スキップしてメイン コンテンツに移動

米国国防総省が緊急対応した“Don’t Ask,Don’t Tell Act”差止命令と連邦憲法上の諸問題(その1)

 

Last Updated:February 20,202

 筆者の手元に2010年10月12日にDODから初めは意味不明のプレス・リースが届いた。「1993年 同性愛公言禁止法(Don’t Ask,Don’t Tell ACT)(DADT)」(筆者注1)に対するカリフォルニア中央地区連邦地方裁判所判決(判事:バージニア・A・フィリップ(Virginia A.Phillips))による連邦憲法違反判決および国防総省による同法執行の恒久的差止命令(injunction order)への対応に関するリリースである。米国など外交・軍事等海外通の読者であればある程度その意味が分かろう。

Virginia A. Phillips判事

 その後、DODは連邦司法省等との協議を進め、10月15日には先の地裁判決に対し控訴の検討を行う一方で、12日の判決は遵守する旨を発表した。

 今回のブログは、米国オバマ政権の公約の1つである同性愛者やレスビアンと軍隊の問題であり、連邦議会をも巻き込んだ大きな社会問題となっているこの問題を取り上げる。

 筆者は両分野につき専門家ではないし、コメントできる立場にはない。
 しかし、国家機能とりわけ国防機能に関する問題となると話は別である。とりわけ“Don’t Ask,Don’t Tell ACT”そのものについて正確な理解と経緯、米国社会が現実にかかえる影の部分に正確に焦点を当てて検討すべき問題点を整理したいと考えた。

 米国の大学を含め関係機関の情報を独自に調べて見た。とりわけ同法の人権上や憲法上の問題については制定当初から米国の人権擁護団体だけでなくロー・スクールや大学におけるDODの大学内でのリクルート活動とスカラーシップに関する「人を金でつる問題(Solomon Amendment)」
  (筆者注2)に対する大学・研究機関の自治に関するフォーラム(Forum for Academic and Institutional Rights:FAIR) (筆者注3)等も問題視している点も明らかとなった。

 特に、筆者が関心を持ったのはジョージ・タウン大学ロー・スクールの抗議グループ“SolomonResponse .Org”のサイトである。
(筆者注4) 大学の自治問題はわが国ではほとんど本格的な議論は現在は見ない。しかし、米国は現在戦争中の国である。米国軍の人材確保は政府・軍幹部の最重要課題であり、そのために連邦議会はリクルート活動支援強化策を議会と連携して進めている。この問題と「同性愛規制」は極めて密接に関係しているのが現状である。

 海で囲まれたわが国の国防問題について国民の理解なくして戦略や人材確保の問題は解決し得ないと考える。公的機関窓口等でのポスターの掲示だけでは優秀な人材は集まらない。現下の雇用対策問題と絡めるのは適切とはいえないが、日本の未来をまじめに考える機会として公開したかたちでの関係機関横断的な(interagency)取組みを期待する。「平和ボケ」といわれない日本を国際社会にアピールする良い機会と考えるべきである。

 また、今回のブログでは関連する同性愛問題として、同性婚の禁止を決めたカリフォルニア州の州憲法改正決議が米国合衆国憲法に違反するかどうかが争われていた裁判についても言及する。
 同州北部地区連邦地方裁判所(裁判長:ヴォーン・R・ ウォーカー(Vaughn R. Walker)は2010年8月4日、同性婚禁止は同性愛者にも同等の権利を認めた合衆国憲法に違反するとの判決を言い渡した。カリフォルニア州では2008年11月の住民投票で、結婚を男女間のものと定める州憲法改正の住民投票提案8号が52%の賛成多数で可決された。これに対して、同性婚を支持する側が決定の無効確認などを求めて提訴していたものである。・・・一方で、8月16日、第9巡回区控訴裁判所は同性婚禁止にかかる州憲法改正の憲法問題につき裁判所の検討中は郡書記官(county clerk)による「結婚許可証」の発行につき無期限での留保を命じた。 
(筆者注5) (筆者注6)

 米国の同性愛問題の根の深さは単に宗教や信条ならびに性的指向の自由権の問題と言うだけでなく、軍隊の基本機能やその運営そのものにかかる重要な政治課題であることを理解しておく必要がある。

 わが国の自衛隊で同様の問題が起きた場合の関係機関の対応はいかなるものか。

 今回は、2回に分けて掲載する。


1.2010年10月12日、「1993年 同性愛公言禁止法(Don’t Ask,Don’t Tell ACT)10 U.S.C.§654」(DADT)に対するカリフォルニア中央地区連邦地方裁判所(判事:バージニア・A・フィリップ)による連邦憲法違反判決および国防総省による同法執行の「恒久的差止命令」問題

(1)判決および恒久差止命令内容の要旨(事件番号:CV04-8425 VAP)
〔宣言:Declares〕
同法("Don't Ask, Don't Tell" Act)は米軍人(U.S.servicemembers)および軍人予定者の基本的権利を侵害し、また、(a)合衆国憲法修正第5で保障する実質的適正手続((デュー・プロセス)、(b) 合衆国憲法修正第1で定める言論・請求権保障に違反するものである。

〔恒久的禁止:(Permanently Enjoins)〕
被告たるアメリカ合衆国および国防長官(Secretary of Defense)、その将校(Agents)、公務員(Servants)、監督者(Officers)、被雇用者(Employees)は、いかなる者に対してもその法的権限および指揮命令権に基づき同法("Don't Ask, Don't Tell" Act)および同法に基づく規則等による法執行や適用行為を恒久的に差止めかつ禁止する。

〔裁判所命令:Orders〕
被告たるアメリカ合衆国および国防長官は、本判決時に直ちに同法("Don't Ask, Don't Tell" Act)および同法に基づく規則等によりすでに開始した調査(investigation)、除隊措置(discharge)、組織的隔離(separation)、その他の手続を一時中止(suspend)または中止(discontinue)しなければならない。

(2) 同裁判所における本判決にいたるまでの経緯の概要
 ここでは概要のみ上げるが、本訴訟における原告・被告の詳細な申立経緯等は原告団である“Log Cabin Republicans”のウェブサイトで詳しく紹介されている。

①2004年に“Log Cabin Republican:LCR”グループがDADTおよびDODの施策(policy)は合衆国憲法修正第1(信教、言論、出版、集会の自由、請願権規定)および修正第5(適正な裁判手続:デュー・プロセス保障規定)に違反するとして同裁判所に合衆国を被告として告訴した。(LCR側は2003年6月26日連邦最高裁の判決:Lawrence v. Texas(02-102 539 U.S. 558 (2003))を根拠としている)(筆者注7)

②2010年5月27日、「連邦議会下院」および「同上院軍事委員会(Senate Armed Services Committee)」は同ポリシーの廃止による軍事の有効性、軍人の保持や家族にとっての準備等にいかなる効果があるかの調査結果が出るまで、その実施を保留するというより進んだ妥協案に投票した。

 下院の投票結果は賛成234,反対194でさらに同ポリシーの抜本的な改正法案である「性的性向に関する軍事準備強化法案(Military Readiness Enhancement Act of 2009)H.R.1283」 (筆者注8)に修正を加えるという条件で5月28日に法案全体の投票が行われる予定であったが、まだ実施されていない。

 一方、上院委員会の投票結果は賛成16、反対12であった。(なお、上院でも同タイトルの「法案:S. 3065」が上程されている)

③フィリップ裁判官は、2010年7月5日の週に事実審理を開始したが、政府側から出されていた連邦民事訴訟規則56条に定める「略式判決の申立(Motion of Summary judgment)」を拒否した。その理由は、政府の従来の政策の廃止のための立法措置は本件の手続を進めたうえでも十分にとりうる可能性があるというものである。
 フィリップ裁判官は7月13日~16日ならびに20~23日の間に陪審なしで審理を行った。
   (続く)

*************************************************************************************************

(筆者注1) わが国で「1993年“Don’t Ask ,Don’t Tell Act”」について論じているのはサイト上で読めるものとして「みやきち日記」が2009年10月12日に取り上げている。
 「オバマ大統領が10月10日、ワシントンD.C.(Washington D.C.)で開かれた国内最大の同性愛者の権利擁護団体「ヒューマン・ライツ・キャンペーン(Human Rights Campaign:HRC)」のイベントで演説し、米軍による同性愛者の入隊規制政策を撤廃することを約束した。」という内容である。

 その指摘している点は大統領のスピーチとしては落第という米国内のメディアの評価について論じているのみである。本文で述べたとおり、この問題は単にHRCなど人権擁護団体に対する大統領の声明の紹介で済む話ではないと考える。

 なお、わが国では似非軍事評論が多い。筆者は本ブログの執筆にあたり情報源はあくまでDOD,DHSやDOS、NATO等や派遣国から直接毎日届く多数のニュース解析や関連裁判の判決文等の検索作業から始めた。さらに言えば世界の軍事情勢の分析は米国だけの情報では不十分であり、「北大西洋条約機構軍(NATO)」や「国際治安支援部隊(ISAF)」ならびにこれらに軍隊を派遣している各国の軍事情報までカバーしないと正確な情報は把握できないと考えるがいかがであろうか。

(筆者注2) “Solomon Amendment”について補足しておく。元々米国の大学やロー・スクールは性的指向に基づく学生の差別を行わないとする施策を取ってきた。

 1995年、連邦議会は国防総省の新兵募集活動をキャンパスから締め出した大学にはいかなる基金の交付も禁止するという「Solomon Amendment 法」(法案提出者が下院議員Gerald Solomon)を可決した。1996年に議会は対象連邦機関を教育省、労働省、保健福祉省に広げた。1999年にバーニー・フランク下院議員(現下院金融サービス委員会委員長で「2009年ドッド・フランク・ウォールストリート改革・消費者保護法」の提案者である)とキャンベル議員は、連邦機関による学生財政支援基金への同法の適用除外を働きかけソロモン法の改正を行った。
 その後、2002年にはDOD規則において1つの大学において一学部のみ徴兵活動に対する反対があった場合でもロー・スクールを含む全大学に対する基金交付を取り消すという改正を行った。これらの経緯の詳細については“SolomonResponse org”サイトのほかスタンフォードロースクール大学のサイト等が詳しい。政府側の法的見解については軍法律顧問によるレポートもあり、併せて読むべきであろう。

(筆者注3) “FAIR”は“Forum for Academic & Institutional Rights”の略で、36 の大学やロー・スクールからなる協議会である。学問の自由の推進し社会的差別を反対すべく活動している。

(筆者注4)  “SolomonResponse. Org”の具体的活動はアカデミックの観点からの単なる意見表明のみではなく、国防総省に対し告訴(Litigaion)まで行いかつ勝訴していることである。“Don’t Ask,Don’t Tell ACT”の議会での制定経緯や条文の内容等その詳細は同グループのHPを参照して欲しい。

(筆者注5) 本原稿は、2010年8月5日付けCNN.JPやAP通信ニュースから引用の上、筆者がピッッバーグ大学ロー・スクールの“JURIST”サイト等独自に調べた判決原文の内容等に基づき加筆した。

(筆者注6) 原告の弁護士は、控訴裁判所が12月6日に口頭弁論予定を明示し規定の迅速な審理を約束したことから原告は連邦最高裁に上告しない旨の発表を行っている。(8月17日AP通信記事)

(筆者注7) 2008年5月21日、第9巡回区控訴裁判所は米国軍が性的性向のみに基づいて除隊させることは出来ないという判決を下している。

(筆者注8) 過去に本ブログでも取上げた米国連邦議会法案の監視民間プロジェクト(Sunlight Foundation等NPOの1プロジェクト)である”OpenCongress”も、筆者の今回のブログを「H.R.1283」関連で取上げている。

****************************************************************************************
[参照URL]
〔2010年10月12日、「1993年 同性愛公言禁止法(Don’t Ask,Don’t Tell ACT)」に対するカリフォルニア中央地区連邦地方裁判所(フィリップ裁判官)判決〕

〔2010年9月9日、フィリップ裁判官の予備判決〕
http://www.cacd.uscourts.gov/CACD/RecentPubOp.nsf/bb61c530eab0911c882567cf005ac6f9/4f03e468a737002e8825779a00040406/$FILE/CV04-08425-VAP(Ex)-Opinion.pdf
〔2010年9月24日、ワシントン西部地区連邦地方裁判所(レイトン裁判官)の除隊処分の憲法違反判決〕

2010年8月4日、カリフォルニア北部地区連邦地方裁判所(ウォーカー裁判官) の同性愛者間の結婚を禁止するカリフォルニア州民投票に基づく規則案8に関する判決」〕

****************************************************************
Copyright © 2006-2010 Copyright © 2006-2010 芦田勝(Masaru Ashida).All Rights Reserved.No reduction or republication without permission.

コメント

このブログの人気の投稿

米大統領令(EO: Executive Order 14110)の具体的内容と意義およびそれに基づく責任の履行を支援するためNIST「情報提供依頼文書 」の具体的内容

   筆者は、12月6日の本ブログで2023年10月30日の大統領令(EO: Executive Order 14110)(以下、「EO」という)を受けたNISTの具体的行動につき 「 NISTからこのほど公開された「 NIST SP 800-226 草案」および「差分プライバシー保証を評価するためのガイドライン草案」に対するパブリックコメントの背景と意義」 を取り上げた。  しかし、執筆後もいまいち大統領令(EO)のファクトシートも含め真の目的や商務省の規則案のとりまとめ期限など疑問点が残されていた。その内容を補完する意味で今回のブログで補筆するとともに、後段でNISTが2024年2月2日を期限として発布した「情報提供依頼文書 (Request for Information (RFI) )」の概要について解説を試みる。  また、本ブログでは、わが国では詳しく論じられていない米国「国防生産法(Defense Production Act of 1950 :DPA)」の意義と最新動向にも言及した。  なお、今回のブログの内容は12月6日の筆者ブログと重複する部分が一部あるが、 Kilpatrick Townsend & Stockton LLPの和文解説 と併せ読まれたい。 Ⅰ.大統領令 (EO: 14110) の具体的内容の解析    JD Supra, LLCの 「The highly-anticipated US Executive Order on artificial intelligence: Setting the agenda for responsible AI innovation」 を要約しつつ仮訳する。  このEOは、多くの点で AI に関するこれまでのバイデン政権の行動を超えている。 この広範囲かつ堅牢な大統領令は、AI を規制するために既存の当局を利用することを想定して、米国の行政部門および政府機関 (機関) に、①標準、②フレームワーク、③ガイドライン、④最善実践内容を開発するよう指示した (また、独立機関にも同様に奨励する)。 また政府機関は、AI の責任ある使用に関係するほぼすべての連邦法、規則、政策に対して具体的な措置を講じる必要があるとする。  EOは、AI の使用から得られる利点を認識する一方で、国家...

米国CFTCがオハイオ州の男性とその所有企業をデジタル資産取引スキームにおける1200万ドル(約16億214万円)以上の不正勧誘と不正流用を理由に民事起訴

     米国の 商品先物取引委員会(CFTC) は8月12日、オハイオ州ニューオルバニー市住の ラスナキショア・ギリ(Rathnakishore Giri) と彼が所有するオハイオ州に本拠を置く NBD Eidetic Capital, LLC および SR Private Equity, LLC に対して、オハイオ州南部地区連邦地方裁判所に 民事法執行訴訟 を起こしたと 発表 した。   同訴状 は、ギリと彼の会社が150人以上の顧客から1200万ドル以上と少なくとも10ビットコインを不正に勧誘し、またギリと彼の会社がデジタル資産取引を目的とした顧客資金を不正に流用したと主張している。  さらに訴状は、ギリの両親であるギリ・スブラマニ(Giri Subramani)とロカ・パヴァニ・ギリ(Loka Pavani Giri)を、正当な利害関係のない資金を所有している 救済被告 (注1) として起訴している。  今回のブログは、(1)本起訴の詳細、(2)CFTC/SECの投資家アラート:ビットコイン先物における資金取引の注意喚起の概要について概観する。 1. 起訴の内容  CFTCは、その継続的な訴訟において、詐欺被害にあった顧客への補償(restitution)、不正に得た利益の返還(disgorgement of ill-gotten gains)、民事上の金銭的罰則(civil monetary penalties)、恒久的な取引および登録禁止(permanent trading and registration bans)、および 「商品取引法(Commodity Exchange Act :CEA)」 および 「CFTC規則(CFTC regulations)」 のさらなる違反に対する永久的差止命令(permanent injunction)を求めている。 2.本事件の背景  訴状は、2019年3月頃から現在まで、被告が運営しているとされるさまざまなデジタル資産投資ファンドに投資するために、少なくとも150人の顧客から1200万ドル以上と10ビットコイン以上を勧誘し、受け入れた詐欺的なスキームに関与したと訴えている。同訴状によると、被告は顧客への勧誘において、利益の保証やギリのデジタル資産トレーダーとしての成功話など、多数の虚偽で誤解を招くような声...

英国の Identity Cards Bill(国民ID カード法案)が可決成立、玉虫色の決着

  2005年5月に英国議会に上程され、英国やEU加盟国内の人権保護団体やロンドン大学等において議論を呼んでいた標記法案 (筆者注1) が上院(貴族院)、下院(庶民院) で3月29日に承認され、国王の裁可(Royal Assent)により成立した。  2010年1月以前は国民IDカードの購入は義務化されないものの、英国のパスポートの申込者は自動的に指紋や虹彩など生体認証情報 (筆者注2) を含む国民ID登録が義務化されるという玉虫色の内容で、かつ法律としての明確性を欠く面やロンドン大学等が指摘した開発・運用コストが不明確等という点もあり、今後も多くの論評が寄せられると思われるが、速報的に紹介する。 (筆者注3) 1.IDカード購入の「オプト・アウト権」  上院・下院での修正意見に基づき盛り込まれたものである。上院では5回の修正が行われ、その1つの妥協点がこのオプショナルなカード購入義務である。すなわち、法案第11編にあるとおりIDカードとパスポートの情報の連携を通じた「国民報管理方式」はすでに定められているのであるが、修正案では17歳以上の国民において2010年1月(英国の総選挙で労働党政権の存続確定時)まではパスポートの申込み時のIDカードの同時購入は任意となった。 2.2010年1月以降のカード購入の義務化  約93ポンド (筆者注4) でIDカードの購入が義務化される。また、2008年からは、オプト・アウト権の行使の有無にかかわりなく、パスポートのIC Chip (筆者注5) に格納され生体認証情報は政府の登録情報データベース (筆者注6) にも登録されることになる。 ******************************************************: (筆者注1) 最終法案の内容は、次のURLを参照。 http://www.publications.parliament.uk/pa/ld200506/ldbills/071/2006071.pdf (筆者注2) 生体認証の指紋や虹彩については、法案のスケジュール(scheduleとは,英連邦の国の法律ではごく一般的なもので、法律の一部をなす。法本文の規定を受け,それをさらに細かく規定したものである。付属規定と訳されている例がある。わが国の法案で言う「別表」的なもの)...