米国のローファーム Jeffer Mangels Butler & Mitchell LLP (JMBM) から「カリフォルニア州は、2017年1月1日から個人情報漏洩時の通知義務法の一部改正法案AB2828を可決、施行」という 記事 が届いた。 カリフォルニア州は、2002年に米国で初の「データ漏洩通知法」 (注1) (注2) を可決して、その法律がアメリカ合衆国にデータ保護法の最前線に残ることを確実とするために、一貫して働いてきた。 ジェリー・ブラウン州知事 が 法案AB 2828 ( エド・チャウ(Ed Chau)議員 が法案を起草)に署名したとき、カリフォルニア州は2016年9月13日に、この評判をさらに磨き上げた。この法律は、危殆化した個人情報を持つ企業の告知の必要条件に重要な変化をもたらすことによって、カリフォルニア州の「データ漏洩通知法(民法典1798.82条ほか)」を一部改正したものである。 AB 2828の改正前には、カリフォルニア州は他の大部分の州と同様、「暗号化された」情報が漏洩されたことを明らかにすることを企業に要求していなかった。AB 2828 (注3) は、暗号化されたデータがその個人情報を読めたり使用が可能となる「暗号化キー(encryption key)」または「セキュリティ証明書(security credential)」と共に漏洩したときは、暗号化された情報が無権限の漏洩にあたるとして、2017年1月1日付けでその漏洩を通知することを企業に要求するものである。 今回のブログは、カリフォルニア州司法省のリリースとJMBMのブログ記事を集約したかたちでまとめた。いずれにしても、IT技術の変化は激しい。迅速な法改正の例として、紹介するものである。 1.従来の法律の暗号化データにおける通知適用の例外規定(いわゆるセーフ・ハーバー規定)の問題 暗号化された個人データに関する通知義務法の例外規定は、従来のカリフォルニア法の一部であった。しかし、それには潜在的に重大な欠陥があった。 たとえば、ハ...
わが国のメディアの多くが海外メディアの受け売りに頼る一方で、わが国のThink Tankのレポートも中央官庁等の下請けが多い。筆者は約18年かけて主要国の法制研究、主要Think Tank、グローバル・ローファーム、主要大学のロースクール等から直接データ入手の道を構築してきた。これらの情報を意義あるものにすべく、本ブログで情報提供を行いたい。