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英国や米国におけるDoS攻撃対策等多様化する各種サイバー行為に関する法改正や対策強化の最新動向

  Last Upated:April 30,2024  英国では2006年11月8日に国王の裁可をもって 「2006年警察及び司法の適正化法(the Police and Justice Act 2006)」 (筆者注1) が成立した。同法の主たる目的は警察・治安・司法制度等の改正であるが、その一環としていわゆるDoS攻撃の処罰が追加された。  DoS(Denial of Service Attacks))といえば、わが国における不正アクセス禁止法(正確には 「不正アクセス行為の禁止等に関する法律」(平成11年8月13日法律第128号 (平成13年2月13日施行))について思い出す場合が多かろう。  DoS攻撃(DDoS (筆者注2) を含む)は、筆者が親しい?サイバー法の専門家たるスタンフォード・ロー・スクールの ゲルマンCIS事務局長 等が中心となって取組んでいる サイバー犯罪専門サイト やハーバード・ロー・スクールの バークマン・クライン・センター ( Berkman Klein Center  )でもしばしば引用されるテーマである。  サイバー犯罪の範囲が日々拡大する昨今、内外を問わず刑罰等をもって罰則の対象となる「何が不正アクセスなのか」の定義をめぐり、迷うのは犯罪捜査担当者や刑事司法の専門家だけではなかろう。  一方、わが国の不正アクセス禁止法3条では3類型を定めている。1つは不正ログイン行為であり、2、3はコンピュータ・システムのセキュリテイ・ホール(アクセス管理機能が攻撃対象)の脆弱性をつく行為である。一体、DoS攻撃はそれらのいずれに該当するのであろうか。実はこの点についてサイバー法の専門家の中でも意見が分かれるし、さらに厄介なのは司法・捜査当局自体が曖昧な表現で解説している点である。 (筆者注3)  これらの悩ましい問題に法改正をもって前向きに取組んだ英国政府の姿勢は評価出来ようが、刑法の大原則である「罪刑法定主義」の観点からは極めて課題の多い法改正を行っているとも思われる。  通信技術の進歩と犯罪行為の多様化 (筆者注4)(筆者注5) という相反する問題に立法・司法や法執行機関がどのように取組むか、各国においてその姿勢が問われる時期に入ってきたと言えよう。今回は米国のDoS攻撃の処罰に関する法律も紹介しながら、英国のDoS対...

スイスの銀行合併に端を発したインサイダー取引疑惑と年金基金運用の金融監督のあり方論議(その2完)

  4.筆者の私見 (1)スイスにおける業界自主規制の在り方と限界論  前述の通り多様な自主規制ルールが定められているが、自主規制相互間の整合性は誰がどのようなかたちで行うのかと言う点が不明確である。不正が発生すると国家による法規制の強化が論議されるという対応自体は短絡的であるが、一方で責任回避的な業界自主ルールはかえって顧客にとって透明性を欠くことになりはしないか。 スイスの法律事務所 の 解説 を読むと、スイスSFBC等の最近の動きについて、米国のSEC(証券取引委員会)を意識した内容が目立つ。同国の伝統的経済自由主義(laissez-faire)と主要国における国際的な法規制の強化の取組みの整合性は避けて通れない課題と思われる。  後記(3)に述べるようにスイスもEU加盟国や米国や豪州等、アジアの金融市場改革の流れは無視しえなくなっている。また、スイスが世界の金庫番であり続けるための大きな課題が他国から求められている。代表的なものは顧客の厳格な機密情報保護(the principle of confidentiality)の見直しであろう。昨今のマネロン対策強化の世界的な流れの中で、孤立せずまた優良顧客の強い信頼を維持するための具体的な施策改善が求められている。 (2)証券取引関係者向けの教育教材の内容はわが国(東京証券取引所)と比較して一見分かりやすく、自主規制(行動規範)を謳うに値すると思えた。  しかし、一方で法律の内容の不明確性が気にかかる。刑法の関係条文に一部のみで評価を行うのは危険であるが、透明性確保、年金基金管理者の経営責任の明確化といった基本的課題のクリアは一層必須となろう。 (3)近年スイスの連邦政府が取組んでいる金融市場改革プロジェクトの評価  2006年6月に連邦政府が発表した金融市場改革プロジェクトの概観と重要プロジェクトの進捗状況について項目のみ挙げておく(2006年6月7日現在)。同プロジェクトには企業年金基金制度改革や保険契約法改正等も含まれており、各課題ごとに担当省庁や進捗状況が一覧になっている(詳しい内容は各テーマごとに調べる必要がある)。詳細な分析は機会を改めたいが、いずれにせよスイスはEU加盟国との協調、米国等との関係強化を図りながら更なる金融改革を進めて行くものと思われる。 ①統合的金融市場における監督体制改革:...

スイスの銀行合併に端を発したインサイダー取引疑惑と年金基金運用の金融監督のあり方論議(その1)

    Last Updated:April 30,2024   スイスの年金基金業界は、2005年9月12日に公表された民間投資銀行スイス・ファースト銀行(Swissfirst Bank)とベルヴュー銀行(Bellevue Bank)の合併に伴うインサイダー取引を巡るスキャンダルは、連邦議会、 連邦金融監督委員会(Eidgenössischen Bankenkommission EBK) (筆者注1) 、規制監督機関( 連邦財務省金融局:Eidgenössisches Finanzdepartement: EFD ) (筆者注2) 、 証券取引所(SWX Swiss Exchange)、 州検察当局、株主、金融業界団体( スイス銀行協会:Schweizerische Bankiervereingung 、 スイス・ファンド協会 :Schweizericher Anlagefondsverband:SFA) 等の動きや、この問題に関するメディアの過剰反応(有罪・無罪か、利害関係者が得た金額の大きさ等)をも巻き込んで依然、混沌とした状況にある。  筆者は2006年8月末に 「swissinfo」 (筆者注3) でこの記事を読んでいたが、CEO等による個人的なスイス刑法等の違法行為(インサイダー取引)の問題と理解していた。しかし、①Swissifirst BankのCEOのトーマス・マター氏(Thomas Matter) (筆者注3-2) Thomas Matter氏 の2006年10月末の辞任、②合併公表前にスイスの世界的有名企業が管理していた年金基金のファンド・マネージャーが同行の株式をマター氏に売却したことから、これらマネージャー自体に対しても州検察当局の捜査が行われていること、③EBKや連邦議会 (筆者注4) が法規制の強化を明言していること、④基金の監督機関であるチューリッヒ州(canton)やバーゼル州も独自に調査を行っていること、⑤スイスの法制度や伝統的に強固な基盤をもつ関係業界の自主規制ルール(行動規範)ではどのように考えられまた教育が行われているか、等につき個人的な関心が強まった。  詳しく調べてみると、これらの問題について各メディアの取り上げ方、視点、関係者の意見等まさに「百科騒乱」である。これでは何が本質的な問題か良く分らないよう...

ドイツにおける電子マネー(e-money card)の多機能化に向けた最新動向

  Last Updated:April 30,2024    ドイツの金融界全体の取組みとして GeldKarte.de がICカードによるプリペイド電子マネー (筆者注1) の本格的な導入計画が稼動し始めたのは、1996年4月であった。民間金融機関からなる ドイツ銀行協会(Bundesverband deutscher Banken;BdB) 、非営利金融機関である信用協同組合連合会( Bundesverband der Deutschen Volksbanken und Raiffeisenbanken;BvR ) 、 ドイツ連邦公営銀行協会(Bundesverbandes Öffentlicher Banken Deutschlands;VöB) (筆者注2) の3団体に属する約3,800の金融機関と郵政事業(Deutsche Postamtamt)の金融事業体である郵政事業会社(Deutschae Postbank AG)が、官民金融機関の約52,000支店とポスト・バンクの約17,000の郵便局窓口のほとんどが電子マネーの取扱いを始めた。当時、わが国から多くの視察団がドイツを訪問し各種報告書が公表されたが、最近はあまり見かけない。どちらかと言うと英国の地下鉄カード(Oyster card)のe-money拡大計画の挫折といった失敗が目につく (筆者注3) 。なお、後述するとおり、プリペイド式電子マネーGeldKarteは2024年末をもって girogo  カードに切り替わる。そのせいかどこのサイトを見てもGeldKarteの機能性に関する説明がない。かろうじて ドイチェバンクの概括的解説(Payment behaviour in Germany in 2017) が参考になろう。  一方、わが国のプリペイド式電子マネー・カードについてもsuicaの利用範囲拡大や銀行との提携による決済カード機能強化が図られているが、単一カードによる多機能性については、なお各関係業界の思惑もあり、難問が控えている。最近、筆者が気になっている点は家電量販店等のレジに並ぶ端末の多さである。このような現象は決して消費者や販売店の歓迎することではなかろう。  今回は、ドイツのプリペイド式電子マネーの現状を紹介するが、約6,400万枚 (筆者注4) のGeldKa...

オーストラリアにおける消費者金融教育と年金問題(その2:金融クイズの正解・解説)

     10月8日にオーストラリア証券投資委員会(Australian Securities & Investments Commission)の消費者向け専用サイト「fido」の 金融クイズ を出したが、その正解・解説を行っていなかった。次回のブログで正解・解説といっていたのにそのまま、別のブログ原稿の作成で多忙を極めていたといえば言い訳になるが、とり急ぎ原稿を作成したので掲載する (筆者注1) 。  一方、わが国では保険金の未払い問題や掛けすぎ火災保険が大きな社会的問題化し、監督機関である金融庁も保険会社に対する行政処分、検査マニュアルの改訂、総合的な監督指針の改正、保険販売勧誘のあり方に関する検討会等保険会社に対する厳しい姿勢を強めているが、高齢化社会の共通的問題として欧米主要国やEU加盟国でも保険や企業年金のあり方について大きな問題となっている。  例えば、ドイツの連邦経済技術省(BMWi)の10月27日付ニュースでは「保険仲介業者(わが国で言えば「仲立人」に関するEU指令( Insurance Mediation Directive;2002/92/EC) 」に準拠した国内法案について議会で読会に入っている旨リリースしている (筆者注2) 。実は、2006年4月に欧州委員会は同指令の国内法令化が遅れた6カ国を列挙した。その中の1カ国がドイツであった。  これに関し、ドイツにおける保険契約法の約100年ぶりの全面改正や保険監督法の改正について金融監督機関である BaFin(Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht; ドイツ連邦金融監督庁)や改正の背景となった2005年7月の連邦憲法裁判所判決等につき別途詳しく説明する予定であるが、今回はまず金融クイズの正解・解説を紹介する。同サイトの解説は極めて簡単なものであり、下記の解説は筆者が金融実務的な観点から補足した内容である。 【設問1】正解は②である。広告文中の比較レート(comparison rate)は他の住宅ローンとの比較ではなく、ローンの表面金利(loan interest rate)に加え申込手数料(loan establishment fee)や取扱い手数料(ongoing fee)を加えたもので、実質ローン金利の比較が可能となる...

英国における過重債務者に関する信用情報機関と銀行等の口座情報の共有化問題

    Last Updated: Febuary 21,2022  わが国で個人情報保護法が全面施行されて約1年半が経過し、最近時では国民生活審議会個人情報保護部会が2006年9月21日に公開した「個人情報保護に関する主な検討課題」について、内閣府国民生活局企画課個人情報保護推進室が10月27日を期限としてパブリック・コメントに付していた。 (筆者注1)  一方、海外に目を向けると英国の貿易産業省(DTI)が10月11日に過重債務者問題 (筆者注2) の対応を目的として金融界や個人信用情報機関(Credit Reference Agencies(Experian等))、消費者保護団体に対して銀行と個人信用情報機関との間における預金名義人の口座情報の共有に関する諮問書(コメント期限は2007年1月11日)を公表している。  EUの個人情報保護指令(1995 EC Data Protection Directive)に基づき改正された同国の「1998年データ保護法(Data Protection Act 1998)」は個人情報のダイレクト・マーケティングの利用につき「オプト・アウト権」を明記しているが、共有について明確な規定はない。ただし、エクスペリアン(大手信用情報機関)等に見られるとおり個人信用情報機関と加盟金融機関等における相互利用主義原則(Principles of Reciprocity)や信用情報の公正取得条項(Fair Obtain Clauses)については同国の個人情報保護委員(ICO)や英国不正防止サービス(CIFAS)の校閲に基づく詳細な取決めがある。 (筆者注3)    英国の取組みは社会的弱者保護を政府全体の施策といえるものであるが、法律専門家からはDTIの提案内容につきデータ保護法に抵触するといった異論もある。他方、エクスペリアン自身も自らのサイトでDTIの提案に意見を述べている。 (筆者注4 )  わが国における過重債務問題は貸出金利の引下げや消費者信用団体生命保険等金融の仕組みの見直しだけでは解決しない問題であり、わが国の取組課題を考える上で無視し得ない重要な問題点を示唆しているといえよう。 1.対象銀行口座  DTIの考えた案は次のような内容である。過重債務者対策として考えた4案のうち2つがこの共有方法の導入を取込んでおり、関...

オーストラリアにおける消費者金融教育と年金問題(その1:金融クイズ)

    Last Updated:March 7,2021  預金金利の低迷と株価等の高騰を背景として「貯蓄から投資へ」と言う言葉が一般的になってきた。しかし、問題は2007年問題と言うより大量の退職金をターゲットとする銀行、証券、生損保等各金融機関の売込みが今後急速に拡大し、それに伴う金融トラブルがますます広がることが懸念される。 さらに、少子化時代を迎え公的年金制度の限界も取りざたされている。本ブログはこれら社会問題を真正面から取り上げるのではなく、金融商品のリスクや年金問題について消費者教育における海外との比較を行うことが目的である。  わが国で金融教育サイトといえば、まず思い出すのが「金融広報中央委員会」のサイトであろう。一方、本ブログでも、過去紹介してきたオーストラリア証券投資委員会(Australian Securities & Investments Commission)の消費者向け専用サイト「fido」 (筆者注1) で最近掲載された金融クイズがある。この両者のサイトの内容の比較を通じて、これからの消費者金融教育(あまり直訳過ぎるこの言葉は好ましくないが、とりあえず使用する)についての課題を数回にわたり提起する。  なお、当然のことながらわが国と豪州では消費者金融の商品スキームや税制なども異なるし、また年金制度もわが国の公的年金を基本 (筆者注2) とするものより確定拠出型個人年金を主たるスキームとする等、単純な比較は無意味である。  しかし、それらの差異を含めても消費者金融教育の社会的重要性は変わらないと考える。  今回は、fidoサイトから「金融クイズ」6つの質問を紹介する。回答方法は簡単なので、多少英語(豪州英語の知識も必要)に自身のある人は直接サイトのアクセスされたい。 (筆者注3) 正解と解説が直ちに戻ってくる。その他の人は、次回の本ブログで正解と筆者の補足説明を見ていただきたい。   2021.3.7 追記  オーストラリア政府のWebサイト ” Moneysmart ” は、政府の国家金融リテラシー戦略2008-2010の一環として2011年3月15日に正式に開始した。” Moneysmart” は、以前ASICによって維持されていた他の2つの消費者向けWebサイト、(1)FIDO(www.fido.gov.au)と(...