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欧州銀行監督機関委員会が米国、スイス金融監督機関の同等性原則に関する技術的助言を発表

  Last Updated:March 6,2021  EU欧州銀行監督機関委員会(Committee of European Banking Supervisors: CEBS ) (筆者注1) は、2月22日に第三国であるスイスおよび米国の金融監督機関の「銀行・投資グループ」および「金融コングロマリット」に対する「同等性評価(equivalence assessment)原則」に基づく監督手順の調整に関する技術的助言(technical advice)についての プレスリ・リース ”CEBS and CEIOPS pablish joint tehnical advice on the equivalence of supervisory arrangements in Switzerland and United Staes” を発表した。  プライバシー保護や最近では環境問題等でも良く使われる言葉である「同等性評価(equivalence assessment)」は、EU加盟国と第三国との各種ビジネス、人権問題等で使われる概念であるが、金融大国である米国やスイスにおける金融監督面での同等性について2つのEU指令に基づき査定した今回の助言は欧州委員会に対するものである。  その内容はわが国の金融関係者向きではあるが、EUの研究上参考となるものでありまた、金融庁や日本銀行以外ではあまりわが国で紹介されていない内容なのであえて取り上げた。なお、今回の助言は米国、スイスの国別にまとめられており、筆者も本文を読んでみたが内容としてはすでに知っている内容が多くやや期待はずれであった。  したがって、本ブログではプレス・リリースの内容および各助言の構成のみ記載し、本文の内容紹介は省略する。  ただし、両国の金融監督機関の実践活動の実態・特性やバーゼルⅡ対応等の分析はさすがである。関心のある向きは下記のURL等に基づき正確に読んでほしい。 1.CEBSのプレス・リリースの内容 (1)本日(2008年2月22日)、欧州銀行監督機関委員会および欧州保険・企業年金委員会( Committee of European Insurance and Occupational Pensions;CEIOPS)は、 2007年6月の欧州委員会からの諮問 すなわちEUの(1) 資本...

第3回米中戦略経済対話(SED)が共同文書を採択、閉幕

    Last Updated :November 24,2015   北京郊外中信国安第一城(Grand Epoch City)で12月12日、13日の2日間米国(美国)と中国の政府代表が共同議長を務める第3回米中戦略経済対話(The Third U.S.-China Strategic Economic Dialogue:SED Ⅲ、第三次中美战略经济对话)が開催され、13日に共同文書を採択して閉幕した。  SED自体は2006年にブッシュ大統領と胡錦濤国家主席が創設したもので、財政、金融、貿易、環境、厚生、農業等の閣僚級が一堂に会する経済協議の枠組みであり、半年に1度のペースで米中交互で開催され、今回が3回目。ポールソン(長鮑爾森)財務長官と呉儀国務院副總理(Vice Premier Wu Yi)が共同議長を務める。短期的成果を目指す交渉とは異なり、長期的視野に立って中国の貿易黒字の元凶である輸出主導の経済構造を内需主導に転換することを目指す。ただし、米議会の関心が高い人民元(RMB)の柔軟化等は遅れており、米国内では戦略経済対話を基軸とするポールソン長官の対話路線は目に見える成果を上げていないとの批判は根強い。 (筆者注1)  一般的にわが国の経済専門家・メディアの見方は、今回の対話は中国ベースで進んだとの評価が多い。 (筆者注2)  。その理由には、米国が従来から強調してきた①人民元改革(米国の対中貿易の赤字解消)、②知的財産権保護強化、③繊維製品をめぐる輸入摩擦問題、④中国の金融市場開放、⑤エネルギー・環境分野の協力、⑤航空の自由化といった重要課題において著しい成果があったとはいえないからである。 (筆者注3)  国際政治の世界において2国間の間では公表されない具体的な交渉内容があるとは予想されるが、本文で述べるとおり米国民の期待(=議会)に応えるものになっていないといえよう。  米国内の議会等の論調は保護主義強化を求めており、次回(2008年6月)ワシントンで開かれる第4回SEDまでの間にこれら未解決の課題について進展が見られないとブッシュ政権自体の支持率等にも大きな影響が出ることは間違いなかろう。  今回のブログは、財務省の米中共同記者発表資料(Joint Fact Sheet)、通商代表部(U.S. Trad...

米国FBIが世界最大の米国民・関係国民を取り込んだ生体認証データ・ベース構築をめぐる論議

  Last Updated :March 6,2021  FBIが、虹彩や顔貌等個人の身体特性に関する世界最大規模(10億人以上)のデータ・ベースの構築に着手し始めているとのニュースを12月22日付け ワシントンポスト紙 が報じた(アメリカ合衆国の人口は2000年時点で約2億8千万人である)。   筆者の知る限り、今世界で大きな生体認証のデータ・ベース化の動きは英国のDNA情報システムやフランスで法律が成立した移民に関するDNAデータ・ベースであるが、EU等では人権やプラバシー問題として危機的な懸念が論じられている。今回の米国も同様であるが、これらの取組みの背景にある問題の本質が単に前科者やテロリストだけでなくごく軽微な犯罪者や雇用時に経営側がそれらの情報を入手しうるといった点 (筆者注1) についても可能としている点である。  英国(アイルランド等)やフランスにおけるDNA情報ついてのブログを執筆中に筆者の国際ネットワークからFBIの記事が伝えられてきたので、緊急記事として紹介する。  なお、今回のワシントンポストの記事(記者はスタッフ・ライター(専属記者))の内容は、筆者が独自にFBIの刑事司法情報サービス部(Criminal Justice Information Service Division:CJIS)のデータやアイルランド ( 筆者注2) の実情さらに海外の生体認証システムに大きく関与しているわが国のITメーカーの実態等 (筆者注3) にはほとんど言及しておらず、センセーショナルなテーマなわりには取材不足の感は否めず、世界的メディアの視点としてはお粗末な気がする。これらのレベルの記事を鵜呑みにして紹介するわが国の大手マスメディアにも責任があるが、今回はこれ以上論じない。  いずれにしても、DNAや生体認証に係る情報セキュリティの問題は極めて広くかつ技術的・倫理的さらには政治的に深刻な問題といえる。わが国の関係部門の専門家による議論が深まることを期待する 。  (筆者注4) 1.FBIの次期IAFIS(自動指紋識別システム)戦略の概要  米国ではFBIを中心とする全米規模の指紋犯罪歴記録・検索システム(Integrated Automated Fingerprint Identification System:IAFIS)が稼動してお...

米国FRBと財務省がインターネット・賭博規制に関する規則案について関係機関からの意見を公募

      Last Updated:March 6,2021 米国の中央銀行である連邦準備銀行制度理事会(FRB)と財務省(DOT)は、10月1日付けで「2006年違法なインターネット・賭博の取締りに関する法律( Unlawful Internet Gambling Enforcement Act (以下”UIGEA”))」にもとづく法適用に関する規則(案)について、関係機関から来る12月12日を期限とするパブリック・コメントを 公募 している。( 最終規則 「31 CFR Part 132 RIN 1505-AB78 参 照))  UIGEAは独立した法案ではなく、「2006年港湾安全および行政責任法(Security and Accountability For Every Port Act of 2006t(以下“SAEPA”))」(下院法案H.R.4954)の第Ⅷ編の5361条から5367条を指す。 (筆者注1)  ところで、わが国内でPC等の端末を使って海外の合法的カジノにアクセスするオンライン・カジノについて現行刑法(185条(単純賭博罪)、186条(常習賭博罪))の適用については困難とする論調が多い。 (筆者注2)(筆者注3)  一方では地方財政の逼迫対策として公営ギャンブル(カジノ)の旗振りをしているのが東京都や大阪府であることも情けない。 (筆者注4)   ネット・カジノ・カフェ(オンライン・ゲーム・カフェ)の法的違法性について法務省や警察庁の見解が不透明な中で若者の間で広がっている現実(筆者注5)、特にこの問題について一番勉強しているのが「オンライン・カジノ・ファン」という現実を見るにつけ、司法・捜査当局および刑法研究者の迅速な解釈の明確化の検討や立法措置の検討が求められよう。  そういう意味で、米国の規制立法の背景や決済機関の対応をめぐる動きは、わが国としても極めて重要な研究材料といえる。また、アメリカ人の賭け事への誘惑を満たすものとされる “Second Life” のギャンブル・セクターはUIGEAに違反するのかという問題も絡んでくる。 (筆者注6)  なお、“UIGEA”の立法により大きな経済的影響を受けているとされる英国の「賭博委員会(Gambling Commission)」...

米国連邦巡回区控訴裁判所が電話サービス契約内容のウェブ上の変更表示の法的効果を否定

    Last Updated: Febuary 25,2022  わが国でも携帯電話やブロードバンド顧客の新規獲得をめぐり、家電量販店等の値引きセールスは厳しさを増すばかりである。わが国における消費者保護に関する法制度として代表的なものは「クーリング・オフ制度」であろう。しかし、その問題点は関係者からすでに指摘されているとおり、 根拠法は「特定商取引法」を中心としながら複雑多岐 にわたり、消費者には完全な理解はまず不可能である。 (筆者注1)    この複雑性に目をつけた司法専門家である司法書士や行政書士が、相談業務や代行業を始めていることも一般常識になりつつある。なお、わが国のクーリング・オフ制度は限定列挙であり、わが国ではそのほかに解約・法的救済方法もある。  例えば、(1)契約の「取消」が可能な場合としては、①不実告知(消費者契約法4条21項1号)、②断定的判断の提供(同法4条1項2号)、③不利益事実の不告知(同法4条2項)、④不退去(同法4条3項1号)、⑤詐欺(刑法96条)、⑥脅迫(同法96条)、未成年者取消権(民法5条)がある。  (2)契約の「無効」が可能な場合としては、①消費者契約法による一部無効(事業者の損害賠償責任を免除する条項(消費者契約法8条)、消費者が負担する損害賠償の予約や違約金を定める条項(同法9条)、消費者の利益を一方的に害する条項(同法10条)、公序良俗違反(民法90条)、錯誤(同法95条)がある。  (3)契約の「解除」が可能な場合としては、①合意による解約・解除、債務不履行解除がある。  その他としては「不法行為」による損害賠償、「支払停止の抗弁」がある。  わが国の消費者がこれらの内容をすべて頭に入れながら商品やサービスの提供を受けなければならないという現実は消費者保護行政制度上無視しえない重要な課題といえよう。  これに関し、2003年(平成15年)10月に独立政法人化された「国民生活センター」の権限強化問題が昨今問題となっており、本年4月に同センターのあり方や同センターを中核とした裁判外紛争解決等に関する制度のついて検討するため、内閣府は「国民生活センターの在り方等に関する検討会」を設置、7月30日にその 中間報告 を公表し、8月22日を期限とするパブリックコメントに付している。 (筆者注2)(筆者注2-2) こ...

米国連邦議会が「米国保護法(Protect America Act of 2007)案」を可決

    Last Updated : March 6,2021   わが国のメディアがあまり大きく取り上げていない人権問題として「国家の安全保障と通信傍受問題」がある。  わが国における犯罪捜査対策としての公表される唯一の「通信傍受」のデータは、 「犯罪捜査のための通信傍受に関する法律(平成11年法律第137号)」29条 に基づき法務省が行う「実施状況等」である。 平成18年度の統計 では、計16件の傍受令状が発付されており、いずれも罪状はいわゆる「麻薬特例法」に基づくもので対象となる通信手段はすべて「携帯電話」である。  一方、グローバル・ネット時代に技術面を優先して取組んできたわが国のISP等通信事業者にとって、通信傍受対策の法的検討は進んでいるといえるであろうか。大国の政府からのテロ対策等による要請を受けたときや秘密裏に国際的な傍受が行われているといった問題について、わが国の専門家による議論はあまりにもお粗末である。なお、2007年8月9日に政府は 「カウンター・インテリジェンス推進会議(議長・的場順三官房副長官)」 を開き、「カウンター・インテリジェンス(防諜)機能の強化に関する基本方針」を了承したが、その中核は、①国の安全・外交上の重要情報にあたる「特別管理機密」漏洩防止のための政府統一基準の策定(平成21年4月から適用予定)、②内閣情報調査室に 「カウンター・インテリジェンス・センター」設置 (2008年(平成20年)4月設置予定)する点であると報じられている。この点についても縦割り行政の弊害が出ないよう、政府のリーダーシップを期待したい。  今回は、8月初旬に上院・下院の可決を経て8月6日に大統領が署名し、約30年ぶりに改正が行われた米国の「1978年外国からの国家安全保障情報の監視に関する法律(Foregin Intelligence Surveillance Act of 1978)FISA」の 改正法( S.1927(110th):Potect America Act of 2007) に関する最新情報の裏話を含め紹介する ( 筆者注1) 。なお、わが国ではほとんど紹介されないオーストリアで最近時に毎年のように行われているISPのサーバー等の「蓄積情報の傍受法」改正の詳細な経緯については、別途改めて紹介する。  (筆者...

オーストラリアの科学者チームがレーザープリンター・トナーの飛沫による肺がん等健康被害の拡大を示唆

    Last Updated:Febuary 25,2022  わが国でも職場や公共交通機関等における喫煙対策規制が強化されてきているが (筆者注1) 、企業や筆者も含め一般家庭などでごく一般に利用されているレーザー・プリンター機がタバコや自動車の排気以上の微粒子物質を排出しているとの研究報告結果がオーストラリアの研究者グループにより発表された。この記事自体は本年8月はじめに 「ITmedia」 やCNET等でも訳されて簡単に紹介されている。  このような重要な環境問題を、2006年4月にすでに取り上げたのは わが国と韓国の研究グループ である (筆者注2) 。数少ないこの分野の研究を参考に世界的権威をもつ米国化学会(American Chemical Society) (筆者注3) の学会誌においてオーストラリアのクイーンズランド工科大学のリディア・モラウスカ(Lidia Morawska)博士グループが 発表 したことから世界の環境問題の関係者は注目している。同博士グループは偶然の機会を通じて大手プリンター・メーカー62台の新・旧レーザー・プリンターのトナー粒子の排出値を検査し、その結果、17台から大量の超微粒子が排出されており、肺や血管等への影響(発癌を含む呼吸器の炎症や心臓や血管系への影響)があると指摘したのである。 Lidia Morawwska氏  62台中最も対象機種が多かったヒューレッド・パッカード社は、国際基準に適合した品質管理を行っているとコメントしている。しかし、今回の調査にはわが国のプリンター・メーカーであるリコー、キャノン、東芝、京セラミタが含まれている。果たして、わが国のプリンター・メーカーや厚生労働省はどのようなコメントを出すのであろうか。喫煙やアスベストだけでなく事業所内における空気の環境保全問題が改めて問われる時代になったといえよう。  今回は、この論文発表を受けて英国ロー・ファームが出した同国の事業所内の化学物質からの曝露保護に関する法規制の現状およびEU(欧州連合)における従業員の化学物質の曝露限度値指標(Indicative Occupational Exposure Limit values) (筆者注4) の検討内容についてEU資料に基づき紹介する。 1.英国の印刷業者向け作業所内の健康保全規則と適用ガイダンス...