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フィンランドのデータ保護オンブズマン局が金融グループに対し信用度評価、データ主体の調査権およびその通知実務慣行の修正を命令

 

 北欧の金融グループであるスベア・エコノミー(Svea Ekonomi)  (注1)の金融実務に関する2つの問題が、フィンランドのデータ保護オンブズマン局(Tietosuojavaltuutetun toimisto)で処理され、その結果、4月1日付けでデータ保護オンブズマン局(以下、「オンブズマン局」という)は、Svea Ekonomiに対し、30日以内にデータ主体自身の信用度の評価、自身の個人データを調査する権利および通知慣行に関連する個人データの処理にかかる実務慣行を修正するよう同社に命じた。

 この決定はEUの欧州データ保護会議(EDPB)取り上げている問題でもあり、本ブログではオンブズマン局の公表内容等に基づき、本質的な部分を補足を踏まえ仮訳する。なお、フィンランドのオンブズマン局のサイトを読んで気がつくであろうが、詳細データにわたり各種データの表示が英語版にパラレルに訳されている。

 なお、「国立差別禁止・平等審判所」の役割、機能は興味深いので第2項でまとめて説明する。

1.事実関係と問題の背景

 Svea Ekonomiに関する案件の1つは、単一のデータ主体による苦情として、オンブズマン局で処理された。それは信用度を評価するために使用される個人データとそれらに関するデータを調査するデータ主体の権利に関係していた。さらに、オンブズマン局は、自身のイニシアチブに基づいてSvea Ekonomiの通知慣行に関する問題を処理し始めた。

(1) Svea Ekonomiのクレジット申請時の信用度評価にかかる説明不足

 その決定命令において、オンブズマン局は、信用度の評価におけるカテゴリー的な上限年齢の使用は、信用情報法に定められた信用情報の定義の下では受け入れられないと述べた。クレジット申請者の単なる年齢は、彼らの支払能力、支払う意思、または彼らのコミットメントに対処する能力について説明していない。Svea Ekonomiが提出した口座に基づくと、クレジット申請の自動処理では、クレジット申請者の財政状態はまったく考慮されていない。

 また、オンブズマン局は、同Svea Ekonomiのオンライン信用決定サービスは、EU「一般データ保護規則」第22条(Automated individual decision-making, including profiling)で言及されている種類の自動決定であると考えられるべきであると指摘した。同条では、結論を下すうえで本質的な決定または会社とクレジット申請者との間の合意の適用において本質的なものであった。

 その決定において、オンブズマン局は、Svea Ekonomiに信用度の評価に関連する個人データの処理を変更するよう命じた。Svea Ekonomiはまた、問題について不平を言っている個人に、自動意思決定に採用された論理、信用度に関する決定を行う際のその役割、および信用申込者に対するその結果に関する情報を提供しなければならないのである。

(2) 信用度評価手順の違法性

 Svea Ekonomiが信用力を評価するために採用した手順は、2018年3月21日付けの国立差別禁止・平等審判所の「平等法および差別禁止法に関する決定」でも禁止されているものである。

 また、オンブズマン局は、信用度を評価するために使用される自動意思決定システムに関連したSvea Ekonomiの通知慣行を調査した。オンブズマン局は、クレジット申込者が決定の根拠を理解できるように現在の通知慣行はデータ処理の論理を十分に説明していないと述べ、そのような通知慣行を変更するよう命じた。

(3) オンブズマン局の決定に基づき、Svea Ekonomiは2019年4月30日までに、個人データの処理がどのように変更されたかを通知しなければならない。オンブズマン局によると、Svea Ekonomiは本決定の変更を申請していないので、本決定は法的に執行可能である。

2.フィンランドの「国立差別禁止・平等審判所(National Non-Discrimination and Equality Tribunal)」の役割、機能

 同審判所サイトを引用、仮訳する。(注2)

 全国差別禁止・平等審判所は、政府によって任命された公平で独立した司法機関である。審判所は、私的活動ならびに公的および商業的活動の双方において、差別禁止法(Non-Discrimination Act)および男女平等法(平等法)(Act on Equality between Women and Men (Equality Act))の遵守を監督する。

 しかし、審判所の権限は、私生活、家庭生活または宗教の実践に関連する事項は網羅していない。

 裁判所の機能は、差別されたり被害を受けたりしたと考える人々に法的保護を与えることである。

 問題が公的機関または雇用主としての国会またはその機関の活動に関するものである場合に限り、フィンランド国会の活動に関する事項を審理のために審判所に提出することができる。

 審判所が実施する監督権は、共和国大統領、議会総会、裁判所およびその他の司法機関、司法長官および議会オンブズマンの活動を網羅していない。

 差別の禁止に関する訴訟が他の当局によって提起されている、または提起される予定である場合は、審判所はそれを調査することはできない。

 審判所は、継続的または反復的な差別または犠牲化を禁止し、差止命令の遵守を強制し、そのような罰金の支払いを命じるために条件付罰金を科すことができる。

 審判所は、差別禁止法に基づく義務を履行するために、関係当事者に合理的な期間内に措置を講じるよう義務付けることができる。

 審判所はいかなる補償金の支払いも命じることはできない。審判所によって出された決定は、管轄行政裁判所に上訴することができる。

 審判所は請願につき無料で検討し、サービス料もかからない。しかし、関係当事者はその他の訴訟費用については責任を負う。

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(注1) スベア・エコノミー(Svea Ekonomi)は、北ヨーロッパの8ヵ国(スェーデン、デンマーク、ノルウェイ、フィンランド、エストニア、オランダ、オ-ストリア、ドイツ)で事業を展開している金融会社グループである。ヨーロッパ全土に2,000人以上の従業員を擁し、あらゆる業界の中小企業向けの管理および財務ソリューションを作成し、 法人向けローン、クレジット、請求サービス、ファクタリング、請求書の購入、クレジット情報および債権回収などのサービスに加えて、電子商取引、モバイルおよび店舗向けのスマート支払いソリューションも提供している。また、消費者向けローンや普通預金等を提供している。

(注2)フィンランドはEU加盟国の中でも最も差別問題に厳しい姿勢をもって取り組んでいる国であろう。

フィンランドにおける差別禁止法の概要から一部引用する。

雇用契約法、差別禁止法(Non-Discrimination Act (1325/2014))および刑法(39/1889)は、差別を禁止する主な法定規定を定めている。 さらに、男女平等法は、男女平等に関する規定を定めている。

・・・差別または被害を受けたとみなされる従業員は、問題の禁止行為から2年以内に地方裁判所に訴訟を起こすことができる。 差別の場合は、差別禁止法および男女平等法に基づいて特定の補償が請求されることがある。 差別はまた、雇用主の代表者に対する刑事制裁および個人的な刑事責任につながる可能性がある。 雇用主は、仕事上の差別により罰金または最高6ヶ月間の拘禁刑を宣告されることがある。

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