スキップしてメイン コンテンツに移動

メジャーリーグベースボール(MLB)プレーヤー大谷翔平氏の通訳水原一平が「銀行詐欺」で告訴、起訴状などに基づき法的に見た事実関係の正確な再現を試みる

 

 我が国のメデイアも詳しく報じているとおり、2018年以来、起訴状が明らかとしているように、被告である元通訳 水原一平はMLBスタープレーヤ 大谷翔平氏を信頼を極めて裏切ることを意図しており、スポーツ賭けでなくとも通訳の特性を悪用しようと考えて聞いたことは間違いない。

 一部メデイアは、被告が司法取引(注1)により刑の減軽を交渉するとあるが、はたしてこのような事実を踏まえるとそう簡単なものではないと考えるのが筆者の見解である。

  今回のブログは、4月11日の連邦検事局のリリース文や起訴状を詳細に読むうえでのポイント解説を試みる。

 なお、後述するとおり、今回の捜査の中心となったのは内国歳入庁(IRS)と国土安全保障調査局(Homeland Security Investigations:HSI)であり、特に従来わが国ではなじみがない後者につき詳しく解説を加えた。

■カリフォルニア州中央部連邦検事局リリース「Japanese-Language Translator Charged in Complaint with Illegally Transferring More Than $16 Million from Baseball Player’s Account」の仮訳

 4月11日、日本語の通訳者 水原被告がカリフォルニア州中央区連邦地方裁判所への連邦刑事告訴により起訴された。起訴状によると、大谷翔平氏の銀行口座から本人が知らないまま、または本人の許可なしに違法なスポーツ賭博の賭け業者(bookmaking)で発生した彼自身の相当なギャンブルの借金を返済するために総額1600万ドル(約21億1200万円)を超える金額を不正.に電信送金(wire transfer)等した 。

 アメリカ合衆国のカリフォルニア州のオレンジ郡ニューポートビーチ(注2)住の39歳の被告たる水原一平は、連邦刑務所で法定刑たる最高30年の拘禁刑を宣告される重罪である銀行詐欺(bank fraud)(注3)で起訴された。

 被告 水原一平は、ロサンゼルスにある米国連邦地方裁判所に初めて出廷する予定である。

 訴状とともに提出された宣誓供述書(affidavit)によると、2021年11月から2024年1月まで, 水原被告は、当座預金口座からの本人たる大谷氏の無許可の電信送金(wire transfer)で 1600万ドル以上も送金し、宣誓供述書で“ Victim A、”として識別されたMLBスタープレーヤー実際にはMLBスターの大谷翔平氏である。この銀行口座からの送金は、大谷氏の通訳および事実上のマネージャーを務めた水原被告に関連するデバイスとIPアドレスから行われたとされている。

 2018年、水原被告は英語をほとんど話せない大谷氏をアリゾナ州の銀行支店に連れて行き、大谷氏が口座を開設するのを支援し、口座の詳細を設定するときにも大谷氏の通訳を担った。宣誓供述書によると、大谷氏のプロ野球球団の給与はこの口座に入金されることになっていたが、水原被告はこれまたは他の財務口座の制御権を第三者に決して与えなかった。かつ水原容疑者は、大谷氏本人が銀行のアカウントへのアクセスすることを拒否し、さらに大谷担当の米国を拠点とする金融専門家は、いずれも日本語を話せなかった。

 2021年9月、水原被告は違法なスポーツ賭博の本でギャンブルを始め、数か月後、かなりの金額を失い始めた。この間、大谷氏の銀行口座の連絡先情報は、アカウントを水原容疑者の電話番号と水原に接続された匿名の電子メールアドレスにリンクするように変更されたとされている。

 また被告水原は、銀行に電話をかけ、銀行の従業員を騙して大谷氏の銀行口座から違法なギャンブル業務の従業員への電信送金を承認するように騙して偽の本人識別を行わせた。

 さらに水原被告は2024年1月から2024年3月まで,この同じアカウントを使用して、“eBay” (注4)“Whatnot”(注5)を介して約1,000の野球カードを約 325,000 ドル(約4290万円)のコストで購入し、偽名Jay Minを使って水原被告に郵送するとともに大谷氏の現在のMLBチームのクラブハウスに郵送したとされている。

 先週の法執行機関へのインタビューで、大谷氏は水原被告の電信送金の承認の事実を拒否した。また、大谷氏は彼の携帯電話を法執行機関に提供した。これにより法執行機関は、大谷氏が水原被告の違法なギャンブル活動またはそれらの借金の支払いを認識したり、関与していることを示唆する証拠はないと判断した。

 今回の刑事告訴はあくまで検察側の主張であり、被告は、法廷で合理的な疑いを超えて有罪が証明されない限り、無実であると推定される。

 本件は、連邦内国歳入庁・犯罪捜査局(注6)と国土安全保障調査局(Homeland Security Investigations:HSI)(注7)がこの問題を調査している。

****************************************************************

(注1) 米国の司法取引については、宇川 春彦(前京都地検検事正)「米国における司法取引」が詳しい。

(注2) Newport Beachの市内の4分の1の世帯の平均年収は3000万円といわれ、全米有数の水準にある。

(注3) U.S. Code Title 18 U.S.C. 1344.「銀行詐欺(Bank fraud)」条文を仮訳するとともに、具体的な詐欺手口を例示する。

【条文】

故意に計画や策略を実行する、または実行しようとするいかなる者は—

(1) 金融機関を騙すこと。 または

(2) 金融機関が所有する、または金融機関の管理または管理下にある金銭、資金、債権、資産、有価証券、またはその他の財産を、虚偽または詐欺的な見せかけ、表明、または約束によって取得すること。

を行った場合、最高100 万ドル(約1億5300万円)以下の罰金または最高 30 年以下の拘禁刑、またはその両方が科せられる。

【手口例】Law Offices of Seth Kretzerの解説を仮訳.

粉飾会計詐欺(Accounting fraud))

 粉飾会計詐欺は主に企業向け融資に影響を与える。 粉飾会計詐欺を行う企業は「帳簿を捏造」するため、紙の上では実際よりも儲かっているように見せる。 これらの不正な声明に基づいて、銀行はこれらの企業に融資を許可する。 それでも最終的には、企業は主張していたよりも収益が低いため、あるいは場合によっては破産することもあり、融資を返済することができないし、中には破産を宣告して銀行を窮地に追い込む者もいる。

ローン詐欺

 会計不正と似たものに融資詐欺がある。 この詐欺は企業と個人の両方によって行われる可能性があり、どちらも返済不可能な金額を受け取るために信用申請書に嘘をつく可能性がある。別のタイプのローン詐欺には、誰かの身元を盗んでローンを組み、その金融情報が詐欺師の情報であるかのように手続きを進めることが含まれる。

電信送金詐欺

 電信送金詐欺には、電信送金またはインターネットに関連するすべての詐欺事件が含まれる。 場合によっては、詐欺師が銀行顧客のユーザー名とパスワードを盗み、自分自身に送金することがある。より一般的な手口では、詐欺師が被害者を説得して、困っている人であると主張し、個人的またはビジネス上の必要のためにお金を要求する場合がある。

 極端な例では、他国出身だと主張する人物が米国内の誰かを説得して自分と恋に落ち、その人物が待ちに待った対面としてアメリカに遊びに来るのに十分なお金を貯められるよう、暗号通貨の支払いという形で金銭を要求し続けた。 残念なことに、その愛は報われないままで、米国の被害者には詐欺師を追跡して返済を要求する手段が残されていなかった。

フィッシング詐欺

 フィッシングとは、詐欺師が電子メール、電話、テキストメッセージ、またはその他の方法を使用して、被害者の銀行口座の詳細を入手することである。たとえば、直接尋ねたり、間接的に情報を収集することを目的とした継続的な通信を通じて被害者に「通話状態」を維持したりすることによって行われる。 個人情報を提供した場合に何らかの利益や利益を約束するコミュニケーションには常に注意されたい。

現金自動預け払い機(ATM) 詐欺

 ATM詐欺には、ATM機械そのものの再プログラミング作動を始め、カード自体のの詳細を盗むためのスキマーの設置まで、あらゆるものが含まれる。これは、特に交通量の多い場所のATMで頻繁に発生する。

(注4) “eBay Inc.”は、アメリカ合衆国カリフォルニア州サンノゼに本社を置くアメリカ合衆国のグローバル電子商取引(EC)企業で、世界中で1.6億人、Sellerは2,500万人(個人・法人含む)とインターネットオークションでは世界最多の利用者を持つ。事業内容は自社ウェブサイト上で消費者間取引](C2C)および企業間取引(B2B)など個々間での取引を可能にするグローバルマーケットプレイスの運営である。(Wikipedia から抜粋)

(注5)“Whatnot” は、ライブストリーム・ ショッピング ・・・プラットフォームおよびマーケットプレイスで、人々が売買したり、コレクターや他の志を同じくする人々とライブをしたりすることができる。 Whatnot は、スポーツ カード、ポケモン カード、NFT、スニーカーなど、コレクターや愛好家向けの製品カテゴリーに焦点を当てている。(Wikipedia から抜粋)

(注6)内国歳入庁のうち脱税、金融に関する犯罪を主に取り締まる組織がCriminal Investigation(犯罪捜査局)であり、IRS-CIと呼ばれる。CIの本部はワシントンDCにあり、全米にある6つのリージョナルオフィス及びリージョナルオフィス内にある35のフィールドオフィスの管轄内の脱税、金融関係の犯罪、マネーロンダリングにかかわる犯罪捜査の指針を決定し、また大規模な場合には指揮を取ることもある。(Wikipedia から抜粋)

(注7) HSIは国土安全保障省の主要な捜査部門で、国境を越えた犯罪と脅威、特に国際取引、旅行、金融が移動するグローバル・インフラストラクチャを利用する犯罪組織の調査を担当する。HSIの使命は、米国の税関および移民法を脅かしたり、悪用したりしようとするテロリスト、多国籍およびその他の犯罪組織を調査、混乱させ、解体させることである。

 HSI の特別捜査官は、米国内および海外の戦略的パートナーと協力して、多国籍犯罪組織 (Transnational Criminal Organizations (TCOs))、テロネットワークとその助長者、および米国を脅かすその他の犯罪分子に対する刑事事件を特定し、立件するための証拠を収集する。 HSI は検察と協力して、違反者の起訴と逮捕、刑事捜査令状の執行、犯罪に由来する金銭や資産の押収など、世界中で活動する犯罪組織の混乱と解体を目的としたその他の措置を講じる。 これらの取り組みは、米国の国家、国境、経済の安全を守り、国民とコミュニティの安全を確保する。

【組織の概要】

 HSI の従業員は 8,700 名を超える従業員で構成されており、その中には特別捜査官、犯罪分析官、任務支援要員、米国および世界中のオフィスに配属されている契約職員も含まれる。

 HSI の 6,000 人の特別捜査官のほとんどは、全米国内にある HSI の 237 か所の特別捜査官 (Special Agent in Charge (SAC)) オフィスまたは支署のいずれかに配属されている。 HSI の国内拠点は、国境を越えた犯罪組織との戦いにおける主要な戦略的パートナーである連邦、州、地方自治体を代表する 2,800 名を超える特別部隊職員によって補完されている。

 また、HSI の国際部隊は、DHS の海外における最大の捜査拠点であり、世界中の米国大使館、領事館、および国防総省 (DOD) 戦闘部隊に割り当てられた特別捜査官が中心となっている。 HSI は、米国の法執行機関において最大規模の国際的な足跡を持っている。

**********************************************************

Copyright © 2006-2024 芦田勝(Masaru Ashida).All Rights Reserved.You may reproduce materials available at this site for your own personal use and for non-commercial distribution.

 

コメント

このブログの人気の投稿

米大統領令(EO: Executive Order 14110)の具体的内容と意義およびそれに基づく責任の履行を支援するためNIST「情報提供依頼文書 」の具体的内容

   筆者は、12月6日の本ブログで2023年10月30日の大統領令(EO: Executive Order 14110)(以下、「EO」という)を受けたNISTの具体的行動につき 「 NISTからこのほど公開された「 NIST SP 800-226 草案」および「差分プライバシー保証を評価するためのガイドライン草案」に対するパブリックコメントの背景と意義」 を取り上げた。  しかし、執筆後もいまいち大統領令(EO)のファクトシートも含め真の目的や商務省の規則案のとりまとめ期限など疑問点が残されていた。その内容を補完する意味で今回のブログで補筆するとともに、後段でNISTが2024年2月2日を期限として発布した「情報提供依頼文書 (Request for Information (RFI) )」の概要について解説を試みる。  また、本ブログでは、わが国では詳しく論じられていない米国「国防生産法(Defense Production Act of 1950 :DPA)」の意義と最新動向にも言及した。  なお、今回のブログの内容は12月6日の筆者ブログと重複する部分が一部あるが、 Kilpatrick Townsend & Stockton LLPの和文解説 と併せ読まれたい。 Ⅰ.大統領令 (EO: 14110) の具体的内容の解析    JD Supra, LLCの 「The highly-anticipated US Executive Order on artificial intelligence: Setting the agenda for responsible AI innovation」 を要約しつつ仮訳する。  このEOは、多くの点で AI に関するこれまでのバイデン政権の行動を超えている。 この広範囲かつ堅牢な大統領令は、AI を規制するために既存の当局を利用することを想定して、米国の行政部門および政府機関 (機関) に、①標準、②フレームワーク、③ガイドライン、④最善実践内容を開発するよう指示した (また、独立機関にも同様に奨励する)。 また政府機関は、AI の責任ある使用に関係するほぼすべての連邦法、規則、政策に対して具体的な措置を講じる必要があるとする。  EOは、AI の使用から得られる利点を認識する一方で、国家...

米国CFTCがオハイオ州の男性とその所有企業をデジタル資産取引スキームにおける1200万ドル(約16億214万円)以上の不正勧誘と不正流用を理由に民事起訴

     米国の 商品先物取引委員会(CFTC) は8月12日、オハイオ州ニューオルバニー市住の ラスナキショア・ギリ(Rathnakishore Giri) と彼が所有するオハイオ州に本拠を置く NBD Eidetic Capital, LLC および SR Private Equity, LLC に対して、オハイオ州南部地区連邦地方裁判所に 民事法執行訴訟 を起こしたと 発表 した。   同訴状 は、ギリと彼の会社が150人以上の顧客から1200万ドル以上と少なくとも10ビットコインを不正に勧誘し、またギリと彼の会社がデジタル資産取引を目的とした顧客資金を不正に流用したと主張している。  さらに訴状は、ギリの両親であるギリ・スブラマニ(Giri Subramani)とロカ・パヴァニ・ギリ(Loka Pavani Giri)を、正当な利害関係のない資金を所有している 救済被告 (注1) として起訴している。  今回のブログは、(1)本起訴の詳細、(2)CFTC/SECの投資家アラート:ビットコイン先物における資金取引の注意喚起の概要について概観する。 1. 起訴の内容  CFTCは、その継続的な訴訟において、詐欺被害にあった顧客への補償(restitution)、不正に得た利益の返還(disgorgement of ill-gotten gains)、民事上の金銭的罰則(civil monetary penalties)、恒久的な取引および登録禁止(permanent trading and registration bans)、および 「商品取引法(Commodity Exchange Act :CEA)」 および 「CFTC規則(CFTC regulations)」 のさらなる違反に対する永久的差止命令(permanent injunction)を求めている。 2.本事件の背景  訴状は、2019年3月頃から現在まで、被告が運営しているとされるさまざまなデジタル資産投資ファンドに投資するために、少なくとも150人の顧客から1200万ドル以上と10ビットコイン以上を勧誘し、受け入れた詐欺的なスキームに関与したと訴えている。同訴状によると、被告は顧客への勧誘において、利益の保証やギリのデジタル資産トレーダーとしての成功話など、多数の虚偽で誤解を招くような声...

英国の Identity Cards Bill(国民ID カード法案)が可決成立、玉虫色の決着

  2005年5月に英国議会に上程され、英国やEU加盟国内の人権保護団体やロンドン大学等において議論を呼んでいた標記法案 (筆者注1) が上院(貴族院)、下院(庶民院) で3月29日に承認され、国王の裁可(Royal Assent)により成立した。  2010年1月以前は国民IDカードの購入は義務化されないものの、英国のパスポートの申込者は自動的に指紋や虹彩など生体認証情報 (筆者注2) を含む国民ID登録が義務化されるという玉虫色の内容で、かつ法律としての明確性を欠く面やロンドン大学等が指摘した開発・運用コストが不明確等という点もあり、今後も多くの論評が寄せられると思われるが、速報的に紹介する。 (筆者注3) 1.IDカード購入の「オプト・アウト権」  上院・下院での修正意見に基づき盛り込まれたものである。上院では5回の修正が行われ、その1つの妥協点がこのオプショナルなカード購入義務である。すなわち、法案第11編にあるとおりIDカードとパスポートの情報の連携を通じた「国民報管理方式」はすでに定められているのであるが、修正案では17歳以上の国民において2010年1月(英国の総選挙で労働党政権の存続確定時)まではパスポートの申込み時のIDカードの同時購入は任意となった。 2.2010年1月以降のカード購入の義務化  約93ポンド (筆者注4) でIDカードの購入が義務化される。また、2008年からは、オプト・アウト権の行使の有無にかかわりなく、パスポートのIC Chip (筆者注5) に格納され生体認証情報は政府の登録情報データベース (筆者注6) にも登録されることになる。 ******************************************************: (筆者注1) 最終法案の内容は、次のURLを参照。 http://www.publications.parliament.uk/pa/ld200506/ldbills/071/2006071.pdf (筆者注2) 生体認証の指紋や虹彩については、法案のスケジュール(scheduleとは,英連邦の国の法律ではごく一般的なもので、法律の一部をなす。法本文の規定を受け,それをさらに細かく規定したものである。付属規定と訳されている例がある。わが国の法案で言う「別表」的なもの)...