I. Exceptions to the Offense Codes and Penalty Guidelines 犯罪分類コードや罰則ガイドラインの例外 機密情報取扱許可手続き(security clearance process)は、懲罰プロセスとは別であり、このこのガイダンスは、秘密事項へのアクセスの適格性の拒否、停止または取り消しにかかる秘密事項扱い許可の決定(security clearance determinations)には適用されない。 しかし、犯罪分類コードで概説されるように、従業員の最高機密の秘密事項扱い許可が停止されたか、取り消されたとき、提案された限定されない停止命令が出されるかもしれない。そして、従業員の最高機密の秘密事項扱い許可がセキュリティ上訴委員会(Security Appeals Board)によって最終的に取り消されたとき、連邦部門から従業員を排除するという提案が出される。 このガイダンスに合致して、従業員は、秘密事項扱許可部が当該問題でセキュリティ関連した措置をとるか否かを問わず、安全保障への懸念を引き起こす不正行為に基づく懲罰処分または不利益な人事措置を受ける場合がある。 医学レビュー委員会(Medical Review Board:MRB)の手続きは、懲罰手続きとも別であり、そして、このガイダンスは彼または彼女の病状により従業員の位置の重要な機能を実行することができないことに基づく医学レビュー委員会によって提案される職務からの排除にあてはまらない。 さらに、懲戒処分が行われるか否かを問わず、問題は適切な行動・措置のために他のシークレットサービス部門に任せられるかもしれない。たとえば、問題が政府から借金額の控除に関する場合は、財務管理部に任せられるかもしれない。任務のための身体適合性または健康診断に関しては 、「安全、健康と環境プログラム部(Safety, Health and Environmental Programs Division)」 やそのレビュー...
わが国のメディアの多くが海外メディアの受け売りに頼る一方で、わが国のThink Tankのレポートも中央官庁等の下請けが多い。筆者は約18年かけて主要国の法制研究、主要Think Tank、グローバル・ローファーム、主要大学のロースクール等から直接データ入手の道を構築してきた。これらの情報を意義あるものにすべく、本ブログで情報提供を行いたい。