice Premier Wu Yi)が共同議長を務める。短期的成果を目指す交渉とは異なり、長期的視野に立って中国の貿易黒字の元凶である輸出主導の経済構造を内需主導に転換することを目指す。ただし、米議会の関心が高い人民元(RMB)の柔軟化等は遅れており、米国内では戦略経済対話を基軸とするポールソン長官の対話路線は目に見える成果を上げていないとの批判は根強い。 (筆者注1)  一般的にわが国の経済専門家・メディアの見方は、今回の対話は中国ベースで進んだとの評価が多い。 (筆者注2)  。その理由には、米国が従来から強調してきた①人民元改革(米国の対中貿易の赤字解消)、②知的財産権保護強化、③繊維製品をめぐる輸入摩擦問題、④中国の金融市場開放、⑤エネルギー・環境分野の協力、⑤航空の自由化といった重要課題において著しい成果があったとはいえないからである。 (筆者注3)  国際政治の世界において2国間の間では公表されない具体的な交渉内容があるとは予想されるが、本文で述べるとおり米国民の期待(=議会)に応えるものになっていないといえよう。  米国内の議会等の論調は保護主義強化を求めており、次回(2008年6月)ワシントンで開かれる第4回SEDまでの間にこれら未解決の課題について進展が見られないとブッシュ政権自体の支持率等にも大きな影響が出ることは間違いなかろう。  今回のブログは、財務省の米中共同記者発表資料(Joint Fact Sheet)、通商代表部(U.S. Trad...

米国FBIが世界最大の米国民・関係国民を取り込んだ生体認証データ・ベース構築をめぐる論議

  Last Updated :March 6,2021  FBIが、虹彩や顔貌等個人の身体特性に関する世界最大規模(10億人以上)のデータ・ベースの構築に着手し始めているとのニュースを12月22日付け ワシントンポスト紙 が報じた(アメリカ合衆国の人口は2000年時点で約2億8千万人である)。   筆者の知る限り、今世界で大きな生体認証のデータ・ベース化の動きは英国のDNA情報システムやフランスで法律が成立した移民に関するDNAデータ・ベースであるが、EU等では人権やプラバシー問題として危機的な懸念が論じられている。今回の米国も同様であるが、これらの取組みの背景にある問題の本質が単に前科者やテロリストだけでなくごく軽微な犯罪者や雇用時に経営側がそれらの情報を入手しうるといった点 (筆者注1) についても可能としている点である。  英国(アイルランド等)やフランスにおけるDNA情報ついてのブログを執筆中に筆者の国際ネットワークからFBIの記事が伝えられてきたので、緊急記事として紹介する。  なお、今回のワシントンポストの記事(記者はスタッフ・ライター(専属記者))の内容は、筆者が独自にFBIの刑事司法情報サービス部(Criminal Justice Information Service Division:CJIS)のデータやアイルランド ( 筆者注2) の実情さらに海外の生体認証システムに大きく関与しているわが国のITメーカーの実態等 (筆者注3) にはほとんど言及しておらず、センセーショナルなテーマなわりには取材不足の感は否めず、世界的メディアの視点としてはお粗末な気がする。これらのレベルの記事を鵜呑みにして紹介するわが国の大手マスメディアにも責任があるが、今回はこれ以上論じない。  いずれにしても、DNAや生体認証に係る情報セキュリティの問題は極めて広くかつ技術的・倫理的さらには政治的に深刻な問題といえる。わが国の関係部門の専門家による議論が深まることを期待する 。  (筆者注4) 1.FBIの次期IAFIS(自動指紋識別システム)戦略の概要  米国ではFBIを中心とする全米規模の指紋犯罪歴記録・検索システム(Integrated Automated Fingerprint Identification System:IAFIS)が稼動してお...

米国FRBと財務省がインターネット・賭博規制に関する規則案について関係機関からの意見を公募

      Last Updated:March 6,2021 米国の中央銀行である連邦準備銀行制度理事会(FRB)と財務省(DOT)は、10月1日付けで「2006年違法なインターネット・賭博の取締りに関する法律( Unlawful Internet Gambling Enforcement Act (以下”UIGEA”))」にもとづく法適用に関する規則(案)について、関係機関から来る12月12日を期限とするパブリック・コメントを 公募 している。( 最終規則 「31 CFR Part 132 RIN 1505-AB78 参 照))  UIGEAは独立した法案ではなく、「2006年港湾安全および行政責任法(Security and Accountability For Every Port Act of 2006t(以下“SAEPA”))」(下院法案H.R.4954)の第Ⅷ編の5361条から5367条を指す。 (筆者注1)  ところで、わが国内でPC等の端末を使って海外の合法的カジノにアクセスするオンライン・カジノについて現行刑法(185条(単純賭博罪)、186条(常習賭博罪))の適用については困難とする論調が多い。 (筆者注2)(筆者注3)  一方では地方財政の逼迫対策として公営ギャンブル(カジノ)の旗振りをしているのが東京都や大阪府であることも情けない。 (筆者注4)   ネット・カジノ・カフェ(オンライン・ゲーム・カフェ)の法的違法性について法務省や警察庁の見解が不透明な中で若者の間で広がっている現実(筆者注5)、特にこの問題について一番勉強しているのが「オンライン・カジノ・ファン」という現実を見るにつけ、司法・捜査当局および刑法研究者の迅速な解釈の明確化の検討や立法措置の検討が求められよう。  そういう意味で、米国の規制立法の背景や決済機関の対応をめぐる動きは、わが国としても極めて重要な研究材料といえる。また、アメリカ人の賭け事への誘惑を満たすものとされる “Second Life” のギャンブル・セクターはUIGEAに違反するのかという問題も絡んでくる。 (筆者注6)  なお、“UIGEA”の立法により大きな経済的影響を受けているとされる英国の「賭博委員会(Gambling Commission)」...