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フランス国民議会が強力な反テロ法を採決

 


 フランス国民議会(Assemblée Nationale)は、2005年12月22日に空港、職場を含む公的なエリアでの監視カメラの増設のほかテロ容疑者についての査問時間の延長やインターネット・電話記録の取調権を警察に認める等テロ関連行為について刑事訴訟法、刑法、個人情報保護法等の改正等を内容とする「テロ対策特別措置法修正案(relatif à la lutte contre le terrorisme et portant dispositions diverses relatives à la sécurité et aux contrôles frontaliers)」を賛成202票、反対122票で採択した。

 同議会の議員は、同法案は2005年7月の2回目のロンドンでの地下鉄爆破テロが引き金となっていると述べているが、人権保護団体などからは、人権侵害に対する強い懸念が出されていたもので一部修正が行われている。

 同法案の概要について簡単に紹介しておく。


第Ⅰ章 ビデオ監視カメラに関する規定(第1条~2条)
第Ⅱ章 テロ行為への参加についての電話その他電子的手段を用いた情報の伝達ならびに置換の管理に関する規定(第3条~第5条)
第Ⅲ章 個人情報の取扱いにおいて保護法の例外に関する規定(第6条~8条)

(注)EU以外の国からの国境チェックや密入国に対する内務相の権限強化(フランスの1978年個人情報保護法の例外規定)とその場合の担当官吏の権限、旅行者の違反行為への罰則(1人あたり5万ユーロ(約690万円)以下の罰金)等。

第Ⅳ章 テロの鎮圧などについて刑事訴訟法の捜査令状主義の例外規定、テロ行為についての刑法の罰則規定の改正(第9条~第12条の2):情報等支援者や恐喝行為者に対する5年以下の拘禁刑および75,000ユーロ(約1,035万円)の罰金等が科される。

*第Ⅳ章の2 テロ被害者に関する規定、第Ⅴ章フランス国籍の失権に関する規定(第11条)、第Ⅴ章の2 テレビ放送に関する規定、第Ⅵ章 テロ活動への資金支援についての規定・・削除された。

第Ⅵ章の2 個人の行動ならびに空港における捜査時の個人情報保護法の例外規定(第12条)
第Ⅶ章 国外のフランス領における扱い(第13条~第14条)
第Ⅷ章 最終規定(第16条)

〔参照URL〕
1.2005年10月26日に上程された法案(No.2615)
http://www.assemblee-nationale.fr/12/projets/pl2615.asp
2.今般国民議会で採択された修正法案(No.526)
http://www.assemblee-nationale.fr/12/ta/ta0526.asp

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(今回のブログは2005年12月24日登録分の改訂版である)

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