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オーストラリア政府の生活支援ボーナス(Tax bonus)支給の実施について

  

Last Updated:Febuary 21,2022

 2008年年末以降「ばら撒き生活支援対策」として必ずしも国民の支持が得られないまま実施されようとしている日本の「定額給付金制度」についてここであえて論じるつもりはない。
 しかし、わが国のメディアが正確に論じていないオーストラリアのまさに経済的弱者の家計支援、さらに農業従事者や中小企業経営者、学費支援学生や社会復帰若年者に的を絞り、2009年4月6日までに実施される「政府による生活支援ボーナス(Australian Government Bonus Payments)」の内容を見ると、支給金額(筆者注1)も含め、①実施目的、②実施対象者の限定と明確化、③具体的実施方法において多くの先進的な取組みが伺える。

 筆者がこの問題を取り上げた背景には、従来から本ブログでもしばしば紹介しているとおり効率的・機能的な行政施策には電子政府の取組みが欠かせない点の再確認があったからである。わが国の「定額給付金」支給のための事務コストは自治体の事務コストを加えると約850億円以上かかるといわれている。血税を有効・効率に再配分するというのがわが国を含め世界共通の税原則である。

 一方、詳細はあとから述べるとおり、オーストリア政府が今回実施するボーナスの支給対象者の特定や支給事務は、ゼロからの出発でなく“Centrelink”という社会的なセーフティネット制度に乗せるだけである。正確な事務コストは確認していないが、少なくともわが国で論じられているよう事務コストがかからないことは間違いなかろう。

 わが国では電子政府のあるべき論は常に審議・指摘されているが、今回のように政府の取組みの進捗度合いが真に試される時期に入っているともいえる。

 また、今回紹介する給付税額控除制度は欧米ごく一般的な制度であり、わが国でも中央大学の森信茂樹教授等を中心とする研究者グループが従来からわが国での導入を提言されている。
 オーストラリアでの永住を含め生活を始めるにあたり連邦政府「移民・市民権省(Department of Immigration and Citizenship)」の日本語ガイダンスは“Centrelink”の重要性を含め内容が新しく極めて分かりやすい。本ブログと併せて読まれたい。

 なお、本ブログの執筆にあたりデータ検索で“Centrelink”を調べていたら自分の2006年5月21日付ブログで取り上げていた。記憶力の低下は恐ろしい。

 また、2022.10.20現在で再度この問題を歴史的に調べてみた。政府サイトで過去12年間さかのぼって毎年の詳細な情報が検索できる。Historical versions of A guide to Australian Government payments - Services Australia

1.連邦政府によるボーナス支給(Tax bonus)実施の発表要旨
 2009年2月3日にオーストラリア連邦政府は、中低クラスの収入家庭に対する広範囲な支援を目的とする家計支援プログラムを公表した。本プログラムは家計、苦学学生および農業従事者を含む2009年2月3日現在のCentrelinkの適格者に対する1回限りのボーナス支給である。また「非課税」であり、かつ社会保障目的の収入とは考えられていない。(筆者注2)支給対象者は次の4つに区分される。

(1)単一収入家庭(Single Income Family Bonus)
(2)子供の学校の費用支援を要する家庭(Back to School Bonus)
(3)干ばつ(drought)の被害を受けた農業従事者や中小企業者(Farmer’s Hardship Payment)
(4)教育・訓練を要する学生や再教育支援登録若年者(Training and Learning Bonus)

2.オーストラリアにおける家族向支援手当の概要
 オーストラリアの連邦社会保障制度の中の「家族支援手当(Family Assistance)」(筆者注3)の概要を正確に理解しておく必要があるのでここで紹介しておく(わが国の海外移住斡旋サイトを含め内容が古かったり、不正確なものが多いので要注意である)。なお、Family Assistanceはあくまで「所得補助給付金」であり、手当のみで生活できる金額ではない点に留意しておく必要がある。(筆者注4)

(1)家族向税額控除給付Aグループ(Family Tax Benefit Part A):子育てに係る一般的な経費に対する支援する性格の税額還付や手当を統一したもので、次の要件を満たす場合に給付される。
〔必要要件〕①被扶養の子供がいること、②親子とも原則居住者であること、③家族の年収が次に説明する一定金額以下であること。
〔給付対象の上限年間収入〕
17歳以下の子供の数と18歳から24歳の子供の数に応じた組合せ表に基づき支給対象家族の上限年収金額が決められている。一番金額が低いのは17歳以下の子供が1人の場合で100,801豪ドル(約595万円)、多いのが17歳以下の子供が3人、18歳以上の子供が3人の場合で160,150豪ドル(約945万円)である。
〔給付額〕
家族の年収、子供の年齢と人数とに基づくマトリックス表により金額が決定されるが、世帯収入により3つのカテゴリーに区分される。わが国の検討の参考にもなりうるものであり、この機会に若干詳しく説明しておく。なお、家族支援局のサイトで詳しく見れる。関心のある向きはぜひチャレンジされて見てはいかがか。

①世帯年収が42,559豪ドル(約251万円)以下の場合:最高給付額が支給される。
例えば13歳未満の子供1人の場合は年額4,631.85豪ドル(約27万3千円)である。

②世帯年収が42,560豪ドル以上の場合で94,316豪ドル(約556万円)未満の場合は、2種類の表が適用される。
(表その1)子供の年齢に応じた基本給付上限額から所得額1ドルにつき20セントを差し引く場合
〔計算例1〕キムとデヴィッドは年間45,000豪ドル(265万6千円)の世帯収入がある。彼らには12歳未満の子供が2人いる。6,263.70豪ドルの最高給付額が最終的にいくらになるか。
ステップ1:42,559豪ドル(筆者注5)を越える年収金額を計算
  $45,000(2,655,000円)―$42,559(2,510,981)=$2,441(144,019円)
ステップ2:子供の年齢に応じた最高給付額から減額する額を計算
  $2,441(144,019円)×$0.2/$1.0=$488.20(28,804円)
ステップ3:キム一家の給付額
  $9,263.70(546,558円)-$488.20(28,804円)=$8,775.50(517,754円)
〔計算例2〕
 サリーとキースには13歳未満の子供が2人いる。世帯収入は90,000豪ドル(約531万円)である。
ステップ1:42,559豪ドルを越える年収金額を計算
 $90,000(5,310,000円)―$42,559(2,510,981円)=$47,441(2,799,019円)
ステップ2:子供の年齢に応じた最高給付額から減額する額を計算
 $47,441(2,799,019円)×$0.2/$1.0=$9,488.20(559,804円)
ステップ3:サリー一家の給付額(13歳未満の子供2人の年収42,560豪ドルの家庭への給付額と減額結果を比較)
 $9,263.70(546,558円)-$9,488.20(559,804円)=一旦給付額はゼロ
ステップ4:年収入のランクを上げて計算し、あらためて子供の年齢と人数に応じて給付額を再計算する。
 $9,4316(5,564,644円)+$3,796(223,964円)(筆者注6)=$98,112(再計算後の年収)
 サリー一家の年間給付額は$3,890.90($1945.45×2人)(229,563円)

③世帯年収が94,316豪ドル(約556万円)以上の場合の給付額(なお、Aグル-プの給付上限があり、0歳から17歳の子供の数と18歳から24歳までの子供の数の組み合わせで上限額が決まる。例えば12歳と15歳の子供のみがいる場合は111,082豪ドル(約660万円)、さらに20歳と22歳の子供の計4人がいる場合は136、340豪ドル(約804万円)となる)。なお、13歳から15歳の間の子供がいる場合はさらに上限額は上記より加算される。
 ・18歳未満の子供1人につき年間1,945.45豪ドル(約114,800円)
 ・18歳から24歳未満の子供1人につき2379.80豪ドル(約140,000円)
(筆者注7)
(2)家族向税額控除給付Bグループ(Family Tax Benefit Part B):片親の世帯または片親の収入が主たる収入源であり一方の親が育児や家事に主に専念したりまたは収入を確保するため子供の世話を交代で行うなどの家庭が対象になる。
〔必要要件〕①被扶養の子供がいること(親による世話を必要とする16歳未満の子供または16歳から18歳の全日制の学生の子供がいること)、②親子とも原則居住者であること、③家族の年収が次に説明する一定金額以下であること。
〔給付対象の上限年間収入〕
①両親のうち一方の収入により家計を維持している場合は、主たる親の収入が15万豪ドル(約885万円)以下であること。
②父子・母子家庭の場合は、親の収入が15万豪ドル(約885万円)以下であること(Bグループの最高給付額を受け取れる)。
〔給付額〕(Aグループの場合と異なり、給付額は家族単位で計算される)
①父子・母子家庭の場合
末っ子の年齢が5歳未満は年間3,358.00豪ドル(約198,000円)、5歳から16歳(全日制の学生の場合は16歳から18歳)は2,339.65豪ドル(約138,000円)
②片親が主たる収入源の場合
次の手順により給付額を計算する。
・主たる収入源の親の収入チェック(年間15万豪ドル以下であること)
・二次的収入のある親の収入チェック(4,526豪ドル(267,000円)未満であれば、末っ子の年齢が5歳未満は年間3,358.00豪ドル(約198,000円)、5歳から16歳(全日制の学生の場合は16歳から18歳)の場合は2,339.65豪ドル(約138,000円)となる。
 なお、二次的収入の親の年収が次の要件に当てはまる場合はBグループの給付の受給はできなくなる。末っ子が5歳未満の場合は年間22995豪ドル(約136万円)、5歳から18歳の場合は17,904豪ドル(約106万円)。
〔計算例〕
 ケンとアイリーンの末っ子は12歳である。ケンの年収は12万豪ドル(約708万円)であり、またアイリーンの年間アルバイト収入は1万豪ドル(約59万円)である。
ステップ1:アイリーンの4,526豪ドルを越える年収金額を計算
$100,000(590,000円)―$4,256(267,034円)=$2,441(322,966円)
ステップ2:最高給付額から減額する額を計算
 $5,474(322,966円)×0.2=$1,094.80(64,593円)
ステップ3:ケン一家の給付額
 $2,339.65(138,039円)-$1,094.80(64,593円)=$1,244.85(73,446円)

 なお、両親のいずれかが前記収入上限額を超えた場合は給付金の還付義務が発生し、その場合の最高還付金額は5歳未満の子供がいる場合は、給付上限額の3,358.0豪ドル(198,000円)ということになる。

3.ボーナス支給の区分
 次の4つに該当する場合に支給される。今回の4種のボーナス支給について複数適格する場合は、複数のボーナス支給が認められる。なお、手続の遅延か政府収税庁(Australian Taxation Office)の最新のウェブサイトで見ると支給開始は4月6日からに変更されている。

(1)Bグループの家庭へのボーナス支給(Single Income Family Bonus)
 1家族あたり900豪ドル(約53,000円)が2009年3月11日から同月20日の間に支給される。(2009年2月3日現在でBグループの適格家庭が対象)
 なお、Aグループ適格家庭で子供の世話を両親が分担し合っている場合も今回のボーナス支給の対象となる。

(2)次のいずれかに該当する家庭の場合のボーナス支給(Back to School Bonus)
子供の学校に係る諸費用を補助するため子供1人あたり950豪ドル(約56,000円)が2009年3月11日から同月20日の間に支給される。
 ①2009年2月3日現在、4歳から18歳の子供がいることを前提にAグループの給付を受けている場合
 ②2009年2月3日現在、19歳未満の子供に関し介護者手当(Carer Payment)または障害者年金(Disability Support Pension)を受けている場合

(3) 干ばつ(drought)の被害を受けた農業従事者や中小企業者(Farmer’s Hardship Payment)へのボーナス支給
950豪ドルが2009年3月24日から4月6日の間に支給される。

(4)教育・訓練に係る費用を負担している学生へのボーナス支給(Training and Learning Bonus)へのボーナス支給
 次の2種類のいずれかに支給される。
①1回限りの教育・訓練手当て受給者向けのボーナス(2009年2月3日を含む期間において政府による次のうち1つの支給を受けている若年者)
2009年3月24日から4月6日の間に支給される。
・若年者手当(Youth Allowance)(就職をめざして現在就学中または新養成訓練中の若年者に対し政府が支給する手当)
・Austudy(オーストラリア政府認可留学生)
・ABSTUDY(16歳以上または独立している先住民教育援助計画の対象者)
・疾病手当
・特別給付(Special Benefit)(年金受給年齢以下の者)
・2009年2月3日現在で21歳から24歳の全日制学生で上記Aグループの家族税控除給付金の受給者
②若年者向け再教育(Education Entry Payment)による雇用支援対策対象者向けボーナス
 教育・訓練により社会復帰する若年長期失業者に対する一時的補足支給である。
若年者が政府が認めた学習要領へ復帰し、かつ現在次のような支援を受けている場合はボーナス支給の適格者となる。なお、“Education Entry Payment”制度は 2009年3月24日から2010年6月30日の間に改正される予定である。
〔対象プログラム〕新出発手当(Newstart Allowance)、養育手当(Parenting Payment)、配偶者手当(Partner Allowance)、寡婦手当(Widow Allowance)、
妻年金(Wife Pension)等である。
・現在の支給(208豪ドル(約12,000円))に加え、950豪ドルが一時的に支給される。
・現在求職中で若年者手当を受給している者は、Education Entry Paymentの適格者となる。
・4週間継続的にCentrlinkから補助金の受給を受けていること。

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(筆者注1)わが国とオーストラリアの給付額の多寡については、ケースにより異なるため単純に比較はできない。

(筆者注2) オーストラリア政府が今回の生活支援は社会保障制度とは別枠で実施するという意味が不明であるが、やはり広義の意味で社会保障制度の目的ではあろう。なお、同国の社会保障制度の全体像は厚生労働省のサイトで紹介されている。

(筆者注3)オーストラリアの家族支援手当(Family Assistance)についても、連邦政府移民・市民権省が日本語で詳しく解説したサイト「オーストリアで生活を始める」を是非読まれたい。

(筆者注4)本文で説明した計算を個々の受給者は計算することは必要ない。政府税収庁(Australian Taxation Office:ATO)のウェブサイトではボーナスの対象者、仕組みを説明している。すなわち2007年から2008年の課税所得が10万豪ドル以下で、納税者であれば最大900豪ドルのボーナス給付がうけられ、また税額還付手続を終えていればATOが適格性と資格を確認し、自動的に計算のうえボーナスを送金するとしている。また、受給者が入力することを前提に自動計算プログラム(Tax bonus calculator)の利用も用意されている。

(筆者注5)家族支援局の資料説明では40,000豪ドルとなっているが計算式では42,550豪ドルとなっている。別途同局に確認中である。

(筆者注6)3,796豪ドルは、年収94,316豪ドル以上のランクの家庭の場合で第2子がいる場合に一律加算される給付額である。

(筆者注7)片親と居住しているが、他方の親も子供と夜を過ごすいわゆる世話の共有(shared care)に応じた給付支給が行われている。年間何夜子供と一緒に過ごしたかで計算され、例えば65%以上であれば収入チェックと生活維持チェックを受けることを前提に100%の受給権が認められる。


〔参照URL〕
http://www.centrelink.gov.au/internet/internet.nsf/individuals/bonus_payments_feb2009.htm
http://www.familyassist.gov.au/Internet/FAO/fao1.nsf/content/payments

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