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6月, 2006の投稿を表示しています

欧州34カ国の閣僚が障害者に優しい公的ウェブサイト構築に向け再スタートに署名

    Last Updated: Febuary 21,2022 6月12日にラトビアにおいて、EU加盟国、EU加盟予定国、欧州自由貿易連合加盟国(EFTA) (筆者注1) およびその他の国々の計34カ国の閣僚が2002年6月13日に行った「eInclusion」 (筆者注2) 決議の要求(2006年半頃までに実行)期限を延期し、2010年までに実行する旨の「eInclusion」目標宣言書に署名した。  当初の目標設定から約7年後となり、今回の決議を担保する新たな法律の制定も予定されていないため、関係者の中には法的な拘束力のない単に道義的規範ないし同盟国からの圧力による強制しかないという問題指摘もあり、責任者であるEUの「情報社会およびメデイア委員会」委員長のヴィヴィアーヌ・レデイング(Viviane Reding) (筆者注3) に対する風当たりが強くなると見られている。 1.1999年12月の「eEurope」主導(initiative)の採択  IT分野における欧州域内での格差および米国との格差を是正し、全ての欧州市民のための情報社会を構築することを目的として、採択された。このイニシアティブは、EUの重要課題である雇用、経済成長および社会の結束を固める上で、重要な政策であると位置付けられており、また、2000年3月にEU加盟国の情報化を阻むさまざまな障害を分析し、以下の10の行動計画が公表された。その7番目が障害者対策である。 (1)デジタル時代における欧州の青少年教育(European youth into digital age) (2)より安価なインターネットへのアクセス(Cheaper Internet Access) (3)電子商取引の促進(Acceleration E-Commerce) (4)研究者及び学生の為の高速インターネット(Fast Internet for researchers  and students) (5)スマートカード(Smart Cards for secure electronic access) (6)ハイテク中小企業への支援(Risk capital for high-tech SMEs) (7)障害者の電子的な参画(eParticipation for the disabled) (8)オンライン健康管...

米国連邦証券取引法に基づく電子メールの保存規則違反で和解金1500万ドルを支払う

    Last Updated: Febuary 21.2022  6月10 日付の本ブログでも紹介した米国企業改革法(SOX法)の対応問題に関連する課題として、内部統制強化に欠かせない「文書化作業と保存・管理対策」が昨今話題となっている。 (筆者注1) と りわけインターネット・トレードの普及がわが国でも個人投資家を中心に急速に拡大する一方で、米国では電子メール・データの保持を義務づける米国証券取引委員会(SEC)規則17条a-4  (筆者注2) や全米証券業協会(NASD)運営規則3010条 (筆者注3) 等の遵守義務が厳しく監督機関から求められており、最大手証券会社モルガン・スタンレー社が去る5月19日にSECとの民事裁判(コロンビア連邦地裁)で和解に応じた。  わが国では、電子メールのみによる注文取引は行われていないため、電子メールの保存にかかる実務レベルの厳格な規則はないようであるが  (筆者注4) 、金融取引における一般原則としては取扱いルールの明確化は今後重要な課題となろう (筆者注5) 。 1.原告と被告 原告;証券取引委員会(ワシントンD.C.)、被告;モルガン・スタンレー社(ニューヨーク州) 2.起訴理由  (1)被告は少なくとも、2000年12月11日から2005年7月の間になされた原告における2つの調査(新規株式公開における株式割当ての実施状況、②同社の調査結果と投資銀行間の利益相反の実施状況)に関し、召喚状(subpoena)その他の請求に反し数万件の電子メールの作成を怠った。その結果、連邦証券規制法に基づき証券仲介業者・売買業者に課されるところの原告に適時に提出すべき文書の作成義務規定に違反した。 (2)被告は、前記の2つの調査に関し、2005年までの約4年間にわたり顧客とのやり取りを記録した電子メールを記録すべきバックアップ用磁気テープの作成を真摯に行わなかった。その結果、数千本のバックアップ用テープに記録されるべき電子メールの適時の作成を怠った。これら磁気テープは遠隔地保管業者(off-sight storage provider)となる被告の事務所又は関連会社において読み取り可能なものでなければならないものであるが、今日まで記録されるべきであった1,430万件の電子メールが保管されずに放棄された。 (3...

米国SECが企業改革法(SOX法)第404条の内部統制要件実現の具体的行動計画を公表

    Last Updated:Febuary 21,2022  最近時、監査法人サイトや金融専門雑誌等において米国企業改革法(the Sarbanes-Oxley Act of 2002)の解説記事が頻繁に出ている。同法が制定された背景は言うまでもなくエンロン事件等傷ついた証券市場の信用の建て直しであるが、その主な内容は、①監査(内部・外部)の独立性強化、②経営社の責任の厳格化・明確化、③情報開示に強化等多岐にわたっており米国の公開会社(public company)に適用される。 すなわち、わが国の企業にとって米国の証券取引委員会(SEC)に登録または登録予定している企業の子会社や支店には同法が適用されるし、また第404条「経営者による内部統制の評価」については今後わが国の法令・基準等に取り入れられることは間違いないといえる。  去る5月17日にSECは、①公開会社のための内部統制遵守ガイダンスを公開会社会計監視委員会(the Public Company Accounting Oversight Board;PCAOB)と共同で策定する(これらの背景としては最近数ヶ月間にわたる投資家、公開会社、監査役等から大規模なヒアリングやコメントを元に分析している)、②とりわけヒアリングで指摘された最大の課題は中小企業(後記GAOの資料では資本金7億ドル以下)のおける対応が時間的に間に合わない、対応費用の負担問題等から遵守期限の延期問題や上場廃止を意図する企業も出ている (筆者注1) ことなども踏まえ、今後の行動計画を公表したので概観する。  なお、SOX法の今回取り上げた第404条問題は一連の逐条的なSEC規則の制定作業の一部である。その長期にわたる作業の全体像を鳥瞰する資料があれば筆者としても勉強したい。 1.5月10日のSEC円卓会議と最近数ヶ月間の第404条の運用と効果についての各方面からのヒアリング状況 (1)SOX法成立2年目を迎えてこれまでの関係業界・公的機関からの意見の集約のための円卓会議の開催  5月10日に開催されたが、それに先立って5月1日までに広く関係者から内部統制に関する報告および監査規定に関し意見を求めており、この集約結果も含め円卓会議で議論が行われた。 (筆者注2)(筆者注3)(筆者注4) (2)4月23日に公表された「小規模公開会...

米国の大手金融サービス機関のCEO等からなるNPOの最近の取組テーマと活動概要

  Last Updated: Febuary 21,2022  米国BITS(正式にはThe Financial Services Roundtable)は、米国の大手金融機関  (筆者注1) (筆者注2) 97機関の最高経営責任者(CEO)およびCEOが指名した最高技術責任者(CTO)、最高情報責任者(CIO)、副社長等からなる諮問委員会、諮問協議会により活動を行っている。特に、国内の金融機関やその他重要な企業・機関、政府機関、技術提供企業、第三者サービス機関との協力関係に力を入れている。  以下述べるとおり、BITSの現下の優先課題や取組みテーマは金融界全般ならびに金融監督機関・政府機関にとっても共通的重要項目であり、実際BITSは①FDIC,ICANN、DHS等関係機関への意見書(Comment Letters)の提出、②連邦議会での証言(Public Testimony)、③消費者への情報開示等その活動振りは注目に値するといえる。 また、技術提供事業者と金融サービス機関の相互協力により金融サービス産業において確立された最小安全基準評価基準をもとに公認商品評価テストを実施している点も、特徴的な活動といえよう。 1.BITS理事会からの基本的負託事項(基本方針) (1)エレクトロニック・バンキングと金融サービスの成長への協力 (2)市場主導型の技術開発を優先することへの協力 (3)電子商取引に取り込まれる決済システムの中心となる産業界の役割・任務の維持 (4)金融取引における安全性、健全性、プライバシー保護に対する消費者の信頼の維持 (5)産業界全般にわたる資源とインフラの活用 2.2006年の主体的行動の優先取組み政策課題 (1)情報セキュリティ(なりすまし詐欺、情報漏えいおよびインターネット詐欺) (2)生命保険会社の許認可における連邦監督法制化問題  (筆者注3) (3)年金受給者向け証券サービス(30年もの国債  (筆者注4) 、投資アドバイス、年金) (4)マネロン対策 (5)証券取引委員会(SECのヘッジファンド、市場構造、SOX法404条問題  (筆者注5) ) (6)大規模災害対策 (7)郵便制度改革 (8)恒久減税(permanent tax cuts)、「経済成長及び減税調整法:EGTRRA...