スキップしてメイン コンテンツに移動

ドイツBfJのソーシャルネットワークのヘイトクライム等の監督権限や重罰化の刑法改正、適切な仲裁委員会新設や連邦刑事庁への報告義務付け等の動向(その2完)

 Ⅲ.EUのオンライン・ヘイトスピーチに対抗するための具体的取組み

 (1)EU委員会のオンライン・ヘイトスピーチに対抗するための行動規範の主要プラットフォームとの同意

 EUのサイトを抜粋し、仮訳する。

〇 オンラインでの違法なヘイトスピーチの拡散を防止および防止するために、欧州委員会は2016年5月、Facebook、Microsoft、Twitter、およびYouTubeとの間で「オンラインでの違法なヘイトスピーチに対抗するための行動規範」に同意した。

 さらに、2018年の間に、Instagram、Snapchat、Dailymotionが、また2019年1月にJeuxvideo.comの行動規範に参加し、TikTokも2020年9月に参加した。2021年6月25日、LinkedInも行動規範への参加を発表した。

〇 その実行方法

 行動規範の実行は、さまざまなEU諸国にある組織のネットワークと協力して設定された定期的な監視演習を通じて評価される。これらの組織は、一般的に合意された方法論を使用して、IT企業がコードのコミットメントをどのように実装しているかをテストする。

資料「Information note - Progress on combating hate speech online through the EU Code of conduct 2016-2019」 September 2019年9月27日公表はEUサイトからダウンロードする。

〇 モニタリング・ラウンド結果

EU行動規範は、オンラインでの違法なヘイトスピーチに対して強力な対応を提供している。2016年の規範の採択以来、行動規範は継続的な進歩を遂げている。。最後の評価によると、企業は平均して24時間以内にフラグが立てられたコンテンツの90%を評価し、違法なヘイトスピーチと見なされるコンテンツの71%が削除されている。  

 最も最近時である5回目のモニタリング(2020年6月)の概要は EUのサイトからダウンロードする。

〇 関係する行動規範サイトへのリンク

(2) 欧州委員会は2018年3月1日に、違法なコンテンツにオンラインで効果的に取り組むための措置に関する勧告6/28(66)を採択した。 オンラインプラットフォームは、コンテンツガバナンスにおいてより責任を負う必要がある。 この推奨事項は、次のとおりオンラインでのコンテンツの再表示を迅速かつプロアクティブに検出、削除、および防止するための一般的なアプローチを提案している。

①より明確な「通知とアクション」手順。

② より効率的なツールとプロアクティブな技術。

③ 基本的権利を確保するためのより強力な保護手段。

④ 中小企業への特別な配慮。

⑤ 当局とのより緊密な協力。 

(2) 欧州委員会は、2021年第4四半期に指令草案を採択する予定である。

Ⅳ.わが国のヘイトスピーチ法規制や信者情報開示の在り方の研究会報告などの動向

 あえて取り上げるとすれば、法務省の関係では、平成28年法律第68号「本邦外出身者に対する不当な差別的言動の解消に向けた取組の推進に関する法律」、総務省関係では「発信者情報開示の在り方に関する研究会 最終とりまとめ」等であろう。

 この両者の概要を以下記すが、ドイツやEU等と比較するまでもなく、具体性がなく、また法の実効性、現状の執行組織の欠落、等課題が山積である。

(1)平成28年法律第68号「本邦外出身者に対する不当な差別的言動の解消に向けた取組の推進に関する法律」(いわゆる「ヘイトスピーチ解消法」)

 法務省のHP(http://www.moj.go.jp/JINKEN/jinken04_00108.html)

(2)総務省の「発信者情報開示の在り方に関する研究会」(座長:曽我部 真裕 京都大学大学院 法学研究科 教授)において議論を行っている発信者情報開示の在り方について、令和2年(2020年)11月14日(土)から同年12月4日(金)までの間、意見募集を行い、その結果を踏まえて取りまとめられた「発信者情報開示の在り方に関する研究会 最終とりまとめ」を公表している。しかし、その後の具体的な検討は行われていない。

***************************************************************************************************************:

(筆者注7) 連邦刑事庁法-BKAGは正式名は「連邦刑事庁に関する法律および刑事警察問題における連邦と州間の協力に関する法律(Gesetz über das Bundeskriminalamt und die Zusammenarbeit des Bundes und der Länder in kriminalpolizeilichen Angelegenheiten )」である。前述の本文Ⅰ.2の内容(ソーシャルネットワーク事業者は、2022年2月1日以降ヘイトスピーチを連邦刑事庁に報告する必要がある)から見て理解できよう。

(筆者注8) ドイツがここまで極右思想の拡大等に神経質なことの歴史的背景を見て置く必要がある。すなわち。、ナチス・ドイツが第二次世界大戦で敗れると、ドイツは連合国4か国軍(アメリカ合衆国、イギリス、フランス、ソビエト連邦)に占領された。連合国軍は、管理目的のために1945年5月8日から1949年までの4年間、オーデル・ナイセ線の西でドイツを4つに分割占領して軍政を布いた。

 その後、西側とソ連の対立、2つのドイツの誕生、東西ドイツの統合というわが国ではまたく未経験の悲惨な歴史を担って来たのである。(Wikipedia から一部抜粋)。

(筆者注9) 連邦警察(Bundespolizei ;BPOL)は、連邦内務省(BMI)(筆者注11)の下部機関であり、特に国境警備、鉄道警察、海事および航空保安など、さまざまな法執行任務を実行する。連邦警察は、警察の観点から危険にさらされている連邦政府の憲法上の機関を妨害や危険から保護する。

また、彼らは組織犯罪やテロとの戦いにも関与しており、海外、たとえばドイツ大使館や国際警察の平和維持ミッションで奉仕する可能性がある。その任務は、連邦警察法、居住法、庇護手続法、航空保安法等、ドイツ基本法と連邦法によって割り当てられている。

35,000人以上の高度な訓練を受けた法執行官を含む約50,000人のスタッフを擁する連邦警察は、ドイツ連邦共和国とヨーロッパの内部セキュリティを維持する上で重要な役割を果たす非常に効果的な警察サービスである。

(筆者注10)ドイツ連邦議会警察(Polizei beim Deutschen Bundestag)」から抜粋、仮訳する。

 ドイツ連邦議会警察の主な任務は、連邦議会エリアの治安と秩序を確保することであり、これには、議会とその機関の会議の円滑な運営、および出席するすべての人の保護が含まれる。

〇議会の会期中の保護

 警察は連邦議会とその機関の会期を保護・警備する。これらは主に本会議、委員会、議会グループ、評議会の会議である。

〇連邦議会議長の招待による国際イベント時の警護

 議会警察はまた、連邦議会議長の招待で行われるたとえば、NATO会議や列国議会同盟の年次総会など国際的なイベントが安全に実行されることを保証する。

〇公式訪問

 外国の元首と代表団によるドイツ連邦議会への訪問が準備するときは、警察が同行する。。

〇行政犯罪および刑事犯罪の起訴

 ドイツ連邦議会の警察は、連邦議会エリアでの刑事犯罪の起訴と行政犯罪の処罰にも責任を負う。警察執行機関による最初の措置の後、捜査機関がその後の処理を引き継ぐ。捜査が完了すると、結果は検察官に送られる。 

Polizei beim Deutschen Bundestagの法的根拠仮訳する。

 「連邦議会議長の建物内で家の権利と警察権を行使する。ドイツ基本法第40条第2項は、行政および司法による影響から議会を保護するための連邦議会議長の独立した権限を確立し、したがって、権力分立の原則に従う。警察の職務を遂行する際には、一般的な警察法が適用される。」

〇警察の暴力には憲法上の地位がある。

連邦議会議長は、ドイツ連邦議会で彼に従属する警察と警察権を行使する。その憲法上の地位のために、議会の警察権は基本的権利への干渉を承認するための基礎でもある。

〇居住権

 警察権に加えて、議会の議長は家の権利も行使できる。彼の居住権のおかげで、連邦議会議長は、ドイツ連邦議会の財産の公的所有権から生じるすべての公民権を得る権利がある。 

*******************************************************************************

(筆者注11) 連邦内務省(BMI)は大規模組織である。20以上の重要機関を統括しており、解説はHPが詳しい。

組織図は”https://www.bmi.bund.de/SharedDocs/downloads/EN/themen/ministry/organigramm.html”からダウンロードされたい。

(筆者注12) 警察情報システム(INPOL)は、連邦政府と州政府の間の電子データネットワークである。連邦刑事庁(BKA)がこのネットワークを運営しているが、連邦政府および州政府のすべての警察当局がデータを送信してアクセスできる。将来的には、システム全体が「Police2020」プロジェクトの新しいシステムに置き換えられる予定である。(連邦データ保護・情報自由監察官(BfDI)サイトBfDIから引用、仮訳)

(筆者注13) 「シェンゲン情報システム(SIS: Schengen Information System)」は、シェンゲン協定締約国間の刑事警察協力を促進するために設置された情報共有ネットワークであり、四億人を越える人々が居住する「国境のないヨーロッパ」の安全を担保する措置として運用されている。同時にSISは「自由・安全・公正(Freedom, Security and Justice)」の領域としてのEUの「不可欠な要素」ともされる。シェンゲン協定および同実施条約は1998年に発効したアムステルダム条約によってEUの枠内に取り込まれているからである。(須田祐子・前田幸 男「シェンゲン情報システム(SIS)の現状と課題─「国境のないヨーロッパ」の国境管理とIT システム─」から一部抜粋。

(筆者注14) 独国の特徴の一つとして,組織と権限は分散しながら,データの共同利用で機能を統合している点に注意を喚起したい.その象徴的な事例が,警察機能とインテリジェンス機能の「分離原則」が強い中で,テロ対策に限って両者間でのテロリスト・データベース(ATD = Anti Terror Datei) を共同利用するものである.2006年の「反テロデータベース法」(BGBl. 2006 I S. 3409.正式の名称は長いが,訳せば「標準化され集中管理された反テロリズム・データを連邦と州の警察と情報機関の間で共同利用するための法律」となろう)が根拠である。(田川義博・林紘一郎「サイバーセキュリティのための情報共有と中核機関のあり方―3 つのモデルの相互比較とわが国への教訓―」から一部抜粋)。

******************************************************************************************************

Copyright © 2006-2021 芦田勝(Masaru Ashida).All Rights Reserved.You may reproduce materials available at this site for your own personal use and for non-commercial distribution.

コメント

このブログの人気の投稿

米大統領令(EO: Executive Order 14110)の具体的内容と意義およびそれに基づく責任の履行を支援するためNIST「情報提供依頼文書 」の具体的内容

   筆者は、12月6日の本ブログで2023年10月30日の大統領令(EO: Executive Order 14110)(以下、「EO」という)を受けたNISTの具体的行動につき 「 NISTからこのほど公開された「 NIST SP 800-226 草案」および「差分プライバシー保証を評価するためのガイドライン草案」に対するパブリックコメントの背景と意義」 を取り上げた。  しかし、執筆後もいまいち大統領令(EO)のファクトシートも含め真の目的や商務省の規則案のとりまとめ期限など疑問点が残されていた。その内容を補完する意味で今回のブログで補筆するとともに、後段でNISTが2024年2月2日を期限として発布した「情報提供依頼文書 (Request for Information (RFI) )」の概要について解説を試みる。  また、本ブログでは、わが国では詳しく論じられていない米国「国防生産法(Defense Production Act of 1950 :DPA)」の意義と最新動向にも言及した。  なお、今回のブログの内容は12月6日の筆者ブログと重複する部分が一部あるが、 Kilpatrick Townsend & Stockton LLPの和文解説 と併せ読まれたい。 Ⅰ.大統領令 (EO: 14110) の具体的内容の解析    JD Supra, LLCの 「The highly-anticipated US Executive Order on artificial intelligence: Setting the agenda for responsible AI innovation」 を要約しつつ仮訳する。  このEOは、多くの点で AI に関するこれまでのバイデン政権の行動を超えている。 この広範囲かつ堅牢な大統領令は、AI を規制するために既存の当局を利用することを想定して、米国の行政部門および政府機関 (機関) に、①標準、②フレームワーク、③ガイドライン、④最善実践内容を開発するよう指示した (また、独立機関にも同様に奨励する)。 また政府機関は、AI の責任ある使用に関係するほぼすべての連邦法、規則、政策に対して具体的な措置を講じる必要があるとする。  EOは、AI の使用から得られる利点を認識する一方で、国家...

米国CFTCがオハイオ州の男性とその所有企業をデジタル資産取引スキームにおける1200万ドル(約16億214万円)以上の不正勧誘と不正流用を理由に民事起訴

     米国の 商品先物取引委員会(CFTC) は8月12日、オハイオ州ニューオルバニー市住の ラスナキショア・ギリ(Rathnakishore Giri) と彼が所有するオハイオ州に本拠を置く NBD Eidetic Capital, LLC および SR Private Equity, LLC に対して、オハイオ州南部地区連邦地方裁判所に 民事法執行訴訟 を起こしたと 発表 した。   同訴状 は、ギリと彼の会社が150人以上の顧客から1200万ドル以上と少なくとも10ビットコインを不正に勧誘し、またギリと彼の会社がデジタル資産取引を目的とした顧客資金を不正に流用したと主張している。  さらに訴状は、ギリの両親であるギリ・スブラマニ(Giri Subramani)とロカ・パヴァニ・ギリ(Loka Pavani Giri)を、正当な利害関係のない資金を所有している 救済被告 (注1) として起訴している。  今回のブログは、(1)本起訴の詳細、(2)CFTC/SECの投資家アラート:ビットコイン先物における資金取引の注意喚起の概要について概観する。 1. 起訴の内容  CFTCは、その継続的な訴訟において、詐欺被害にあった顧客への補償(restitution)、不正に得た利益の返還(disgorgement of ill-gotten gains)、民事上の金銭的罰則(civil monetary penalties)、恒久的な取引および登録禁止(permanent trading and registration bans)、および 「商品取引法(Commodity Exchange Act :CEA)」 および 「CFTC規則(CFTC regulations)」 のさらなる違反に対する永久的差止命令(permanent injunction)を求めている。 2.本事件の背景  訴状は、2019年3月頃から現在まで、被告が運営しているとされるさまざまなデジタル資産投資ファンドに投資するために、少なくとも150人の顧客から1200万ドル以上と10ビットコイン以上を勧誘し、受け入れた詐欺的なスキームに関与したと訴えている。同訴状によると、被告は顧客への勧誘において、利益の保証やギリのデジタル資産トレーダーとしての成功話など、多数の虚偽で誤解を招くような声...

英国の Identity Cards Bill(国民ID カード法案)が可決成立、玉虫色の決着

  2005年5月に英国議会に上程され、英国やEU加盟国内の人権保護団体やロンドン大学等において議論を呼んでいた標記法案 (筆者注1) が上院(貴族院)、下院(庶民院) で3月29日に承認され、国王の裁可(Royal Assent)により成立した。  2010年1月以前は国民IDカードの購入は義務化されないものの、英国のパスポートの申込者は自動的に指紋や虹彩など生体認証情報 (筆者注2) を含む国民ID登録が義務化されるという玉虫色の内容で、かつ法律としての明確性を欠く面やロンドン大学等が指摘した開発・運用コストが不明確等という点もあり、今後も多くの論評が寄せられると思われるが、速報的に紹介する。 (筆者注3) 1.IDカード購入の「オプト・アウト権」  上院・下院での修正意見に基づき盛り込まれたものである。上院では5回の修正が行われ、その1つの妥協点がこのオプショナルなカード購入義務である。すなわち、法案第11編にあるとおりIDカードとパスポートの情報の連携を通じた「国民報管理方式」はすでに定められているのであるが、修正案では17歳以上の国民において2010年1月(英国の総選挙で労働党政権の存続確定時)まではパスポートの申込み時のIDカードの同時購入は任意となった。 2.2010年1月以降のカード購入の義務化  約93ポンド (筆者注4) でIDカードの購入が義務化される。また、2008年からは、オプト・アウト権の行使の有無にかかわりなく、パスポートのIC Chip (筆者注5) に格納され生体認証情報は政府の登録情報データベース (筆者注6) にも登録されることになる。 ******************************************************: (筆者注1) 最終法案の内容は、次のURLを参照。 http://www.publications.parliament.uk/pa/ld200506/ldbills/071/2006071.pdf (筆者注2) 生体認証の指紋や虹彩については、法案のスケジュール(scheduleとは,英連邦の国の法律ではごく一般的なもので、法律の一部をなす。法本文の規定を受け,それをさらに細かく規定したものである。付属規定と訳されている例がある。わが国の法案で言う「別表」的なもの)...