フランスやドイツ等を始め欧州議会選挙での極右政党の躍進が著しい。筆者は、その背景について改めて調査する中で特にドイツにおける極右政党に対する諜報機関や裁判所の厳しい見方を整理したいと考え、今回の取りまとめることとした。
特にドイツ連邦共和国基本法の問題、刑法解釈問題につきピッツバーグ大学ロースクールのレポートなどを中心に仮訳とともにまとめてみた。
なお、ドイツだけでなくEU全体として極右思想やテロ思想の対する具体的法規制の具体性についても一部引用した。先般の都知事候補の選挙広報やテレビ放送などにおけるわが国憲法の言論の自由規定のはき違い・誤解などをみるにつけわが国でも参考とすべき点が多い。
なお、関係者の略歴、写真、関係URLとのリンクは筆者の責任で行った。いずれも高学歴かつ政治面の専門性や経営実務経験を有していること等、注目される点も多い。
1.2017 年 1 月 17 日、連邦憲法裁判所は、極右政党 NPD(国民民主党)について違憲性を認めたが、違憲に当たる目的を達成するほどの勢力を確認できないとして、政党禁止としなかった
外国の立法 (2017.4) 国立国会図書館調査及び立法考査局)から以下、抜粋する。
今回の判決において、連邦憲法裁判所は、NPD のコンセプトは「自由で民主的な基本秩序」の排除を目指すとし、その違憲性を確認した。しかし、同時に、新たな政党禁止の要件として、当該政党が違憲に当たる目標を実現する可能性があることの具体的な根拠がなければならないことを示した。連邦憲法裁判所は、以下のとおり、議会及び議会外における NPD の影響力を確認し、NPD が違憲に当たる目標を実現する可能性はないと判断した。
<議会における影響力>
・連邦議会に議席を有したことは一度もない。
・州議会については、ザクセン州において 2004~2014 年に、メクレンブルク・フォアポメルン州において 2006~2016 年に議席を有したが、現在は全く議席を有していない。
・欧州議会には、1 議席を有するのみである。
・自治体の議会においては、現在合わせて約 350 議席を有する。しかし、自治体の議席数が全部で 20 万以上であることを考慮すれば、取るに足らない。
連邦憲法裁判所は、NPD は、自治体の議会において若干の議席は有するものの、国民の政治的意思形成に一定の影響を与えるものではないとした。
<議会外における影響力>
・党員数が 1969 年の 28,000 人から 2014 年には 5,066 人に減少しており、現在の党員数ではその活動に大きな制約がある。
・ドイツ各地の極右暴力事件の多くは NPD の党員によるものでない。
連邦憲法裁判所は、自由な政治的意思形成が侵害されると感じるほどに、NPD が社会において不穏な空気を醸成しているという十分な根拠はなく、NPD の強迫行為や暴力行為に対しては、警察法や刑法により、個別に適切な対応を行わなければならないとした。
2.JURIST解説「ドイツの裁判所、国内諜報機関による極右政党の分類を支持」
ネザーランド、フローニンゲン大学法学部( U. Groningen Faculty of Law, NL)ジュリ・ベルガー(Juri Berger)氏のレポートを仮訳する。
ドイツのノルトライン=ヴェストファーレン州ミュンスターの高等行政裁判所(Oberverwaltungsgerichts für das Land Nordrhein-Westfalen, Münster,)は5月14日、ドイツの国内諜報機関である連邦憲法擁護庁(Bundesamt für Verfassungsschutz:BfV)が極右政党「ドイツのための選択肢」(Alternative für Deutschland :AfD)とその青年組織「ドイツのための若い選択肢(Junge Alternative für Deutschland :JA)」を過激主義活動と疑ったのは正当であるとの判決を下した。(ノルトライン=ヴェストファーレン州ミュンスター高等行政裁判所プレスリリース)参照)
同裁判所は、AfDがドイツ連邦基本法に反する自由民主主義秩序に反する目標を追求する可能性があるという十分な証拠があるため、連邦憲法擁護庁はAfDを監視する権利を保持すると判決を下した。しかし、第5上院議長は、憲法違反の疑いのある活動は過激主義活動を証明するものではないと述べた。
裁判所は、AfDが移民の背景を持つドイツ国民の法的地位を低下させる取り組みを行っていたと疑うのは合理的であり、AfDが移民に対して差別的な目的を持っていたことを示す十分な証拠があると述べた。裁判所は、AfDがイスラム教徒と難民に対して軽蔑的な言葉をかなり使用していたと判断した
さらに、同裁判所は、JAが移民の背景を持つドイツ国民をコミュニティの平等なメンバーとして認めないことを望んでいると疑うのは合理的であると述べた。また裁判所は、JAの政治思想はイスラム教徒の人間としての尊厳を無視することを目的としていると述べた。
AfDを疑わしいケースとして分類した際にBfVが不適切に行動したことを示す証拠はないと述べたことに加えて、また裁判所は、分類が明確である限り、BfVには連邦憲法保護法に基づくケースの分類を国民に通知する権利があると指摘した。
裁判所の判決を受けて、AfDの主要人物であるティノ・クルパラ(Tino Chrupalla)氏(注1)とアリス・ヴァイデル(Alice Weidel)氏(注2)は、X(旧Twitter)に、裁判所の判決は手続き管理が不十分だったために可決されたと投稿した。彼らは、AfDはこの裁判所の決定に反対すると述べた。
Tino Chrupalla 氏
Alice Weidel 氏
AfDは2017年に初めてドイツ連邦議会に入り、その年の選挙で3位になった。AfDは近年人気が高まっている。 5月4日、ドイツのオラフ・ショルツ首相と欧州連合の首脳らは、ドイツ国内の政治家に対する襲撃を非難した。ザクセン州社会民主党はAfDを襲撃の責任があると非難したが、AfDはメディアと政治体制による憎悪キャンペーンの被害者であると主張した。
2024年1月20日、ドイツの114都市でAfDに対する大規模な抗議活動が行われた。デモはAfDの人気の高まりと、同党員が大量国外追放を議論したとの疑惑に反応したものだった。ドイツの政治家の中にはAfDを「民主主義への危険」とみなす者もおり、AfDを禁止する提案も以前からあった。
5月13日、ドイツの連邦行政裁判所は、国内治安当局が極右政党「ドイツのための選択肢(AfD)」を潜在的過激主義団体に分類し続け、監視下に置く権利を保持できるとの判決を下した。AfDは2021年以来、連邦憲法擁護庁(BfV)によって潜在的に過激な団体に分類されている。「裁判所は、AfDが特定の集団の人間としての尊厳や民主主義に反する目標を追求していることを示す十分な証拠があると判断する」と判事らは判決文に記した。「党の少なくとも一部が移民の背景を持つドイツ国民に二級の地位を与えたいと考えていると疑う根拠がある」と彼ら付け加えた。この判決は、AfDが移民と「非同化」ドイツ国民の大量送還を求める「再移民」計画に関する暴露を受けて最近反発に直面してから数カ月後に下された。連邦内務・コミュニティ(Bundesministerin des Innern und für Heimat)大臣ナンシー・フェーザー(Nancy Faeser)氏は最近の裁判所の判決について次のようにコメントした。「この判決は、私たちの民主主義が自らを守ることができることを示している。(中略)民主主義には、内部の脅威から身を守る手段がある」
Nancy Faeser氏
3.ドイツのハレ地方裁判所、ナチスのスローガンを使用した極右政治家に罰金
ネザーランドのマーストリヒト大学法学部Maastricht U. Faculty of Law, NL)、マライカ・グラフェ(Malaika Grafe)氏(注3)のレポートを以下、仮訳する。
ドイツのノルトライン=ヴェストファーレン州ハレ地方裁判所は7月1日、ナチ党に関連するスローガンを公然と使用したとして、「ドイツのための選択肢(AfD)党」の有力メンバーであるチューリンゲン州議会(Thüringer Landtags)の議員ビョルン・ヘッケ(Björn Höcke)氏(注4)に1万6900ユーロ(約292万円)の罰金を科した。ヘッケ氏はX(旧Twitter)に罰金を科された旨の動画を投稿した。
ドイツのメディア「中部ドイツ放送( Mitteldeutscher Rundfunk, MDR」は同裁判所での各審理につき詳細な内容と動画を紹介している。
Björn Höcke 氏
2023年12月のAfDのイベントで、ヘッケ氏は「Alles für Deutschland(すべてはドイツのために)」というフレーズを使用した。このスローガンは、以前ナチ党の準軍事組織突撃隊(SA)が使用していたものであり。演説で、ヘッケ氏は「Alles für」というフレーズの最初の部分を話し、聴衆に「Deutschland」で終わらせるよう促した。
ドイツ刑法第86a条(注5)では、違憲組織やテロ組織のシンボルの使用は、最高3年以下の自由刑または罰金に処せられる。これには、違憲と宣言された政党や組織のスローガンや挨拶などのシンボルを広めることが含まれる。国民社会主義ドイツ労働者党:ナチ党(Nationalsozialistische Deutsche Arbeiterpartei :NSDAP)と突撃隊(Sturmabteilung,:SA)や親衛隊(Schutzstaffel :SS)などのその関連グループは、ドイツ刑法第86条第1項第4号で違憲組織に分類されている。
ヘッケ氏は、2021年の演説で同じスローガンを使用したとして、2024年4月12日ザクセン・アンハルト州のハレ地方裁判所のプレスリリースによるとビョルン・ヘッケ氏に対する第2回本訴訟がハレ地方裁判所で開始され、最終的に5月に1万300ユーロ(約225万円)の罰金を科せられていた。
今回の訴訟で、検察官はヘッケ氏に自由刑8ヶ月と2年間の公職禁止を求刑した。ヘッケ氏は現在、テューリンゲン州議会議員である。X(旧ツイッター)での声明で、ホッケ氏は判決は民主的な立憲国家に反し、司法の政治的動機に疑問を投げかけるものだと主張した。同氏の弁護団は、スローガンはSAに限ったものではない一般的なフレーズだと反論を主張した。
************************************************************
(注1) ティノ・クルパラ(Tino Chrupalla)氏の教育とキャリア
1975年4月14日ヴァイスヴァッサー生まれ。既婚; 3人の子供。
1991 年中等学校卒業。 1991 年から 1994 年まで塗装とニス塗りの職業訓練を受ける。 2000 年から 2003 年にドレスデン工芸会議所のマスタースクールを卒業し、マスターペインターおよびワニス師として卒業。
2015年にAfDに参加。 2017年2月から2021年10月までゲルリッツ地区協会の地区会長。 2019年12月からAfDの連邦報道官。 2021年9月よりドイツ連邦議会AfD議員団議長、以前はドイツ連邦議会AfD議員団副議長。 2017年と2021年は第157選挙区(ゲルリッツ)の直接委任。 AfD中小企業フォーラムザクセン州のメンバー。 「連邦中小企業協会、ドイツ起業家協会」のアッパー・ルサティア政治諮問委員会のメンバー。
(注2) アリス・ヴァイデル(Alice Weidel)氏の教育とキャリア
1979年2月6日、ギュータースロー(Gütersloh)生まれ。子供2人。同性結婚(Lebenspartnerschaft)。高校を卒業;大学で経済学を学ぶ(経済学の卒業証書)。経営学を学ぶ(経営管理学の卒業証書)。経済学博士号(Dr.rer.pol.)取得。
大手金融会社の投資顧問および執行部にアナリストおよび副社長として勤務。食品業界で国際的に活動する企業グループの投資管理および新市場開発の責任者。中国を中心としたアジア、ヨーロッパ、アメリカでの数年の海外経験。スタートアップ企業の共同設立、コンサルティング、構築を行っている。
(注3) マライカ・グラフェ(Malaika Grafe)氏はマーストリヒト大学法学部欧州法ロースクール成績優秀な法学学士(LL.B. European Law Honours Student at Maastricht University)
(注4) ビョルン・ヘッケ(Björn Höcke)氏の教育とキャリア
1991年高校卒業
1991 - 1992 兵役
1992年~1998年 ボン、ギーセン、マールブルクで大学留学
1998年 第1回高等学校教員国家試験合格
2001年 第2回高等学校教員国家試験合格
2003 - 2005 大学院(Postgraduales Studium)で「学校経営」を学び、修士号 (M.A.) を取得
1999 - 2014 ヘッセン州のさまざまな学校で教員奉仕
2014 年よりチューリンゲン州議会(Thüringer Landtags)の議員
(注5)ドイツ刑法典第84条から第89条は,ドイツ基本法に違反するものとしてドイツ連邦憲法裁判所によって宣言された反民主主義的な組織(ナチスなど)の結成,結党,運動,宣伝等を禁止し,それらの違反行為に対する処罰を規定している。このうち,第86条は,反民主主義的宣伝活動を禁止し処罰する規定である。以下で仮訳する
第 86条 違憲組織およびテロ組織によるプロパガンダ資料の配布
§ 86 Verbreiten von Propagandamitteln verfassungswidriger und terroristischer Organisationen
第1項 ドイツ国内で次の宣伝資料を配布または公衆に提供し、またはドイツ国内または国外で配布するために作成、保管、輸入または輸出する者は、次の行為を行ったとみなす。
- 連邦憲法裁判所により違憲と宣言された政党、または最終決定によりそのような政党の代理組織であると判断された政党または組織の宣伝資料、
- 憲法秩序または国際理解の概念に反するとして最終決定により禁止された組織、または最終決定によりそのような禁止された組織の代理組織であると判断された組織の宣伝資料、
- 本法の管轄地域外にあり、第 1 項から第 4 項までに言及された政党または組織のいずれかの目的を積極的に追求している政府、組織または機関の宣伝資料。
- 内容が旧国家社会主義組織の活動を促進することを意図している場合は、3 年以下の自由刑または罰金の刑罰を科す。
(1) Wer Propagandamittel
1.einer vom Bundesverfassungsgericht für verfassungswidrig erklärten Partei oder einer Partei oder Vereinigung, von der unanfechtbar festgestellt ist, daß sie Ersatzorganisation einer solchen Partei ist,
2. einer Vereinigung, die unanfechtbar verboten ist, weil sie sich gegen die verfassungsmäßige Ordnung oder gegen den Gedanken der Völkerverständigung richtet, oder von der unanfechtbar festgestellt ist, daß sie Ersatzorganisation einer solchen verbotenen Vereinigung ist,
3. einer Regierung, Vereinigung oder Einrichtung außerhalb des räumlichen Geltungsbereichs dieses Gesetzes, die für die Zwecke einer der in den Nummern 1 und 2 bezeichneten Parteien oder Vereinigungen tätig ist, oder
4. die nach ihrem Inhalt dazu bestimmt sind, Bestrebungen einer ehemaligen nationalsozialistischen Organisation fortzusetzen,
im Inland verbreitet oder der Öffentlichkeit zugänglich macht oder zur Verbreitung im Inland oder Ausland herstellt, vorrätig hält, einführt oder ausführt, wird mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder mit Geldstrafe bestraft.
第2項 テロ対策を目的とした特定の個人および団体に対する特定の制限措置に関する規則 (EC) No 2580/2001 の第 2 条 (3) を実施し、実施規則 (EU) 2020/1128 (OJ L 43, 8.2.2021, p. 1) を廃止する 2021 年 2 月 5 日の欧州連合理事会実施規則 (EU) 2021/138 の付属書に個人、グループ、または団体として記載されている組織の宣伝資料をドイツ国内で配布または一般に公開し、またはドイツ国内または国外で配布するために作成、保管、輸入、または輸出する者は、同じ罰則を受ける。
(2) Ebenso wird bestraft, wer Propagandamittel einer Organisation, die im Anhang der Durchführungsverordnung (EU) 2021/138 des Rates vom 5. Februar 2021 zur Durchführung des Artikels 2 Absatz 3 der Verordnung (EG) Nr. 2580/2001 über spezifische, gegen bestimmte Personen und Organisationen gerichtete restriktive Maßnahmen zur Bekämpfung des Terrorismus und zur Aufhebung der Durchführungsverordnung (EU) 2020/1128 (ABl. L 43 vom 8.2.2021, S. 1) als juristische Person, Vereinigung oder Körperschaft aufgeführt ist, im Inland verbreitet oder der Öffentlichkeit zugänglich macht oder zur Verbreitung im Inland oder Ausland herstellt, vorrätig hält, einführt oder ausführt.
第3項 第1項 (1) の意味での宣伝資料とは、自由民主主義の基本秩序または国際理解の概念に反するコンテンツ (第 11 条第3 項) のみを指す。 (2)項の意味における宣伝資料とは、国家または国際組織の存在または安全に反し、またはドイツ連邦共和国の憲法原則に反する内容(第11条第3項)のみを指す。
(3) Propagandamittel im Sinne des Absatzes 1 ist nur ein solcher Inhalt (§ 11 Absatz 3), der gegen die freiheitliche demokratische Grundordnung oder den Gedanken der Völkerverständigung gerichtet ist. Propagandamittel im Sinne des Absatzes 2 ist nur ein solcher Inhalt (§ 11 Absatz 3), der gegen den Bestand oder die Sicherheit eines Staates oder einer internationalen Organisation oder gegen die Verfassungsgrundsätze der Bundesrepublik Deutschland gerichtet ist.
第4項 第1項および第2項は、当該行為が市民情報、違憲行為の防止、芸術または科学の促進、研究または教育、時事または歴史的出来事の報道、または類似の目的に役立つ場合には適用されない。
(4) Die Absätze 1 und 2 gelten nicht, wenn die Handlung der staatsbürgerlichen Aufklärung, der Abwehr verfassungswidriger Bestrebungen, der Kunst oder der Wissenschaft, der Forschung oder der Lehre, der Berichterstattung über Vorgänge des Zeitgeschehens oder der Geschichte oder ähnlichen Zwecken dient.
第5項 罪が軽い場合、裁判所は本規定に従って刑を免除することができる。
(5) Ist die Schuld gering, so kann das Gericht von einer Bestrafung nach dieser Vorschrift absehen.
*********************************************************************
Copyright © 2006-2024 芦田勝(Masaru Ashida).All Rights Reserved.You may reproduce materials available at this site for your own personal use and for non-commercial distribution.
コメント
コメントを投稿