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大手銀行ABN AMRO 銀行がマネロン違反で米国金融監督機関等から排除命令・民事制裁金命令等

 


 Last Updated:March 29,2021

 オランダに本拠を持つ欧州を基盤とするグローバルな大手銀行(ABN AMRO Bank N.V.)は、世界中の銀行の課題である新BIS規制への対応、環境問題、CSR等のリスクマネージメントの取り組みについて高く評価されてきたが、2005年12月19日に米国連邦準備制度理事会(FRB)、、財務省金融犯罪法執行ネットワーク(Financial Crimes Enforcement Network:FinCEN)(注)、財務省対外資産管理局(OFAC)、ニューヨーク州銀行局(NYSBD)、オランダの中央銀行であるDe Nederlandsche Bank N.V.等の指摘を受け、①同銀行の世界的なレベルにおける銀行業務の改善命令に従うこと、②反マネロン法等に基づく各種義務違反(処罰法)に基づき米国の連邦や州の金融監督機関に合計8千万ドル(約92億8千万円)の民事制裁金(civil money penalty)の支払い命令、③排除措置命令(cease and desist order:差し止め命令)が出た。
 共同リリースの原文

 わが国でも、マネロン問題については金融庁の特定金融情報室(Japan Financial Intelligence Office:JAFIO )の活動が注目されてきているが、国際犯罪組織の活動はますます巧妙化してきており、「他山の石」として改めて対応について問題の重要性を考えるべき時期になっているといえよう。

(注)FinCENは1989年に米国のFIU(Financial Intelligence Unit)として設置された機関である。FIUとは マネー・ローンダリングに対抗するために、 (1)犯罪に起因すると疑われる収益に関する金融情報、(2)国内法令により必要とされる金融情報の報告を受理・分析し、ならびに権限当局に提供・回付する責任を有する中央政府機関として定義付けされている。海外ではイギリス(NCIS),フランス(TRACFIN),オーストラリア(AUSTRAC),ベルギー(CTIF-CFI)等各国で設立されている。
 わが国では1997年(平成9年)、FIUの設置について検討が開始され,その趣旨が盛り込まれた組織的犯罪処罰法が1999年(11年)の国会で可決,2000年(平成12年)2月に施行、金融監督庁(現金融庁)に日本版FIUとして特定金融情報室(JAFIO)が設置された。
いる。

 なお、わが国のマネロンのFIUは2007年3月「犯罪による収益の移転防止に関する法律」(平成十九年法律第二十二号)(令和元年法律第二十八号による改正)が成立、同年4月からFIUは金融庁から国家公安委員会・警察庁(犯罪収益移転防止管理官)に移管された。

 筆者は、マネロン問題については国際的な協調が欠かせないと考えるが、AUSTRACの資料よると43カ国と相互メモによる協調合意があり、またTRACFINの資料では29カ国との行政機関レベルの合意があるとされている。わが国の対応は?

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(以下の部分は2010年10月21日現在、白紙であるが、適正な委託先が見つかればあらためて検討したい)

標記FRB等およびABN-AMROのリリース内容は現在仮訳(要約)作業中であり、訳文を希望される方は次のメールアドレスまでご連絡いただければ後日当方から通知する予定である。
なお、従来本ブログで取り上げてきたテーマについて、今後は詳細版は別途メーリングリスト登録者(当分の間、無料)のみ通知する方式に変更するので、詳細資料版を希望される方は個人、法人を問わず下記内容を記入のうえ申し込んでいただきたい。また、登録いただいた内容については、2003年個人情報保護法ならびに関係省庁のガイドラインに基づき「×××」が善良なる管理者の注意義務を厳格に履行し、ブログ情報の発信のみに利用すること、ならびに第三者へ情報提供を行わないこととする。
(1)本件 欄:メーリングリスト申込
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個人の場合:姓名(フリガナ)

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(今回のブログは2005年12月21日登録分の改訂版である)

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