Last Updated: April 30,2024 2月4日、ドイツ連邦内閣( 法務・消費者保護省( Bundesministerium der Justiz und für Verbraucherschutz:BMJV) )は、個人情報保護法の消費者保護規定に関する民事法の一部改正に関する法案を承認した。法案の核心は、個人情報保護法の消費者団体訴訟権の強化・執行に関する規定である。 (筆者注1) 筆者はこのニュースを米国ローファーム・サイト ”Norton Rose Fulbright” やドイツのメデイア ”Badische Zeitung” 等で知ったのである。この問題は一般の読者からはその意味が理解しがたい専門的なテーマかも知れないが、ドイツ等の消費者保護に関する制度研究 (筆者注2 ) を踏まえ消費者団体訴訟制度を平成19年6月7日に施行したものの、果たしての効果という点で、なお疑問が残る。 すなわち、平成26年3月の消費者庁「消費者団体訴訟制度:差止請求事例集」を見ると、この6年余に提起された差止請求訴訟は30件、そのうち、17件については訴訟が終了し、原告勝訴5件、和解9件、原告敗訴3件となっている。また、訴訟外で改善された事案も多く、訴訟・訴訟外あわせて、111件(113事業者)の事案で改善が図られている(件数は、いずれも平成25年7月5日現在)と説明されている 。 (筆者注3) しかし、同制度自体、国民に広く定着した制度といえるか、また、特にドイツが今回、世界的な企業であるGoogle等によるプライバシー侵害問題を個人的な被害救済のためには、この団体差止訴訟機能の強化を図った目的につき改めて検証すべきとかと考え、本ブログをまとめた。 本ブログでは、先進国の制度の見直しがいかなる観点から行われているかを考える意味で、ドイツ連邦法務・消費者保護省のリリース文等の 仮訳 を行うとともに、補足解説を行う。 1.2018年以前のドイツの法的枠組みで認められていた集団訴訟手続 以下の4つの法分野においてのみ、厳格な要件のもと、効果を限定した形でのみ認められていた。しかしながら、ドイツは、EU 委員会が加盟国に対し、2013 年、一定の条件のもと集団訴訟に類する制度を創設すべきであるとす...
わが国のメディアの多くが海外メディアの受け売りに頼る一方で、わが国のThink Tankのレポートも中央官庁等の下請けが多い。筆者は約18年かけて主要国の法制研究、主要Think Tank、グローバル・ローファーム、主要大学のロースクール等から直接データ入手の道を構築してきた。これらの情報を意義あるものにすべく、本ブログで情報提供を行いたい。