3 月 21 日に筆者の手元に米国連邦内国歳入庁 (IRS)( 財務省の外局 ) から 3 月 18 日に成立した 「ファミリー・ファースト・コロナウイルス対応法 (Families First Coronavirus Response Act ( 以下、 Act)」 に、中小企業の雇用主に対する労働者と税額控除のための新型コロナウイルス関連の有給休暇を実施する具体的な実施計画の内容にかかる リリース が届いた。 今回のブログは、その概要を仮訳するとともに、わが国ではあまりなじみのない米国の非常事態時の中小企業の雇用者の税額控除や従業員家族のため特別有給休暇支援の施策例の内容を解説するものである。 なお、米国を中心とするローファーム“ McDermott Will & Emery ”が新型コロナウイルス( COVID-19 )のパンデミックに対応して、米国政府がここ数週間で行ったパンデミックとその放射性降下物によって不釣り合いに影響を受ける可能性のある中小企業を救済するための重要な立法措置等に関し、 現在中小企業が利用できる救済の概要 をまとめている。併せて読まれたい。 【 概要】 3 月 20 日、米国の財務省、内国歳入庁 (IRS) 、労働省は、中小企業が直ちに完全に設計された 2 つの新しい払い戻し可能な給与税額 ( 筆者注 1) 控除を利用し始めることができると発表した。新型コロナウイルス関連の休業に伴う従業員に提供する費用と同額を政府が減税措置や支給するものである。 2020 年 3 月 18 日にトランプ大統領が署名した ファミリー・ファースト・コロナウイルス対応法 (Families First Coronavirus Response Act ( 以下、 Act) に基づき、従業員等や中小企業への救済が行われることになる。 この法律は、従業員自身の健康ニーズや家族の世話のために、従業員に有給休暇を提供するための 500 人未満の従業員を持つすべてのアメリカ企業に資金を与えることによって、米国が COVID-19 と戦い、敗北回避を助けるものである。すなわち、 この法律は、雇用者が労働者の給与を維持すると同時に、労働者が給与とウイルスに対抗するために必要な公衆衛生措置のどちらかを選択することを余儀なくされな
わが国のメディアの多くが海外メディアの受け売りに頼る一方で、わが国のThink Tankのレポートも中央官庁等の下請けが多い。筆者は約18年かけて主要国の法制研究、主要Think Tank、グローバル・ローファーム、主要大学のロースクール等から直接データ入手の道を構築してきた。これらの情報を意義あるものにすべく、本ブログで情報提供を行いたい。