フランスやドイツ等を始め欧州議会選挙での極右政党の躍進が著しい。筆者は、その背景について改めて調査する中で特にドイツにおける極右政党に対する諜報機関や裁判所の厳しい見方を整理したいと考え、今回の取りまとめることとした。 特にドイツ連邦共和国基本法の問題、 刑法解釈問題につきピッツバーグ大学ロースクールのレポートなどを中心に仮訳とともにまとめてみた。 なお、ドイツだけでなく EU 全体として極右思想やテロ思想の対する具体的法規制の具体性についても一部引用した。先般の都知事候補の選挙広報やテレビ放送などにおけるわが国憲法の言論の自由規定のはき違い・誤解などをみるにつけわが国でも参考とすべき点が多い。 なお、関係者の略歴、写真、関係 URL とのリンクは筆者の責任で行った。いずれも高学歴かつ政治面の専門性や経営実務経験を有していること等、注目される点も多い。 1. 2017 年 1 月 17 日、連邦憲法裁判所は、極右政党 NPD (国民民主党)について違憲性を認めたが、違憲に当たる目的を達成するほどの勢力を確認できないとして、政党禁止としなかった 外国の立法 (2017.4) 国立国会図書館調査及び立法考査局) から以下、抜粋する。 今回の判決において、連邦憲法裁判所は、NPD のコンセプトは「自由で民主的な基本秩序」の排除を目指すとし、その違憲性を確認した。しかし、同時に、新たな政党禁止の要件として、当該政党が違憲に当たる目標を実現する可能性があることの具体的な根拠がなければならないことを示した。連邦憲法裁判所は、以下のとおり、議会及び議会外における NPD の影響力を確認し、NPD が違憲に当たる目標を実現する可能性はないと判断した。 <議会における影響力> ・連邦議会に議席を有したことは一度もない。 ・州議会については、ザクセン州において 2004~2014 年に、メクレンブルク・フォアポメルン州において 2006~2016 年に議席を有したが、現在は全く議席を有していない。 ・欧州議会には、1 議席を有するのみである。 ・自治体の議会においては、現在合わせて約 350 議席を有する。しかし、自治体の議席数が全部で 20 万以上であることを考慮すれば、取るに足らない。 連邦憲法裁判所は、NPD は、自治体の議会において若干...
最高裁大法廷は旧優性保護法の下で不妊手術の強制は憲法第13条及び第14条第1項違反を理由に国に賠償命令を命じるとともに下級裁判所における改正前の民法の解釈巡る除斥期間の解釈を憲法違反と判示(その2完)
(2)ここで カナダのケベック州民法典 における 消滅時効(Extinctive prescription)の定義 を見ておく。 「時効は、行使されていない権利を消滅させる手段、または訴訟の不受理を主張する手段である。」( ケベック州民法典(CIVIL CODE OF QUÉBEC)第 2921 条) 499頁以下を以下で、引用) TITLE THREE EXTINCTIVE PRESCRIPTION 2921 . Extinctive prescription is a means of extinguishing a right owing to its non-use or of pleading a peremptory exception to an action. 2922 . The period for extinctive prescription is 10 years, except as otherwise determined by law. 2923. Actions to enforce immovable real rights are prescribed by 10 years. However, an action to retain or obtain possession of an immovable may be brought only within one year of the disturbance or dispossession. 2924 . A right resulting from a judgment is prescribed by 10 years if it is not exercised. 2925. An action to enforce a personal right or movable real right is prescribed by three years, if the prescriptive period is not otherwise determined. 2926. Where the right of action arises from moral, bodily or material injury a...