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米合衆国商工会議所等テキサス州連邦裁判所に消費者金融保護局が検査マニュアルの「不公平、欺瞞的、濫用的な行為または慣行」規定を改定「差別」を含めたこと等に異議申し立て

 

10月24日、Squire Patton Boggs LLP パートナー弁護士 クリスティン・L・ブライアン(Kristin L. Bryan)氏のブログが手元に届いた。そのタイトルは「米国商工会議所等が消費者金融保護局(CFPB)のAIに関するアンチ・バイアス(非偏見・非差別)の焦点に挑戦(Chamber of Commerce Challenges CFPB Anti-Bias Focus Concerning AI)」というものであった。

 正直、この標題だけでは何が問題か分からないという印象を持った。しかし、丸山満彦氏まるちゃんの情報セキュリティ気まぐれ日記」(2022.6.1)で、 米国の連邦消費者金融保護局 (Consumer Financial Protection Bureau: CFPB) は、各差別禁止法を踏まえると、AIを使って与信判断をし、その結果、申込みを拒否する場合であっても、なぜそのような結果になったのか消費者にその理由を説明しなければならないという、解釈通達を公表している」を読んで目から鱗が落ちたという印象を得た。この点は第3項で詳しく述べる。

Kristin L. Bryan氏

 Bryan氏のブログを要約すると2022年9月末、米合衆国商工会議所、米国銀行協会、その他の業界団体(総称して「原告」という)は、テキサス州連邦裁判所に、消費者金融保護局(「CFPB」) (注1)が2022年、検査マニュアルの「不公平(Unfair)、欺瞞的(Deceptive)、または濫用的(Abusive)な行為または慣行(Practices)」セクションを更新し、「差別(discrimination)」を含めるよう異議を申し立てた。(米国商工会議所, et al v. Consumer Financial Protection Bureau, et al., Case No. 6:22-cv-00381 (E.D. Tex.))というものである。

  今回の本ブログは、米国商工会議所、米国銀行協会、その他の業界団体(総称して「原告」という)は、テキサス州連邦裁判所に、消費者金融保護局(「CFPB」)が2022年、検査マニュアルの改定の見直しを申し立てたその背景、法的問題点などの細かに解析するとともに、原告たる米国商工会議所等の主張を改めて解析することにある。

 なお、それぞれの  CFPBや商工会議所の投稿者が法律専門家であり、丁寧な補足解説はない。他方、補足説明がないと、我が国の法律専門家でも本質的な争点が把握できない問題である。筆者なりに補完説明を述べながら、原告、被告それぞれの主張を概観する。

1.Kristin L. Bryan氏の投稿文の概要(仮訳)

 この裁判申し立ての背景として、2010年ドッド・フランク法(Dodd-Frank Wall Street Reform and Consumer Protection Act:以下「本法」という)の第X編である「消費者金融保護法」(FRBとは独立した監督機関CFPB設立の根拠法でもある)は、消費者金融商品またはサービスの提供者またはサービスプロバイダーが、不公平(Unfair)、欺瞞的(deceptive)または濫用的(abusive)な行為または慣行(practices)(以下、「UDAAP」という)に従事することを禁止している。また、この法律は、CFPBに「消費者金融商品またはサービスのための消費者との取引、または消費者金融商品またはサービスの提供に関連する不公正、欺瞞的、または濫用的な行為または慣行を防止する」ための規則制定および法執行権限を与えている。例えば、https://files.consumerfinance.gov/f/documents/cfpb_unfair-deceptive-abusive-acts-practices-udaaps_procedures.pdf を参照されたい。

 一般に、この法律は、行為または慣行が消費者に重大な損害を引き起こすか、または引き起こす可能性がある場合において、消費者によって合理的に回避できない場合、および損害が消費者または競争に対する相殺利益によっても上回らない場合は「不公平」であると規定している。

 CFPBは2022年3月に、不公平、欺瞞的、または濫用的な行為や慣行、またはUDAAPに関する改訂された検査ガイドラインを発表した。重要なことに、これはCFPBの新しい立場を示しており、消費者金融商品やサービスの提供における「差別」自体がUDAAPになり得るということである。これは、金融商品やサービスの多くのプロバイダーにとって驚くべき規則の作成であった。(注2)(注3)(注4)

 またCFPBは、差別的な行為が消費者金融におけるUDAAPとしてどのように適格であるかについての立場を概説した更新された検査マニュアルを発表した。さらに、2022年5月にCFPBは、消費者信用機会均等法(Equal Credit Opportunity Act、以下、“ECOA”という)(注5)(注6)に基づく債権者の不利な行動通知要件を公衆に思い出させるために、「消費者金融保護に関する解釈通達(Consumer Financial Protection Circular)」を追加で発行した。

 CFPBの見解では、債権者は、ECOAの下で必要な説明を提供できないことを意味する場合、技術(アルゴリズムの意思決定を含む)を使用することはできない。

 2022 年 7 月、商工会議所などは CFPB に検査マニュアルの更新を取り消すよう求めた。 これには、彼らの立場を支持する白書で提起された他の議論の中でも、CFPB が「不公平」と「差別」の概念を混同する際に、「不公平」と「差別」を議論する法律の文言、構造、および立法の歴史を無視していることが含まれる。 2 つの別個の概念として、その差別に言及せずに「不公平」を定義している。

 2022年9月に連邦地方裁判所に提出された商工会議所等の訴状は、更新されたCFPBの検査マニュアルおよび他のものに関連して、行政手続法(Administrative Procedure Act(以下、“APA”という)に基づく3つの請求を提起した。本訴状は、CFPBの新しい検査の立場の結果として苦しむのは究極的には消費者であり、「手作業による修正は、より高い価格と製品へのアクセスの減少という形で消費者に転嫁される重いコンプライアンスコストを課すことによって、原告のメンバー機関に害を及ぼす」と主張している。

 この場合、原告が開始する訴訟プロセスには時間がかかる (被告からの訴状への応答は、12 月まで期待できない)。 それまでの間、金融部門の事業体はCFPBの新しいアプローチを認識し、アルゴリズムの意思決定やAIに関連するものを含め、コンプライアンス慣行がリスクを適切に軽減することを保証する必要がある。 当法律事務所はいつものように、この訴訟に関する最新ニュースをお届けする。

2.全米商工会議所 vs CFPB裁判について

 2022年9月28日付けの全米商工会議所の訴訟センターのリリース文「米国全米商工会議所および共同原告は、消費者金融保護局の審査マニュアルの不公正、欺瞞的、または虐待的な行為または慣行のセクションに対する最近の改正を法違法として異議を唱える連立訴訟をテキサス州東部地区連邦地方裁判所に起こした」を仮訳する。

  同裁判の最大の争点は、CFPB は法定権限を超えて、説明責任を負うことなく権限拡大活動しているとして告訴してことにある。

 米国全米商工会議所は、共同原告である米国銀行協会、消費者銀行協会、テキサス州独立銀行協会、ロングビュー商工会議所、テキサス商工会議所、およびテキサス銀行協会と共に、テキサス州東部地区で消費者金融保護局(CFPB)を相手取ってその検査基準を修正する際に法定権限を超えたとして訴訟を起こした。

 米商工会議所と共同原告は、CFPB の審査マニュアルの不当、欺瞞的、または虐待的な行為または慣行 (UDAAP) セクションへの最近の改正に異議を申し立てており、「差別」文言に関し、特に異なる影響が含まれている。この「差別」の申し立ては、「消費者信用機会均等法(Equal Credit Opportunity Act)」、「公正住宅法(Fair Housing Act)」、「住宅ローン開示法(Home Mortgage Disclosure Act)」(注7)などの法律を通じて他の機関によって処理されるため、連邦議会は CFPB にそうする権限を与えていない。議会がそのような権限を付与しなかったことは、最近最高裁判所によって決定されたように、「主要な問題」の問題を引き起こす。

 異なる影響をUDAAPにインポートすると、消費者が現在楽しんで恩恵を受けている製品が消滅する可能性がある。たとえば、無料の当座預金口座は、より多くの場合、残高の多い顧客に提供されることが多く、これらの顧客は、仕事を始めたばかりの人ではなく、キャリアを積んでいる個人であることがよくある。 さまざまな影響を分析すると、残高の多い顧客に対する手数料なしの約款は、若い顧客に対する年齢差別となることが判明する可能性がある。そのため、銀行は、違法であると宣言されることを恐れて、そのような商品を消費者に提供する意思がなくなる可能性がある。

 「消費者金融保護局は法定権限を超えて活動しており、その過程で法的な不確実性が生じているため、消費者が利用できる金融商品が少なくなる。CFPBは、法律で認められているものをはるかに超えるイデオロギー的な議題を追求しており、商工会議所は彼らに責任を負わせることを躊躇しない」、米国商工会議所の副社長兼最高政策責任者であるニール・ブラッドリー(Neil Bradley)は述べた。

Neil Bradley氏

 他の裁判での主張の中でも、合衆国商工会議所と共同原告は具体的に次の理由で CFPB を訴えている。

(1)ドッド・フランク法に概説されているその権限に違反する。 CFPB は、その監督および検査マニュアルを修正することで同法律を書き直し、UDAAP の権限の下で、差別的行為の疑いがある事業体を検査できると主張しており、これは、ドッド・フランク法で付与された法的権限を超えている。

(2)行政手続法の手続上の要件に違反する。 つまり、CFPB は、検査マニュアルを修正する際に適切な通知とコメントの手順を踏まなかったため、行政手続法(Administrative Procedure Act:APA)の手順要件に違反した。

「CFPBは、差別から守ることを含め、消費者を保護する重要な責任を負っているが、その仕事に集中するのではなく、CFPBは議会であると偽って、法外なプロセスを通じて異なる影響の新しい理論を押し付けようとしている。 これを行うことで、CFPBが作成した未定義の基準の下で現在違法であるとCFPBが言うかもしれないし、言わないかもしれないことを企業が推測することを余儀なくされるため、日常の消費者は銀行やクレジット商品へのアクセスが少なくなることに気付くであろう。」

 米国商工会議所と共同原告は、CFPB が法の支配と消費者に対して責任を負うことを確実にするために裁判所に介入するよう求めている。これにより、消費者は確実に保護され、依存している金融商品にアクセスできるようになると主張している。

米国商工会議所の CFPB に対する訴状全文は、こちらでご覧いただける。 

Bruce A. Smith of Ward, Smith & Hill PLLC, Cameron T. Norris, Bryan K. Weir, and David L. Rosenthal of Consovoy McCarthy PLLC, and the U.S. Chamber’s Litigation Center served as co-counsel for the U.S. Chamber.

3.CFPBの2022年5月26日解釈通達の要旨

 丸山満彦氏のブログ「米国 消費者金融保護局 AIを使った与信結果についても消費者にその理由を説明しなければならない」から一部抜粋する。

 なお、筆者なりに補足注を加えた。

 消費者金融保護局(CFPB)は、いわゆる連邦差別禁止法(注8)が、債権者が複雑なアルゴリズムを使用した信用モデルに依存している場合でも、企業がクレジット申請を拒否する、またはその他の不利益な措置を取る具体的な理由を申請者に説明するよう求めていることを確認した。CFPBは、連邦消費者金融保護法を執行する責任者を含め、債権者が消費者信用機会均等法(ECOA)に基づく不利益処分の通知義務を負うことを周知するため、消費者金融保護解釈通達を発表した。

 連邦消費者金融保護法および不利益処分の要件は、債権者が使用するテクノロジーに関係なく施行されるべきである。 例えば、ECOAは、債権者が不利益処分の理由を具体的かつ正確に説明できないような技術を使用することを認めていない。債権者が複雑なアルゴリズムを使用することで、ECOAや他の連邦消費者金融保護法の施行が制限されるべきではない。

 金融機関など債権者は、クレジット申請の評価に使用する技術が複雑すぎる、意思決定が不透明すぎる、あるいは新しすぎるという事実だけで、ECOAの不遵守を正当化することはできない。 人工知能や機械学習技術を含む複雑なアルゴリズムを使用して与信判断に携わる債権者は、不利な措置を取る具体的かつ主要な理由を開示する通知を提供しなければならないことに変わりはない。債権者が十分に設計、テスト、理解されていない技術を使用していることを理由に、法律に違反することは例外ではない。

 内部告発者は、ECOAやその他の連邦消費者金融保護法に違反する方法でブラックボックス・モデルのような技術を使用している企業に関する情報を明らかにする上で中心的な役割を担っている。明確で実用的な情報を得ることは、CFPBやその他の消費者保護執行機関にとって非常に重要である。CFPBは、技術者が同機関に情報を提供することを奨励しており、その詳細については、CFPBの内部告発者プログラムのウェブページを参照すること。

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(注1) CFPBについて国立国会図書館 調査及び立法考査局 財政金融課長 奥山 裕之「米国における金融消費者保護局の設立と展開」を参照すべきである。

(注2) Kristin L. Bryan氏のblogでは言及されていないが、CFPBの解釈通達がある。

2022年9月13日、 Moore & Van Allen LLPのブログ「消費者金融保護局が不公正な情報セキュリティ慣行に対する執行権限を行使」を仮訳する。

 2022年8月11日、消費者金融保護局(以下、“CFPB”という)は、不十分なデータおよび情報セキュリティ慣行が消費者金融保護法(以下、“CFPA”という)の不公正な行為または慣行の禁止に違反する可能性があるかどうかに対処する解釈(通達2022-04または「通達」)を発行した。CFPBは、不十分なセキュリティ慣行は、グラム・リーチ・ブライリー法(以下、“GLBA”という)などの連邦データセキュリティ法だけでなく、CFPAの下でも請求を引き起こす可能性があると結論付けた。本回覧では、CFPAに基づく請求の要素について説明し、CFPBがCFPA違反を引き起こす可能性が高いと特定したいくつかの具体的な慣行を特定している。ただし、本通達は、期待される情報セキュリティ慣行について業界に指示を与えるものではない。

 本解釈通達は、CFPAに基づく情報セキュリティ慣行の要件は、GLBAおよび連邦取引委員会(以下、“FTC”という)および連邦銀行規制当局によるその実施規則に基づく要件と重複することが多いが、GLBAおよびCFPAの要件は完全に同一ではないと述べている。CFPAの下では、次の場合、行為または慣行は「不公平」でありる。

①消費者に重大な損害を与える、または引き起こす可能性が高い場合。

②損害は消費者によって合理的に回避できない。

③この損害は、消費者や競争への相殺利益を上回るものではない。

 「重大な損害」の要件は、顧客への個人的影響と総体的影響の両方を考慮します。たとえば、重大な損害は、多くの顧客に対するわずかな損害、または少数の顧客に対する重大な損害のいずれかに起因する可能性がある。さらに、実質的な損害の針を満たすために実際の損害は必要ない。代わりに、消費者に重大な損害を与える「重大なリスク」もこの要件を満たすのに十分である。

 クレームの2番目の要素に関して、回覧は、ほとんどの場合、顧客は損害を回避するための実際的な手段または機会を可能にする方法で会社のセキュリティ対策を理解していないか、制御する能力を持っていないと述べている。CFPAに基づく請求の最終要素に関して、CFPBは、消費者への実質的な損害が消費者または競争への利益よりも重要であると裁判所が判断した事例を認識していないと述べた。

 CFPBは、2019年のCFPBおよびFTCのEquifaxとの和解(注3)、およびいくつかのFTCの措置を含む、不十分なデータセキュリティ対策に対処する以前のいくつかの規制措置に関連する根本的な事実を検討した後、CFPAに基づく責任を引き起こす可能性が高いとして以下の慣行を特定した。

①会社がシステムおよびアカウントへのアクセスのオプションとして消費者に多要素認証を提供しなかった。

②従業員がログインとパスワードを再利用している可能性のある他の事業体での違反を監視しなかったことを含む、会社が適切なパスワード管理ポリシーと慣行を持っていなかった。

③システム、ソフトウェア、およびコードの定期的な更新とパッチ(セキュリティー上の脆弱性に対する修正モジュール)適用、および重大な脆弱性が発表されたときに、ソフトウェアシステムの依存関係のインベントリを作成し、ベンダーによってアクティブに保守されなくなったソフトウェアバージョンの使用を中止しなかったこと。

 Equifaxの和解と同様に、本回覧は、GLBAの要件だけでなく、CFPAの要件が不十分なデータセキュリティ慣行に対する責任の源泉としても役立つ可能性があることを、金融会社とそのサービスプロバイダーに明確に思い出させる役割を果たす。ただし、CFPAの実際のデータセキュリティ要件は不明確である。回覧は、GLBAとCFPAの要件は「しばしば重複する可能性があるが、それらは同程度ではない」と述べている。ただし、本回覧は、これらの重複しない要件に関する洞察を提供していない 本特別回報の発表に伴う声明の中で、CFPBは、本通達はCFPAが特定のセキュリティ慣行を要求していることを示唆することを意図したものではないと指摘したが、CFPAに基づく責任の可能性を高める慣行として上記の3つの分野を挙げている。「一般的な」データセキュリティ慣行を実装しないと違反のリスクが高まるという声明を除いて、これ以上の詳細は提供されていない。その結果、企業は、自社の情報セキュリティ慣行が、少なくとも回覧で具体的に言及されているこれら3つの分野に対処しているかどうかを評価する必要がある。CFPBが、業界にとって新しい一般的な情報セキュリティ慣行を特定するために、その執行権限をどの程度広範かつ頻繁に使用しようとするかはなお不明である。

(注3) Moore & Van Allen LLPのブログには具体的な説明がないので、筆者なりに補足する。

2019.7.22 FTCのリース「Equifaxは、FTC、CFPB、および2017年のデータ侵害に関連する州との和解の一環として5億7500万ドルを支払うー和解には、消費者がデータ侵害から回復するのを支援するための資金が含まれるー」を仮訳する。

 FTCは、2019年7月22日にワシントンDCの北西にある600ペンシルベニアアベニューにあるFTC本部で対面記者会見を主催した。この 記者会見のアーカイブビデオを閲覧されたい。

 この記者会見の参加者には、FTCのジョー・サイモンズ委員長(Joe J. Simons)、CFPBのキャシー・クラニンガー(Kathy Kraninger)元局長、メリーランド州のブライアン・フロッシュ(Brian Frosh)司法長官が含まれていた。

Kathy Kraninger 元局長

Brian E.Frosh 司法長官

 Equifax Inc.は、連邦取引委員会(FTC)、消費者金融保護局(CFPB)、および米国の50の州および準州との世界的な和解の一環として、少なくとも5億7500万ドル(約845億2500万円)、場合によっては最大7億ドル(約1029億円)を支払うことに合意した。

 FTCは訴状の中で、Equifaxがネットワークに保存されている膨大な量の個人情報を保護できなかったため、何百万もの氏名と生年月日、社会保障番号、住所、および個人情報の盗難や詐欺につながる可能性のあるその他の個人情報を公開する違反につながったと主張している。

 FTC.gov提案された和解の一環として、Equifaxは影響を受ける消費者に信用監視サービスを提供する基金に3億ドル(約441億円)を支払う。この基金はまた、2017年のデータ侵害の結果として、EquifaxからクレジットまたはID監視サービスを購入し、その他の自己負担費用を支払った消費者を補償する。

 Equifaxは、最初の支払いが消費者の損失を補償するのに十分でない場合、ファンドに最大1億2500万ドルを追加する。さらに、2020年1月から、Equifaxは、Equifaxと他の2つの全国的な信用報告機関が現在提供している1つの無料の年次信用報告書に加えて、7年間、毎年6つの無料の信用報告書をすべての米国の消費者に提供する。

 また同社は、48の州、コロンビア特別区、プエルトリコに1億7500万ドル(約257億2500万円)を支払うこと、CFPBに民事罰として1億ドル(約147億円)を支払うことに合意した。(以下、略す)

(注4)CFPBの2022年3月16日リリース の仮訳

 消費者金融保護局(CFPB)は、公正な貸付法が適用されない状況を含め、家族やコミュニティを違法な差別からよりよく保護するための監督業務の変更を発表した。CFPBは、銀行およびその他の企業の消費者保護規則の遵守を審査する過程で、連邦政府の不公正な慣行の禁止に違反する差別的行為を精査する。CFPBは、広告や価格設定などにおける金融機関の意思決定を精査し、企業が違法な差別を適切に検証し、排除していることを確認していく。

 「宗教や人種を理由に銀行口座へのアクセスを拒否された場合、これは明らかに不公平である」とCFPB局長のロヒト・チョプラ(Rohit Chopra)は「我々は、消費者金融における差別的慣行と全面的に闘うために、差別禁止の取り組みを拡大していく」と述べている。

ロヒット・チョプラ(Rohit Chopra)局長

 CFPBは、差別的慣行を標的とする可能性のあるいくつかの法律を施行している。政府の規制当局と民間の原告は、信用供与を対象とする公正貸付法である消費者信用機会均等法(ECOA)に一般的に依存してきた。ただし、特定の差別的慣行は、不公正、欺瞞的、濫用的な行為および慣行(UDAAP)を禁止する消費者金融保護法(CFPA)に基づく責任を引き起こす可能性もある。

 CFPBは2022年3月16日、UDAAPを評価するための更新された検査マニュアルを発行し、「差別」は、消費者や競争への利益を相殺することによって、消費者に合理的に回避できない実質的な損害をもたらすことにより、「不公平」の基準を満たす可能性があると述べている。消費者は、それが意図的であるかどうかに関係なく、「差別」によって害を受ける可能性がある。「差別」は、その行為がECOAの対象となる場合、およびECOAが適用されない場合にも不公平になる可能性がある。たとえば、個人が特定の人種であるという理由で当座預金口座へのアクセスを拒否することは、ECOAが適用されない場合でも不公正な慣行になる可能性がある。

 CFPBは、クレジット、サービシング、債権回収、消費者報告、支払い、送金、預金など、すべての消費者金融市場における差別について調査する。CFPBの検査官は、監督対象企業に対し、顧客の人口統計や、さまざまな人口統計グループに対する製品と料金の影響の文書化など、リスクと差別的な結果を評価するためのプロセスを示すことを要求する。CFPBは、事業体・企業が「不当な差別」やECOAに基づく「差別」について意思決定プロセスをどのようにテストおよび監視するかを検討している。

(注5) ECOAの解説例のうちInvestopediaを仮訳する。

 (1)消費者信用機会均等法(Equal Credit Opportunity Act :ECOA)とはいかなる法律か?

 ECOAは、貸し手が返済能力以外の理由でローン申請者を差別することを禁じる連邦公民権法である。具体的には、ECOAは、人種、肌の色、宗教、出身国、性別、婚姻状況、年齢、公的支援の適格性、または消費者信用保護法に基づく権利の行使に基づく差別から消費者を保護するものである。

(2)ECOAを正確に理解する

 ECOAは1974年に制定され、合衆国法典の第15編に詳述されている。

「レギュレーションB」(注6)

レギュレーション3Bで実施されているように、この法律は、ローンやその他の信用を申請する個人は、信用力に直接関連する要因を使用してのみ評価できると述べている。債権者と貸し手が信用力に関係のない要因、具体的には次の保護されたクラスを考慮することを禁止している。

・人種

・肌色

・宗教

・出身国(あなたまたはあなたの先祖が生まれた国)

・性別(性別、性的指向、性自認を含む)

・婚姻状況

・年齢(申請者が契約を結ぶのに十分な年齢である場合)

・補足栄養支援プログラム(SNAP)や社会保障障害保険(SSDI)などの公的支援プログラムへの参加

・消費者信用保護法に基づく権利の誠実な行使

 2021年3月9日、消費者金融保護局は、ECOAおよびレギュレーションBにおける性差別の禁止には、申請者の性別に基づく固定観念への不適合に基づく差別を含む、性的指向差別および性同一性差別が含まれることを明らかにした。

(注6)「レギュレーションB」は、申請者がクレジット取引のあらゆる側面で差別されるのを防ぐことを目的としている。レギュレーションB は、貸し手が信用情報を取得および処理する際に遵守しなければならないルールの概要を示している。この規制は、貸し手が年齢、性別、民族性、国籍、または婚姻状況に基づいて差別することを禁じている。

重要なポイント

 すべての貸し手は、申請者を差別から保護するレギュレーションBを遵守する必要がある。レギュレーションB は、貸し手が完了した申請書を受け取ってから30日以内に拒否された申請者に説明を提供することを義務付けている。レギュレーションBに従わない債権者は、懲罰的損害賠償の対象となる。

 すべての貸し手は、借り手に信用を拡大する際にレギュレーションBを遵守する必要がある。レギュレーションB は、消費者金融保護局(CFPB)によって規制および施行されている消費者信用機会均等法(ECOA)を実施している。議会は、信用を扱う金融機関や企業がすべての信用力のある顧客が平等に利用できるようにするためにECOAを制定した。つまり、消費者信用に関連しない機能は、ローン承認の決定を行う際に使用できない。

 レギュレーションBは、クレジット取引の前、最中、後の債権者の行動を対象としている。

(注7) Home Mortgage Disclosure Act (HMDA)についてCFPBのサイトから引用、仮訳する

*住宅ローン開示法(HMDA)とは何か?

Home Mortgage Disclosure Act(HMDA)は、1975年に承認された連邦法であり、住宅ローンの貸し手は、規制当局に提出しなければならない貸付慣行に関する重要な情報の記録を保持することを義務付けている。これは、レギュレーションC10/25(36)を通じて連邦準備制度によって実施された。2011年に、レギュレーションCの規則作成権限が消費者金融保護局(CFPB)に移管された。

*住宅ローン開示法の説明

 住宅ローン開示法およびレギュレーションCには、規制の提出および公開の要件が含まれている。住宅ローン開示法全体は、合衆国法典の第12編、第29章に記載されている。レギュレーションCも法の重要な要素である。レギュレーションCは、法の要件をオーバーレイし、銀行が従わなければならない特定の追加要件を指定するために連邦準備制度によって作成された。

 一般に、住宅ローン開示法およびレギュレーションCの主な目的は、住宅ローン貸し手の地理的目標を監視し、略奪的または差別的な融資慣行を特定し、住宅ローン市場に関する統計を政府に報告する方法を提供することである。 またMDAは、リソースの割り当てを分析する手段を提供することにより、政府が後援するコミュニティ投資イニシアチブをサポートするのに役立つ。

 このデータは、政府機関、消費者団体、銀行の審査官が、消費者信用機会均等法、公正住宅法、地域再投資法(CRA)、州法など、さまざまな連邦の公正住宅法および信用法の遵守を判断するために使用される。

 1980年に、連邦金融機関検査評議会(FFIEC)は、1975年の住宅ローン開示法に従って、金融機関からの住宅ローン情報への一般のアクセスを促進する責任を与えられた。

 HMDAは、住宅ローンを申請または取得する人の性別、人種、収入を特定するよう貸し手に求めるが、データは記録管理で匿名化される。

(注8) Major Federal Laws that Prohibit Discriminationを以下挙げる。なお、リンクは筆者の責任で行った。

① Title VII of the Civil Rights Act

②  Age Discrimination in Employment Act of 1967 (ADEA)

③ Americans with Disabilities Act (ADA)

④ Equal Pay Act of 1963

 Immigration Reform and Control Act of 1986(IRCA)

⑥ Civil Rights Act of 1866 (Section 1981)

⑦ Consolidated Omnibus Reconciliation Act of 1985 (COBRA)

⑧ Employee Retirement Income Security Act (ERISA)

⑨ Family Medical Leave Act (FMLA)

 Fair Labor Standards Act (FLSA)

⑪ Age Discrimination Act of 1975 

⑫ Title II/III of the Civil Rights Act of 1964 

 Title VI of the Civil Rights Act of 1964 

 The Community Reinvestment Act (CRA)

⑮ Fair Housing Act of 1968 (Amended in 1974)

⑯ The Federal Trade Commission Act/Robinson-Patman Act 

⑰ Home Mortgage Disclosure Act (HMDA)

⑱ The Voting Rights Act of 1965 

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  欧州司法協力機構(Eurojust) がウクライナを支援する共同捜査チーム (Ukraine joint investigation team : JIT) に参加している 7 か国の国家当局は、ウクライナで犯された疑いのある中核的な国際犯罪について、米国司法省との間で了解覚書 (以下、MoU) に署名した。この MoU は、ウクライナでの戦争に関連するそれぞれの調査において、JIT パートナー国と米国当局との間の調整を強化する。  このMoU は 3 月 3 日(金)に、7 つの JIT パートナー国の検察当局のハイレベル代表者と米国連邦司法長官メリック B. ガーランド(Merrick B. Garland)によって署名された。  筆者は 2022年9月23日のブログ 「ロシア連邦のウクライナ軍事進攻にかかる各国の制裁の内容、国際機関やEU機関の取組等から見た有効性を検証する!(その3完)」の中で国際刑事裁判所 (ICC)の主任検察官、Karim A.A. Khan QC氏 の声明内容等を紹介した。  以下で Eurojustのリリース文 を補足しながら仮訳する。 President Volodymyr Zelenskiy and ICC Prosecutor Karim A. A. Khan QC(ロイター通信から引用) 1.ウクライナでのJITメンバーと米国が覚書に署名  (ウクライナ)のICC検事総長室内の模様;MoU署名時   中央が米国ガーランド司法長官、右手がICCの主任検察官、Karim A.A. Khan QC氏  MoUの調印について、 Eurojust のラディスラフ・ハムラン(Ladislav Hamran)執行委員会・委員長 は次のように述べている。我々は野心のために団結する一方で、努力においても協調する必要がある。それこそまさに、この覚書が私たちの達成に役立つものである。JIT パートナー国と米国は、協力の恩恵を十分に享受するために、Eurojustの継続的な支援に頼ることができる。  米国司法長官のメリック B. ガーランド(Merrick B. Garland)氏は「米国が 7 つの JIT メンバー国全員と覚書に署名する最初の国になることを嬉しく思う。この歴史的な了解覚書は...

米国連邦取引委員会(FTC)が健康製品に関する新しい拡大コンプライアンスガイダンスを発行

   2022年12月20日、米国連邦取引委員会(以下、FTCという)は、以前の 1998年のガイダンスである栄養補助食品:業界向け広告ガイド(全32頁) を改定および置き換える 健康製品等コンプライアンスガイダンス の発行を 発表 した。 Libbie Canter氏 Laura Kim氏  筆者の手元に Covington & Burling LLPの解説記事 が届いた。筆者はLibbie Canter氏、Laura Kim氏他である。日頃、わが国の各種メディア、SNS、 チラシ等健康製品に関する広告があふれている一方で、わが国の広告規制は一体どうなっているかと疑うことが多い。  FTCの対応は、時宜を得たものであり、取り急ぎ補足を加え、 解説記事 を仮訳して紹介するものである。 1.改定健康製品コンプライアンスガイダンスの意義  FTCは、ガイドの基本的な内容はほとんど変更されていないと述べているが、このガイダンスは、以前のガイダンスの範囲につき栄養補助食品を超えて拡大し、食品、市販薬、デバイス、健康アプリ、診断テストなど、すべての健康関連製品に関する主張を広く含めている。今回改定されたガイダンスでは、1998年以降にFTCが提起した多数の法執行措置から引き出された「主要なコンプライアンス・ポイント」を強調し、① 広告側の主張の解釈、②立証 、 その他の広告問題 などのトピックに関連する関連する例について具体的に説明している。 (1) 広告側の主張の特定と広告の意味の解釈  改定されたガイダンスでは、まず、広告主の明示的主張と黙示的主張の違いを含め、主張の識別方法と解釈方法について説明する。改定ガイダンスでは、広告の言い回しとコンテキストが、製品が病気の治療に有益であることを暗示する可能性があることを強調しており、広告に病気への明示的な言及が含まれていない場合でも、広告主は有能で信頼できる科学的証拠で暗黙の主張を立証できる必要がある。  さらに、改定されたガイダンスでは、広告主が適格な情報を開示することが予想される場合の例が示されている(商品が人口のごく一部をターゲットにしている場合や、潜在的に深刻なリスクが含まれている場合など)。  欺瞞やだましを避けるために適格な情報が必要な場合、改定されたガイダンスには、その適格...

米ノースカロライナ州アッシュビルの被告男性(70歳)、2,200万ドルのポンジ・スキーム(いわゆる「ねずみ講」)等を画策、実施した罪で17.5年の拘禁刑や1,700万ドル以上の賠償金判決

被告 Hal H. Brown Jr. 7 月 10 日付けで米連邦司法省・ノースカロライナ西部地区連邦検事局の リリース   が筆者の手元に届いた。 その内容は「 ノースカロライナ州アッシュビル住の被告男性 (Hal H. Brown Jr., 70 歳 ) は、 2,200 万ドル ( 約 23 億 5,400 万円 ) のポンジ・スキーム (Ponzi scheme : いわゆる「ねずみ講」 ) 等を画策、実施した罪で 17.5 年の拘禁刑 や 1,700 万ドル ( 約 18 億 1,900 万円 ) 以上の賠償金 の判決 を受けた。被告は定年またはそれに近い人を含む 60 人以上の犠牲者から金をだまし取ったとする裁判結果」というものである。 筆者は同裁判の被害額の大きさだけでなく、 1) この裁判は本年 1 月 21 日に被告が有罪を認め判決が出ているのにかかわらず、今時点で再度判決が出された利用は如何、さらに、 2)Ponzi scheme や取引マネー・ローンダリング (Transactional Money Laundering) の適用条文や量刑の根拠は如何という点についても同時に調査した。 特に不正資金の洗浄運び屋犯罪 (Money Mules) の種類 ( 注 1) の相違点につき詳細などを検証した。 さらに裁判官の連邦量刑ガイドラインや具体的犯罪の適用条文等の判断根拠などについても必要な範囲で専門レポートも参照した。 これらについて詳細に解析したものは、米国のローファームの専門記事でも意外と少なく、連邦検事局のリリース自体も言及していなかった。 他方、わが国のねずみ講の規制・取締法は如何、「ネズミ講」と「マルチ商法」の差は如何についてもその根拠法も含め簡単に論じる。いうまでもないが、ネズミ講の手口構成は金融犯罪に欠くべからざるものである。高齢者を狙うのは振込詐欺だけでなく、詐欺師たちは組織的にかつ合法的な似非ビジネスを模倣して、投資をはじめ儲け話しや貴金属ビジネスなどあらゆる違法な手口を用いている。 ( 注 2) 取締強化の観点からも、わが国の法執行機関のさらなる研究と具体的取り組みを期待したい。なお、筆者は 9 年前の 2011.8.16 に...