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中国が取り組んでいる国家安全法やサイバー強化法の重要性を最新、正確な情報入手および平易に理解する方法

  Last Updated:March 1,2022

 筆者は2017年以降中国の国家サイバー強化やインターネット安全法やプライバシー保護立法の最新動向を紹介してきた。(注0)

 その中で「平成29年度内外一体の経済成長戦略構築にかかる国際経済 調査事業(デジタル貿易に関連する規制等に係る調査)調査報告書」を読んだ。経済産業省の委託研究であり、筆者のレベルをはるかに超える網羅した内容であることは否定しがたい。

 しかし、他方で同報告書も含めペーパーベースの報告書の限界も見えてきた。すなわち、同報告書は今から約4年前に作成されたものである。注記で最終アクセス日が記載されており、詳しい最新情報は機密情報を除き独自に調べざるを得ないと考えるが、さらに専門解説書として読んだ場合、不備な点が多く見られた。

 以下で、具体的な中国の最新法令情報の入手や前記報告書の課題点等を例示する。

1.中国の法令の最新情報の入手方法

(1)情報の入手先の拡大

当然ながら中国政府の公式サイトから入手するのが間違いない。しかし、中国の大手ローファームの情報も有益である。JETROや北大法宝(pkulaw)(中国の法律、条約、判例、逐次刊行物等が提供されている法情報データベース: 法律については100%英訳が併記されている。ただしその閲覧対象は限定されている)のみに頼るのではなく、実際に利用してほしい。

 例えば、「中倫(zhong lun)法律事務所」(注1)(注2)である。同事務所の「データアウトバウンドセキュリティ評価ガイド(ドラフト)の解釈」を読まれたい。

要旨を一部引用し、仮訳すると以下のとおりである。

 「2017年5月27日、国家情報セキュリティ標準化技術委員会(以下「安全基準委員会」)は、「情報セキュリティ技術データの出国安全評価ガイドライン(草案)」(以下「評価ガイドライン」)の草案を公表した。 データ出国安全評価の国家推奨基準として、評価ガイドラインは、データ出国安全評価プロセス、評価ポイント、評価方法などを定め、重要なデータ識別ガイドラインを初めて公表し、27の産業における重要なデータの範囲を網羅し、個人情報や重要なデータの出国評価に規範的なガイダンスを提供し、データフローによるセキュリティリスクを防止するためのガイドラインを定める。・以下。略す・・・」

(2)最新の法令にあたるには

 欧米の中国系弁護士の法解説を引用するとともに、原典にあたるのが手っ取り早い。筆者もそのような手段を引用する時が多い。

2.補足解説が必ず必要

(1)政治体制、法制度が全く異なる中国の法制度を理解するうえで、用語の定義は重要である。具体例で説明する。

人民共和国网安全法 (サイバーセキュリテイ法:インターネット安全法)第1条にいう「公民」とは?「人民」とはどこが違うのか?

(a)「公民」

一般的に言えば、中国国籍の持つ国民であろう。しかし、中国においてそう簡単ではない。

 「1995年に「居民身分証条例」が、翌1996年に「居民身分証条例実施細則」が定められ、国内に居住する満16歳以上の中国公民を公布対象として、「居民身分証」が配布されるようになった。記載項目として氏名・性別・民族・生年月日・住所ならびに15桁の「居民身分証番号」があり、発行日・有効期限・番号・顔写真とともに担当部局である公安機関、すなわち本人の居住地の戸口登記機関の印章を捺しカード型にラミネート加工された後、一人に1枚が交付された。居民身分証番号編成工作の組織・実施主体は公安部であり、番号の編成にあたっては公民の常住戸口所在地を基準として編成される

 実施細則は1999年10月に2度目の改正が行われており、「居民身分証」の番号は公民身分番号を使用することとなった。「戸口登記機関は公民の出生登記を行うとき、公民に公民身分番号を編成する」と定めた。これにより中国の身分証制度は、労働社会保障管理情報システムにも連動することになった。

 2003年には、居民身分証条例が改正され、「居民身分証法」が成立し、非接触式のICカード技術を用いた新しい「第二世代身分証」(第二代身分証)が公布されるようなった。2011年の居民身分証法の改正で指紋情報の登録されるようになった。」(Wikipediaから一部抜粋)

 より正確にいうと公民とは「中華人民共和国の国籍を有する者」の中でも、社会主義体制を擁護する者を意味している概念であると解せよう。「公民の基本的権利」とは、近代立憲主義で想定されている「人」一般の権利とは言えないのである。

 一方、わが国の法律では日本国憲法の条文上「公民」という用語も見受けられない。『法律用語辞典』452 頁では現在の日本で「公民」は以下のように定義される。「現行法令上は、選挙権、被選挙権、直接請求権等の参政権を通じて国又は地方公共団体の公務に参加する地位における国民をいう(労基 7、教基 8①参照)」。

  ここに言う「労基 7、教基 8①」とは、それぞれ労働基準法第 7 条および教育基本法第 8 条第 1 項を意味する。確かに労働基準法第 7 条は「使用者は、労働者が労働時間中に、選挙権その他公民としての権利を行使し、又は公の職務を執行するために必要な時間を請求した場合においては、拒んではならない」と規定しており、「公民」という用語を使っている。そして、かつての教育基本法第 8 条第 1 項も「良識ある公民たるに必要な政治的教養は、教育上これを尊重しなければならない」と規定していた。

 要するに国民としての具体的な公的な権利行使に伴う場合に「公民」というともいえよう。

(中国政法大学(北京)刑事司法学院博士課程 高橋 孝治「「国民」、「公民」、「人民」の日中台比較 (Comparison of “Kokumin” “Koumin” and “Jinmin” in Japan, China and Taiwan)」)から一部抜粋。

(b)中国における「公民」と「人民」について

 中華人民共和国の公民とは、中華人民共和国の国籍を持つ人を指す。 中華人民共和国のすべての市民は法の下で平等である。 国家は人権を尊重し保護している。 すべての公民は、憲法と法律によって定められた権利を享受し、同時に、憲法と法律によって定められた義務を果たさなければならない。

 「中華人民共和国憲法」第33条は、中華人民共和国の国籍を持つすべての人が中華人民共和国の公民であると規定している《中华人民共和国宪法》规定 第三十三条 凡具有中华人民共和国国籍的人都是中华人民共和国公民。)

(中国オンライン百科「中华人民共和国公民」を抜粋、筆者が仮訳)

(https://baike.baidu.com/item/%E4%B8%AD%E5%8D%8E%E4%BA%BA%E6%B0%91%E5%85%B1%E5%92%8C%E5%9B%BD%E5%85%AC%E6%B0%91/4950422)

【原文】

第三十三条 凡具有中华人民共和国国籍的人都是中华人民共和国公民。

中华人民共和国公民在法律面前一律平等。

国家尊重和保障人权。

任何公民享有宪法和法律规定的权利,同时必须履行宪法和法律规定的义务。

【訳文】

第三三条(法律の前の平等、人権・権利及び義務)

1.およそ中華人民共和国国籍を有する人は、中華人民共和国公民である。

2.中華人民共和国公民は、法律の前において一律に平等である。

3.国家は、人権を尊重し、及び、保障する。

4.いかなる公民も、憲法及び法律が定める権利を享有し、同時に、憲法及び法律が定める義務を履行しなければならない。

(2)中華人民共和国憲法における基本的人権

(a)中国憲法は、第2章で「公民」の基本的権利と義務を定めている。2004年の改正までは「人権」という用語はなかった。ここにいう「公民」とは、中国という政治社会の一員であって、そのことにより憲法が定める権利の主体となるという考え方に基づいている。日本国憲法において国民の権利とされるものは、国籍が重要な要件となる場合を除いては、日本国籍を有する者に限られないと解されている。それは日本国憲法が人権という考え方を基礎としているからである。

 中国憲法33条は中華人民共和国国籍を有する人を「公民」としているので「国民」と訳すこともできる。国家の一員であって初めて権利の主体となることが合意されているので、「市民」という訳も可能である。どう訳しても説明が必要な言葉である。

 中華人民共和国国籍を有する人の集合を「公民」とすると、その大部分は「人民」であり、それ以外に少数ではあるが「人民の敵」となる人々がいるというのが中国の法や政治の発想である。憲法1条に言う人民民主独裁と言う時の「人民」や、憲法2条が「中華人民共和国の一切の権力は、人民に属する」と言う時の「人民」はこれである。(百度百科 (https://baike.baidu.com/item/%E4%B8%AD%E5%8D%8E%E4%BA%BA%E6%B0%91%E5%85%B1%E5%92%8C%E5%9B%BD%E5%85%AC%E6%B0%91/4950422) を筆者が仮訳

(b)・・「人民主権」原理に立脚すれば、必ず広範な参政権の保障が求められる。周知のように、中国では、国民の政治参加に関わる詳細な規定が欠けている。郷鎮レベルと県レベルの人民代表大会代表しか選挙民の直接選挙により選出されないと規定されており(『中華人民共和国全国人民代表大会和地方各級人民代表大会選挙法』第 2 条。『中華人民共和国全国人民代表大会和地方各級人民代表大会選挙法』は、以下、中国選挙法と略す)、直接選挙の実施レベルは低く、人民代表大会、人民代表から一切の直接民主制や解散制度を排除することによって民意からの独立を保障しようとする。

 人民代表大会代表の定数は、農村代表 1 名が代表する人口数を、都市代表 1 名が代表する人口数の 4 倍とする原則に従い配分する(中国選挙法第 12 条、第 16 条)。以下、略す。

(「中国における主権原理の研究―国民主権と人民主権との関連から」 から一部抜粋)

(2)国務院(同報告書p.158)の機能や権限とは

【概要】

 中華人民共和国憲法の規定によると、国務院は中華人民共和国の中央人民政府で、最高国家権力機関(全国人民代表大会および全国人民代表大会常務委員会)の執行機関であり、最高国家行政機関である。国務院は全国人民代表大会に対して行政上の責任を負い、業務を報告する義務がある(大会閉会中は全国人民代表大会常務委員会に対して責任を負い、業務報告の義務がある),最高軍事指揮機関は中央軍事委員会;最高司法機関は最高人民法院、最高人民検察院、国家監察委員会。

 国務院の構成は「中華人民共和国国務院組織法」によって定められている。(Wikipedia )

中国法ブログ「国務院」参照

(3)中国国務院の現下の課題例

 以下のポートをあえてあげる。

① 日本総研調査部 主任研究員 佐野 淳也「中国習近平政権による国務院改革―重点は許認可権限の見直しと管理機能の統合―」(太平洋ビジネス情報 RIM 2013 Vol.13 No.50)

②JETRO「【中国・潮流】13年ぶりの長期計画にみる知的財産強国への布石」

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(注0) 2017.8.1 「中国のサイバーセキュリティ法の施行と重大な情報インフラ等の保護に関する規制草案等の公表と今後の課題(その1) 」( 4分割)

2017.9.7「中国のサイバーセキュリティ法施行にあわせた4ガイドライン草案の内容並びに関係法制整備等の概観(その1)」

2017.9.9 「中国のサイバー空間統治の制度・規制面からの進展」(法律、規則/法令/ガイダンス、国家戦略/計画、標準化等)の体系的理解」

2021.7.10「中華人民共和国が『データ安全保障法(データセキュリティ法):中华人民共和国数据安全法)』を可決」

(注1) 1993年に設立された中倫法律事務所は、中国司法省が承認した最初のパートナーシップ法律事務所の1つである。中倫は中国最大の総合法律事務所の1つとなっており、1993年に設立された中倫法律事務所は、中国法務省が承認した最初のパートナーシップ法律事務所の1つです。24の事業分野、19の産業分野.360名以上のパートナー弁護士、世界で東京を含む18のオフィスを擁する(同事務所のHPを仮訳)。

( 注2) 中国法務省の法令解説サイト、法律で英訳があるのは以下のみである。

2019-07-05

Constitution of the People's Republic of China

2021-06-22

Civil Code of the People's Republic of China

2021-06-22

Law of the People’s Republic of China on Foreign Investment

2021-06-22

Law of the People’s Republic of China on the Protection of Investment of Taiwan Compatriots

2021-06-23

Regulations of the People's Republic of China Concerning Diplomatic Privileges and Immunities

2021-06-23

Judges Law of the People's Republic of China

2021-06-24

Procurators Law of the People’s Republic of China

2021-06-24

Law of the People's Republic of China on Community Corrections

2021-6-26

Vaccine Administration Law of the People’s Republic of China

2021-6-26

Law of the People's Republic of China on Basic Medical and Health Care and the Promotion of Health

法務大臣:唐一军 氏 (国務院のメンバーでない)

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