(H) 情報保護コミッショナーの法執行権と刑事罰 48 英国の情報保護コミッショナー(ICO)は、英国の情報保護監督当局の責任者である。コミッショナーは、もともと「1984年データ保護法(Data Protection Act 1984)」によって提供されていた情報保護登録機関であった。1998年法では、情報保護コミッショナーに改称され、2000年法によってコミッショナーの現在のタイトルが確立された。本法案は1998年法を廃止し、GDPRは監督当局の存続を規定しているが、1998年法には引き継がれる必要がある事項がいくつか存在するため、法案は関連する条項を含む。 49 個人情報を含むすべての種類のデータは、30年前とは劇的に異なる方法でアクセス、分析、送信、保存されるため、責任者を調査し、制裁する権限は時間とともに変化し、成長した。1998年法の下では、ICO監督者は執行通知のみを提出することができ、罰金を科す権限は「2008年刑事司法および移民法」にのみ当てはまり、コミッショナーは最も重大な違反行為に最高50万ポンドを科すことができた。GDPRはこれを拡大して、コミッショナーは最も重大な場合に最大の罰金18百万ポンド(2,000万ユーロ)または総売上高の4%を課すことができるようにした。本法案は、告発の形態、控訴権および控訴権の行使方法に関する情報を含む、一定の保障措置が課されることを裁判官に罰金を科す権限があることを保証する。 50 英国の情報保護法には、情報管理者の同意なしに個人情報を取得、開示、販売することに関する犯罪行為や、令状の遵守や一般市民の不正行為に関する一般的な犯罪が含まれている。 大半の訴追は、データ管理者の同意なしに個人情報を故意または無謀に入手または開示または調達に関する1998年法第55条に基づいている。最大の刑罰は金額無制限の罰金刑である。法案は、1998年法の刑事犯罪の多くを再現し、”GDPR”によってもたらされた法的枠組みの変更を説明するための変更を加え、新たな脅威に対処するための新たな犯罪を導入する。 51 2016年6月、英国の 「市民...
わが国のメディアの多くが海外メディアの受け売りに頼る一方で、わが国のThink Tankのレポートも中央官庁等の下請けが多い。筆者は約18年かけて主要国の法制研究、主要Think Tank、グローバル・ローファーム、主要大学のロースクール等から直接データ入手の道を構築してきた。これらの情報を意義あるものにすべく、本ブログで情報提供を行いたい。