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インド準備銀行(RBI)が ”Mastercard”の2018年命令不遵守に伴う新規顧客獲得禁止命令を発布

    インドの中央銀行であり、かつインドの決済システムの規制当局である 「インド準備銀行(RBI)」 は7月14日、Mastercard Asia / PacificPte Ltd(以下、”Mastercard”という)にあらたな 遵守制限を課す 命令(diective) を出した。すなわち、2021年7月22日以降、新規のインドの国内顧客(デビット、クレジットおよびプリペイドカード)をカードネットワークに取り込むにつき、オン・ボーディング (注1) を実施したのである。    今回のブログは、(1) RBIの命令 の内容、(2)米国の大手クレジット会社のインドの銀行等への影響等を概観し、最後に(3)2018年4月6日付け各金融機関の会長兼常務取締役/最高経営責任者宛て通達内容を概観する。    なお、RBI命令はデータ保存場所の問題のみを問題視しているのか、2018年4月の各金融機関のトップ宛ての法令遵守の中身とも関連する問題があるのか、さらにナレンドラ・モディ(Narendra Modi)首相によって推進されている国内決済ネットワーク”Rupay”との関連など範囲は極めて広い問題である。この点は機会を改めて述べたい。 1.RBIの命令の内容  2018年4月からというかなりの時間の経過と十分な機会が与えられていたにもかかわらず、Mastercardは依然RBIのインド国内金融機関向け命令(directive)の不遵守・非準拠であることが判明した。Mastercardに対し7月22日以降インド国内の顧客に新しいデビットカードやクレジットカードを発行することを 無期限に禁止 した。主要市場での米国企業に打撃を与えるものである。  このような動きは、2021年4月23日、 RBIが5月1日からAmex, Dinersに対し新規カードの販売を禁止したことに始まる(Reserve Bank of India bans Amex, Diners from selling new cards from May 1)  しかし、インドでは比較的小さなプ...
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ドイツの極右政党「ドイツのための選択肢」(Alternative für Deutschland :AfD)等の躍進の真の背景とドイツ政府や裁判所の取組みを探る

   フランスやドイツ等を始め欧州議会選挙での極右政党の躍進が著しい。筆者は、その背景について改めて調査する中で特にドイツにおける極右政党に対する諜報機関や裁判所の厳しい見方を整理したいと考え、今回の取りまとめることとした。  特にドイツ連邦共和国基本法の問題、 刑法解釈問題につきピッツバーグ大学ロースクールのレポートなどを中心に仮訳とともにまとめてみた。  なお、ドイツだけでなく EU 全体として極右思想やテロ思想の対する具体的法規制の具体性についても一部引用した。先般の都知事候補の選挙広報やテレビ放送などにおけるわが国憲法の言論の自由規定のはき違い・誤解などをみるにつけわが国でも参考とすべき点が多い。  なお、関係者の略歴、写真、関係 URL とのリンクは筆者の責任で行った。いずれも高学歴かつ政治面の専門性や経営実務経験を有していること等、注目される点も多い。 1. 2017 年 1 月 17 日、連邦憲法裁判所は、極右政党 NPD (国民民主党)について違憲性を認めたが、違憲に当たる目的を達成するほどの勢力を確認できないとして、政党禁止としなかった    外国の立法 (2017.4) 国立国会図書館調査及び立法考査局) から以下、抜粋する。 今回の判決において、連邦憲法裁判所は、NPD のコンセプトは「自由で民主的な基本秩序」の排除を目指すとし、その違憲性を確認した。しかし、同時に、新たな政党禁止の要件として、当該政党が違憲に当たる目標を実現する可能性があることの具体的な根拠がなければならないことを示した。連邦憲法裁判所は、以下のとおり、議会及び議会外における NPD の影響力を確認し、NPD が違憲に当たる目標を実現する可能性はないと判断した。 <議会における影響力> ・連邦議会に議席を有したことは一度もない。 ・州議会については、ザクセン州において 2004~2014 年に、メクレンブルク・フォアポメルン州において 2006~2016 年に議席を有したが、現在は全く議席を有していない。 ・欧州議会には、1 議席を有するのみである。 ・自治体の議会においては、現在合わせて約 350 議席を有する。しかし、自治体の議席数が全部で 20 万以上であることを考慮すれば、取るに足らない。 連邦憲法裁判所は、NPD は、自治体の議会において若干...

最高裁大法廷は旧優性保護法の下で不妊手術の強制は憲法第13条及び第14条第1項違反を理由に国に賠償命令を命じるとともに下級裁判所における改正前の民法の解釈巡る除斥期間の解釈を憲法違反と判示(その2完)

  (2)ここで カナダのケベック州民法典 における 消滅時効(Extinctive prescription)の定義 を見ておく。 「時効は、行使されていない権利を消滅させる手段、または訴訟の不受理を主張する手段である。」( ケベック州民法典(CIVIL CODE OF QUÉBEC)第 2921 条) 499頁以下を以下で、引用) TITLE THREE EXTINCTIVE PRESCRIPTION 2921 . Extinctive prescription is a means of extinguishing a right owing to its non-use or of pleading a peremptory exception to an action. 2922 . The period for extinctive prescription is 10 years, except as otherwise determined by law. 2923.  Actions to enforce immovable real rights are prescribed by 10 years. However, an action to retain or obtain possession of an immovable may be brought only within one year of the disturbance or dispossession. 2924 . A right resulting from a judgment is prescribed by 10 years if it is not exercised. 2925.  An action to enforce a personal right or movable real right is prescribed by three years, if the prescriptive period is not otherwise determined. 2926.  Where the right of action arises from moral, bodily or material injury a...

最高裁大法廷は旧優性保護法の下で不妊手術の強制は憲法第13条及び第14条第1項違反を理由に国に賠償命令を命じるとともに下級裁判所における改正前の民法の解釈巡る除斥期間の解釈を憲法違反と判示

   令和6年(2024年)7月3日、最高裁判所大法廷(裁判長:戸倉三郎長官)は旧優性保護法(Eugenic Protection Law)の下で不妊手術を強制した(forced sterilisation)のは憲法第13条及び第14条第1項に明らかに違反するとして、国に賠償命令を命じるとともに、違法な旧法を放置してきた国会議員の責任を明確化し、さらに下級裁判所における改正前の民法の解釈巡る「除斥期間」 (注1) の解釈を憲法違反と判示した。  筆者は、この判決の意義を改めて内外メデイアの英字紹介レポートの解説を期待したが、JIJI.com、Nikkei Japan、Japan Timesなどいずれも一長一短な内容であった。また、併せてピッツバーグ大学ロースクールやBBCの英字ニュースを改めて読んでみたが、それらも同様であった。  この判決については後日、専門家による詳細な解説が行われることは間違いないが、筆者なりに画期的な内容を持つ本判決の主要な論点整理を行う。  なお、わが国民法の根拠法といえるドイツ民法第5章の消滅時効の規定の訳文(2015年3月)があり、原文を参照のうえ併せ引用した。 1.最高裁判決の重要ポイント 最高裁判所 戸倉三郎 長官 (1)最高裁判所は7月3日、即日判決文を 公表 した。 判決文全文 参照されたい。(裁判長裁判官 戸倉三郎 裁判官 深山卓也 裁判官 三浦 守 裁判官 草野耕一 裁判官 宇賀克也 (注2) 裁判官 林 道晴 裁判官 岡村和美 裁判官 安浪亮介 裁判官 渡 惠理子 裁判官 岡 正晶 裁判官 堺 徹 裁判官 今崎幸彦 裁判官 尾島 明 裁判官 宮川美津子 裁判官 石兼公博)  主文部を抜粋、以下で引用する。 1. 優生保護法中のいわゆる優生規定(同法3条1項1号から3号まで、10条及び13条2項)は、憲法13条及び14条1項に違反する。 2. 上記優生規定に係る国会議員の立法行為は、国家賠償法1条1項の適用上違法の評価を受ける。 (注3) 3. 不法行為によって発生した損害賠償請求権が民法(平成29年法律第44号による改正前のもの)724条後段の除斥期間の経過により消滅したものとすることが著しく正義・公平の理念に反し、到底容認することができない場合には、裁判所は、除斥期間の主張が信義則に反し又は権利の濫用として許さ...