スキップしてメイン コンテンツに移動

北米で広がる韓国産えのき茸(Enoki Mushrooms)のリステリア菌汚染とリコール問題およびわが国でも留意すべき事項

 

 筆者の手元にわが国の厚生労働省にあたる米国FDA(食品医薬品局)から韓国グリーン・デイ・プロデュース(Green Day Produce)社製の「えのき茸(Enoki Mushrooms)」ブランド名「ジョンギルプーム(正一品)」のリコール情報が届いた。

 実は、韓国産「えのき茸(Enoki Mushrooms)」のリコールは、2020.3.10付け 内閣府 ・ 食品安全委員会・食品安全関係情報詳細(韓国:Sun Hong Foods社)2020.6.9同(韓国:Guan’s Mushroom社およびGreen社)2022年7月20日同(2020年3月から2022年5月まで、州の公衆衛生当局は、米国の小売店からえのき茸の検体を採取、リステリア菌は複数の州の検体で検出され、米国で21件のえのき茸のリコールが発生した。それらのリコールのうち9件は、韓国で栽培されたえのき茸に関連)で行われている。また、カナダでも2021.11.25にブランド名「ジョンギルプーム(正一品)」のリコールが行われている。

 ところで、わが国ではえのき茸とリステリア菌汚染はどのように扱われているであろうか。厚生労働省の警告では、【リステリア食中毒の主な原因食品例】としては、○生ハムなどの食肉加工品、〇未殺菌乳、ナチュラルチーズなどの乳製品(加熱をせずに製造されるもの)、〇スモークサーモンなどの魚介類加工品があげられているが、えのき茸は特に挙げられていない。

 今回のブログは、米国FDAやCDC等の感染拡大やリコール情報を正確に提供するとともにこれからわが国でもその消費が増えるであろう「えのき茸」の安全対策について情報提供するものである。

1.韓国産えのき茸に関連したリステリア集団感染

(1)2020.3.10 内閣府 ・ 食品安全委員会・食品安全関係情報詳細

米国疾病管理予防センター(CDC)、えのき茸に関連したリステリア集団感染に関する情報を公表。リコールは行っていない。

【一部抜粋】

     2.2020年3月9日現在、リステリア・モノサイトゲネス集団感染株の感染者計36人が17州(カリフォルニア州、ニューヨーク州他)から報告されている。

  1. 患者からのリステリア検体は2016年11月23日から2019年12月13日までに収集された。患者の年齢は1歳未満から97歳まで、年齢中央値は67歳である。患者の58%が女性である。情報の得られた32人のうち30人の入院が報告されている。カリフォルニア州、ハワイ州及びニュージャージー州から4人の死亡が報告されている。6症例は妊娠関連であり、2症例は流産となった。
  2. 疫学及び検査のエビデンスは、「韓国産」と表示されたえのき茸が、本集団感染の原因である可能性が高いことを示している。

(2)2020.6.9 内閣府 ・ 食品安全委員会・食品安全関係情報詳細

米国疾病管理予防センター(CDC)、えのき茸に関連したリステリア集団感染に関する情報を最終更新

【一部抜粋】

     4. 疫学、遡及調査及び検査のエビデンスは、韓国にあるGreen社によって供給されたえのき茸が、本集団感染の原因であった可能性が高いことを示した。

  1. FDA及び州当局は、検査のためにえのき茸を収集した。ミシガン州農業農村開発局は、患者がえのき茸を購入した食料品店からえのき茸を収集し、2検体から集団感染株を確認した。これらのきのこは「韓国産」と表示されており、Sun Hong Foods社によって販売されていた。2020年3月9日、Sun Hong Foods社は、えのき茸をリコールした。カリフォルニア州保健局は食料品店からえのき茸を収集し、1検体から集団感染株を確認した。これらのきのこは「韓国産」というラベルが付けられ、Guan’s Mushroom社によって販売されていた。3月23日、Guan’s Mushroom社は、えのき茸をリコールした。FDAは、韓国のGreen 社から、輸入時に検査用のえのき茸の検体を収集した。4月6日に、2検体でリステリア・モノサイトゲネス集団感染株を有するという結果が示された。その結果、4月7日に、FDAはGreen社に対し輸入警告を発出し、H&C Foods社はGreen社から供給されたえのき茸をリコールした。
  2. 3月18日、韓国食品医薬品安全処(MFDS)は、MFDSの調査結果及び今後の疾病予防のために取るべき措置を発表した。MFDSは韓国の2企業が生産したえのき茸にリステリア・モノサイトゲネスを確認した。

(3) 2022.7.20 内閣府 ・ 食品安全委員会・食品安全関係情報詳細

米国食品医薬品庁(FDA)は7月20日、韓国から輸入されるえのき茸に対する全国的な輸入警告を発出

【一部抜粋】当該検体採取は、2016年から2020年にかけての複数州にわたる集団感染に関するFDAの調査を受けて実施された。当該集団感染では、リステリア菌感染による複数のヒト症例と韓国産のえのき茸との関連が示され、米国17州から合計36例、カナダから12例、及び豪州から6例が報告された。米国の36例のうち、31例が入院し、4例が死亡した。

 2020年3月から2022年5月まで、州の公衆衛生当局は、米国の小売店からえのき茸の検体を採取した。リステリア菌は複数の州の検体で検出され、米国で21件のえのき茸のリコールが発生した。それらのリコールのうち9件は、韓国で栽培されたえのき茸に関連しており、表示、遡及調査、又は全ゲノムシークエンス解析(WGS)によって確認された。

 2020年の集団感染の後、FDAは公衆衛生を保護し、輸入特殊きのこ(specialty mushrooms)による将来のリステリア菌集団感染を防止するために、えのき茸に焦点を当てた輸入特殊きのこ予防戦略の実施に着手した。このFDAの予防戦略は、集団感染又は有害事象につながる根本原因の再発を制限又は防止するために、FDAによって行われる積極的かつ熟考した上でのアプローチである。

(4) 2022.11.17 米国FDA(食品医薬品局)から韓国グリーン・デイ・プロデュース(Green Day Produce)社製の「えのき茸(Enoki Mushrooms)」ブランド名「ジョンギルプーム(正一品)」のリコール情報

 わが国の食品安全委員会・食品安全関係情報詳細にはまだ掲載されていないため、筆者はFDAの情報を仮訳する。

 カリフォルニア州バーノンのグリーン・デイ・プロデュース社は、2022年9月から2022年10月まで販売された200g / 7.05ozのえのき茸(韓国製品)のパッケージを、幼児、虚弱または高齢者、および免疫力が低下した他の人に重篤で時には致命的な感染症を引き起こす可能性のある生物であるリステリア菌に汚染されている可能性があるため、リコールしている。健康な人は、高熱、激しい頭痛、こわばり、吐き気、腹痛、下痢などの短期的な症状にしか苦しむことはないが、リステリア感染症は妊婦の流産や死産を引き起こす可能性がある。

 今回リコールされたえのき茸は、全米の流通業者や小売店に配布された。

 えのき茸は、200g / 7.05ozの透明なプラスチックパッケージで提供され、前面に「エノキ・マッシュルーム」、背面にグリーン・デイ・プロデュース社と記載されている。UPCは16430-69080で、パッケージの裏側にある。パッケージにはロットコードや日付はない。

パッケージの表面

パッケージの裏面

 このリコールは、米国食品医薬品局とカリフォルニア州公衆衛生局(California Department of Public Health :CDPH)の専門知識に基づいて行われている。

 えのき茸の200g / 7.05オンスのパッケージを購入した消費者は、全額返金のために購入場所に行き返品することを勧める。質問のある消費者は、(323)587-4688またはwilliam@greendayinc.com で会社に連絡することができる。

(5) 2021.11.25カナダ政府:食品リコール警告

ジョンギルプーム・ブランドのエノキ茸はリステリア菌のためにリコールされた。

2.えのき茸とリステリア菌感染回避策

 米国メディアCBS4が「多州でリステリア菌の発生の背後にあるえのき茸」で詳しく解説している。抜粋のうえ仮訳する。

 米国の疾病管理予防センター(CDC)がえのき茸でリステリア菌の発生を見たのはこれが初めてではない。2020年、CDCは、えのき茸に関連する米国で最初に知られているリステリア菌の発生を調査した。その発生では、17の州で36人が感染した。4人が死亡し、2人が妊娠を失った。

(1)リステリア菌とはいかなるものか?

 リステリア菌は、深刻な感染症リステリア症を引き起こす可能性のある細菌です。また、一般的な食中毒の症状を引き起こす可能性がある。

 CDCは、毎年約1,600人がリステリア症にかかり、約260人が死亡していると述べた。

妊娠中の女性とその新生児、65歳以上の成人、免疫力が低下している人々を病気にする可能性が最も高い。

(2)侵襲性リステリア症の症状はどのようなものか?

 侵襲性リステリア症は、細菌が腸を越えて体の他の部分に広がるときに起こる。症状は通常、リステリア菌で汚染された食品を食べてから2週間以内に始まる。

・生のえのき茸は食べないでください。えのき茸を徹底的に調理すること。

・リステリア菌は冷蔵庫に保管されている食品で成長する可能性がある。食品を十分に高い温度に加熱することで簡単に殺せる。

・生のえのき茸は、調理されない食品とは別に保管してください。これにより、エリステリア菌がエノキ茸から食べる前に調理しない食品に広がるのを防げる。

・生のえのき茸を扱った後は手をよく洗ってください。

・生のえのき茸に触れた冷蔵庫、容器、表面を掃除されたい。

・リステリア菌は、食物、表面、手の間で簡単に広がる可能性がある。

・えのき茸を食べた後に重度のリステリア病の症状がある場合は、すぐに医療提

供者に連絡してください。

・妊娠していない人は、発熱や筋肉痛に加えて、頭痛、肩こり、錯乱、バランスの崩れ、けいれんを経験することがある。

妊娠中の人は通常、発熱、倦怠感、筋肉痛のみを経験する。さらに、リステリア菌は妊娠喪失や早産を引き起こす可能性がある。また、新生児に深刻な病気や死を引き起こす可能性がある。

(3)さらに、CDCはレストラン等に次のことを推奨している

・生のえのき茸は出さないでください。

・えのき茸は、お客様に提供する前によく調理してください。

・付け合わせとして生のえのき茸を使用しないでください。

・提供の直前に生のえのき茸をスープ料理の上に加えないでください。えのき茸はリステリア菌を殺すほど熱くならない。

・生のえのき茸は、調理されない食品とは別に保管してください。これにより、エリステリア菌がエノキ茸から、顧客に提供する前に調理しない食品に広がるのを防げる。

・えのき茸を提供する場合は、FDAの安全な取り扱いと洗浄のアドバイスに従ってください。

・生のえのき茸を取り扱った後は手をよく洗ってください。

*************************************************************

Copyright © 2006-2022 芦田勝(Masaru Ashida).All Rights Reserve.You may reproduce materials available at this site for your own personal use and for non-commercial distribution.

コメント

このブログの人気の投稿

米大統領令(EO: Executive Order 14110)の具体的内容と意義およびそれに基づく責任の履行を支援するためNIST「情報提供依頼文書 」の具体的内容

   筆者は、12月6日の本ブログで2023年10月30日の大統領令(EO: Executive Order 14110)(以下、「EO」という)を受けたNISTの具体的行動につき 「 NISTからこのほど公開された「 NIST SP 800-226 草案」および「差分プライバシー保証を評価するためのガイドライン草案」に対するパブリックコメントの背景と意義」 を取り上げた。  しかし、執筆後もいまいち大統領令(EO)のファクトシートも含め真の目的や商務省の規則案のとりまとめ期限など疑問点が残されていた。その内容を補完する意味で今回のブログで補筆するとともに、後段でNISTが2024年2月2日を期限として発布した「情報提供依頼文書 (Request for Information (RFI) )」の概要について解説を試みる。  また、本ブログでは、わが国では詳しく論じられていない米国「国防生産法(Defense Production Act of 1950 :DPA)」の意義と最新動向にも言及した。  なお、今回のブログの内容は12月6日の筆者ブログと重複する部分が一部あるが、 Kilpatrick Townsend & Stockton LLPの和文解説 と併せ読まれたい。 Ⅰ.大統領令 (EO: 14110) の具体的内容の解析    JD Supra, LLCの 「The highly-anticipated US Executive Order on artificial intelligence: Setting the agenda for responsible AI innovation」 を要約しつつ仮訳する。  このEOは、多くの点で AI に関するこれまでのバイデン政権の行動を超えている。 この広範囲かつ堅牢な大統領令は、AI を規制するために既存の当局を利用することを想定して、米国の行政部門および政府機関 (機関) に、①標準、②フレームワーク、③ガイドライン、④最善実践内容を開発するよう指示した (また、独立機関にも同様に奨励する)。 また政府機関は、AI の責任ある使用に関係するほぼすべての連邦法、規則、政策に対して具体的な措置を講じる必要があるとする。  EOは、AI の使用から得られる利点を認識する一方で、国家...

米国CFTCがオハイオ州の男性とその所有企業をデジタル資産取引スキームにおける1200万ドル(約16億214万円)以上の不正勧誘と不正流用を理由に民事起訴

     米国の 商品先物取引委員会(CFTC) は8月12日、オハイオ州ニューオルバニー市住の ラスナキショア・ギリ(Rathnakishore Giri) と彼が所有するオハイオ州に本拠を置く NBD Eidetic Capital, LLC および SR Private Equity, LLC に対して、オハイオ州南部地区連邦地方裁判所に 民事法執行訴訟 を起こしたと 発表 した。   同訴状 は、ギリと彼の会社が150人以上の顧客から1200万ドル以上と少なくとも10ビットコインを不正に勧誘し、またギリと彼の会社がデジタル資産取引を目的とした顧客資金を不正に流用したと主張している。  さらに訴状は、ギリの両親であるギリ・スブラマニ(Giri Subramani)とロカ・パヴァニ・ギリ(Loka Pavani Giri)を、正当な利害関係のない資金を所有している 救済被告 (注1) として起訴している。  今回のブログは、(1)本起訴の詳細、(2)CFTC/SECの投資家アラート:ビットコイン先物における資金取引の注意喚起の概要について概観する。 1. 起訴の内容  CFTCは、その継続的な訴訟において、詐欺被害にあった顧客への補償(restitution)、不正に得た利益の返還(disgorgement of ill-gotten gains)、民事上の金銭的罰則(civil monetary penalties)、恒久的な取引および登録禁止(permanent trading and registration bans)、および 「商品取引法(Commodity Exchange Act :CEA)」 および 「CFTC規則(CFTC regulations)」 のさらなる違反に対する永久的差止命令(permanent injunction)を求めている。 2.本事件の背景  訴状は、2019年3月頃から現在まで、被告が運営しているとされるさまざまなデジタル資産投資ファンドに投資するために、少なくとも150人の顧客から1200万ドル以上と10ビットコイン以上を勧誘し、受け入れた詐欺的なスキームに関与したと訴えている。同訴状によると、被告は顧客への勧誘において、利益の保証やギリのデジタル資産トレーダーとしての成功話など、多数の虚偽で誤解を招くような声...

英国の Identity Cards Bill(国民ID カード法案)が可決成立、玉虫色の決着

  2005年5月に英国議会に上程され、英国やEU加盟国内の人権保護団体やロンドン大学等において議論を呼んでいた標記法案 (筆者注1) が上院(貴族院)、下院(庶民院) で3月29日に承認され、国王の裁可(Royal Assent)により成立した。  2010年1月以前は国民IDカードの購入は義務化されないものの、英国のパスポートの申込者は自動的に指紋や虹彩など生体認証情報 (筆者注2) を含む国民ID登録が義務化されるという玉虫色の内容で、かつ法律としての明確性を欠く面やロンドン大学等が指摘した開発・運用コストが不明確等という点もあり、今後も多くの論評が寄せられると思われるが、速報的に紹介する。 (筆者注3) 1.IDカード購入の「オプト・アウト権」  上院・下院での修正意見に基づき盛り込まれたものである。上院では5回の修正が行われ、その1つの妥協点がこのオプショナルなカード購入義務である。すなわち、法案第11編にあるとおりIDカードとパスポートの情報の連携を通じた「国民報管理方式」はすでに定められているのであるが、修正案では17歳以上の国民において2010年1月(英国の総選挙で労働党政権の存続確定時)まではパスポートの申込み時のIDカードの同時購入は任意となった。 2.2010年1月以降のカード購入の義務化  約93ポンド (筆者注4) でIDカードの購入が義務化される。また、2008年からは、オプト・アウト権の行使の有無にかかわりなく、パスポートのIC Chip (筆者注5) に格納され生体認証情報は政府の登録情報データベース (筆者注6) にも登録されることになる。 ******************************************************: (筆者注1) 最終法案の内容は、次のURLを参照。 http://www.publications.parliament.uk/pa/ld200506/ldbills/071/2006071.pdf (筆者注2) 生体認証の指紋や虹彩については、法案のスケジュール(scheduleとは,英連邦の国の法律ではごく一般的なもので、法律の一部をなす。法本文の規定を受け,それをさらに細かく規定したものである。付属規定と訳されている例がある。わが国の法案で言う「別表」的なもの)...