スキップしてメイン コンテンツに移動

「米国DHSシークレットサービス(USSS)による連邦議会委員長の機微情報への不正アクセスおよびその開示問題とOIG監察報告の意義」(その3)

 次に、この理解は彼らに起こっていたことを防ぎ、起きていることの重大性を軽減するために処置をとらせなければならなかった。 

 さらに、OIGはUSSSの上級管理者が自分自身が情報アクセスを止めるか、または、USSS従業員による委員長の記録への不正アクセスにつきUSSSの局長であるクランシーに知らせる機会を逃したという2つの特別な事例を見つけた。これらが、3月24日の最初の無許可のMCIアクセスの直後に起きた。 

③USSSの諜報・情報戦略部(Office of Strategic Intelligence and Information :SII)の副次長補シンシア・ウォフォード(Deputy Assistant Director Cynthia Wofford) (筆者注6)は、3月24日に関する局長との聴問の間、委員長の申込の噂に関して聴取に呼び出された。 

 24日に噂の確認のためにインターネットによるアクセス検索に失敗した後に、ウォフォードは3月25日の朝に再度MCIにアクセスして、委員長の記録を見つけた。 

 ウォフォードは、SIIを監督する彼女の立場において、「彼女が気がついた一部情報、例えばUSSSに関する厄介で局長や副局長に連絡すうべきマスコミ報道の作成 等について責任がある」と述べた。 

 ウォフォードは、彼女が3月25日頃に自分で委員長記録についてクレイグ・マガー副局長に説明しようとしたと宣誓供述で、OIGに述べた。彼女の供述書によると、副局長はその際、追い払うよう動作を行ない「はい、はい我々が知っているよ」と述べたと記している。 

④USSS副局長クレイグ:・マガー( Craig Magaw )の説明

「私(ウォフォード)は彼がそれ以上それについて話したくなかった、そして、彼が(原文のまま)噂問題から離れたいと考えていると受け取った。 」

⑤マガーは、その時にこの情報につき局長と協議しなかった。 マガーは、そのときの彼の立ち場について、彼がIOGの調査官にウォフォードとの意見交換の内容は思い出せさないと述べた。また、3月25日の日中に、ダラス・フィールド事務所特別捜査官(その人物は委員長記録(そして、そうすることが無権限であった)にアクセスした第三者である)は、委員長の申込記録がMCIの中に存在することを電話を通じて、主席補佐官マイケル・ビーアマン(Chief of Staff Michael Biermann )に知らせた。 

 局長や副局長の事実上のゲートキーパーとして任じられており、この情報をどちらのものにも伝えないほうを選んだビーアマンは、「3月25日以前に委員長に関する噂は聞いていたが、その噂をどこで聞いたか、またUSSS本部の上級管理者達がいる「8階」)以外から来たという噂には気づいていたと述べた。  

 ビーアマンは、彼は3月4日の事件(DHSとそれに関連した議会からの責任追求を含む)に絡んだ問題で多くの時間を割かされたと述べた。 

 マガーとビーアマンは、USSSの中を流れているインターネットのおしゃべりに気づいていたが、何が起きているかにつきその重大性を理解していなかったように見える。すなわち両名とも、委員長の申込の噂がーションの厳格に保護されたMCI記録に不適当にアクセスした多数のエージェントによって引き起こされた、活気づけられさらに確認された点を気づいていなかった。 

 彼らには、この無許可かつ違法な活動を止める権限があきらかにあったが、2人とも行わなかった。各人はMCIの委員長の記録へのアクセス情報の削除、制限に関する命令を出したり、損害賠償などを含むそのほかの行動を取りえたはずであった。しかし、2人ともUSS局長に本件を報告しなかった。 

⑥さらに、シャフィッツ委員長の申込の事実を知って少なくとも1人の上級幹部は、そのリークを提案した。この情報が公表される2日前の3月31日に、USSSの教育・研修担当の局長補佐官であるエドワード・ローリーは、議会と広報担当の局長補佐官であるファロン・パラモア(Faron Paramore)からの電子メールに返事を出した。 

 パラモアの電子メールは、シャフィッツ委員長に関しシークレットサービス・エージェントを召喚するという決定を配布するというジョンソン長官によるプレス声明であった。パラモアのみに送信されたローリーの返事は、以下のとおり完全転載する。

 

  ローリーは、OIGの面接において、USSSのいずれかに情報を公表ことを命じた点を否定し、そうすることが不適当だったと思うと述べた。彼は、ストレスと怒りを反映すると声明文書で述べた。 

 電子メールの受取人であるパラモアは、彼が電子メールに決して応えなかったため、何らの行動は行わなかったと述べまた。OIGには、ローリーまたはパラモアがその電子メール情報を守ったと確認できる情報はない。 

 クランシー局長は、OIGに対し、彼が4月1日まで委員長の申込の噂は聞かされていないと話して、4月2日の夕方に出たワシントン・ポスト記事に関連してUSSS職員による不正なMCIアクセスについて知らなかったと述べた。同日の夕方に、局長は彼のスタッフにUSSS従業員によって保護された情報の無許可の公開について述べている旨のメッセージを準備させて、その夜に同機関全体に行き渡るようメッセージを送った。 

 この電子メールは、遠まわしにメディアに委員長の記録の公表にリファレンスをつけて、適用されるDHS規則とUSSSポリシーに従う以外は、彼らがUSSSの従業員の間でさえ、機微情報を明らかにするのを禁じられることを従業員に思い出させる内容であった。 

 この電子メール・メッセージは、「これら情報のすべての流布は直ちに終わらねばならない。4月3日、局長はこの問題に関する上級マネージャーとスタッフ・ミーティングを開催した」とする警告文言で終わっていた。 

⑦ 4月17日に、局長は最近の従業員不正行為事件に言及するもう一つの事案につき全職員向けメッセージを発出して、局長として規則を無視し続け、かつて支法令遵守を誓った誓いを守らない従業員を大目に見ないと述べた。それらの通信内容は、〔添付資料3〕として付けた。 

(6) 本事件に適用すべき規則、制定法

① Privacy Act 

 一般の条件として、プライバシー法は政府がら自身の機関内でも、誰でも個人について保持する記録を-その個人が公表に同意する、または公表が許される1ダースのカテゴリーに入らない限り、明らかにすることを禁じる。

 その「公表」は実際の記録そのものを意味する必要がなく、書面、口頭または電子的のいかなる手段ででもなされることができる。この禁止規定の例外規定は、機関は当該個人の同意なしで記録を配信するのを許す。発表は機関内でなされることができ、彼または彼女の仕事の遂行義務の記録の必要がある場合である。 他の例外は、情報公開法(Freedom of Information Act)にもとづく要請(特定の状況とは、健康と安全、特定の議会の通知や他の理由を含んでいる有無を言わさぬ状況のための法の執行目的がある場合)への対処する場合を含む。シークレットサービス要員の「業務遂行義務」カテゴリー以外の、これらの例外のどれも、この問題にあてはまらない。プライバシー法によって保護されている物事につき承知かつ故意の公表がそれにあたる。(5 U.S.C. 522a(i)(1))。 (筆者注7) そのような起訴は、個人が物事がプライバシー法によって保護されていたが、それにもかかわらずそれを明らかにしたということを知っていたことの証明を必要とする。 

 その上、連邦機関が意図的または故意の方法により行ったと分かったときは、プライバシー法違反は、「差し止めによる救済」または「金銭損害賠償」のかたちで、所属機関を民事責任にさらす( 5 U.S.C.§552a(g)(1)(D))。 (筆者注8) 立法上の歴史は、標準的には「重過失よりいくらか重い」ように見える。 

② DHS及びシークレットサービス・ポリシー 

 USSSのポリシーは、シークレットサービス情報技術(IT)に関する一般行動原則を含む。 

 その規定の中で、エージェントの行動にかかる43の「行動原則」とすべてのシークレットサービスITシステムの従業員の使用に適用される「一般原則」をリストアップしている。

 このポリシーは、市民への無権限の公表に対する機密扱いおよびプライバシー関連情報を保護することをUSSSの従業員に要求する。 

  この確認は、標準形の上で記録され、従業員の人事記録の範囲内で維持される。また、シークレット・サービスは、政府コンピュータの無権限使用とプライバシー法に違反する情報の発表を含む不正行為について述べるために、罰則一覧を持っている。 

 本報告の〔添付資料4〕は、これらのポリシーに適用できる規定を含む。

2012年3月の「機密個人情報を保護するための「DHSハンドブック(Handbook for Safeguarding Sensitive Personally Identifiable Information」は、すべてのUSSS従業員を含むすべてのDHS職員にあてはまる方針を含む。社会保障番号は、もしもの漏洩が個人に相当な危害を引き起こすことがありえることを明らかにした次のPIIの定義も含む。 

(i) 機微PII情報はあなたの公的義務に関して必要とされるするものであるときすなわち、その情報を知る必要があるときのみ、アクセスまたは使用すべきである。

 (ⅱ) 好奇心から、または、個人的理由のために機密個人情報PIIを含んでいるファイルを決して読まないこと。 (筆者注9) 

(ⅲ) 情報の受取人の必要が彼または彼女の公的義務に関連があるならば、DHSの中で機密個人情報を共有すべきである。 

(ⅳ) 機密個人情報PIIの公表は、記録通知の適用できるプライバシー法制度の下で、発表された日常的使用(routine use)による公表を必要とする。 

(ⅴ) 従業員は、無許可のアクセスを含んでいるすべての事案または人が認可された目的以外の他のためにPIIにアクセスする無許可の公表時には、彼らの監督者に報告することが要求される。 

 ガイダンス・マニュアルを取り扱っている2012年1月のDHSプライバシー事件は、プライバシー侵害事件の発見または探知の後に直ちに彼らの監督者に知らせることをDHS要員に要求した。そして、それは許可された要員であるユーザーが未許可の目的のためにPIIにアクセスする場合を含む。 

 メディアとの接触に関するUSSSのポリシーは、その指示システム、政府と広報問題の箇所(GPA-01 11/26/2003)で述べている。 

 広報プログラムは「すべての公式シークレットサービス・ポリシー、問題、方針と手順のスポークスマンとして勤め、市民からシークレットサービスにいたる情報の要求への受け取りと対処を調整する。..

 OIGが本レポートの本文で注記したように、シークレットサービ要員はプライバシー法だけでなく、各々のこれらのDHSとシークレットサービス・ポリシーをも犯したのである。 

**********************************************************************************

 (筆者注6) 現在のシンシア・ウォフォードの所属は「Law enforcement statistics center, government:Secret Service Office」である。 

(筆者注7) 5 U.S.C. 522a(i)(1)の原文.

(i)  

(1) Criminal Penalties.— 

Any officer or employee of an agency, who by virtue of his employment or official position, has possession of, or access to, agency records which contain individually identifiable information the disclosure of which is prohibited by this section or by rules or regulations established thereunder, and who knowing that disclosure of the specific material is so prohibited, willfully discloses the material in any manner to any person or agency not entitled to receive it, shall be guilty of a misdemeanor and fined not more than $5,000.

 (筆者注8)  5 U.S.C.§552a(g)(1)(D))の原文

(g)

(1)Civil Remedies.—Whenever any agency

(A) makes a determination under subsection (d)(3) of this section not to amend an individual’s record in accordance with his request, or fails to make such review in conformity with that subsection;

(B) refuses to comply with an individual request under subsection (d)(1) of this section;

(C) fails to maintain any record concerning any individual with such accuracy, relevance, timeliness, and completeness as is necessary to assure fairness in any determination relating to the qualifications, character, rights, or opportunities of, or benefits to the individual that may be made on the basis of such record, and consequently a determination is made which is adverse to the individual; or

(D) fails to comply with any other provision of this section, or any rule promulgated thereunder, in such a way as to have an adverse effect on an individual,

the individual may bring a civil action against the agency, and the district courts of the United States shall have jurisdiction in the matters under the provisions of this subsection.

 (筆者注9) 今回のUSSSの従業員の取った行動は、明らかにDHSハンドブックのこの規定②に違反するものであるといえよう。

***********************************************************************

Copyright © 2006-2016 芦田勝(Masaru Ashida).All rights reserved. You may display or print the content for your use only. You may not sell publish, distribute, re-transmit or otherwise provide access to the content of this document.

コメント

このブログの人気の投稿

米大統領令(EO: Executive Order 14110)の具体的内容と意義およびそれに基づく責任の履行を支援するためNIST「情報提供依頼文書 」の具体的内容

   筆者は、12月6日の本ブログで2023年10月30日の大統領令(EO: Executive Order 14110)(以下、「EO」という)を受けたNISTの具体的行動につき 「 NISTからこのほど公開された「 NIST SP 800-226 草案」および「差分プライバシー保証を評価するためのガイドライン草案」に対するパブリックコメントの背景と意義」 を取り上げた。  しかし、執筆後もいまいち大統領令(EO)のファクトシートも含め真の目的や商務省の規則案のとりまとめ期限など疑問点が残されていた。その内容を補完する意味で今回のブログで補筆するとともに、後段でNISTが2024年2月2日を期限として発布した「情報提供依頼文書 (Request for Information (RFI) )」の概要について解説を試みる。  また、本ブログでは、わが国では詳しく論じられていない米国「国防生産法(Defense Production Act of 1950 :DPA)」の意義と最新動向にも言及した。  なお、今回のブログの内容は12月6日の筆者ブログと重複する部分が一部あるが、 Kilpatrick Townsend & Stockton LLPの和文解説 と併せ読まれたい。 Ⅰ.大統領令 (EO: 14110) の具体的内容の解析    JD Supra, LLCの 「The highly-anticipated US Executive Order on artificial intelligence: Setting the agenda for responsible AI innovation」 を要約しつつ仮訳する。  このEOは、多くの点で AI に関するこれまでのバイデン政権の行動を超えている。 この広範囲かつ堅牢な大統領令は、AI を規制するために既存の当局を利用することを想定して、米国の行政部門および政府機関 (機関) に、①標準、②フレームワーク、③ガイドライン、④最善実践内容を開発するよう指示した (また、独立機関にも同様に奨励する)。 また政府機関は、AI の責任ある使用に関係するほぼすべての連邦法、規則、政策に対して具体的な措置を講じる必要があるとする。  EOは、AI の使用から得られる利点を認識する一方で、国家...

英国の Identity Cards Bill(国民ID カード法案)が可決成立、玉虫色の決着

  2005年5月に英国議会に上程され、英国やEU加盟国内の人権保護団体やロンドン大学等において議論を呼んでいた標記法案 (筆者注1) が上院(貴族院)、下院(庶民院) で3月29日に承認され、国王の裁可(Royal Assent)により成立した。  2010年1月以前は国民IDカードの購入は義務化されないものの、英国のパスポートの申込者は自動的に指紋や虹彩など生体認証情報 (筆者注2) を含む国民ID登録が義務化されるという玉虫色の内容で、かつ法律としての明確性を欠く面やロンドン大学等が指摘した開発・運用コストが不明確等という点もあり、今後も多くの論評が寄せられると思われるが、速報的に紹介する。 (筆者注3) 1.IDカード購入の「オプト・アウト権」  上院・下院での修正意見に基づき盛り込まれたものである。上院では5回の修正が行われ、その1つの妥協点がこのオプショナルなカード購入義務である。すなわち、法案第11編にあるとおりIDカードとパスポートの情報の連携を通じた「国民報管理方式」はすでに定められているのであるが、修正案では17歳以上の国民において2010年1月(英国の総選挙で労働党政権の存続確定時)まではパスポートの申込み時のIDカードの同時購入は任意となった。 2.2010年1月以降のカード購入の義務化  約93ポンド (筆者注4) でIDカードの購入が義務化される。また、2008年からは、オプト・アウト権の行使の有無にかかわりなく、パスポートのIC Chip (筆者注5) に格納され生体認証情報は政府の登録情報データベース (筆者注6) にも登録されることになる。 ******************************************************: (筆者注1) 最終法案の内容は、次のURLを参照。 http://www.publications.parliament.uk/pa/ld200506/ldbills/071/2006071.pdf (筆者注2) 生体認証の指紋や虹彩については、法案のスケジュール(scheduleとは,英連邦の国の法律ではごく一般的なもので、法律の一部をなす。法本文の規定を受け,それをさらに細かく規定したものである。付属規定と訳されている例がある。わが国の法案で言う「別表」的なもの)...

米国CFTCがオハイオ州の男性とその所有企業をデジタル資産取引スキームにおける1200万ドル(約16億214万円)以上の不正勧誘と不正流用を理由に民事起訴

     米国の 商品先物取引委員会(CFTC) は8月12日、オハイオ州ニューオルバニー市住の ラスナキショア・ギリ(Rathnakishore Giri) と彼が所有するオハイオ州に本拠を置く NBD Eidetic Capital, LLC および SR Private Equity, LLC に対して、オハイオ州南部地区連邦地方裁判所に 民事法執行訴訟 を起こしたと 発表 した。   同訴状 は、ギリと彼の会社が150人以上の顧客から1200万ドル以上と少なくとも10ビットコインを不正に勧誘し、またギリと彼の会社がデジタル資産取引を目的とした顧客資金を不正に流用したと主張している。  さらに訴状は、ギリの両親であるギリ・スブラマニ(Giri Subramani)とロカ・パヴァニ・ギリ(Loka Pavani Giri)を、正当な利害関係のない資金を所有している 救済被告 (注1) として起訴している。  今回のブログは、(1)本起訴の詳細、(2)CFTC/SECの投資家アラート:ビットコイン先物における資金取引の注意喚起の概要について概観する。 1. 起訴の内容  CFTCは、その継続的な訴訟において、詐欺被害にあった顧客への補償(restitution)、不正に得た利益の返還(disgorgement of ill-gotten gains)、民事上の金銭的罰則(civil monetary penalties)、恒久的な取引および登録禁止(permanent trading and registration bans)、および 「商品取引法(Commodity Exchange Act :CEA)」 および 「CFTC規則(CFTC regulations)」 のさらなる違反に対する永久的差止命令(permanent injunction)を求めている。 2.本事件の背景  訴状は、2019年3月頃から現在まで、被告が運営しているとされるさまざまなデジタル資産投資ファンドに投資するために、少なくとも150人の顧客から1200万ドル以上と10ビットコイン以上を勧誘し、受け入れた詐欺的なスキームに関与したと訴えている。同訴状によると、被告は顧客への勧誘において、利益の保証やギリのデジタル資産トレーダーとしての成功話など、多数の虚偽で誤解を招くような声...