スキップしてメイン コンテンツに移動

カリフォルニア州議会上院は未成年のオンライン利用時のプライバシー保護強化にかかる法案(SB-568)を可決 

 

 Last Updated : April 30,2024

   9月6日、米国ローファームのプライバシー専門情報サイト”Inside Privacy”のブログが手元に届いた。 

 標記のテーマに関し、「去る8月30日、カリフォルニア州議会上院は満場一致で次の法案を可決した。すなわち、新法第22581条は一定の例外のもとで、ウェブサイト、オンラインサービスおよびアプリケーション、モバイル・アプリケーションのオペレータに対し、(1)未成年者 (筆者注1)が掲示した本人を特定する個人情報の除去を求める権利の説明義務、(2)その具体的方法等の開示通知の提供、(3)この除去は入手した情報につき完全または包括的な除去にはあたらないことの説明、(4)オペレータはオリジナルな情報が不可視化されたとしても、第三者が未成年者がすでに投稿内容や情報をコピーしていたら可視化してしまうという同条に基づく苦情を受け付けねばならない」という各種義務を負わせる法案の解説である。  

 筆者自身、以上の要約にはかなり時間がかかった。その理由は、原文自体の冗長さもさることながら、議会立法顧問局 (筆者注2)の法案の要約(Legislative Counsel' Digest)の説明もかなり分かりにくいからである。 

 さらにいえば、カリフォルニア州の直接立法制の正確な理解も必要となってくるからでもある。 (筆者注3)  

 本ブログは、わが国では広く詳しく紹介されることが少ない州法の立法審議過程をつぶさに見る機会として考えたものであり、上院司法委員会の資料等を引用しつつ解説を試みた。 

 また、同法案の意義、内容の解説のみにとどまらず、最近、各国で問題となりつつある「オペレータの説明義務」内容につき立法論として論じるうえで好材料と考えた。  

1.法案の上程議経緯とその内容 

(1)法案は上程者は 、ダレル・スタインバーグ(Darrell Steinberg)議員で上院民主党のリーダー的存在である。  

Darrell Steinberg 氏

(2)法案のダイジェスト

 立法顧問局や上院司法委員会がまとめた法案要旨を概観する。なお、この部分のベースとなる内容は立法顧問局の説明を引用したが、法案審議の資料としてはきわめて不十分である。筆者の責任において法務委員会の内容(全文で約10頁) (筆者注4)  

*現行州法は、商業ウェブサイトやオンラインサービスを利用したりまたはサイトを訪れるカリフォルニアに居住する個人消費者に関して、個人を特定する情報を集める商業ウェブサイトかオンラインサービスを実行するオペレータに、インターネットを通して指定されたプライバシー・ポリシーを消費者にとって利用可能にするよう求める。  

 また、既存の連邦法(「1998年子供オンライン・プライバシー保護法(Child Online Privacy Protection Act:COPPA)」は連邦取引委員会(FTC)に対し、具体的規則の制定ならびに執行を求めている)は一定のインターネットウェブサイトやオンラインサービスのオペレーターに対し、(1)ユーザーである子供に関しいかなる情報が集められているか、またその情報がどのように使用されるかについて通知を提供すること、また、(2)子供に関する情報の更なる収集を拒否する機会を子供や子供の両親に与えることにつき、子供から個人情報を集めているという実際の認識を持っているインターネットウェブサイトやオンラインサービスのオペレータに要求する。   

*本法案は、2015年1月1日以降、インターネットウェブサイト、オンラインサービス、オンラインアプリケーションまたはモバイルアプリケーションのオペレータに対し、未成年者に対し、一定の指定されたマーケティングや指定された製品やサービス提供に関する広告を行うことを禁ずる。 

 また、本法案はオペレータが故意に第三者に対し、指定されたマーケティングや指定されたタイプの製品、またはサービスの広告を出す目的で未成年者の個人情報を開示したり、コンパイルしたり、使用を認めることを禁止する。   

 さらに、本法案の禁止規定は、サイト、サービスまたはアプリケーションが未成年者に向けられることにつき、インターネットウェブサイト、オンラインサービス、オンラインアプリケーションまたはモバイルアプリケーションのオペレータによって通知される広告サービスの適切化に寄与する。   

*本法案は、2015年1月1日以降、インターネットウェブサイト、オンラインサービス、オンラインアプリケーション、またはモバイルアプリケーションの掲示を行うオペレータに、登録ユーザである未成年者をもってその除去を可能にすることを要求するものである。すなわち、その未成年者は、州または連邦法のいかなる他の規定において、オペレータまたは第三者が内容か情報を保守するのを必要とするか、第三者によりアップされた場合、またはオペレータが内容や情報を匿名にした場合を除き、取り外しを要求し得る。 

 このため、本法案はオペレータは未成年者に対し、指定する内容や情報を取り除きうる旨の通知を提供することを義務付ける。  

2.現時点の法案の意義と審議状況のフォローの重要性 

 カリフォルニア州の公式法案審議のトラッキングサイトを見ておく。なお、関係サイトの内容を読んで読者は気がつくと思うが、この法案は多くの連邦法の場合と同様に体系的な体系をとってはいない。簡単にいうと連邦法(COPPA)やFTC規則改正を先取りした立法行為とも読めよう。  

 すなわち、最新法案の冒頭に記載されているとおり、本法案は「カリフォルニア州企業・商業法」の第8編(DIVISION 8.  SPECIAL BUSINESS REGULATIONS)第22章(CHAPTER 22.  INTERNET PRIVACY REQUIREMENTS )の次に第22.1章として22580条を追加するのみの法案である(An act to add Chapter 22.1 (commencing with Section 22580) to Division 8 of the Business and Professions Code, relating to the Internet.)。解説参照。

  その意味で筆者は今回の原稿執筆中にカリフォルニア州の民間ベース法案トラッキングサイト(Beta 版)を見つけた。”Total Capital. com”が提供しているサイトである。最新法案がPDF版、HTML版でチェック可であるし、採決ごとの賛成議員の確認等も簡単である。  

 いずれにしても、筆者が別途のブログでとりあげたフィンランドの性的虐待に対する検閲合法判決問題と同様、わが国においても業界の自主規制の限界論に矢を射る時期に入っていると考えるのは、筆者だけであろうか。 

  ****************************************************************************************************

 (筆者注1)カリフォルニア州における「未成年(minor)」は厳密にいうと法律によりことなるが、一般的には18歳未満(under 18)をいう。 

(筆者注2) 立法顧問局は、政治的に中立的な公的機関であり、州民発案に限らず、州の立法に際して助言等を行う機関である。(国会図書館 レファレンス(2009年12月号)から引用)  

(筆者注3) 山岡規雄「カリフォルニア州の直接民主制」(国会図書館 レファレンス 2009年12月号)参照。  

(筆者注4)上院司法委員会の法案分析資料が実務的に参考になる。すなわち、(1)現行州法からみた法案の内容、(2)法案上程者の主張点や判例法、(3)委員会としてのコメントとして、①立法の必要性、②未成年者が購入禁止とする製品やサービスの規定化、(4)未成年者による情報の除去およびその権能に関する本人への通知(一定の場合の適用除外)、等の的確に言及している。  

**************************************************************************************************
Copyright © 2006-2013 芦田勝(Masaru Ashida).All rights reserved. You may display or print the content for your use only. 
You may not sell publish, distribute, re-transmit or otherwise provide access to the content of this document. 

コメント

このブログの人気の投稿

ウクライナ共同捜査チームの国家当局が米国司法省との了解覚書(MoU)に署名:このMoU は、JIT 加盟国と米国の間のそれぞれの調査と起訴における調整を正式化、促進させる

  欧州司法協力機構(Eurojust) がウクライナを支援する共同捜査チーム (Ukraine joint investigation team : JIT) に参加している 7 か国の国家当局は、ウクライナで犯された疑いのある中核的な国際犯罪について、米国司法省との間で了解覚書 (以下、MoU) に署名した。この MoU は、ウクライナでの戦争に関連するそれぞれの調査において、JIT パートナー国と米国当局との間の調整を強化する。  このMoU は 3 月 3 日(金)に、7 つの JIT パートナー国の検察当局のハイレベル代表者と米国連邦司法長官メリック B. ガーランド(Merrick B. Garland)によって署名された。  筆者は 2022年9月23日のブログ 「ロシア連邦のウクライナ軍事進攻にかかる各国の制裁の内容、国際機関やEU機関の取組等から見た有効性を検証する!(その3完)」の中で国際刑事裁判所 (ICC)の主任検察官、Karim A.A. Khan QC氏 の声明内容等を紹介した。  以下で Eurojustのリリース文 を補足しながら仮訳する。 President Volodymyr Zelenskiy and ICC Prosecutor Karim A. A. Khan QC(ロイター通信から引用) 1.ウクライナでのJITメンバーと米国が覚書に署名  (ウクライナ)のICC検事総長室内の模様;MoU署名時   中央が米国ガーランド司法長官、右手がICCの主任検察官、Karim A.A. Khan QC氏  MoUの調印について、 Eurojust のラディスラフ・ハムラン(Ladislav Hamran)執行委員会・委員長 は次のように述べている。我々は野心のために団結する一方で、努力においても協調する必要がある。それこそまさに、この覚書が私たちの達成に役立つものである。JIT パートナー国と米国は、協力の恩恵を十分に享受するために、Eurojustの継続的な支援に頼ることができる。  米国司法長官のメリック B. ガーランド(Merrick B. Garland)氏は「米国が 7 つの JIT メンバー国全員と覚書に署名する最初の国になることを嬉しく思う。この歴史的な了解覚書は...

米国連邦取引委員会(FTC)が健康製品に関する新しい拡大コンプライアンスガイダンスを発行

   2022年12月20日、米国連邦取引委員会(以下、FTCという)は、以前の 1998年のガイダンスである栄養補助食品:業界向け広告ガイド(全32頁) を改定および置き換える 健康製品等コンプライアンスガイダンス の発行を 発表 した。 Libbie Canter氏 Laura Kim氏  筆者の手元に Covington & Burling LLPの解説記事 が届いた。筆者はLibbie Canter氏、Laura Kim氏他である。日頃、わが国の各種メディア、SNS、 チラシ等健康製品に関する広告があふれている一方で、わが国の広告規制は一体どうなっているかと疑うことが多い。  FTCの対応は、時宜を得たものであり、取り急ぎ補足を加え、 解説記事 を仮訳して紹介するものである。 1.改定健康製品コンプライアンスガイダンスの意義  FTCは、ガイドの基本的な内容はほとんど変更されていないと述べているが、このガイダンスは、以前のガイダンスの範囲につき栄養補助食品を超えて拡大し、食品、市販薬、デバイス、健康アプリ、診断テストなど、すべての健康関連製品に関する主張を広く含めている。今回改定されたガイダンスでは、1998年以降にFTCが提起した多数の法執行措置から引き出された「主要なコンプライアンス・ポイント」を強調し、① 広告側の主張の解釈、②立証 、 その他の広告問題 などのトピックに関連する関連する例について具体的に説明している。 (1) 広告側の主張の特定と広告の意味の解釈  改定されたガイダンスでは、まず、広告主の明示的主張と黙示的主張の違いを含め、主張の識別方法と解釈方法について説明する。改定ガイダンスでは、広告の言い回しとコンテキストが、製品が病気の治療に有益であることを暗示する可能性があることを強調しており、広告に病気への明示的な言及が含まれていない場合でも、広告主は有能で信頼できる科学的証拠で暗黙の主張を立証できる必要がある。  さらに、改定されたガイダンスでは、広告主が適格な情報を開示することが予想される場合の例が示されている(商品が人口のごく一部をターゲットにしている場合や、潜在的に深刻なリスクが含まれている場合など)。  欺瞞やだましを避けるために適格な情報が必要な場合、改定されたガイダンスには、その適格...

英国の Identity Cards Bill(国民ID カード法案)が可決成立、玉虫色の決着

  2005年5月に英国議会に上程され、英国やEU加盟国内の人権保護団体やロンドン大学等において議論を呼んでいた標記法案 (筆者注1) が上院(貴族院)、下院(庶民院) で3月29日に承認され、国王の裁可(Royal Assent)により成立した。  2010年1月以前は国民IDカードの購入は義務化されないものの、英国のパスポートの申込者は自動的に指紋や虹彩など生体認証情報 (筆者注2) を含む国民ID登録が義務化されるという玉虫色の内容で、かつ法律としての明確性を欠く面やロンドン大学等が指摘した開発・運用コストが不明確等という点もあり、今後も多くの論評が寄せられると思われるが、速報的に紹介する。 (筆者注3) 1.IDカード購入の「オプト・アウト権」  上院・下院での修正意見に基づき盛り込まれたものである。上院では5回の修正が行われ、その1つの妥協点がこのオプショナルなカード購入義務である。すなわち、法案第11編にあるとおりIDカードとパスポートの情報の連携を通じた「国民報管理方式」はすでに定められているのであるが、修正案では17歳以上の国民において2010年1月(英国の総選挙で労働党政権の存続確定時)まではパスポートの申込み時のIDカードの同時購入は任意となった。 2.2010年1月以降のカード購入の義務化  約93ポンド (筆者注4) でIDカードの購入が義務化される。また、2008年からは、オプト・アウト権の行使の有無にかかわりなく、パスポートのIC Chip (筆者注5) に格納され生体認証情報は政府の登録情報データベース (筆者注6) にも登録されることになる。 ******************************************************: (筆者注1) 最終法案の内容は、次のURLを参照。 http://www.publications.parliament.uk/pa/ld200506/ldbills/071/2006071.pdf (筆者注2) 生体認証の指紋や虹彩については、法案のスケジュール(scheduleとは,英連邦の国の法律ではごく一般的なもので、法律の一部をなす。法本文の規定を受け,それをさらに細かく規定したものである。付属規定と訳されている例がある。わが国の法案で言う「別表」的なもの)...