スキップしてメイン コンテンツに移動

テロ資金とビットコインの関係をめぐるドイツ・メデイアの見方と暗号化通貨のこれから

   

 Last Updated: March 26,2021

7月25日付けの金融メデイア「Finance Magnates」は「ドイツのメディアは、Bitcoinをテロ攻撃において使われる武器の購入と結びつける」と題する記事を載せた。Bitcion自体の既存通貨に替わるサイバー時代の新たな決済手段として、各国の中央銀行や財務省、金融監督機関、研究機関、わが国のメガバンク等での行内通貨試行等、話題には事欠かない。

 一方で、正確に論じた信頼度の高いレポートが少ない点も否めない。時間の関係で網羅するには程遠いが、今回は前述の記事を要訳するとともに、参考になるであろう内外レポートをあわせ引用する。

 なお、本文を読んで理解されると思うが、「Bitcoin」はデジタル暗号化通貨の1つであり、わが国を含む世界中には例えば「Ripple 、Litecoin 、MonaCoin 」等無数にあるといって過言でない。はっきりいってこれらは完全に自己責任の決済手段であり、既存の通貨制度のように国家の保証はまったくない。

 さらに、8月3日香港のビットコイン取引所Bitfinexがハッキング被害を受けたというニュースが話題となっている。香港のビットコイン交換所Bitfinexが、ハッキングによりビットコイン11万9,756枚が盗まれたことを公表した。ビットコイン11万9,756枚は、3日現在、約72,00万ドル(約73億円)に相当する。ハッキングニュースがでた火曜日(今月2日)、ビットコインの価値は23%ほど急落。翌日、少しばかり回復し545ドル20セントに。また、Bitfinexは、今回のハッキングはビットコインのみがターゲットとされており、他のデジタル通貨は無事だと発表している。(8月8日GIZmodo記事から一部抜粋) 

 今回のハッキングの原因や被害の範囲等については、なお今後の調査を待つことになろうが、世界最大規模のドルベースのビットコイン交換所の1つであるBitfinex以外がハッカーのターゲットになることは言うまでもないし、デジタル通貨の各国の決済制度上の法整備等も遅れている現状から見て、ユーザーが負う負担額の大きさ(各ユーザーはアカウントの約36%の損失を負担するという記事もある)問題の根は深いと考えざるを得ない。 

1.テロ資金とビットコインの関係をめぐるドイツ・メデイアの見方 

 ドイツからのレポートは、ミュンヘンのショッピングモールでの銃乱射で使われた銃がDarknet (注1)の上でBitcoinで買われたと主張している。(注2)

 ドイツのメデイア・レポートは、ミュンヘンテロ銃撃で使われた銃がDarknet上でBitcoinで買われたと主張する。  

 2016.7.25 BBC ニュース日本語版記事の写真

 ドイツが7月24日のテロ攻撃(ドイツ南部のアンスバッハ(Ansbach)の自爆攻撃)に対処しようと試みており、前の事件の意味合いをかたちつくり始めたばかりである。ドイツのメディアの多数の報道は、ミュンヘン銃撃をBitcoinとヨーロッパ加盟国政府により暗号化通貨使用に対する更なる取締り強化につながるかもしれないと関連づけている。 

 明らかに、各メデイアが一致している指摘点は、ガンマンがDarknetの上で銃を不法に得たにちがいないという点であり、またそれを報告したドイツの新聞社の多くが特に秘密のネットワークの上のユーザーが好む代金の支払方法としてBitcoinに言及している点である。言うまでもなく、これは、捜査がまだまだ終わっていないという事実にもかかわらずである。 

 これら事件にかかるドイツの政治家による即座の反応は、主に国家として厳しい銃の非所持法の強化という要求である一方で、メディアが増加するテロリズムの脅威と結びつけていることを考えれば、暗号化通貨による匿名のオンライン取引の取締りを求める要求ははるかに遅れていることは間違いない。ヨーロッパの金融規制・監査機関はすで以前から長い間彼らのサイト上でbitcoinを取り上げていた。そして、Bitcoinとテロ・ファイナンス(terror financing:テロ資金供与やマネーローンダリング等)、麻薬密売(drug trafficking)、租税回避(tax avoidance)や極悪投機事業(nefarious ventures))を関連づけた。 

 我々はそれがどんな形であこれらの事件に関連があったという証拠はないにもかかわらず、パリのテロ攻撃の後、これがヨーロッパの暗号化通貨交換においてさらに匿名性を奪うべきという要求につながったと引き続き見ている。現在、bitcoinが実は武器の購入のために多勢の殺人者により用いられる最も好む決済方法とみなされるとき、ヨーロッパの規制・監督当局はそれらを阻止すべく行動するためにすべての「合法性」と「緊急」を持つことになろう。

2.デジタル通貨をめぐる主な内外のレポート例

(1) デジタル通貨」の特徴と国際的な議論 (日銀レビュー 2015年12月)

 わが国の中央銀行である日本銀行決済機溝局がまとめたもので、体系的、国際比較等を踏まえたものである。

(2)

ビットコインとはなんだったのか、仮想通貨とサイバー取引の現在」岡田仁志(国立情報研究所 情報社会

  相関研究系 准教授 岡田仁志氏)

 2014年度市民講座「未来を紡ぐ情報学」(2014年6月26日開催)における参加者からの質問(57件)に丁寧に答えて おり、初心者にもわかりやすい。

(3) Bitcoin(ビットコイン)投資の始め方(まとめ)  

(4) ビットコインの仮想通貨としてのメリットとデメリット 

(5)英国財務省の3年間にわたるデジタル通貨の決済面の利益と危険性(ALM)に関する見解と証拠を求める検討経緯

①2014.12.3 英国財務省のデジタル通貨に関する意見具申 

リリース文ジタル通貨の決済面の利益と危険性(ALM)に関する見解と証拠を求めるたもの。

本文:「Digital currencies: call for information」(全28頁)

②前記①に対する財務省の意見のとりまとめ

 2015.3.18英国財務省リリース「Digital currencies: call for information」

 本文: 「Digital currencies:response to the call for information 」(全28頁)

③前記②を受けた2016.4.25 英国財務省レポート「反マネーローンダリングおよび反テロ資金から見た行動計画(Action Plan for anti-money laundering and counter-terrorist finance )」

 (6) MUFGコインの衝撃-「三菱UFJ銀、独自の仮想通貨」がもたらすもの

(7)法とコンピュータ」No.34《特集 暗号通貨の諸問題(ビットコインを題材に)/IoTの法的課題・個人情報保護》2016 july (注3)

  *********************************************************************:*******************************

(注1)ダークネットとは、インターネット上で到達可能なIPアドレスのうち、特定のホストコンピュータが割り当てられていないアドレス空間のことである。ダークネットは未使用のIPアドレスであり、通常はダークネットに対してパケットが送信されることはほとんどない。しかし実際には、ダークネット上で相当数のパケットが観測されるという。

ダークネット上を流れるパケットの多くは、不正な行為・活動に起因するものと言われている。情報通信研究機構(IPA)は、ダークネット上を流れるパケットの主な種類として、「マルウェアが感染対象を探査するためのスキャン」、「マルウェアが感染対象の脆弱性を攻撃するためのエクスプロイトコード」、「送信元IPアドレスが詐称されたDDoS攻撃を被っているサーバからの応答」を挙げている。( IT用語辞典から一部抜粋) 

(注2) ドイツ第3の都市・南部ミュンヘンの大規模商業施設で7月22日午後6時(日本時間23日午前1時)前、男が銃を乱射し、9人が死亡し、子供を含む16人が負傷した。うち3人が重傷。地元警察は23日、容疑者はイラン系の男(18歳)で、単独犯とみられると明らかにした。(2016.7.23外務省海外安全ホームページ等参照) 

(注3) 『法とコンピュータ』は「法とコンピュータ学会」の学会誌であり、市販されていない。8月23日に筆者の手元に届いたので補足した。

***************************************************::************************

Copyright © 2006-2016 芦田勝(Masaru Ashida).All Rights Reserved.You may reproduce materials available at this site for your own personal use and for non-commercial distribution.

 

コメント

このブログの人気の投稿

米大統領令(EO: Executive Order 14110)の具体的内容と意義およびそれに基づく責任の履行を支援するためNIST「情報提供依頼文書 」の具体的内容

   筆者は、12月6日の本ブログで2023年10月30日の大統領令(EO: Executive Order 14110)(以下、「EO」という)を受けたNISTの具体的行動につき 「 NISTからこのほど公開された「 NIST SP 800-226 草案」および「差分プライバシー保証を評価するためのガイドライン草案」に対するパブリックコメントの背景と意義」 を取り上げた。  しかし、執筆後もいまいち大統領令(EO)のファクトシートも含め真の目的や商務省の規則案のとりまとめ期限など疑問点が残されていた。その内容を補完する意味で今回のブログで補筆するとともに、後段でNISTが2024年2月2日を期限として発布した「情報提供依頼文書 (Request for Information (RFI) )」の概要について解説を試みる。  また、本ブログでは、わが国では詳しく論じられていない米国「国防生産法(Defense Production Act of 1950 :DPA)」の意義と最新動向にも言及した。  なお、今回のブログの内容は12月6日の筆者ブログと重複する部分が一部あるが、 Kilpatrick Townsend & Stockton LLPの和文解説 と併せ読まれたい。 Ⅰ.大統領令 (EO: 14110) の具体的内容の解析    JD Supra, LLCの 「The highly-anticipated US Executive Order on artificial intelligence: Setting the agenda for responsible AI innovation」 を要約しつつ仮訳する。  このEOは、多くの点で AI に関するこれまでのバイデン政権の行動を超えている。 この広範囲かつ堅牢な大統領令は、AI を規制するために既存の当局を利用することを想定して、米国の行政部門および政府機関 (機関) に、①標準、②フレームワーク、③ガイドライン、④最善実践内容を開発するよう指示した (また、独立機関にも同様に奨励する)。 また政府機関は、AI の責任ある使用に関係するほぼすべての連邦法、規則、政策に対して具体的な措置を講じる必要があるとする。  EOは、AI の使用から得られる利点を認識する一方で、国家...

米国CFTCがオハイオ州の男性とその所有企業をデジタル資産取引スキームにおける1200万ドル(約16億214万円)以上の不正勧誘と不正流用を理由に民事起訴

     米国の 商品先物取引委員会(CFTC) は8月12日、オハイオ州ニューオルバニー市住の ラスナキショア・ギリ(Rathnakishore Giri) と彼が所有するオハイオ州に本拠を置く NBD Eidetic Capital, LLC および SR Private Equity, LLC に対して、オハイオ州南部地区連邦地方裁判所に 民事法執行訴訟 を起こしたと 発表 した。   同訴状 は、ギリと彼の会社が150人以上の顧客から1200万ドル以上と少なくとも10ビットコインを不正に勧誘し、またギリと彼の会社がデジタル資産取引を目的とした顧客資金を不正に流用したと主張している。  さらに訴状は、ギリの両親であるギリ・スブラマニ(Giri Subramani)とロカ・パヴァニ・ギリ(Loka Pavani Giri)を、正当な利害関係のない資金を所有している 救済被告 (注1) として起訴している。  今回のブログは、(1)本起訴の詳細、(2)CFTC/SECの投資家アラート:ビットコイン先物における資金取引の注意喚起の概要について概観する。 1. 起訴の内容  CFTCは、その継続的な訴訟において、詐欺被害にあった顧客への補償(restitution)、不正に得た利益の返還(disgorgement of ill-gotten gains)、民事上の金銭的罰則(civil monetary penalties)、恒久的な取引および登録禁止(permanent trading and registration bans)、および 「商品取引法(Commodity Exchange Act :CEA)」 および 「CFTC規則(CFTC regulations)」 のさらなる違反に対する永久的差止命令(permanent injunction)を求めている。 2.本事件の背景  訴状は、2019年3月頃から現在まで、被告が運営しているとされるさまざまなデジタル資産投資ファンドに投資するために、少なくとも150人の顧客から1200万ドル以上と10ビットコイン以上を勧誘し、受け入れた詐欺的なスキームに関与したと訴えている。同訴状によると、被告は顧客への勧誘において、利益の保証やギリのデジタル資産トレーダーとしての成功話など、多数の虚偽で誤解を招くような声...

英国の Identity Cards Bill(国民ID カード法案)が可決成立、玉虫色の決着

  2005年5月に英国議会に上程され、英国やEU加盟国内の人権保護団体やロンドン大学等において議論を呼んでいた標記法案 (筆者注1) が上院(貴族院)、下院(庶民院) で3月29日に承認され、国王の裁可(Royal Assent)により成立した。  2010年1月以前は国民IDカードの購入は義務化されないものの、英国のパスポートの申込者は自動的に指紋や虹彩など生体認証情報 (筆者注2) を含む国民ID登録が義務化されるという玉虫色の内容で、かつ法律としての明確性を欠く面やロンドン大学等が指摘した開発・運用コストが不明確等という点もあり、今後も多くの論評が寄せられると思われるが、速報的に紹介する。 (筆者注3) 1.IDカード購入の「オプト・アウト権」  上院・下院での修正意見に基づき盛り込まれたものである。上院では5回の修正が行われ、その1つの妥協点がこのオプショナルなカード購入義務である。すなわち、法案第11編にあるとおりIDカードとパスポートの情報の連携を通じた「国民報管理方式」はすでに定められているのであるが、修正案では17歳以上の国民において2010年1月(英国の総選挙で労働党政権の存続確定時)まではパスポートの申込み時のIDカードの同時購入は任意となった。 2.2010年1月以降のカード購入の義務化  約93ポンド (筆者注4) でIDカードの購入が義務化される。また、2008年からは、オプト・アウト権の行使の有無にかかわりなく、パスポートのIC Chip (筆者注5) に格納され生体認証情報は政府の登録情報データベース (筆者注6) にも登録されることになる。 ******************************************************: (筆者注1) 最終法案の内容は、次のURLを参照。 http://www.publications.parliament.uk/pa/ld200506/ldbills/071/2006071.pdf (筆者注2) 生体認証の指紋や虹彩については、法案のスケジュール(scheduleとは,英連邦の国の法律ではごく一般的なもので、法律の一部をなす。法本文の規定を受け,それをさらに細かく規定したものである。付属規定と訳されている例がある。わが国の法案で言う「別表」的なもの)...