スキップしてメイン コンテンツに移動

米国元銀行頭取が銀行を故意に破産させかつFDICに約430万ドルの損失を生じさせた訴訟で有罪答弁

 

Last Updated:February 21,2021


 2010年10月26日、FBIは2001年から2007年の間「ヒューム・バンク(Hume Bank)」頭取であった被告ジェフリー・W・トンプソン(Jeffrey W.Thompson)が銀行に対する詐欺を事由とする裁判で「有罪答弁(Pleads Guilty)」を行った旨リリースで発表した。

 FBIの解説は主に母親や親戚に対する不正融資等極めて悪質な犯罪行為の内容が中心であり、司法関係者が読むには情報不足である。筆者は独自にFDICの資料や起訴時の報道等を調べて、あらためて事件の全貌の解明を試みた。

 時間の関係ですべての情報を網羅しているとは思えないが、経営破たんが続く米国金融界の闇の部分が多少でも垣間見ることが出来れば幸いである。
 なお、本起訴につき米国民の反応は弱いようである。この種の金融機関経営者は米国では珍しくないということなのか。

 なお、ミズーリ州西部地区連邦検事のベス・フィリップス(Beth Phillips)は2011年3月10日、ミズーリ州ベイツ郡のヒューム銀行の前頭取が、銀行が破産に追い込まれたほどの重大な損失に関し銀行詐欺計画の一環としてFDICに虚偽の陳述を行ったとして連邦裁判所から有罪判決を受けたと発表した。

Beth Phillips氏

 ヒューム銀行の元頭取のジェフリーW.トンプソン(40歳)は、2011年3月9日に、仮釈放なしの連邦刑務所で6年6か月の刑を宣告された。 又同裁判所は、トンプソン被告に、詐欺計画または彼の居住用財産からの収入を表す30万ドル(約3270万円)を連邦政府に没収するよう命じた。 


1.元ヒューム銀行頭取の起訴
 2009年12月2日、ジェフリー・W・トンプソンはミズーリー州のヒューム銀行の頭取であった時期の2004年1月から退任した2007年8月の間に銀行に対する詐欺行為(1訴因)、資金の不正使用(3訴因)、不正な銀行取引・報告(6訴因)、さらにはFDICへの虚偽の報告(3訴因)の計13訴因につき連邦大陪審(grand jury)により起訴相当と判断された。

 トンプソンが持ち出し管理していた融資につき被告は融資管理記録を改ざん・隠蔽したため返済期限経過の融資等による損失をもたらしたことから、ヒューム銀行は2008年3月7日に破産し、ミズーリー州金融当局(Missouri division of Finance)はFDICを管財人(Recipient)に指名した。(筆者注1) FDICは保険金432万4,463ドル(約3億5千万円)を預金者に支払い、また、セキュリティ銀行(Security Bank)はヒューム銀行の全預金を引き継ぎ、ヒューム銀行は同日のSecurity Bankの支店となった。

2.起訴状や有罪答弁に見る違法行為の具体的内容
(1)被告は、融資管理記録を改ざん・隠蔽したため返済期限経過の融資等による損失をもたらした。例えば、返済期限経過の融資につき元本をゼロに改ざん(1,584件)、延滞利息をゼロに改ざん(1,460件)、融資管理報告書上の満期日を改ざんした(1,445件)。

(2)妻の叔父に対する融資23万4千ドル(約1,895万円)の融資損失させた。
 起訴状ではその他、次のような不正融資が記載された。
・被告の妻の従兄弟ブラッド・ラニング(Brad Laning)に対する融資において、返済期限経過後の融資の元本(past-due principal)記録をゼロに改ざんした。
・妻の叔父リック・ラニング (Rick Laning) への融資につき未払い利息(実際は3,672ドルあり)をゼロ、また弁済期限経過後の元本(実際は5,510ドルあり)をゼロと改ざんした。

(3)被告は次のような手口でヒューム銀行の取締役会に対し、融資内容と当座貸越しの内容を隠蔽した。
・未投函当座貸し越しの事実や利息を計上すべき融資につき隠蔽した。
・顧客に対し指示欄、財務表や信託証書につき空白のままにするよう指示し、後日自分が記入する旨説明した。

(4)被告は問題がある借り手の融資目的につき取締役会に次のような虚偽の説明を行った。
・被告の義父(father–in-law)ディビー・クリンクシック(Davie Klincksick)
に対し、14,500ドル(約118万円)を農機具の購入資金として記載して融資したが、その収益のうち9,000ドル(約73万円)を直ちに被告夫婦の共同預金口座(joint account)に入金後、同日にその資金を車の支払代金として小切手を切った。

 このような虚偽の融資完了報告は、州や連邦銀行検査官さらには同行の取締役会に対し問題を隠蔽した。

(5)被告は、銀行検査官の質問状に対し同行は“accommodation loan” (利子や手数料がかからず借り手を支援する特別融資)、“nominee loans”(名義貸し不正銀行融資)(筆者注2)はまったくないと記載した。
しかし、実際に被告は“accommodation loan”や“nominee loans”を実行し、親戚から個人的に元本に対する裏利子等利益を得ていた。

 被告は今回有罪答弁したことで、詐欺の手口や自身の住居につき計30万ドル(約2,430万円)を政府に没収されることに同意した。

******************************************************************************************
(筆者注1) より正確に手続を説明すると次のようになる。
FDICは管財人(receiver)に指名され、資産を売却、回収し、非付保預金者および債権者(security holder)に配当を支払う。預金者優先弁済権が預金者に与えられている。(預金保険機構「預金保険制度の国際比較(2008年5月現在)」

(筆者注2) “nominee loans”は、米国金融監督検査協議会(FFIEC)「内部ローン詐欺(Insider Loan Fraud)」(2頁以下)等で取上げられているものである。一般的ではない用語なので補足すると「融資契約書に記載された借り手は実際の融資の使用や利益を得る者ではない融資形態である。このような融資は健全な銀行経営原則から見て違法なものである。」

〔参照URL〕
http://www.nevadadailymail.com/story/1591477.html
https://archives.fbi.gov/archives/kansascity/press-releases/2011/kc031011a.htm
***************************************************************************************

Copyright © 2006-2010 芦田勝(Masaru Ashida).All Rights Reserved.No reduction or republication without permission

コメント

このブログの人気の投稿

米大統領令(EO: Executive Order 14110)の具体的内容と意義およびそれに基づく責任の履行を支援するためNIST「情報提供依頼文書 」の具体的内容

   筆者は、12月6日の本ブログで2023年10月30日の大統領令(EO: Executive Order 14110)(以下、「EO」という)を受けたNISTの具体的行動につき 「 NISTからこのほど公開された「 NIST SP 800-226 草案」および「差分プライバシー保証を評価するためのガイドライン草案」に対するパブリックコメントの背景と意義」 を取り上げた。  しかし、執筆後もいまいち大統領令(EO)のファクトシートも含め真の目的や商務省の規則案のとりまとめ期限など疑問点が残されていた。その内容を補完する意味で今回のブログで補筆するとともに、後段でNISTが2024年2月2日を期限として発布した「情報提供依頼文書 (Request for Information (RFI) )」の概要について解説を試みる。  また、本ブログでは、わが国では詳しく論じられていない米国「国防生産法(Defense Production Act of 1950 :DPA)」の意義と最新動向にも言及した。  なお、今回のブログの内容は12月6日の筆者ブログと重複する部分が一部あるが、 Kilpatrick Townsend & Stockton LLPの和文解説 と併せ読まれたい。 Ⅰ.大統領令 (EO: 14110) の具体的内容の解析    JD Supra, LLCの 「The highly-anticipated US Executive Order on artificial intelligence: Setting the agenda for responsible AI innovation」 を要約しつつ仮訳する。  このEOは、多くの点で AI に関するこれまでのバイデン政権の行動を超えている。 この広範囲かつ堅牢な大統領令は、AI を規制するために既存の当局を利用することを想定して、米国の行政部門および政府機関 (機関) に、①標準、②フレームワーク、③ガイドライン、④最善実践内容を開発するよう指示した (また、独立機関にも同様に奨励する)。 また政府機関は、AI の責任ある使用に関係するほぼすべての連邦法、規則、政策に対して具体的な措置を講じる必要があるとする。  EOは、AI の使用から得られる利点を認識する一方で、国家...

米国CFTCがオハイオ州の男性とその所有企業をデジタル資産取引スキームにおける1200万ドル(約16億214万円)以上の不正勧誘と不正流用を理由に民事起訴

     米国の 商品先物取引委員会(CFTC) は8月12日、オハイオ州ニューオルバニー市住の ラスナキショア・ギリ(Rathnakishore Giri) と彼が所有するオハイオ州に本拠を置く NBD Eidetic Capital, LLC および SR Private Equity, LLC に対して、オハイオ州南部地区連邦地方裁判所に 民事法執行訴訟 を起こしたと 発表 した。   同訴状 は、ギリと彼の会社が150人以上の顧客から1200万ドル以上と少なくとも10ビットコインを不正に勧誘し、またギリと彼の会社がデジタル資産取引を目的とした顧客資金を不正に流用したと主張している。  さらに訴状は、ギリの両親であるギリ・スブラマニ(Giri Subramani)とロカ・パヴァニ・ギリ(Loka Pavani Giri)を、正当な利害関係のない資金を所有している 救済被告 (注1) として起訴している。  今回のブログは、(1)本起訴の詳細、(2)CFTC/SECの投資家アラート:ビットコイン先物における資金取引の注意喚起の概要について概観する。 1. 起訴の内容  CFTCは、その継続的な訴訟において、詐欺被害にあった顧客への補償(restitution)、不正に得た利益の返還(disgorgement of ill-gotten gains)、民事上の金銭的罰則(civil monetary penalties)、恒久的な取引および登録禁止(permanent trading and registration bans)、および 「商品取引法(Commodity Exchange Act :CEA)」 および 「CFTC規則(CFTC regulations)」 のさらなる違反に対する永久的差止命令(permanent injunction)を求めている。 2.本事件の背景  訴状は、2019年3月頃から現在まで、被告が運営しているとされるさまざまなデジタル資産投資ファンドに投資するために、少なくとも150人の顧客から1200万ドル以上と10ビットコイン以上を勧誘し、受け入れた詐欺的なスキームに関与したと訴えている。同訴状によると、被告は顧客への勧誘において、利益の保証やギリのデジタル資産トレーダーとしての成功話など、多数の虚偽で誤解を招くような声...

英国の Identity Cards Bill(国民ID カード法案)が可決成立、玉虫色の決着

  2005年5月に英国議会に上程され、英国やEU加盟国内の人権保護団体やロンドン大学等において議論を呼んでいた標記法案 (筆者注1) が上院(貴族院)、下院(庶民院) で3月29日に承認され、国王の裁可(Royal Assent)により成立した。  2010年1月以前は国民IDカードの購入は義務化されないものの、英国のパスポートの申込者は自動的に指紋や虹彩など生体認証情報 (筆者注2) を含む国民ID登録が義務化されるという玉虫色の内容で、かつ法律としての明確性を欠く面やロンドン大学等が指摘した開発・運用コストが不明確等という点もあり、今後も多くの論評が寄せられると思われるが、速報的に紹介する。 (筆者注3) 1.IDカード購入の「オプト・アウト権」  上院・下院での修正意見に基づき盛り込まれたものである。上院では5回の修正が行われ、その1つの妥協点がこのオプショナルなカード購入義務である。すなわち、法案第11編にあるとおりIDカードとパスポートの情報の連携を通じた「国民報管理方式」はすでに定められているのであるが、修正案では17歳以上の国民において2010年1月(英国の総選挙で労働党政権の存続確定時)まではパスポートの申込み時のIDカードの同時購入は任意となった。 2.2010年1月以降のカード購入の義務化  約93ポンド (筆者注4) でIDカードの購入が義務化される。また、2008年からは、オプト・アウト権の行使の有無にかかわりなく、パスポートのIC Chip (筆者注5) に格納され生体認証情報は政府の登録情報データベース (筆者注6) にも登録されることになる。 ******************************************************: (筆者注1) 最終法案の内容は、次のURLを参照。 http://www.publications.parliament.uk/pa/ld200506/ldbills/071/2006071.pdf (筆者注2) 生体認証の指紋や虹彩については、法案のスケジュール(scheduleとは,英連邦の国の法律ではごく一般的なもので、法律の一部をなす。法本文の規定を受け,それをさらに細かく規定したものである。付属規定と訳されている例がある。わが国の法案で言う「別表」的なもの)...