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EU議会未承認のまま暫定発効したEU米国間のSWIFTテロ資金追跡プログラム利用協定(その3完)

 (7)2010年 2月5日、欧州議会議長宛の米国財務長官および国務長官連名の親書

 ガイトナー財務長官とクリントン国務長官の欧州議会イェジ・ブゼク議長(元ポーランド首相(President Jerzy Buzek))宛親書の要旨を紹介する。
 EUや米国のテロ阻止の基本姿勢を踏まえ、リスボン条約下において引続きEUや米国の市民の安全やプライバシー保護にとって重要な意義をもつTFTPの成立について協力を求め、またこの協議を安全面やプライバシー面からより深めるため技術面や法律の専門家による検討や欧州議会と米国議会の代表によるTFTPの監視責任についてのハイレベル協議の働きかけを提案する内容となっている。

(8)2010年2月9日、欧州連合理事会の暫定協定支持の声明
 同理事会は従来理事会が主張してきた暫定協定の内容が、EU市民の人権保護面からの措置を手当てしているとするものである。しかし最後の部分で、リスボン条約の新体制下で議会とTFTPの長期的検討の重要性を訴えるなど微妙に異なる点もある。

(9)2010年2月11日、欧州議会本会議(plenary session)決議?
 欧州議会本会議では、共同決議になる可能性の意見が出されている。

5.今後のEU米国間の個人情報保護上の課題(私見)
前述したとおり、米国の政治戦略は依然テロ行為・テロ資金阻止のためには国際的にもあらゆる施策を取ることは間違いなかろう。
また、本ブログでも紹介してきているとおりEUの議会や保護機関だけでなく各国の保護委員等も保護強化の姿勢はより明確化している。

一方、わが国ではどうか、個人情報保護法は日本や海外の企業が国民の個人情報を海外に移送することについて何らの規定もないし、監督機関の運用でもこれらが直接問題となったことはない。

これら問題が今後のわが国の重要な検討課題である点を指摘するにとどめるが、例えばこれから取組が具体化するであろう「クラウド・コンピューテング」を金融機関等が利用し始めた暁には改めて大きな問題となろう。

 [参照URL]
http://www.swift.com/about_swift/legal/compliance/statements_on_compliance/swift_board_approves_messaging_re_architecture/index.page?
http://epic.org/privacy/pdf/swift-agmt-2007.pdf
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/07/968&format=HTML
http://www.europarl.europa.eu/oeil/FindByProcnum.do?lang=en&procnum=RSP/2009/2670
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:008:0011:0016:EN:PDF
http://www.statewatch.org/news/2010/jan/eu-art-29-cttee-swift.pdf
http://www.europarl.europa.eu/oeil/FindByProcnum.do?lang=en&procnum=RSP/2009/2670
http://www.europarl.europa.eu/news/expert/infopress_page/019-67946-025-01-05-902-20100125IPR67943-25-01-2010-2010-false/default_en.htm
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