スキップしてメイン コンテンツに移動

カリフォルニア州議会上院は未成年のオンライン利用時のプライバシー保護強化にかかる法案(SB-568)を可決 

 

 Last Updated : April 30,2024

   9月6日、米国ローファームのプライバシー専門情報サイト”Inside Privacy”のブログが手元に届いた。 

 標記のテーマに関し、「去る8月30日、カリフォルニア州議会上院は満場一致で次の法案を可決した。すなわち、新法第22581条は一定の例外のもとで、ウェブサイト、オンラインサービスおよびアプリケーション、モバイル・アプリケーションのオペレータに対し、(1)未成年者 (筆者注1)が掲示した本人を特定する個人情報の除去を求める権利の説明義務、(2)その具体的方法等の開示通知の提供、(3)この除去は入手した情報につき完全または包括的な除去にはあたらないことの説明、(4)オペレータはオリジナルな情報が不可視化されたとしても、第三者が未成年者がすでに投稿内容や情報をコピーしていたら可視化してしまうという同条に基づく苦情を受け付けねばならない」という各種義務を負わせる法案の解説である。  

 筆者自身、以上の要約にはかなり時間がかかった。その理由は、原文自体の冗長さもさることながら、議会立法顧問局 (筆者注2)の法案の要約(Legislative Counsel' Digest)の説明もかなり分かりにくいからである。 

 さらにいえば、カリフォルニア州の直接立法制の正確な理解も必要となってくるからでもある。 (筆者注3)  

 本ブログは、わが国では広く詳しく紹介されることが少ない州法の立法審議過程をつぶさに見る機会として考えたものであり、上院司法委員会の資料等を引用しつつ解説を試みた。 

 また、同法案の意義、内容の解説のみにとどまらず、最近、各国で問題となりつつある「オペレータの説明義務」内容につき立法論として論じるうえで好材料と考えた。  

1.法案の上程議経緯とその内容 

(1)法案は上程者は 、ダレル・スタインバーグ(Darrell Steinberg)議員で上院民主党のリーダー的存在である。  

Darrell Steinberg 氏

(2)法案のダイジェスト

 立法顧問局や上院司法委員会がまとめた法案要旨を概観する。なお、この部分のベースとなる内容は立法顧問局の説明を引用したが、法案審議の資料としてはきわめて不十分である。筆者の責任において法務委員会の内容(全文で約10頁) (筆者注4)  

*現行州法は、商業ウェブサイトやオンラインサービスを利用したりまたはサイトを訪れるカリフォルニアに居住する個人消費者に関して、個人を特定する情報を集める商業ウェブサイトかオンラインサービスを実行するオペレータに、インターネットを通して指定されたプライバシー・ポリシーを消費者にとって利用可能にするよう求める。  

 また、既存の連邦法(「1998年子供オンライン・プライバシー保護法(Child Online Privacy Protection Act:COPPA)」は連邦取引委員会(FTC)に対し、具体的規則の制定ならびに執行を求めている)は一定のインターネットウェブサイトやオンラインサービスのオペレーターに対し、(1)ユーザーである子供に関しいかなる情報が集められているか、またその情報がどのように使用されるかについて通知を提供すること、また、(2)子供に関する情報の更なる収集を拒否する機会を子供や子供の両親に与えることにつき、子供から個人情報を集めているという実際の認識を持っているインターネットウェブサイトやオンラインサービスのオペレータに要求する。   

*本法案は、2015年1月1日以降、インターネットウェブサイト、オンラインサービス、オンラインアプリケーションまたはモバイルアプリケーションのオペレータに対し、未成年者に対し、一定の指定されたマーケティングや指定された製品やサービス提供に関する広告を行うことを禁ずる。 

 また、本法案はオペレータが故意に第三者に対し、指定されたマーケティングや指定されたタイプの製品、またはサービスの広告を出す目的で未成年者の個人情報を開示したり、コンパイルしたり、使用を認めることを禁止する。   

 さらに、本法案の禁止規定は、サイト、サービスまたはアプリケーションが未成年者に向けられることにつき、インターネットウェブサイト、オンラインサービス、オンラインアプリケーションまたはモバイルアプリケーションのオペレータによって通知される広告サービスの適切化に寄与する。   

*本法案は、2015年1月1日以降、インターネットウェブサイト、オンラインサービス、オンラインアプリケーション、またはモバイルアプリケーションの掲示を行うオペレータに、登録ユーザである未成年者をもってその除去を可能にすることを要求するものである。すなわち、その未成年者は、州または連邦法のいかなる他の規定において、オペレータまたは第三者が内容か情報を保守するのを必要とするか、第三者によりアップされた場合、またはオペレータが内容や情報を匿名にした場合を除き、取り外しを要求し得る。 

 このため、本法案はオペレータは未成年者に対し、指定する内容や情報を取り除きうる旨の通知を提供することを義務付ける。  

2.現時点の法案の意義と審議状況のフォローの重要性 

 カリフォルニア州の公式法案審議のトラッキングサイトを見ておく。なお、関係サイトの内容を読んで読者は気がつくと思うが、この法案は多くの連邦法の場合と同様に体系的な体系をとってはいない。簡単にいうと連邦法(COPPA)やFTC規則改正を先取りした立法行為とも読めよう。  

 すなわち、最新法案の冒頭に記載されているとおり、本法案は「カリフォルニア州企業・商業法」の第8編(DIVISION 8.  SPECIAL BUSINESS REGULATIONS)第22章(CHAPTER 22.  INTERNET PRIVACY REQUIREMENTS )の次に第22.1章として22580条を追加するのみの法案である(An act to add Chapter 22.1 (commencing with Section 22580) to Division 8 of the Business and Professions Code, relating to the Internet.)。解説参照。

  その意味で筆者は今回の原稿執筆中にカリフォルニア州の民間ベース法案トラッキングサイト(Beta 版)を見つけた。”Total Capital. com”が提供しているサイトである。最新法案がPDF版、HTML版でチェック可であるし、採決ごとの賛成議員の確認等も簡単である。  

 いずれにしても、筆者が別途のブログでとりあげたフィンランドの性的虐待に対する検閲合法判決問題と同様、わが国においても業界の自主規制の限界論に矢を射る時期に入っていると考えるのは、筆者だけであろうか。 

  ****************************************************************************************************

 (筆者注1)カリフォルニア州における「未成年(minor)」は厳密にいうと法律によりことなるが、一般的には18歳未満(under 18)をいう。 

(筆者注2) 立法顧問局は、政治的に中立的な公的機関であり、州民発案に限らず、州の立法に際して助言等を行う機関である。(国会図書館 レファレンス(2009年12月号)から引用)  

(筆者注3) 山岡規雄「カリフォルニア州の直接民主制」(国会図書館 レファレンス 2009年12月号)参照。  

(筆者注4)上院司法委員会の法案分析資料が実務的に参考になる。すなわち、(1)現行州法からみた法案の内容、(2)法案上程者の主張点や判例法、(3)委員会としてのコメントとして、①立法の必要性、②未成年者が購入禁止とする製品やサービスの規定化、(4)未成年者による情報の除去およびその権能に関する本人への通知(一定の場合の適用除外)、等の的確に言及している。  

**************************************************************************************************
Copyright © 2006-2013 芦田勝(Masaru Ashida).All rights reserved. You may display or print the content for your use only. 
You may not sell publish, distribute, re-transmit or otherwise provide access to the content of this document. 

コメント

このブログの人気の投稿

米大統領令(EO: Executive Order 14110)の具体的内容と意義およびそれに基づく責任の履行を支援するためNIST「情報提供依頼文書 」の具体的内容

   筆者は、12月6日の本ブログで2023年10月30日の大統領令(EO: Executive Order 14110)(以下、「EO」という)を受けたNISTの具体的行動につき 「 NISTからこのほど公開された「 NIST SP 800-226 草案」および「差分プライバシー保証を評価するためのガイドライン草案」に対するパブリックコメントの背景と意義」 を取り上げた。  しかし、執筆後もいまいち大統領令(EO)のファクトシートも含め真の目的や商務省の規則案のとりまとめ期限など疑問点が残されていた。その内容を補完する意味で今回のブログで補筆するとともに、後段でNISTが2024年2月2日を期限として発布した「情報提供依頼文書 (Request for Information (RFI) )」の概要について解説を試みる。  また、本ブログでは、わが国では詳しく論じられていない米国「国防生産法(Defense Production Act of 1950 :DPA)」の意義と最新動向にも言及した。  なお、今回のブログの内容は12月6日の筆者ブログと重複する部分が一部あるが、 Kilpatrick Townsend & Stockton LLPの和文解説 と併せ読まれたい。 Ⅰ.大統領令 (EO: 14110) の具体的内容の解析    JD Supra, LLCの 「The highly-anticipated US Executive Order on artificial intelligence: Setting the agenda for responsible AI innovation」 を要約しつつ仮訳する。  このEOは、多くの点で AI に関するこれまでのバイデン政権の行動を超えている。 この広範囲かつ堅牢な大統領令は、AI を規制するために既存の当局を利用することを想定して、米国の行政部門および政府機関 (機関) に、①標準、②フレームワーク、③ガイドライン、④最善実践内容を開発するよう指示した (また、独立機関にも同様に奨励する)。 また政府機関は、AI の責任ある使用に関係するほぼすべての連邦法、規則、政策に対して具体的な措置を講じる必要があるとする。  EOは、AI の使用から得られる利点を認識する一方で、国家...

英国の Identity Cards Bill(国民ID カード法案)が可決成立、玉虫色の決着

  2005年5月に英国議会に上程され、英国やEU加盟国内の人権保護団体やロンドン大学等において議論を呼んでいた標記法案 (筆者注1) が上院(貴族院)、下院(庶民院) で3月29日に承認され、国王の裁可(Royal Assent)により成立した。  2010年1月以前は国民IDカードの購入は義務化されないものの、英国のパスポートの申込者は自動的に指紋や虹彩など生体認証情報 (筆者注2) を含む国民ID登録が義務化されるという玉虫色の内容で、かつ法律としての明確性を欠く面やロンドン大学等が指摘した開発・運用コストが不明確等という点もあり、今後も多くの論評が寄せられると思われるが、速報的に紹介する。 (筆者注3) 1.IDカード購入の「オプト・アウト権」  上院・下院での修正意見に基づき盛り込まれたものである。上院では5回の修正が行われ、その1つの妥協点がこのオプショナルなカード購入義務である。すなわち、法案第11編にあるとおりIDカードとパスポートの情報の連携を通じた「国民報管理方式」はすでに定められているのであるが、修正案では17歳以上の国民において2010年1月(英国の総選挙で労働党政権の存続確定時)まではパスポートの申込み時のIDカードの同時購入は任意となった。 2.2010年1月以降のカード購入の義務化  約93ポンド (筆者注4) でIDカードの購入が義務化される。また、2008年からは、オプト・アウト権の行使の有無にかかわりなく、パスポートのIC Chip (筆者注5) に格納され生体認証情報は政府の登録情報データベース (筆者注6) にも登録されることになる。 ******************************************************: (筆者注1) 最終法案の内容は、次のURLを参照。 http://www.publications.parliament.uk/pa/ld200506/ldbills/071/2006071.pdf (筆者注2) 生体認証の指紋や虹彩については、法案のスケジュール(scheduleとは,英連邦の国の法律ではごく一般的なもので、法律の一部をなす。法本文の規定を受け,それをさらに細かく規定したものである。付属規定と訳されている例がある。わが国の法案で言う「別表」的なもの)...

米国CFTCがオハイオ州の男性とその所有企業をデジタル資産取引スキームにおける1200万ドル(約16億214万円)以上の不正勧誘と不正流用を理由に民事起訴

     米国の 商品先物取引委員会(CFTC) は8月12日、オハイオ州ニューオルバニー市住の ラスナキショア・ギリ(Rathnakishore Giri) と彼が所有するオハイオ州に本拠を置く NBD Eidetic Capital, LLC および SR Private Equity, LLC に対して、オハイオ州南部地区連邦地方裁判所に 民事法執行訴訟 を起こしたと 発表 した。   同訴状 は、ギリと彼の会社が150人以上の顧客から1200万ドル以上と少なくとも10ビットコインを不正に勧誘し、またギリと彼の会社がデジタル資産取引を目的とした顧客資金を不正に流用したと主張している。  さらに訴状は、ギリの両親であるギリ・スブラマニ(Giri Subramani)とロカ・パヴァニ・ギリ(Loka Pavani Giri)を、正当な利害関係のない資金を所有している 救済被告 (注1) として起訴している。  今回のブログは、(1)本起訴の詳細、(2)CFTC/SECの投資家アラート:ビットコイン先物における資金取引の注意喚起の概要について概観する。 1. 起訴の内容  CFTCは、その継続的な訴訟において、詐欺被害にあった顧客への補償(restitution)、不正に得た利益の返還(disgorgement of ill-gotten gains)、民事上の金銭的罰則(civil monetary penalties)、恒久的な取引および登録禁止(permanent trading and registration bans)、および 「商品取引法(Commodity Exchange Act :CEA)」 および 「CFTC規則(CFTC regulations)」 のさらなる違反に対する永久的差止命令(permanent injunction)を求めている。 2.本事件の背景  訴状は、2019年3月頃から現在まで、被告が運営しているとされるさまざまなデジタル資産投資ファンドに投資するために、少なくとも150人の顧客から1200万ドル以上と10ビットコイン以上を勧誘し、受け入れた詐欺的なスキームに関与したと訴えている。同訴状によると、被告は顧客への勧誘において、利益の保証やギリのデジタル資産トレーダーとしての成功話など、多数の虚偽で誤解を招くような声...